歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基き、内閣及び総理府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもつて納付しうる種目を定める総理府令を次のように定める。
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。