裁判官の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた裁判官に対する福祉事業については、一般職の国家公務員の例による。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。附則(昭和四八年八月一〇日法律第六九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成七年四月五日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。