第一条 国際開発協会(以下「協会」という。)に出資するため、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債は、国際開発協会通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(適用除外)第二条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)第三条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資の場合の額面金額)第四条 法第四条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、協会に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)第五条 政府は、協会の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。 (償還の手続)第六条 政府は、協会から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第五条の規定により寄託所として指定された日本銀行における協会の勘定(以下「協会の勘定」という。)に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)第七条 政府は、協会から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を協会に交付するものとする。
(日本銀行が買い取つた場合の措置)第八条 日本銀行は、法第四条第三項の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を協会の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第四条第三項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。