第一条 この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)第一条の二 法第二条第二項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。
(軽微な作業)第二条 法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業 イ 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
ニ 電線管、線、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
チ 電線、電線管、線、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
リ 金属製の電線管、線、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第三条第二項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。一 次に掲げる作業以外の作業 イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物等(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
(特殊電気工事)第二条の二 法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
2 法第三条第三項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。 (簡易電気工事)第二条の三 法第三条第四項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。
(実務の経験)第二条の四 法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める実務の経験は、三年以上の従事とする。 (第一種電気工事士の認定の基準)第二条の五 法第四条第三項第二号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)第三条 法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
(養成施設の指定の申請)第三条の二 法第四条第四項第二号に規定する養成施設(次条において「養成施設」という。)の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請は、その申請に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第三項において同じ。)を経由してしなければならない。 (養成施設の変更及び廃止の届出)第三条の三 法第四条第四項第二号の指定を受けた者(以下この条において「養成施設設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第一の二による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 養成施設設置者の氏名若しくは名称又は住所
二 養成施設の名称又は所在地
三 養成施設の長の氏名
四 養成期間
五 生徒の定員
六 養成施設で実施する科目又は時間数
七 養成施設の教員
2 養成施設設置者は、養成施設を廃止したときは、様式第一の三による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前二項の届出は、当該届出に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由してしなければならない。 (第二種電気工事士の認定の基準)第四条 法第四条第四項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 旧電気工事技術者検定規則(昭和三十四年通商産業省告示第三百二十九号)による検定に合格した者
二 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第二十二条第三項第一号に該当する者又は同項第三号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に一年以上従事していたもの
三 旧電気工事人取締規則(昭和十年逓信省令第三十一号)による免許を受けた者であつて、昭和二十五年一月一日以降屋内配線又は屋側配線の業務に十年以上従事していたもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)第四条の二 法第四条の二第三項の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者について行う。
2 法第四条の二第四項の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。一 第一種電気工事士試験に合格した者
二 第二種電気工事士であつて、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了したもの
三 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し三年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
(電気工事士の認定の手続)第五条 法第四条第三項第二号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第四条第四項第三号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第四条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 (特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)第五条の二 法第四条の二第三項の認定を受けようとする者は、様式第一の五による申請書に第四条の二第一項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 法第四条の二第四項の認定を受けようとする者は、様式第一の五による申請書に第四条の二第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。 (免状の交付の申請)第六条 免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。
一 法第四条第三項第一号又は同条第四項第一号若しくは第二号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
二 法第四条第三項第二号又は同条第四項第三号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事
2 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「住民票の写し等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。 (免状の様式)第七条 第一種電気工事士免状は様式第三に、第二種電気工事士免状は様式第三の二によるものとする。
(免状の再交付の申請)第八条 令第四条第一項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真を添えて提出しなければならない。
(免状の書換えの申請)第九条 令第五条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。 (認定証の交付の申請)第九条の二 法第四条の二第一項の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五の二による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第三項に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第四項に規定する者であることを証明する書類及び写真を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写し等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。 (認定証の記載事項)第九条の三 認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認定証の種類(特種電気工事資格者認定証にあつては、第二条の二第一項各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。第十四条第一項第一号において同じ。)
二 認定証の交付番号及び交付年月日
三 氏名及び生年月日
(認定証の再交付)第九条の四 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失つたときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。
2 認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。 3 認定証を失つてその再交付を受けた者は、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた産業保安監督部長にこれを提出しなければならない。 (認定証の書換え)第九条の五 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第五の四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。 (認定証の返納)第九条の六 法第四条の二第六項の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた産業保安監督部長にこれを返納しなければならない。
2 産業保安監督部長は、法第四条の二第六項の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の産業保安監督部長以外の産業保安監督部長に通知しなければならない。 (認定証の様式)第九条の七 特種電気工事資格者認定証は様式第五の五に、認定電気工事従事者認定証は様式第五の六によるものとする。
(やむを得ない事由)第九条の八 法第四条の三の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭つたこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
(指定の申請)第九条の九 法第四条の三の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(申請書及び添付書類)第九条の十 前条の申請は、様式第五の七による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の四月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(法第四条の三の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの)
三 申請の日を含む事業年度における事業計画書
四 法第四条の三の指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 法第四条の三の指定後五年間の同条の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期講習」という。)に係る業務(以下「定期講習業務」という。)の実施に関する計画書
七 次条第一項第一号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
八 定期講習業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(指定の基準)第九条の十一 経済産業大臣は、第九条の九の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
一 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 第九条の二十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ロ その業務を行う役員のうちに法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者
二 職員、設備、定期講習業務の実施の方法その他の事項についての定期講習業務の実施に関する計画が、定期講習業務の適確な実施のために適切なものであること。
三 前号の定期講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四 法人であること。
五 定期講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて定期講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
2 指定は、指定講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 指定年月日及び指定番号
二 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地
3 経済産業大臣は、法第四条の三の指定を受けた者(以下「指定講習機関」という。)が第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (指定講習機関の名称等の変更の届出)第九条の十二 指定講習機関は、第九条の十一第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第五の八の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定の更新)第九条の十三 法第四条の三の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第九条の九から第九条の十一までの規定は、前項の指定の更新について準用する。 (承継)第九条の十四 指定講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定講習機関について合併若しくは分割(指定事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人は、指定講習機関の地位を承継する。
2 前項の規定により指定講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第五の十による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。一 前項の規定により指定事業の全部を譲り受けて指定講習機関の地位を承継した者にあつては、その法人の定款及び指定事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
二 前項の規定により合併によつて指定講習機関の地位を承継した者にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書
三 前項の規定により分割によつて指定講習機関の地位を承継した法人にあつては、指定事業の全部の承継があつたことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書
(定期講習実施の義務)第九条の十五 指定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により定期講習を行わなければならない。
一 毎事業年度、各都道府県ごとにそれぞれ一回以上行うこと。
二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
三 不正な受講を防止するための措置を講じること。
四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「教材等」という。)を用いること。
五 教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。
六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
七 一の定期講習の受講者の数は講師一人につきおおむね二百人以下であること。
八 次条第一項の規定により届け出た同項に規定する定期講習業務規程を遵守すること。
九 定期講習の受講手数料が、定期講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。
十 定期講習の受講手数料は全国的に統一して定めること。
十一 定期講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が定期講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2 指定講習機関は、定期講習終了後、第一種電気工事士免状の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定講習機関の認印等を付さなければならない。 3 指定講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する第一種電気工事士の受講の機会を確保するよう努めなければならない。 4 経済産業大臣は、指定講習機関が行う講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、定期講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (定期講習業務規程)第九条の十六 指定講習機関は、定期講習業務に関する規程(以下「定期講習業務規程」という。)を定め、様式第五の十一による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 定期講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。一 定期講習の申込方法、実施場所、実施体制その他定期講習の実施の方法に関する事項
二 定期講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項
三 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項
四 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項
五 定期講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 定期講習業務の内容に係る訂正に関する事項
七 その他定期講習業務の実施に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、第一項の規定による定期講習業務規程が定期講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定講習機関に対し、定期講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。 (指定事業の廃止)第九条の十七 指定講習機関は、指定事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第五の十三による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(定期講習の実施計画)第九条の十八 指定講習機関は、毎事業年度開始前に(法第四条の三の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の定期講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第五の十四による届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 実施計画においては、定期講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、定期講習業務の実施に係る収支計画その他定期講習の実施に関し必要な事項を定める。 (定期講習受講者等の報告)第九条の十九 指定講習機関は、事業年度経過後遅滞なく、様式第五の十五の定期講習結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第一種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した定期講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。一 定期講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴
二 定期講習に用いた教材等
三 定期講習業務の実施に係る収支決算
四 その他必要な事項
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)第九条の二十 指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 定期講習受講者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第九条の二十一 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九条の十一第一項第一号に適合しなくなつたとき。
二 第九条の十一第三項、第九条の十五第四項又は第九条の十六第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。
三 第九条の十二、第九条の十四第二項、第九条の十六第一項、第九条の十七又は第九条の十八第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第九条の十九第一項、第二項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第九条の二十第一項の規定に違反したとき。
六 正当な理由がないのに第九条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
七 第九条の二十三第二項の規定による公示を行わなかつたとき。
八 不正の手段により法第四条の三の指定を受けたとき。
(報告の徴収)第九条の二十二 経済産業大臣は、定期講習の実施に必要な限度において、指定講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(公示等)第九条の二十三 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。
2 指定講習機関は、定期講習を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。 (定期講習の細目)第九条の二十四 第九条の九から前条までに定めるもののほか、定期講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
(学科試験の科目の範囲)第十条 令第八条第二項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。
2 令第八条第二項の経済産業省令で定める第二種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、第三条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。 (学科試験を免除する学校の課程)第十一条 令第九条第二項第一号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。
(技能試験)第十二条 令第十条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
(指定の申請)第十三条 法第七条第二項の規定により申請をしようとする者は、様式第六の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次の事項を記載した書類 イ 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
ロ 事務所の所在地
ハ 試験事務の実施の方法に関する計画
ニ 試験員の選任に関する事項
ホ 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
第十三条の二 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)第十三条の三 法第七条の四第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
三 手数料の収納の方法に関する事項
四 試験の実施の方法に関する事項
五 合格通知書の発行に関する事項
六 試験員の選任及び解任に関する事項
七 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
八 試験事務に関する書類の保存に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
2 指定試験機関は、法第七条の四第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第八の試験事務規程設定認可申請書に試験事務規程の案を添えて提出しなければならない。 3 指定試験機関は、法第七条の四第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 (試験事務の休廃止)第十三条の四 指定試験機関は、法第七条の五の許可を受けようとするときは、様式第十の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(事業計画等)第十三条の五 指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十一の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十二の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 (役員の選任及び解任)第十三条の六 指定試験機関は、法第七条の七の認可を受けようとするときは、様式第十三の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(試験員の要件)第十三条の七 法第七条の九第二項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 第一種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第三号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
ロ 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者
ハ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの
ニ 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者
ホ 第一種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
ヘ 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
ト 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
チ イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
二 第二種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(次号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
ロ 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者
ハ 教育職員免許法による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの
ニ 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者
ホ 電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
ヘ 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
ト 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
チ イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 第一号イからニまでに掲げる者
ロ 第一種電気工事士である者
ハ 第二種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
ニ 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状又は同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
ホ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有する者
ヘ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成五年三月三十一日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第六条第一項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。)
ト イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
第十三条の八 指定試験機関は、法第七条の九第三項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第十四の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(試験結果の報告)第十三条の九 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)第十三条の十 法第七条の十一第二項の証明書は、様式第十六によるものとする。
(帳簿)第十三条の十一 法第七条の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。
2 法第七条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 (電磁的方法による保存)第十三条の十一の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第七条の十四第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (業務の引継ぎ等)第十三条の十二 指定試験機関は、法第七条の十七第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(書類の提出)第十四条 この省令の規定により経済産業大臣に提出する書類は、正副二通とする。
(条例等に係る適用除外)第十五条 第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の通商産業省令で定める電気に関する工事は、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事とする。 改正法附則第六条の講習は、第十条第一項の表に掲げる科目及びその範囲について行うものとする。 改正法附則第六条の通商産業大臣の指定する者については、第九条の十の規定を準用する。附則(昭和三七年四月一日通商産業省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年八月一四日通商産業省令第八六号)
この省令は、電気用品取締法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。附則(昭和三七年一二月一日通商産業省令第一二八号)
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年六月一五日通商産業省令第五一号)
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。附則(昭和四〇年六月一五日通商産業省令第六一号)
この省令は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。附則(昭和四五年一〇月三〇日通商産業省令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。
附則(昭和五九年一一月二六日通商産業省令第八五号)
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。 昭和五十九年十一月三十日において電気工事士試験に合格している者に係る電気工事士免状の交付の申請については、なお従前の例による。附則(昭和六三年九月一日通商産業省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成七年一二月一日通商産業省令第一〇一号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の電気工事士法施行規則の様式及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の様式に基づく用紙については、平成八年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年四月九日通商産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の表の改正規定及び第十条第一項の表の改正規定は、平成九年六月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年四月一日通商産業省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日通商産業省令第五六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三一二号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二一日経済産業省令第二七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年五月二日経済産業省令第一五九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の第四条の三第一項の規定により公示された第四条の二第一項及び第二項の講習については、改正後の第四条の二第一項及び第二項の講習とみなす。附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年六月二五日経済産業省令第七七号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。附則(平成一六年三月二九日経済産業省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月一七日経済産業省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月三日経済産業省令第八六号)
この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。附則(平成二四年五月三一日経済産業省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の規定による改正後の電気工事士法施行規則の規定により、法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者が行う同条の自家用電気工作物の保安に関する講習は、平成二十五年四月一日から行うものとする。
(検討)
第四条 経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね五年以内に、この省令による改正後の電気工事士法施行規則第九条の十から第九条の二十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二八年三月一一日経済産業省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第二項に規定する自家用電気工作物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二九年七月一三日経済産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月六日経済産業省令第四四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月二日経済産業省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年二月一〇日経済産業省令第三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三〇日経済産業省令第二一号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状並びに特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の様式については、この省令による改正後の規則様式第三及び様式第三の二並びに様式第五の五及び様式第五の六にかかわらず、令和五年三月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の規則様式第三若しくは様式第三の二により交付若しくは再交付されている電気工事士免状又はこの省令による改正前の規則様式第五の五若しくは様式第五の六により交付若しくは再交付されている特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。附則(令和四年三月三一日経済産業省令第三三号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
附則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号)
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。附則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九八号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年七月五日経済産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
(第3条の2関係)[PDF]
様式第1の2
(第3条の3関係)[PDF]
様式第1の3
(第3条の3関係)[PDF]
様式第1の4
(第5条関係)[PDF]
様式第1の5
(第5条の2関係)[PDF]
様式第2
(第6条関係)[PDF]
様式第3
(第7条関係)[PDF]
様式第3の2
(第7条関係)[PDF]
様式第4
(第8条関係)[PDF]
様式第5
(第9条関係)[PDF]
様式第5の2
(第9条の2関係)[PDF]
様式第5の3
(第9条の4関係)[PDF]
様式第5の4
(第9条の5関係)[PDF]
様式第5の5
(第9条の7関係)[PDF]
様式第5の6
(第9条の7関係)[PDF]
様式第5の7
(第9条の10関係)[PDF]
様式第5の8
(第9条の12関係)[PDF]
様式第5の9
(第9条の13関係)[PDF]
様式第5の10
(第9条の14)[PDF]
様式第5の11
(第9条の16)[PDF]
様式第5の12
(第9条の16)[PDF]
様式第5の13
(第9条の17)[PDF]
様式第5の14
(第9条の18)[PDF]
様式第5の15
(第9条の19)[PDF]
様式第6
(第13条関係)[PDF]
様式第7
(第13条の2関係)[PDF]
様式第8
(第13条の3関係)[PDF]
様式第9
(第13条の3関係)[PDF]
様式第10
(第13条の4関係)[PDF]
様式第11
(第13条の5関係)[PDF]
様式第12
(第13条の5関係)[PDF]
様式第13
(第13条の6関係)[PDF]
様式第14
(第13条の8関係)[PDF]
様式第15
(第13条の9関係)[PDF]
様式第16
(第13条の10関係)[PDF]