民生委員及び児童委員表彰規則を次のように定める。
(目的)第一条 この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)第二条 表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。
(表彰の時期)第三条 表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。
(表彰の方法)第四条 表彰は、厚生労働大臣が表彰状及び功労章を授与して行なう。
(功労章の形状及び制式)第五条 功労章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
(表彰の具申)第六条 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で第二条に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。
(功労章の着用)第七条 功労章は、本人に限り終身着用することができる。
2 功労章は、これを右胸下につけるものとする。 (死亡した者の表彰)第八条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 厚生大臣は、この省令の施行前に民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であることにより表彰した者に対し、功労章を授与することができる。附則(平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日厚生省令第三四号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。