第一条 この法律は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
二 農業協同組合
三 農業協同組合連合会
四 前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの
2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
二 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
三 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
四 農林中央金庫
五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
3 この法律において「農業近代化資金」とは、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金(畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要するもの、乳牛その他の家畜の購入又は育成に要するもの及び農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。一 一農業者等に係る貸付金の合計額が、第一項第二号から第四号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては十五億円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、同項第一号に掲げる者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては二億円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、その他の場合にあつては四千万円の範囲内で政令で定める額以内のものであること。
二 償還期限が、二十年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。
三 据置期間が、七年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。
四 利率が、年七分五厘以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。
(政府の行う利子補給)第三条 政府は、農林中央金庫が農業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。
2 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十二年度以内とする。 3 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。 4 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る農業近代化資金の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年一分五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。 (農林中央金庫法の特例)第四条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る農業近代化資金を貸し付ける場合には、適用しない。
(農業近代化資金に係る債務の保証等)第五条 農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を設けるものとする。
2 前項に規定する農業信用基金協会及び農業信用保険の制度に関しては、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)及び独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の定めるところによる。 (農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)第六条 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行なうのに要する経費の一部を補助することができる。
(納付金)第七条 都道府県は、前条の規定による政府の補助(農業信用基金協会法附則第五条第一項の規定による同項の権利及び義務の承継に係る都道府県が同法による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項の規定により受けた政府の補助を含む。)を受けて当該都道府県が出資した農業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
一 解散した場合
農業信用保証保険法第五十二条第一項の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額
二 農業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合
当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに農業信用保証保険法第六十四条第一項の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額
附則
この法律は、公布の日から施行する。 有畜農家創設特別措置法(昭和二十八年法律第二百六十号)は、廃止する。 この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第六条の融資機関が貸し付けた同法第二条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第四条第二号の家畜の購入代金及び同法第六条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入又は借受けに要する資金(附則第七項に規定するものを除く。)については、なお従前の例による。 政府は、この法律の施行前に農業改良資金助成法第三条第一項第二号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。 昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに融資機関が農業者等に貸し付けた資金であつて第二条第三項に規定する農業近代化資金の要件のすべてを備えているもの(政令で定める日までに当該要件のすべてを備えることとなつたものを含む。)は、農業近代化資金とみなし、この法律を適用する。附則(昭和三八年四月一日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年五月一二日法律第七〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年五月一二日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年七月三日法律第四四号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四八年七月一二日法律第五〇号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第二条中農業信用保証保険法第二条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年五月二一日法律第三九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年六月一〇日法律第八一号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和六二年六月一二日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第三十三条 この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成六年六月二九日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(農業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての第四条の規定による改正前の農業近代化資金助成法第二条第三項第四号の利率については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月二九日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年五月二九日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月四日法律第一二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。