昭和三十四年農林省令第二十二号
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則は、1959年に公布された府省令で、法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関の担当者、事業者、専門職が、申告、会計処理、契約、監督手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第六条第一項…、法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:昭和34年05月23日

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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第六条第一項及び第二項第七号の規定に基き、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則を次のように定める。
(貸付資格の認定申請)

第一条 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

(営農改善計画の記載事項)

第二条 法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。

附則

この省令は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の施行の日(昭和三十四年五月二十五日)から施行する。

附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。