第一条 この省令において「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二条に規定する接収、保管貴金属等又は接収貴金属等を、「被接収者」とは法第五条に規定する被接収者をいう。
2 この省令において「返還済接収貴金属等」とは、法の施行前に返還を受けた接収貴金属等で当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡す原因となつたものをいう。 (返還請求書の提出)第二条 法第五条に規定する返還の請求は、同条第一項又は第四項に規定するものについては別紙様式第一号の接収貴金属等返還請求書を、同条第二項又は第三項に規定するものについては別紙様式第二号の代替地金返還請求書を大蔵大臣に提出して行わなければならない。
(返還請求書に添付する書類)第三条 前条の接収貴金属等返還請求書又は代替地金返還請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 返還請求者の戸籍又は住民票の謄本又は抄本(返還請求者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本又は抄本)
二 別紙様式第三号の印鑑届出書
三 法第五条第一項の規定により接収貴金属等の返還の請求をする場合には、当該接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類
四 法第五条第二項の規定により金又は銀の地金の返還の請求をする場合には、当該金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したことを明らかにする書類、返還済接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類及び当該返還済接収貴金属等の返還を受けたことを明らかにする書類
五 法第五条第三項の規定により金又は銀の地金の返還の請求をする場合には、当該金又は銀の地金について旧連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律(昭和二十三年法律第百十九号)第二条第三項の規定により通知された事項及び同条第一項の規定により国に納付した金額を記載した書類、返還済接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類並びに当該返還済接収貴金属等の返還を受けたことを明らかにする書類
六 法第五条第一項、第二項又は第三項の規定により返還の請求をする者が被接収者の相続人である場合には当該相続人であることを明らかにする戸籍の謄本又は抄本、当該被接収者の権利義務を承継した法人である場合にはそのことを明らかにする登記簿の謄本又は抄本
七 法第五条第四項の規定により接収貴金属等の返還の請求をする場合には、当該接収貴金属等が接収されたことを明らかにする書類及び返還請求者が当該接収貴金属等の所有者であることを明らかにする書類
八 返還の請求に係る接収貴金属等について法第十六条第三項本文又は同項ただし書に該当する事情がある場合には、それぞれそのことを明らかにする書類
九 返還の請求に係る接収貴金属等が法第二十条第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商連盟である場合には、社団法人金銀運営会)の所有に属していたものである場合には、そのことを明らかにする書類
2 大蔵大臣は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定により添付すべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代るべき書類の添付をさせることができる。 (総重量を認定するもの)第四条 接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号。以下「令」という。)第四条に規定する大蔵省令で定めるものは、接収貴金属等のうち、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が被接収者に交付した受領書、連合国占領軍が作成した接収貴金属等に関する記録その他の記録において、接収貴金属等に関する記載が総重量によりされているものとする。
(納付金の納付手続)第五条 法第十六条の規定による納付金(以下「納付金」という。)は、第六条に規定するものを除き、別紙様式第四号の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に対して納付しなければならない。
第六条 大蔵大臣は、納付金のうち法第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還する売却代金(以下「売却代金」という。)に係るものについては、当該売却代金を返還する際に当該売却代金から控除するものとする。
2 大蔵大臣は、令第六条又は令第七条第二項の通知をするときは、前項の規定により控除する金額をあわせて通知するものとする。 (歳入徴収官に対する納付金の額等の通知)第七条 大蔵大臣の指定する職員は、令第六条又は令第七条第二項の通知があつたときは当該通知に係る事項(前条第二項の通知に係る事項を含む。)を、令第十条第三項の承認があつたときは当該承認に係る同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を歳入徴収官に通知するものとする。
(物納申請書の提出)第八条 令第十条第一項の規定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、別紙様式第五号の保管貴金属等物納申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
(返還のための引渡)第九条 大蔵大臣は、法第八条から第十条までの規定により返還することとなつた保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、あらかじめ指定した場所において、次の各号に掲げる書類の提示を求め、かつ、第三条第一項第二号に掲げる印鑑届出書に押された印鑑と同一の印鑑を押された領収書と引きかえに行うものとする。
一 法第十二条の通知に係る書類(保管貴金属等又は売却代金の返還について異議申立てがあつた場合において当該異議申立てについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条第三項に規定する決定があつたときは、当該決定に係る書類を含む。)
二 保管貴金属等の返還を受ける者が納付金を納付すべき者であるときは、当該納付金を納付したことを明らかにする書類
三 法第六条第一項に規定する権利者以外の者に保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを明らかにする書類
(物納貴金属等収納済書)第十条 令第十条第四項に規定する物納貴金属等収納済書は、別紙様式第六号によるものとする。
(保管貴金属等物納簿)第十一条 大蔵大臣は、別紙様式第七号の保管貴金属等物納簿を備え、これに納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付された額、当該保管貴金属等の重量その他必要な事項を記載しなければならない。
(請求書等の経由)第十二条 第二条及び第八条の規定により提出すべき書類は、返還請求者の住所又は居所(官署の長が返還請求者である場合にあつては、その官署の所在地)を管轄する財務局(当該住所又は居所が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局、本邦(令第三条に規定する地域を除く。)以外の地域であるときは関東財務局)を経由して二通提出しなければならない。
附則
この省令は、昭和三十四年六月一日から施行する。 接収貴金属等の数量等の報告に関する法律の施行に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第九十九号)は、廃止する。附則(昭和三七年一〇月一日大蔵省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。様式第1号(日本工業規格B列4)
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様式第1号別表(日本工業規格B列4)
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様式第2号(日本工業規格B列4)
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様式第2号別表(日本工業規格B列4)
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様式第3号(日本工業規格B列5)
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様式第4号(各片とも日本工業規格B列6)
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様式第5号(日本工業規格B列4)
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様式第5号別表(日本工業規格B列4)
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様式第6号(各片とも日本工業規格B列6)
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様式第6号別表(日本工業規格B列4)
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様式第7号(日本工業規格B列4)
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