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昭和三十五年政令第二百六十号
電気工事士法施行令

施行日:

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内閣は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条、第四条第五項、第五条第三項、第六条第二項及び第十条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(軽微な工事)

第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事

電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

地中電線用の暗又は管を設置し、又は変更する工事

(免状の交付)

第二条 法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

(免状の記載事項)

第三条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

免状の種類

免状の交付番号及び交付年月日

氏名及び生年月日

(免状の再交付)

第四条 電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3 免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

(免状の書換え)

第五条 電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

(免状の返納)

第六条 法第四条第六項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。

2 都道府県知事は、法第四条第六項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。

(電気工事士試験)

第七条 電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験(以下「学科試験」という。)及び技能試験の方法により行う。

(学科試験)

第八条 学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。

2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。

(学科試験の免除)

第九条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の学科試験を免除する。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の学科試験を免除する。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十八条の規定による試験のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者

旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第二十四条第一項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者

電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者

3 学科試験に合格した者に対しては、その申請により、次回のその合格した学科試験に係る試験と同一の種類の試験の学科試験を免除する。

(技能試験)

第十条 技能試験は、当該試験の学科試験の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。

(受験手続等)

第十一条 試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。

2 経済産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。

(報告の徴収)

第十二条 法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

電気工事の施工場所

電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料

電気工事の施工方法(配線設計を含む。)

電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物等又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果

(手数料)

第十三条 法第十条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

(権限の委任)

第十四条 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第四条の二第三項及び第四項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

附則

この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

附則(昭和三七年一二月一日政令第四三九号)

この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

附則(昭和四〇年六月一五日政令第二〇六号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

附則(昭和五三年五月一二日政令第一六六号)

この政令は、昭和五十三年五月二十日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年六月五日政令第二二二号)

この政令は、昭和五十六年六月十二日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年一一月二四日政令第三三二号)

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。 昭和五十九年四月一日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる電気工事士試験の筆記試験を免除する。 前項の規定により筆記試験を免除された者は、第二条の規定による改正後の電気工事士法施行令第九条第二項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。 第二項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年八月二六日政令第二五九号)

この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年九月一日)から施行する。 昭和六十三年四月一日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。 前項の規定により筆記試験を免除された者は、第一条の規定による改正後の電気工事士法施行令第九条第三項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。 第二項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

附則(平成元年三月二二日政令第五九号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月一五日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月二五日政令第四九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第七七号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(平成七年二月一日政令第一三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第一項第百七十二号の八の次に三号を加える改正規定及び次項の規定は平成七年四月一日から、同条第一項第百五十八号から第百六十号までの改正規定は同月十六日から施行する。

附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成九年三月二四日政令第六七号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年四月二五日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一五年四月二三日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

附則(平成一九年一月一二日政令第七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和四年一一月三〇日政令第三六四号)

この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。

附則(令和四年一一月三〇日政令第三六五号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。