第一条 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
(貨幣の発行による資金の受入れ)第二条 日本銀行(代理店を除く。以下本条及び第五条において同じ。)は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣回収準備資金(以下「回収準備資金」という。)に受け入れなければならない。
2 日本銀行は、前項の規定により回収準備資金に受け入れたときは、第一号書式の貨幣回収準備資金受入済通知書をその受入れに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第三条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。 (地金の売却による資金の受入)第三条 日本銀行は、回収準備資金に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項又は第三項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、回収準備資金に受入の手続をし、領収済通知書を納入告知書又は納付書を発した回収準備資金債権管理職員に送付しなければならない。
第四条 日本銀行本店は、回収準備資金に払い込むため、センター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この条において同じ。)から貨幣回収準備資金取扱担当官の発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に指定のとおり振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信し、振替済通知書を納入告知書を発した貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。
(貨幣の引渡しによる資金の払出し)第五条 日本銀行は、貨幣回収準備資金取扱担当官から当該貨幣回収準備資金取扱担当官を受取人とする小切手の呈示を受けたときは次の事項を調査し、その小切手の金額に相当する貨幣を当該貨幣回収準備資金取扱担当官に引き渡すとともに、当該引渡額に相当する金額を回収準備資金から払い出さなければならない。
一 小切手は合式であるか
二 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
三 小切手の券面金額が財務大臣から交付を受けた貨幣引渡通知書に記載されている金額をこえることはないか
2 日本銀行は、前項の規定により、回収準備資金から払い出したときは、第二号書式の貨幣回収準備資金払出済通知書をその払出しに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。 (帳簿)第六条 日本銀行統轄店は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として貨幣回収準備資金内訳帳を備え、これに貨幣回収準備資金取扱担当官別の口座を設け、回収準備資金の受払額を記入しなければならない。
2 日本銀行統轄店は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。 (月計突合表の作成)第七条 日本銀行統轄店は、毎月(回収準備資金の受払いのない月を除く。)回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第三号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて、貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。
2 日本銀行統轄店は、貨幣回収準備資金取扱担当官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、直ちに当該貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。 (受払証拠書類の処理)第八条 日本銀行統轄店は、自店及びその所属店の取扱いに係る製造済貨幣交付書、納入告知書、納付書、振替済の国庫金振替書(払出科目に貨幣回収準備資金と記載された国庫金振替書をいう。)、支払済の小切手その他の証拠書類を受払に区分し、貨幣回収準備資金取扱担当官別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。
2 前項の場合において、所属店が証拠書類の送付に代えその内容を統轄店に通知したときは、当該証拠書類は、当該所属店において毎日分を取りまとめて保存することができる。附則
この省令は、公布の日から施行する。 オリンピツク東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)の規定により発行する千円の臨時補助貨幣については、第二条に規定する補助貨幣として、この省令の規定を適用する。附則(昭和三九年七月三〇日大蔵省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一二月二八日大蔵省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和六三年三月二三日大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成六年三月二四日大蔵省令第一四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第六号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 独立行政法人造幣局法附則第五条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣回収準備資金に係る平成十五年三月分の貨幣回収準備資金月計突合表の調製及び送付については、この省令による改正前の日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則第七条の規定は、なお効力を有する。 この場合において、同条中「貨幣回収準備資金取扱担当官」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)附則第四条第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成二三年一〇月二七日財務省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年一二月一一日財務省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。