昭和三十五年政令第四号
輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令

輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令は、1960年に公布された政令で、輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:昭和35年01月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第二条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

 輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。