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昭和三十四年労働省令第二十三号
中小企業退職金共済法施行規則

施行日:

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中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定に基き、及び同法を実施するため、中小企業退職金共済法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(国又は地方公共団体に準ずる者)

第一条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。

第二章 退職金共済契約

第一節 退職金共済契約の締結等

(包括加入の適用除外)

第二条 法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。)

休職期間中の者その他これに準ずる者

相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者

三の二 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員

三の三 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者

被共済者となることに反対する意思を表明した者

偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの

(契約締結の拒絶理由)

第三条 法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。

共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。

当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。

(契約の申込み)

第四条 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二条第一項の規定により法第七十条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。

申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨

主たる事業の内容

従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数

資本金の額又は出資の総額

当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨

2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

申込者が中小企業者であることを証する書類

共済契約を締結することについての従業員の意見書

当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類

当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二条第三号の三に該当しない者であることをその者が誓約する書面

3 機構は、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

(契約締結の拒絶)

第五条 機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(機構が行う契約の解除)

第六条 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。

2 前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。

(契約存続の承認)

第七条 法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。

第八条 機構は、第七十条第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八条第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。

2 機構は、法第八条第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。

(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)

第九条 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。

2 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。

被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。

(共済契約者が行う契約の解除)

第十条 共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。

(掛金月額変更の申込み)

第十一条 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。

2 前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。

(新手帳の交付)

第十二条 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。

(解除事由等の認定申請)

第十三条 共済契約者は、法第八条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二節 退職金等の支給

(退職金の請求)

第十四条 退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。

退職金の請求人の氏名及び住所

被共済者の氏名及び退職の年月日

退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先)

共済契約者の氏名又は名称

2 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。

死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類

退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本

退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類

3 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

4 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。

(退職金の支給)

第十五条 機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。

2 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

(退職金の受領)

第十六条 前条第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

(法第十条第四項の算定した額)

第十七条 法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。

(退職金減額の認定基準)

第十八条 法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。

秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

(退職金の減額)

第十九条 法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

2 法第十条第五項の申出に係る被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算、法第三十条第一項の受入れ、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第三十条、第六十九条の九第一項、第六十九条の十第一項、第六十九条の十一(同条第二項を除く。)及び第六十九条の十四第三項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合における法第十条第五項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

当該被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算が行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
 イ 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数
 ロ 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該当する場合を除く。) 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数
 ハ 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であつて、当該過去勤務掛金に係る共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数

当該被共済者について法第三十条第一項の受入れが行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第二項第二号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額

当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額

当該被共済者について法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額

3 機構は、前二項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。

(退職金減額の申出)

第二十条 共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以内に機構に提出してしなければならない。

共済契約者の氏名又は名称及び住所

被共済者の氏名及び住所

減額の理由となる退職事由

減額すべき額

2 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。

(退職金減額事由の認定申請)

第二十一条 共済契約者は、法第十条第五項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第十八条各号の一に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して二十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく機構に通知するものとする。

(分割払の退職金等の額の下限)

第二十二条 法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 イ 法第十二条第四項に規定する分割支給期間(以下「分割支給期間」という。)が五年の場合 八十万円
 ロ 分割支給期間が十年の場合 百五十万円

被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 イ 分割支給期間が五年の場合 百万円
 ロ 分割支給期間が十年の場合 百七十万円

2 法第十二条第一項第三号の分割払対象額(法第十二条第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十万円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十万円未満であるときとする。

3 法第十二条第一項第三号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十万円未満であるときとする。

(分割払の方法による退職金の請求)

第二十三条 被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四条第一項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。

2 分割払対象額は、一万円に整数を乗じて得た額でなければならない。

(現価相当合計額の請求等)

第二十四条 法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

重度の障害

暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害

その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情

第二十五条 法第十三条第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出しなければならない。

現価相当合計額の請求人の氏名及び住所

被共済者の氏名(現価相当合計額の請求人が被共済者の相続人であるときは、被共済者の氏名及び死亡の年月日)

現価相当合計額の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による現価相当合計額の受領を希望する請求人にあつては、現価相当合計額の支払に関する通知書(以下「現価相当合計額支払通知書」という。)の送付先)

共済契約者の氏名又は名称

2 現価相当合計額を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現価相当合計額請求書には、死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類及び当該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

3 前条各号に掲げる事情が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするときは、その旨を記載した第一項の現価相当合計額請求書に、当該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない。

4 第十四条第三項及び第四項の規定は現価相当合計額の請求について、第十五条第一項の規定は現価相当合計額の支給について、第十六条の規定は現価相当合計額の受領について準用する。 この場合において、第十五条第一項中「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と、第十六条第一項中「前条第一項ただし書」とあるのは「第二十五条第四項において準用する前条第一項ただし書」と、「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と読み替えるものとする。

(解約手当金の請求)

第二十六条 解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。

解約手当金の請求人の氏名及び住所

被共済者の氏名

解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先)

共済契約者の氏名又は名称

2 法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第二十九条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。

3 第十四条第二項から第四項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。

(解約手当金の支給)

第二十七条 機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。

2 機構は、法第十六条第四項の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

(解約手当金の受領)

第二十八条 前条第一項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

(不正受給者に対する解約手当金)

第二十九条 法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。

不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。

不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。

被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。

その他前三号に掲げる場合に準ずると認められるとき。

(解約手当金の減額)

第三十条 法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。

不正受給の動機が第二十九条第一号、第二号又は第四号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。

第二十九条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。

2 その掛金につき法第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八条第二項第一号又は第三項第一号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第三十一条の四第三項の規定により支給するときを除く。)における法第十六条第四項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。

過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合 次のいずれか少ない額
 イ 当該共済契約について法第二十三条第一項の規定に基づき減額された額に相当する額(次号イにおいて「減額相当額」という。)
 ロ 法第十六条第三項の規定により準用する法第十条第二項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合 次のイからハまでのうち最も少ない額
 イ 減額相当額
 ロ 法第二十九条第三項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。ハにおいて「解約手当金額」という。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 ハ 解約手当金額から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)

第三十一条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)第三条第一号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
 イ 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する加入者(以下「加入者」という。)とするものであること。
 ロ 法第十七条第一項の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る第三十五条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。
 ハ 法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額が、同項後段の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。

令第三条第二号の企業型年金(以下「企業型年金」という。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
 イ 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第八項に規定する企業型年金加入者(以下「企業型年金加入者」という。)とするものであること。
 ロ 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者に係る第三十五条に規定する金額の全額が、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。

令第三条第三号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
 イ 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第二号に規定する被共済者とするものであること。
 ロ 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の特定退職金共済制度に係る掛金の月額は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときにおける当該共済契約の掛金月額を下回らないものであること。
 ハ 法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額は、同項後段の申出をする共済契約者が負担する所得税法施行令第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること。

(法第十七条第一項前段の通知)

第三十二条 法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。

共済契約者の氏名又は名称及び住所

法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名

2 共済契約者は、法第十七条第一項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第三十三条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。

(法第十七条第一項後段の申出)

第三十四条 法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。 ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。

共済契約者の氏名又は名称及び住所

法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の氏名

法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の住所

解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額

特定企業年金制度等の名称

特定企業年金制度等を実施した年月日

第三十七条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所

特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第三十五条 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第四号の金額)とする。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し)

第三十六条 機構は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を特定企業年金制度等実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2 機構は、法第十七条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第十七条第一項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、当該額及び同条第二項の差額を同条第一項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)

第三十七条 法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金 確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金

確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金 確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関

企業型年金 確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)

特定退職金共済制度 所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体

(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)

第三十八条 機構は、法第十七条第三項第二号又は第三号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。

2 法第十七条第三項第三号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第三十五条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第十七条第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。

(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第三十九条 法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職

被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職

その他前二号に準ずる事情に基づく退職

(掛金納付月数の通算)

第四十条 法第十八条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2 法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第二十九条第一項及び第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項、法第三十一条の二第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第三十一条の三第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第十六条第三項及び第五項(同条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(掛金納付月数通算の申出)

第四十一条 被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳

法第十八条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類

2 共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。

(退職事由の認定申請)

第四十二条 被共済者は、法第十八条の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(手帳の返還)

第四十三条 機構は、掛金納付月数の通算を行つたときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。

第三節 掛金

(掛金の納付)

第四十四条 共済契約者は、掛金の納付については、当該共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替による納付により行うものとする。 ただし、預金口座からの振替によつては掛金を納付し難い事由があるときは、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業主団体に対する直接納付により行うことができる。

2 共済契約者は、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない。

3 機構は、預金口座からの振替により掛金を納付する共済契約者に対し、被共済者ごとに、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付するものとする。 この場合において、共済契約者は、当該書類を共済手帳に貼付するものとする。

4 共済契約者が受託金融機関又は受託事業主団体に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業主団体に共済手帳を提示してしなければならない。 この場合において、受託金融機関又は受託事業主団体は、掛金を収納したときは、当該共済手帳にその旨を記載しなければならない。

(加入促進のための掛金負担軽減措置)

第四十五条 法第二十三条第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、四月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から十五月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して十五月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に二分の一を乗じて得た額(その額が五千円を超えるときは、五千円)とする。 ただし、当該掛金の月額が四千円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。

二千円 三百円

三千円 四百円

四千円 五百円

(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)

第四十六条 法第二十三条第一項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が二万円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から十二月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には、当該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行つた月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(掛金負担軽減措置の取消し等)

第四十七条 不正行為により前二条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

2 機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。

(前納の場合の減額)

第四十八条 法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が百円に満たないときは、減額しないことができる。

(割増金の額)

第四十九条 法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。

(納付期限の延長)

第五十条 機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。

第五十一条 共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。

2 機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。

第五十二条 法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。

第四節 過去勤務期間の通算に関する特例

(過去勤務期間の通算の申出)

第五十三条 過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。

氏名

過去勤務通算月額

当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数

(過去勤務期間としない期間)

第五十四条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第三条第三項第一号から第三号まで並びに第二条第一号、第二号及び第三号の二のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。)並びに法第三条第三項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間であつて、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。

2 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。

(過去勤務通算月額)

第五十五条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円、五千円)、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円、二万六千円、二万八千円及び三万円とする。

(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)

第五十六条 機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。

(過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等)

第五十七条 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める一定の月分は、十二月分とする。

2 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする。

(前納の場合の減額、納付期限の延長等)

第五十八条 前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。 この場合において、第四十八条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十四条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十五条第一項」と、第五十条及び第五十一条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第一項」と、第五十二条中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。

(共済契約者に対する通知)

第五十九条 機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。

第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等

(法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十条 法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十一条 法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第六十三条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第六十二条 法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

(法第三十条第一項の申出)

第六十三条 法第三十条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、機構を経由して、特定退職金共済団体に提出してしなければならない。

当該申出を行う者の氏名及び住所

当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所

特定退職金共済団体の名称及び住所

当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所

退職の年月日

(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十四条 法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十五条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第六十七条及び第六十九条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第六十六条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

(法第三十一条第一項の申出)

第六十七条 法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してしなければならない。

当該申出を行う者の氏名及び住所

特定退職金共済団体の名称及び住所

当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所

当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所

退職の年月日

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第六十八条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。

(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)

第六十九条 機構は、法第三十一条第一項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2 機構は、法第三十一条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない。

(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十九条の二 法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第六十九条の四、第六十九条の五(同条第二項を除く。)及び第六十九条の八(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。

(法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第六十九条の三 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条、次条及び第六十九条の五において「引渡金額」という。)の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。

2 特定退職金共済団体が、法第三十一条の二第一項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「引渡契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。

退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類

所得税法施行令第七十四条第三項の承認(当該特定退職金共済団体が平成二十八年四月一日前に同項の承認を受けた場合にあつては、同令第七十三条第一項第九号に係る変更についての同令第七十四条第五項の承認)を受けたことを証する書類

所得税法施行令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程の写し

3 引渡契約を締結した特定退職金共済団体が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを機構に提出しなければならない。

4 廃止団体は、第一項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

(法第三十一条の二第一項の申出)

第六十九条の四 法第三十一条の二第一項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあつては、当該年月日の属する月の初日。第五号において「引渡申出日」という。)に、次の各号(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号から第五号までを除き、第二号の従業員が法第四条第二項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。

事業主の氏名又は名称及び住所

事業主の雇用する従業員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名

共済契約の効力が生じる日

前号の日における掛金月額

引渡申出日の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額

廃止団体の名称

廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額

引渡金額及びその総額

従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数

その他申出に関し必要な事項

2 前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合、前項第二号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類

前項第二号の従業員が、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類

前項第五号の掛金の月額を証する書類

前項第七号の合計額を証する書類

前項第九号の年月日及び月数を証する書類

(共済契約の申込みに関する特例等)

第六十九条の五 法第三十一条の二第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

2 前項の申込みは、法第三十一条の二第一項の申出と同時に行うものとする。

3 機構は、法第三十一条の二第一項の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

4 機構は、法第三十一条の二第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

5 機構は、法第三十一条の二第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

(受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等)

第六十九条の六 法第三十一条の二第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。

3 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第一備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第一備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。

(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)

第六十九条の七 令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)

第六十九条の八 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは同条第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の二第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額

確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額

2 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項、令第九条第七項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。

3 前二項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により計算して得た額とする。

(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第六十九条の九 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条、次条及び第六十九条の十四において「移換額」という。)の総額を一括して、機構に移換することとする。

確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(以下「資産管理運用機関等」という。) 確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産

資産管理機関 個人別管理資産

2 前項各号に掲げる者は、同項の移換については、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

(法第三十一条の三第一項の申出)

第六十九条の十 法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号(当該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。

事業主の氏名又は名称及び住所

事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名

共済契約の効力が生じた日

前号の日における掛金月額

資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称

移換額及びその総額

従業員ごとの移換額の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数

その他申出に関し必要な事項

2 前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類

移換額の移換に係る確定給付企業年金法第六条第一項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第十六条第一項の厚生労働大臣の認可又は確定拠出年金法第五条第一項の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類

前項第二号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類

前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をしたことを証する書類

前項第七号の日及び月数を証する書類

確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類

(共済契約の申込みに関する特例等)

第六十九条の十一 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

2 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出と同時に行うものとする。

3 前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。

4 機構は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主又は実施している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。

5 機構は、法第三十一条の三第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。

6 機構は、法第三十一条の三第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。

(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等)

第六十九条の十二 法第三十一条の三第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。

3 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第二備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第二備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。

(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)

第六十九条の十三 令第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)

第六十九条の十四 法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定にかかわらず、同条第三項の規定により算定される退職金の額に、同条第七項に規定する元利合計額を加算した額とする。

2 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項並びに令第十条第六項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。

3 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の三第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額

確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額

4 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項、令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項、令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに第一項及び第二項の規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項、令第十条第六項及び前三項の規定の例により計算して得た額とする。

5 前各項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。

(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為)

第六十九条の十五 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

当該共済契約者が実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条の十七において同じ。)の事業主でない場合 次のイからヘまでに定める行為
 イ 実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあつては、法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
 ロ 実施事業所の事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
 ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
 ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
 ホ 実施事業所の事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)
 ヘ 実施事業所の事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該共済契約者に使用される被共済者又は当該実施事業所の事業主に使用される加入者若しくは企業型年金加入者に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの

当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合 次のイからヘまでに定める行為
 イ 実施事業所の事業主でない他の共済契約者(法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併
 ロ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併
 ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
 ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
 ホ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割
 ヘ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

(法第三十一条の四第一項の申出等)

第六十九条の十六 法第三十一条の四第一項の申出は、同項に規定する合併等(以下「合併等」という。)をした日から起算して一年以内で法第八条第三項第一号の規定に基づき共済契約が解除された日の翌日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第三十一条の四第一項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。 ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。

共済契約者の氏名又は名称及び住所

法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の氏名

法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の住所

確定給付企業年金又は企業型年金(次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称

確定給付企業年金又は企業型年金を実施した年月日

資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称及び住所

資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

2 前項の申出を行う共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第三十一条の四第一項の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。

3 第一項の申出を行う共済契約者は、第十条の通知をするときは、確定給付企業年金又は企業型年金を実施することを証する書類及び合併等をしたことを証する書類を機構に提出しなければならない。

4 機構は、第一項の申出を行う共済契約者(合併等をした日以後に共済契約を締結した者であつて、被共済者の全てについて、法第八条第三項第一号の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。

(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)

第六十九条の十七 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの
 イ 法第三十一条の四第一項の移換をしたときにおける同項の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該移換がないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の合算額を下回らないものであること。
 ロ 法第三十一条の四第一項の規定により機構が移換する金額が、同項の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。
 ハ 資産管理運用機関等が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定給付企業年金法第八十二条の五第一項の規定による申出をされていないこと。
 ニ 合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、確定給付企業年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。

企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの
 イ 法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者に係る解約手当金に相当する額の全額が、同項の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。
 ロ 資産管理機関が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をされていないこと。
 ハ 合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、企業型年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。

(法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換)

第六十九条の十八 機構は、法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等又は資産管理機関への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2 機構は、法第三十一条の四第一項の移換を行つたときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした共済契約者及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

(法第三十一条の四第三項に定める事由の被共済者への通知等)

第六十九条の十九 機構は、法第三十一条の四第三項第二号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

2 法第三十一条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が資産管理運用機関等又は資産管理機関に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。

第三章 共済契約者及び被共済者

(中小企業者でなくなつた場合の届出)

第七十条 法第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。

共済契約者の氏名又は名称

主たる事業の内容

常時雇用する従業員数

資本金の額又は出資の総額

中小企業者でなくなつた日

2 共済契約者は、前項の届出をする場合において、機構に対し法第八条第二項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第七条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。

(再び中小企業者となつた場合の届出)

第七十一条 中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。

共済契約者の氏名又は名称

主たる事業の内容

常時雇用する従業員数

資本金の額又は出資の総額

中小企業者となつた日

(被共済者が退職した場合の届出)

第七十二条 法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。

共済契約者の氏名又は名称

被共済者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)

被共済者の退職の年月日

2 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類

退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)

3 機構は、第一項の届書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

4 共済契約者は、法第十条第五項の申出をしようとするときは、第一項の届書にその旨を記載しなければならない。

(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)

第七十二条の二 共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。

同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。

(手帳紛失の届出)

第七十三条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

第四章 特定業種退職金共済契約

第一節 特定業種退職金共済契約

(契約の申込み)

第七十四条 特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。

申込者の氏名、名称及び住所

主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額

当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であつて当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数

被共済者とならないものとする者の範囲

法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影

2 前項の特定業種退職金共済契約申込書には、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。

3 機構は、第一項の特定業種退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。

(被共済者とならない者)

第七十五条 法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

被共済者となることに反対する意思を表明した者

不正行為によつて、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの

法第八条第二項第三号の規定により解除された共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過していないもの

(被共済者とならないものとすることができる者)

第七十六条 法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

所定労働時間が特に短い者

当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者

(契約締結の拒絶)

第七十七条 法第四十一条第五項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

特定業種共済契約の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。

特定業種共済契約の申込者が、不正行為によつて、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。

2 機構は、特定業種共済契約の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。

(共済契約者証票の交付)

第七十八条 機構は、次に掲げる場合には、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。

特定業種共済契約を締結したとき。

第百四条第一項又は第三項の規定による届出があつたとき。

第百四条第一項ただし書の規定による確認を行つたとき。

2 前項の規定による共済契約者証票の交付は、法第四十四条第五項に規定する電子情報処理組織(第八十六条の二第一項、第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。

(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)

第七十九条 法第四十一条第六項の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、機構にその旨を通知してしなければならない。

2 共済契約者は、前項の通知をする場合において、法第四十一条第七項に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない。

3 共済契約者は、法第四十一条第七項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(契約の解除等)

第八十条 法第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

2 共済契約者は、法第四十二条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第六条第一項、第七条、第八条、第九条第二項及び第十条の規定は、特定業種共済契約について準用する。 この場合において、第七条及び第八条中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第百三条第二項において準用する第七十条第二項」と、第九条第二項中「法第八条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、第十条中「法第八条第三項第一号」とあるのは「法第四十二条第三項第一号」と読み替えるものとする。

第八十一条 共済契約者は、特定業種共済契約が解除されたときは、遅滞なく、共済契約者証票を機構に返還しなければならない。

(退職金の支給事由)

第八十二条 法第四十三条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

みずから事業を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき。

当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき。

五十五歳に達したとき。

(退職金の請求及び支給)

第八十三条 特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する退職金の支給を受けるべき事由に該当することを明らかにした書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。

退職金の請求人の氏名及び住所

被共済者の氏名及び生年月日

退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日

退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(機構が法第七十二条第一項の規定により当該特定業種に係る業務を委託した金融機関(以下「特定業種受託金融機関」という。)から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金支払通知書の送付先)

2 第十四条第二項から第四項まで及び第十五条の規定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する。 この場合において、第十四条第二項第四号中「法第十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十四条第一項第二号又は第三号」と、第十五条第一項中「受託金融機関」とあるのは「特定業種受託金融機関」と、同条第二項中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と読み替えるものとする。

(退職金の受領)

第八十四条 前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。

(退職金の減額)

第八十五条 法第五十一条において準用する法第十条第五項の規定による退職金の減額は、当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の属する雇用期間に係るものに限る。)を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数を乗じて得た額以下であつて、当該共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

2 機構は、前項の申出があつた場合において、その内容が当該被共済者にとつて過酷であると認めるときは、これを変更することができる。

3 第十八条、第二十条及び第二十一条の規定は、第一項の退職金の減額について準用する。 この場合において、これらの規定中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名、生年月日及び住所」と読み替えるものとする。

(共済証紙の貼付による掛金の納付等)

第八十六条 共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う都度、次項の規定により当該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という。)を貼り付け、これに消印しなければならない。

2 被共済者は、共済証紙貼付共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を当該共済証紙貼付共済契約者に提出しなければならない。

(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

第八十六条の二 共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。

2 前項の報告には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

電子情報処理組織使用共済契約者の氏名又は名称及び共済契約者番号

被共済者の氏名及び被共済者番号

3 機構は、第一項の規定による報告及び申出(以下この項において「報告等」という。)を受けた場合には、当該報告等に基づき、掛金の納付に係る事務を処理するものとする。

4 機構は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を明らかにしなければならない。

5 電子情報処理組織使用共済契約者は、被共済者から求めがあつたときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない。

(掛金の納付の原資となる金銭の納付等)

第八十六条の三 電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。

機構から得た納付情報により納付する方法

電子情報処理組織使用共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法

2 前項第二号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする電子情報処理組織使用共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。

3 機構は、第一項の金銭を収納したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、同項の金銭の収納状況を明らかにしなければならない。

4 電子情報処理組織使用共済契約者は、特定業種受託金融機関に、共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙を提出して、当該共済証紙の額に相当する額の金銭を第一項の金銭として納付することを申し出ることができる。

5 電子情報処理組織使用共済契約者は、次に掲げる場合には、機構に対し、第一項の規定により納付した金銭の返還を求めることができる。

特定業種共済契約が解除されたとき。

被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

(共済手帳)

第八十七条 共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。

(共済証紙)

第八十八条 機構は、特定業種ごとに、共済証紙の様式を定め、これを公示しなければならない。

(共済証紙の購入等)

第八十九条 共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。

2 共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙を購入しようとするときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。

3 共済証紙貼付共済契約者は、次に掲げる場合には、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる。

特定業種共済契約が解除されたとき。

被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

4 共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙が変更されたときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。

(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)

第九十条 共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。

(加入促進等のための掛金負担軽減措置)

第九十一条 法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる共済契約者の属する法第二条第四項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。

建設業 五十日

清酒製造業 六十日

林業 六十二日

2 共済証紙貼付共済契約者に対する法第四十五条第一項の規定による免除(以下この条において単に「免除」という。)は、共済契約者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする。

3 電子情報処理組織使用共済契約者に対する免除は、当該電子情報処理組織使用共済契約者に対し、その旨を明らかにして行うものとする。

4 第四十七条第一項の規定は、免除について準用する。

(法第四十六条第一項の金額の繰入れ)

第九十二条 機構は、法第四十六条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が同号の乙特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業種に係る勘定から、同項の乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。

(法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第九十三条 法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。

(特定業種間の移動による通算の申出)

第九十四条 法第四十六条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

従前の特定業種共済契約に係る共済手帳

法第四十六条第一項第一号の認定があつたことを証する書類

法第四十六条第一項第二号の同意があつたことを証する書類

2 法第四十六条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(特定業種間を移動した場合の通知)

第九十五条 機構は、法第四十六条第一項の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同項各号の申出をした者及び同項第二号の申出に係る者に通知しなければならない。

第九十六条 削除

(被共済者が特定業種間を二回以上移動した場合の取扱い)

第九十七条 法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第四項第一号中「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数」とあるのは、「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。)」とする。

(元請負人の事務処理)

第九十八条 元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

元請負人の氏名又は名称及び住所

事務所の名称及び所在地

委託を行つた下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容

委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数

2 前項の届書には、当該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない。

3 第一項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

4 第一項の規定による届書の提出、第二項の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

第九十九条 法第四十七条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、法第四十四条第五項に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

第百条 機構は、必要があると認めるときは、法第四十七条の事務を処理する元請負人に対し、その事務の処理に関し報告又は文書の提出を求めることができる。

(共済契約者の代理人)

第百一条 共済契約者は、あらかじめ代理人を選任した場合には、特定業種共済契約に関して共済契約者が行なうべき事務をその代理人に処理させることができる。

2 第九十八条及び第九十九条の規定は、前項の代理人について準用する。 この場合において、第九十八条第二項及び第九十九条第一項中「下請負人」とあるのは「共済契約者」と読み替えるものとする。

(共済手帳の請求等)

第百二条 共済契約者は、法第四十八条第一項の規定により共済手帳を請求しようとするときは、機構に対し、共済契約者証票を提示して、その共済手帳を交付しようとする被共済者の氏名、生年月日及び住所を記載した退職金共済手帳交付申請書を提出しなければならない。 この場合において、第三項の規定により提出された共済手帳があるときは、退職金共済手帳交付申請書にこれを添付しなければならない。

2 機構は、前項の退職金共済手帳交付申請書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、当該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

3 被共済者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに共済手帳の交付を受けようとするときは、その共済手帳を共済契約者に提出しなければならない。

その所持する共済手帳をき損した場合

その所持する共済手帳に余白がなくなつた場合

その所持する共済手帳の表紙に記載された更新時期が到来した場合

4 第一項の規定による退職金共済手帳交付申請書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 この場合においては、第一項の規定にかかわらず、共済契約者証票の提示を要しない。

(届出)

第百三条 法第五十条の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出してしなければならない。

共済契約者の氏名又は名称

法第四十二条第二項第二号に該当する場合にあつては、主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額

法第四十二条第二項第三号に該当する場合にあつては、その旨

第二号又は前号に掲げる場合に該当した日

2 第七十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、「第七条」とあるのは「第八十条第三項において準用する第七条」と読み替えるものとする。

3 第七十一条の規定は、特定業種共済契約の共済契約者について準用する。

第百四条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。 ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合であつて、機構が当該方法による当該氏名若しくは名称又は住所の変更の確認を行つた場合は、この限りでない。

2 共済契約者は、第七十四条第一項第五号又は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第八条第二項第五号の印章の印影を変更しようとするときは、あらかじめ、変更後の印章の印影を機構に届け出なければならない。

3 共済契約者は、共済契約者証票を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

4 被共済者は、その氏名を変更したときは、遅滞なく、共済手帳を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。

5 第七十三条の規定は、特定業種共済契約に係る共済手帳の紛失について準用する。 この場合において、同条中「退職金等」とあるのは「退職金」と読み替えるものとする。

第二節 特定業種の指定等に伴う経過措置

(従前の積立事業の認定基準等)

第百五条 法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

法第五十三条に規定する退職金積立ての事業(以下「積立事業」という。)に参加している事業主(以下この条において「参加事業主」という。)に雇用されている法第三十九条に規定する者が参加事業主に雇用される者でなくなるに至つたときに、その積立事業から退職手当の支給を受けることが定められていること。

参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。

2 法第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(従前の積立事業に係る積立金の納付)

第百六条 法第五十三条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。

共済契約者の氏名又は名称及び住所

被共済者の氏名及び生年月日

当該特定業種に係る特定業種共済契約の効力が生じた日

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

法第五十三条の認定があつたことを証する書類

被共済者について積立事業に積み立てられていた金額を証する書類

被共済者について積立事業に参加していた期間の月数を証する書類

第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係

(法第五十五条第一項の金額の繰入れ)

第百七条 機構は、法第五十五条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。

(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第百八条 法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。

(移動による通算の申出)

第百九条 法第五十五条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

従前の共済契約に係る共済手帳

法第五十五条第一項第一号の認定があつたことを証する書類

法第五十五条第一項第二号の同意があつたことを証する書類

2 法第五十五条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(移動した場合の通知)

第百十条 機構は、法第五十五条第一項の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同条第一項各号の申出をした者及び同項第二号の申出に係る者に通知しなければならない。

(準用)

第百十一条 前四条の規定は、機構が法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により令第十六条第一項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。

(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)

第百十二条 法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第五十五条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、第九十七条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法第四十六条第二項」とあるのは、「法第五十五条第二項」と読み替えるものとする。

2 法第五十五条第一項の共済契約の被共済者が同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により当該共済契約(当該共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合にあつては、当該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十五条の規定の適用については、同条第一項中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る掛金納付月数を含む。第四項第一号において同じ。)」とする。

3 法第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が法第四十六条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、同条第一項中「特定業種掛金納付月数」とあるのは、「特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。次項において同じ。)」とする。

4 法第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「法第四十六条第二項」とあるのは、「同条第二項」と読み替えるものとする。

第百十三条 削除

第六章 雑則

(審査の申立て)

第百十四条 法第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。)に提出してするものとする。

申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係

共済契約にあつては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称

特定業種共済契約にあつては、共済契約者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日

申立ての趣旨及び理由

法第八十四条第二項に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由

2 証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。

(副本の送付及び弁明書の提出)

第百十五条 審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。

2 機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。

(書面審査)

第百十六条 審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。

(審査の結果)

第百十七条 法第八十四条の審査の結果は、文書で明らかにし、これを申立人及び機構に送付しなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する暫定措置)
第二条 法第十八条の二第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、第三十二条の二に規定するもののほか、現に共済契約を締結している中小企業者であつて平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に第二条第一号に規定する短時間労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に限る。)に係る共済契約の申込みをするものが当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月から十二月を経過する月(その月以前に当該短時間労働者に係る共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となつたときは、当該中小企業者でない事業主となつた月の前月)までの期間(第三十二条の二に規定する助成期間に該当する期間を除く。)の各月分として納付する当該短時間労働者に係る共済契約に基づく掛金について、当該掛金の月額(その額が当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 第三十二条の四の規定は、前項の掛金負担軽減措置について準用する。

(割増金の割合の特例)
第三条 第四十九条に規定する割増金の年十・九五パーセントの割合及び年十四・六パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十・九五パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年三・六五パーセントの割合を加算した割合とし、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

附則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和三九年六月一八日労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一〇月二日労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二七日労働省令第三号)

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月一日労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一〇月二九日労働省令第二六号)

この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月二九日労働省令第二九号)

この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月八日労働省令第二九号)

この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 ただし、第三十七条の次に一節を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年九月二九日労働省令第三二号)

この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

附則(昭和五八年三月一八日労働省令第八号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に改正前の中小企業退職金共済法施行規則第十三条、第二十一条、第三十条、第五十三条第三項、第五十四条第二項、第六十四条の四第二項、第七十二条第二項又は第七十四条第二項の規定により都道府県知事に提出されている申請書は、改正後のこれらの規定により労働大臣に提出されたものとみなす。

附則(昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

(退職金の減額に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条、第二十条及び第二十一条(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、同日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。 三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に関する新規則第十九条の規定の適用については、同条第一項中「掛金の納付があつた月数(当該掛金の月額のうち三千円を超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数。以下この項において同じ。)」とあるのは「掛金の月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数」と、「納付した掛金の納付があつた月数及び」とあるのは「納付した掛金の月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数及び」とする。

(掛金納付月数の通算方法に関する経過措置)
第三条 三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に係る法第十四条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金月額と通算後に締結された退職金共済契約に係る掛金月額をそれぞれ百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。 法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条及び第五条の規定の適用については、同法附則第四条第一項第二号中「掛金月額の変更があつた場合」とあるのは「掛金月額の変更があつた場合及び新法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」と、同号イ及びロ中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同法附則第五条第二項中「、退職金共済契約」とあるのは「、その者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」とする。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第四条 平成二年十二月一日から平成四年十一月三十日までの間に掛金月額三千円未満の被共済者(平成三年四月一日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)による改正後の中小企業退職金共済法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が三千円に満たないときは、平成三年十二月から平成五年十一月までの月分として納付する掛金については、三千円)」とする。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
第五条 新規則第三十三条第二項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第六条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月二九日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(改正法附則第二条第七項及び第十五項の労働省令で定める日)
第二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第七項において準用する同条第五項に規定する労働省令で定める日及び同条第十五項において準用する同条第十四項に規定する労働省令で定める日は、平成四年十一月三十日とする。

(認定申請の申出)
第三条 共済契約者は、改正法附則第二条第七項又は第十五項の規定による認定(次項第二号及び次条第一項において「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成三年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業団に提出してしなければならない。

(認定の申請及び通知)
第四条 事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。 事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。

(改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の通算方法)
第五条 改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の規定により読み替えて適用する改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの規定による掛金納付月数と過去勤務期間の月数の通算は、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えることによって行うものとする。

(改正法附則第四条第三項第二号ロ(2)の算定方法)
第六条 改正法附則第四条第三項第二号ロ(2)の規定による額の算定については、同条第一項第二号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用することにより算定するものとする。

(改正法附則第四条第三項第三号ロ(2)の算定方法)
第七条 改正法附則第四条第三項第三号ロ(2)の規定による額の算定については、旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の規定を適用することにより算定するものとする。

(改正令附則の算定方法に関する特例)
第八条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合及び同令附則第六条第一項第一号(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第八条第一項(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同令附則第五条第一項、第七条第一項及び第八条第一項中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同令附則第五条第一項及び第七条第一項中「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成二年改正法による改正前の中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。

(添付書類に関する経過措置)
第九条 施行日から平成三年十一月三十日までの間の改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第二項第三号及び第十一条第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。

(退職金の減額に関する経過措置)
第十条 新規則第十九条から第二十一条まで(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十七条第二項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の減額について適用する。 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。

(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十八条の規定は、施行日以後に掛金納付月数の通算が行われた場合について適用し、施行日前に掛金納付月数の通算が行われた場合については、なお従前の例による。

第十三条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第一号中「千円」とあるのは「百円」と、「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」とする。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第十四条 平成四年十二月一日以後において掛金月額四千円未満の被共済者(施行日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、新法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が四千円に満たないときは、平成五年十二月以後の月分として納付する掛金については、四千円)」とする。

(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第十五条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。 新規則第三十七条の四の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条中「四千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円)」とあるのは、「三千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円)、四千円」とする。

附則(平成三年四月一二日労働省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業退職金共済法施行規則附則第五条の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附則(平成七年七月二八日労働省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年十二月一日から施行する。

(改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日)
第二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第二項の労働省令で定める日は、平成八年七月三十一日とする。

(添付書類に関する経過措置)
第三条 平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する者であって、改正前の中小企業退職金共済法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第二項第三号の短時間労働者であることを証する書類又は旧規則第十一条第二項第二号の短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出されていないものについて、次の各号のいずれかに該当することを行おうとするときは、共済契約者は、当該被共済者が退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出しなければならない。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第四条 掛金月額四千円の被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者であって、新法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、平成九年十二月以後の月分として納付する掛金については、五千円)」とする。 平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者の掛金月額を、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「三分の一」とあるのは、「二分の一(当該掛金月額に係る被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた共済契約の被共済者であつて、法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を五千円に引き上げる場合については、三分の一)」とする。

(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第五条 新規則第三十七条の四の規定は、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月二一日労働省令第八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(定義)
第二条 この省令において、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三号に規定する区分掛金納付月数、同条第四号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第五号に規定する旧最高掛金月額、同条第八号に規定する計算月をいう。

(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第三条 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第十四条の規定により通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第八条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第九条(改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)並びに次条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第四条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である中小企業退職金共済法第四十四条第四項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、平成十年四月一日以後に退職した移動被共済者及び同日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下この条及び附則第九条において「令」という。)第七条第一項第一号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第七条第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(改正法附則第十条第一号に規定する額)
第五条 改正法附則第十条第一号に規定する額は、次の各号に掲げる同条の二年法契約(以下この条において「二年法契約」という。)について同条の旧法契約(以下この条において「旧法契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(改正法附則第十一条第三項及び第四項の算定した額)
第六条 改正法附則第十一条第三項の平成七年度の運用収入のうち改正法附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。

(改正法附則第十三条第四号に規定する額)
第七条 改正法附則第十三条第四号の掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる改正法附則第十三条第四号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(経過措置政令第二条、第三条及び第八条の算定した額に関する特例)
第八条 平成三年四月一日前に掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第二条(経過措置政令第五条において準用する場合を含む。)、第三条(経過措置政令第九条において準用する場合を含む。)及び第八条の規定の適用については、経過措置政令第二条第一号ロ、第三条第一号イ及び第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。

(令第七条に係る経過措置)
第九条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日以後である移動被共済者に対する令第七条の規定の適用については、同条中「法第十条第二項」とあるのは、「法第十条第二項ロ中「支給率」とあるのは「支給率(平成四年度から平成七年度までの各年度に係る支給率にあっては、同条第三項の規定にかかわらず、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第二項第三号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が同日に定める支給率とする。)」として同項」とする。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十一条 新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

(割増金の額に関する経過措置)
第十二条 新規則第三十四条の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る割増金の額について適用し、同日前に納付された掛金に係る割増金の額については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月二五日労働省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成八年改正省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の平成八年改正省令附則第四条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した移動被共済者(同条に規定する移動被共済者をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者について適用し、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年四月一日労働省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(定義)
第二条 この条から附則第十三条までにおいて、「旧法契約」、「二年法契約」、「七年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「換算月数」、「解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、二年法契約、七年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、換算月数、解約手当金換算月数又は計算月をいう。 この条から附則第十三条までにおいて、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第二項に規定する平成七年換算月数又は平成七年解約手当金換算月数をいう。

(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第三条 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第八条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第九条(改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第四条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第七条第五項の移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第七条第一項第一号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第七条第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第一項の規定に該当する移動被共済者が、施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。

第五条 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月一日以後である移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。

(七年法契約の第八条被共済者に対する改正法附則第八条第一号の規定により読み替えて適用する改正法附則第七条の規定の適用)
第六条 七年法契約の第八条被共済者(改正法附則第八条に規定する第八条被共済者をいう。)であって同条第一号の応当する日が平成八年四月一日前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する改正法附則第八条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。

(改正法附則第十条第一項第一号に規定する額)
第七条 改正法附則第十条第一項第一号に規定する額は、次の各号に掲げる第十条契約(同項に規定する第十条契約をいう。以下同じ。)に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(改正法附則第十一条第三項、第四項及び第五項の算定した額)
第八条 改正法附則第十一条第三項の平成十年度の運用収入のうち改正法附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号。次項において「財務会計省令」という。)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。 改正法附則第十一条第四項の平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十一年度の財務会計省令第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。 前項の規定は、改正法附則第十一条第五項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額について準用する。 この場合において、前項中「平成十一年度」とあるのは、「当該年度の前年度」と読み替えるものとする。

(改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日)
第九条 改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。

(改正法附則第十三条第四号に規定する額)
第十条 改正法附則第十三条第四号の掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる同号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(支給率に関する特例)
第十一条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって同項第一号の応当する日が施行日前の日であるもの及び移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る同法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。

(経過措置政令第二条及び第七条の算定した額に関する特例)
第十二条 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第二条(経過措置政令第三条、第五条及び第八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条中「平成七年経過措置政令第二条」とあるのは「平成七年経過措置政令第二条中第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第七条の規定の適用については、同条中「平成七年経過措置政令第八条」とあるのは「平成七年経過措置政令第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十三条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における中小企業退職金共済法施行規則第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第十四条 施行日前に退職金共済契約の申込みをした中小企業者に係る改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条の二の規定の適用については、同条中「共済契約の効力が生じた日の属する月」とあるのは「共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月」とする。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十五条 新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月三〇日労働省令第三〇号)

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年二月一日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者及び掛金月額の増加の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。

附則(平成一四年三月五日厚生労働省令第二一号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。

(定義)
第二条 この条から附則第十一条までにおいて、「七年法契約」、「十年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「解約手当金換算月数」、「平成十年解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下「経過措置政令」という。)第一条に規定する旧法契約、七年法契約、十年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、解約手当金換算月数又は計算月をいう。

(経過措置政令第一条第二項の従前の算定方法により算定した額に関する特例)
第三条 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第一条第二項第二号(同条第三項、経過措置政令第二条第三項及び経過措置政令第八条第二項において準用する場合を含む。)及び経過措置政令第六条第四項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「平成十年経過措置政令第二条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた平成十年経過措置政令第二条」とする。 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第六条第四項第二号イ(2)及び同号ロ(2)の規定の適用については、これらの規定中「平成七年経過措置政令第二条」とあるのは、「平成七年経過措置政令第二条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第六条第三項第三号イ(1)及び同条第四項第三号イ(1)の規定の適用については、これらの規定中「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」と、「平成七年経過措置政令第八条第一号」とあるのは「平成七年経過措置政令第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」とする。

(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第四条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者(次項に規定する者を除く。)に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)、第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法の施行日前に掛金納付月数を通算した被共済者であって経過措置政令第六条の規定に該当するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する経過措置政令第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)、第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)及び第六条(経過措置政令第八条第一項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第五条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十四条第五項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第十四条第一項第一号に規定する移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第十四条第五項に規定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第一項の規定に該当する移動被共済者が施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。

第六条 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成十一年四月以後平成十四年十一月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。

(七年法契約及び十年法契約の第三条被共済者に対する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用)
第七条 七年法契約の第三条被共済者(経過措置政令第三条に規定する第三条被共済者をいう。次項において同じ。)であって同条第一号に規定する応当する日が平成八年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一号ロにおいて準用する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。 十年法契約の第三条被共済者であって経過措置政令第三条第一号に規定する応当する日が平成八年四月一日以後平成十一年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用については、同条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。

(経過措置政令第七条第二項の算定した額)
第八条 経過措置政令第七条第二項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。

(改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日)
第九条 改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日は、平成十五年二月二十八日とする。

(経過措置政令第八条第一項第三号に規定する額)
第十条 経過措置政令第八条第一項第三号イ及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、現契約(同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について前契約(同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(機構の特例の業務方法書への記載)
第十一条 改正法附則第十条の規定により勤労者退職金共済機構の業務が行われる場合には、法第六十八条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第七十六条の四各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十二条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第八条第一項第一号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第二条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第八条第一項第一号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じ、当該ロ又はハ」とする。 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定により読み替えられた第二十七条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十三条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(次条において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第十四条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に法第二十一条の二の申出をした者について適用し、同日前に同条の申出をした者については、なお従前の例による。

附則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年八月二五日厚生労働省令第一三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。

附則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(過去勤務期間としない期間に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第五十四条の規定は、この省令の施行の日以後に中小企業退職金共済法第二十七条第一項の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については、なお従前の例による。

附則(平成二四年一一月一二日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二七年二月二四日厚生労働省令第二四号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下この項において「新規則」という。)附則第三条(第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、新規則附則第三条に規定する割増金のうちこの省令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該割増金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月一六日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(契約の申込みに関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条第二項の規定は、施行日以後にする偽りその他不正行為により同条第一項の規定により掛金負担軽減措置(中小企業退職金共済法施行規則第四十五条又は第四十六条の掛金負担軽減措置をいう。)が取り消される共済契約者について適用する。

(被共済者が退職した場合の届出に関する経過措置)
第四条 新規則第七十二条第三項の規定は、施行日以後に退職する被共済者に係る中小企業退職金共済法(次条において「法」という。)第三十七条の規定による届出について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。

(共済手帳の請求に関する経過措置)
第五条 新規則第百二条第二項の規定は、施行日以後に行われる法第四十八条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。

附則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第七条 整備法附則第四条第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第三項に規定する退職金共済契約(中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。)の被共済者(中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、五千円)」とする。

(契約の申込みに関する経過措置)
第八条 新規則第四条第一項第一号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約(中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。 新規則第七十四条第一項第一号の規定は、施行日以後に行われる特定業種退職金共済契約(中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業種退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。

(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)
第九条 新規則第三十四条第三号及び第三十五条の規定は、施行日以後に中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された場合に適用し、施行日前に同号の規定により退職金共済契約が解除された場合については、なお従前の例による。

(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
第十条 新規則第六十二条及び第六十六条の規定は、被共済者が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第十一条 新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月二二日厚生労働省令第一三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第六十九条の十一第五項及び第六項の規定は、施行日以後に中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「退職金共済契約」という。)の申込みを行う同法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。

附則(令和二年四月二二日厚生労働省令第八八号)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年八月二三日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、公布の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。

附則(令和五年一〇月二日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。