昭和三十四年総理府令第四十八号
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令は、1959年に公布された府省令で、内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券を等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和34年08月19日

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歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基き、内閣及び総理府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもつて納付しうる種目を定める総理府令を次のように定める。

 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年五月八日総理府令第二四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第八八号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。