第一条 この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)第二条 政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が百二十億九千二百四十万円に相当する協定第二条第二項(b)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十七号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が百四十八億五千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。 3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十八号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が二百三十九億三千二百八十万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。 4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十三号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が五百十八億四千万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。 5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。 6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千二百三十四億六千二百八十万円の範囲内において出資することができる。 7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千九百四十二億千六百二十二万円の範囲内において出資することができる。 8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、五千三百三十五億九千八百五十七万円の範囲内において、出資することができる。 9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において、出資することができる。 10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百三十一億二千八百四十八万円の範囲内において、出資することができる。 11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千七百十五億九百七十四万円の範囲内において、出資することができる。 12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千三百四億五百二十八万円の範囲内において、出資することができる。 13 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千九百五十億五千二百八十六万円の範囲内において、出資することができる。 14 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千四百七十八億四千四百四十万円の範囲内において、出資することができる。 15 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千七百七十五億八千五百万円の範囲内において、出資することができる。 16 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千六百二十六億九千五百万円の範囲内において、出資することができる。 17 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内において、出資することができる。 18 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十二億四千百四万円の範囲内において、出資することができる。 19 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において、出資することができる。 20 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千五億二千二百十五万円の範囲内において、出資することができる。 21 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千二百五億五千七百二十四万円の範囲内において、出資することができる。 (出資の方法)第三条 政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。
(国債による出資)第四条 政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。 3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 (寄託所の指定)第五条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年六月五日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年四月二八日法律第一八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年四月一七日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年四月一〇日法律第四三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年五月一〇日法律第四四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年五月三一日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年五月二日法律第三八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年五月二五日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は公布の日から施行する。
附則(昭和六二年五月二九日法律第三五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月一三日法律第二八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成五年三月三一日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月三一日法律第二四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成九年五月二三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月一八日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年三月三一日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日法律第一六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月三一日法律第一七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年四月一六日法律第一四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日法律第一〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。