第一条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中危険物の規制に関する政令第三十条の三第三項及び第三十一条第一項の改正規定、同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「一万円」を「一万五千円」に、「四万円」を「六万円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定並びに附則第二十条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第六条及び第三十五条第一項の改正規定に限る。)公布の日
二 第一条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第三条第一号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量二千リットル以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第八条の二第三項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定(「第十七条第一項第六号」の下に「若しくは第二項第二号」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第十七条第一項第六号」の下に「若しくは第二項第二号」を加える部分に限る。)、同令第九条各号列記以外の部分の改正規定、同令第十四条第九号の改正規定、同令第十七条第一項の改正規定(同項第六号及び第十四号の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同令第三章第四節の節名の改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「別表」を「別表第五」に改める部分を除く。)、同令第二十一条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条第一項の改正規定、同令第二十四条第四号の次に一号を加える改正規定、同令第二十七条第六項第一号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「給油取扱所
三万六千円
」を「
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)
三万六千円
屋内給油取扱所
四万五千円
」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 昭和六十四年三月十五日
三 第一条中危険物の規制に関する政令第四十条第一項の表の(七)の項から(九)の項までの改正規定並びに第二条中消防法施行令第三十六条の四第四号の改正規定及び同令第三十六条の七第一項の表の改正規定昭和六十四年四月一日
第二条 この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百十一号)による改正後の危険物の規制に関する政令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和六十五年五月二十三日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第五号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第十九号又は同項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
9 既設の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
10 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により第一条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
11 第四項から第七項まで及び第九項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第三条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第十条第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(六十三年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第五号、第六号、第七号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第八号(新令第十条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第十条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第六号から第八号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第十号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
9 既設の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
10 新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第十条第二項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。
第四条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)、同項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第三号の二、第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第五号、第十号の二ニ若しくはホ又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第一号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の二の規定は、昭和六十六年十一月二十二日までの間は、適用しない。
6 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
7 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
第五条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第五号(新令第十二条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第十号から第十一号まで(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第二項第三号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第四号、第十二号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第二項第三号、第五号又は第六号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第九号の二においてその例によるものとされる新令第十一条第一項第十号の二(新令第十二条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第十二条第二項第七号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
6 新規対象の屋内タンク貯蔵所又は既設の屋内タンク貯蔵所で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第十二条第二項の規定の適用については、同項の屋内タンク貯蔵所とみなす。
第六条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号又は第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第九号の二においてその例によるものとされる新令第十一条第一項第十号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
第七条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第五号の簡易タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十四条第一項第一号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクが屋内に設けられているものにあつては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 前号の専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該簡易タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている簡易タンク貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十四条第一項第一号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第八条 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十五条第一項第九号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十五条第一項第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
第九条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十六条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第四号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第十六条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第二条第七号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第七号の屋外貯蔵所とみなす。
5 既設の屋外貯蔵所で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第十一条第一項の規定により許可を受けた新令第二条第七号の屋外貯蔵所とみなす。
6 第四項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第十条第四項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第十六条第一項各号及び第二十条から第二十三条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。 この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
三 指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所は、総務省令で定めるところにより、新令別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第三種又は第四種の消火設備を設置すること。
第十条 昭和六十四年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第五号本文又は同条第二項第一号(総務省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所(旧令第十七条第一項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第一項第十三号の二(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第二号ただし書若しくは第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十五年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和六十四年三月十五日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和六十五年三月十四日までに設置された場合に限り、新令第十七条第二項第四号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。
5 既設の給油取扱所(旧令第十七条第一項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所に新たに該当することとなるものの構造で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項第九号又は第十号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十五年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
6 昭和六十四年三月十五日から昭和六十五年五月二十二日までの間に限り、新令第十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十三条第一項第五号」とあるのは「第十三条第五号」と、「同項第一号ただし書」とあるのは「同条第一号ただし書」と、「同項に」とあるのは「同条に」とする。
第十一条 この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 建築物の当該第一種販売取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 当該第一種販売取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第九号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により旧令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第三条第二号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。 ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。
4 前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の十五倍を超える危険物を取り扱おうとするものは、施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5 前項の場合において、当該取扱所は、新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。
第十二条 附則第二条第一項から第三項まで及び第八項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第二条第四項から第七項まで及び第九項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第三条第四号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
4 第二項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第十三条 この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第二号又は第三号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
3 既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
4 第一項及び前項の規定は、附則第二条第十項の製造所及び前条第三項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
第十四条 新令第一条の二の規定は、附則第三条第二項、第五項及び第十項並びに附則第五条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する場合について準用する。
第十五条 この政令の施行の際、現に新令第一条の十第一項に定める物質(第二条の規定による改正前の消防法施行令第四条の五第一項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する消防法第九条の二第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和六十五年五月二十三日から起算して三月以内に」とする。
第十六条 六十三年改正法附則第七条第二項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三千四百円とする。
2 新令第四十条第二項の規定は、前項の手数料について準用する。
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
第十九条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。