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昭和三十五年総理府・建設省令第二号
工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十条第二項の規定に基づき、工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令を次のように定める。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該工事等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。

工事等の時期

工事等の方法の概要

工事等を行なう場合における道路交通に対する措置

 所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。

 緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行なわれるものに限り、前二項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。

附則

この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。