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昭和三十六年法律第百十二号
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が、〇・四六に満たない都道府県をいう。

2 この法律において「開発指定事業」とは、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。

河川

海岸

砂防設備

林地荒廃防止施設

地すべり防止施設

急傾斜地崩壊防止施設

林道

道路

港湾

漁港及び漁場

十一 空港

十二 農地及び農業用施設

(国の負担割合の算定方法等)

第三条 開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が百分の十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定める。

3 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。

4 総務大臣は、第一項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。

(政令への委任)

第四条 前条第一項及び第二項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。 適用団体であつて、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第十七条、東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第十二条第二項及び第三項、九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)第十二条第二項、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)第十二条第三項並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百七十号)附則第二項及び附則第三項並びにこれらに基づく政令(以下「国の負担割合の特例に関する法令」という。)の規定を適用して算定した場合の国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額の昭和三十六年度においては十分の十の額、昭和三十七年度においては二分の一の額、昭和三十八年度においては四分の一の額が、それぞれこの法律の規定により算定した国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額をこえるもの又は適用団体以外の都府県であつて、地方財政再建促進特別措置法第三条第四項に規定する財政再建団体であるもの若しくはこの法律の施行の際現に同法第二十二条第二項の規定により財政の再建を行なうものについては、この法律又はこの法律による改正後の国の負担割合の特例に関する法令の規定にかかわらず、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定を適用する。 この場合において、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令の規定により通常の国の負担割合に乗ずる数、この法律による改正前の東北開発促進法第十二条第二項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率、この法律による改正前の九州地方開発促進法第十二条第二項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率及びこの法律による改正前の四国地方開発促進法第十二条第三項本文(四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第二項において準用する場合を含む。)に規定する通常の国の負担割合に対する率は、当該数又は率から一を減じた数又は率の昭和三十六年度にあつては十分の十、昭和三十七年度にあつては二分の一、昭和三十八年度にあつては四分の一にそれぞれ一を加えた数又は率とする。 前項の規定の適用上、水資源開発公団が施行する水資源開発施設の新築又は改築の工事のうちその費用の一部を都道府県が負担する政令で定めるものは、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定による国の負担総額、この法律の規定による国の負担総額及び通常の国の負担割合による国の負担総額並びに同項後段に規定する数又は率の算定については、政令で定めるところにより、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。 第三条第四項の規定は、第二項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の算定及び通知について準用する。 昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度において第二条第一項及び第三条第一項の規定を適用する場合には、第二条第一項中「当該年度前三年度内の各年度に係るもの」とあるのは、昭和四十二年度にあつては「昭和三十八年度から昭和四十年度までの各年度に係るもの」とし、昭和四十三年度にあつては「昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十二年度に係るもの」とし、昭和四十四年度にあつては「昭和四十年度、昭和四十二年度及び昭和四十三年度に係るもの」とする。 開発指定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第三条第三項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項から第五項までの規定の適用を受けるものについて第三条第一項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成四年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。

附則(昭和三六年一一月一三日法律第二一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四〇年五月二〇日法律第七三号)

この法律は、公布の日から施行する。 第三条、第四条及び第五条第二項並びに附則第四項の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条の規定は、昭和四十年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十九年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四一年四月二八日法律第六一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年六月三〇日法律第四五号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。

附則(昭和四三年四月三〇日法律第三一号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。

附則(昭和四六年六月四日法律第一〇二号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月二六日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成五年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条並びに第二条第一項及び第二項第七号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年五月三〇日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第七条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。