第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
(定義)第二条 この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。
一 常時雇用する従業員の数が三百人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主(次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)
二 卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人であるもの
三 サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの
四 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの
2 この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。 4 この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 5 この法律で「特定業種退職金共済契約」とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。 6 この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 7 この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。第二章 退職金共済契約
第一節 退職金共済契約の締結等
(契約の締結)第三条 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。一 期間を定めて雇用される者
二 季節的業務に雇用される者
三 試みの雇用期間中の者
四 現に退職金共済契約の被共済者である者
五 第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの
六 前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者
4 機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。一 契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。
二 当該申込みに係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
第四条 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十七条第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。 3 掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。 (被共済者等の受益)第五条 被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
(契約の申込み)第六条 中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。
2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。 (契約の成立)第七条 退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。 3 機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。 4 退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。 (契約の解除)第八条 機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一 共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
二 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
三 被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。一 被共済者の同意を得たとき。
二 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
4 退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。 5 前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。 (掛金月額の変更)第九条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。 4 第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。第二節 退職金等の支給
(退職金)第十条 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。
2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 二十三月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額(退職が死亡による場合にあつては、被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額)
二 二十四月以上四十二月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
ロ 計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第四項において同じ。)に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額(第四項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
第十一条 退職金は、一時金として支給する。
(退職金の分割支給等)第十二条 機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
二 被共済者が退職した日において六十歳未満であるとき。
三 被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
2 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。 3 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。 4 分割払の方法による退職金の支給の期間(次項において「分割支給期間」という。)は、被共済者の選択により、第一項の請求後の最初の支給期月から五年間又は十年間のいずれかとする。 5 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額(退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。 6 第一項の規定に基づき退職金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該退職金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。第十三条 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
一 被共済者が死亡したとき。
二 被共済者に重度の障害その他の厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。
2 現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として厚生労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。 (遺族の範囲及び順位)第十四条 第十条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。 この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。 3 前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。 (欠格)第十五条 故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(解約手当金等)第十六条 退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。
2 第八条第二項第三号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。 3 第十条第一項ただし書の規定は解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について準用する。 4 機構は、第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。第十七条 第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「確定給付企業年金」という。)、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「企業型年金」という。)その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)の実施の通知をした場合には、前条第一項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。 この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理運用機関等」という。)、確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理機関」という。)その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
2 機構は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。 3 機構は、第一項の場合において、同項前段の規定による通知に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。一 特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。
二 第一項後段の規定による申出がなかつたとき。
三 前二号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。
(退職金等の支給に係る情報の提供)第十七条の二 機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。
(掛金納付月数の通算)第十八条 被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第三十一条第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者の申出があつた場合において、退職前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金納付月数が十二月以上であるとき、又は当該掛金納付月数が十二月未満であり、かつ、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。 この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(未成年者の独立請求)第十九条 未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。
(譲渡等の禁止)第二十条 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(退職金等の返還)第二十一条 偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。
2 機構が被共済者又はその遺族に退職金等を支給すべき場合において、前項の規定により機構に返還すべき金額があるときは、機構は、その退職金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。第三節 掛金
(掛金の納付)第二十二条 共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。 (加入促進等のための掛金負担軽減措置)第二十三条 機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
2 前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第十条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第一項の規定の適用については、前条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。 (前納の場合の減額)第二十四条 機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
(割増金)第二十五条 機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。
2 割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。 (納付期限の延長)第二十六条 機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第二十二条第一項の納付期限を延長することができる。
2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。第四節 過去勤務期間の通算に関する特例
(過去勤務期間の通算の申出等)第二十七条 退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員(第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第三条第三項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申出は、退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべき全ての者(第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)についてしなければならない。 3 第一項の規定による申出は、第二十九条第一項第一号の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額(以下「過去勤務通算月額」という。)を定めて、しなければならない。 4 過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額(五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額とする。)のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。 5 第三項の規定により定められた過去勤務通算月額は、機構が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後は、変更することができない。 (過去勤務掛金の納付)第二十八条 前条第一項の規定による申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月(その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月)までの掛金が納付されている各月につき、過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ政令で定める率に次条第一項第一号の規定による退職金の額のうち第十条第二項第三号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を加えて得た率を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による申出をした共済契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。 3 第七条第三項の規定により前条第一項の規定による申出に係る共済契約者に交付される退職金共済手帳は、過去勤務掛金の納付状況をも明らかにすることができるものでなければならない。 4 第二十二条第二項及び第二十四条から第二十六条までの規定は、過去勤務掛金の納付について準用する。 この場合において、同条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは、「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。 (退職金等の特例)第二十九条 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
二 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ政令で定める数を乗じて得た額)を加算した額
2 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。一 第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。
二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額
ロ 十二月以上五十九月以下 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ政令で定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
ハ 六十月以上 第十条第二項の規定により算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、政令で定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
一 第十六条第三項の規定は、適用しない。
二 当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第一項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の規定の例により計算して得た額とする。
第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等
(退職金相当額の受入れ等)第三十条 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。
2 機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。一 第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。
二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。
イ 十一月以下 当該受入れをした日の属する月の翌月から当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れをした日の属する月に当該被共済者となつた者が退職したときは、当該受入れに係る金額。ロにおいて「計算後受入金額」という。)
ロ 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後受入金額を加算した額
一 第十六条第三項の規定は、適用しない。
二 解約手当金の額は、前項第二号の規定の例により計算して得た額とする。
4 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第一項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第一項中「第十条第二項の規定にかかわらず」とあるのは「第十条第二項及び次条第二項第二号の規定にかかわらず」と、同項第一号中「第十条第二項(第一号を除く。)」とあり、及び同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第二項第二号中「、第十条第二項」とあるのは「、第十条第二項及び次条第二項第二号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第二項第二号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」とする。 (退職金相当額の引渡し等)第三十一条 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。
2 機構は、前項の規定により引き渡す金額が同項の退職金共済契約による退職金に相当する額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)第三十一条の二 事業主(退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「廃止団体」という。)との間で退職金共済に関する契約(事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結していたものに限る。)が、その雇用する従業員を被共済者として退職金共済契約を締結した場合において、当該廃止団体が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該廃止団体との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該金額を受け入れるものとする。
2 機構が、前項の受入れをした場合において、当該受け入れた金額(以下この条において「受入金額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となつた者が当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を超えることができない。 3 受入金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 十一月以下 当該受入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
二 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 5 第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れたときは、機構は、その旨を当該事業主に通知するものとし、当該事業主は、その旨を当該受入金額に係る被共済者となつた者に通知しなければならない。 6 第一項及び前項の規定は、廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していた事業主が、当該退職金共済に関する契約に係る従業員を被共済者とする退職金共済契約を当該廃止団体が退職金共済事業を廃止する前から引き続き締結している場合について準用する。 この場合において、第一項及び前項中「被共済者となつた」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 7 前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第一項の受入れがなかつたものとみなして同条第一項ただし書及び第二項の規定により算定した退職金の額に、当該受入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該受入金額)を加算した額とする。 8 第六項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 9 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第一項(第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三項及び第七項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に政令で定める額を加算した額とするほか、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。第六節 企業年金制度からの移換額の移換等
(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)第三十一条の三 事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたものに限る。)が、その雇用する加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する加入者をいう。第六項及び次条第一項において同じ。)であつた者又は企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第六項及び次条第一項において同じ。)であつた者を被共済者として退職金共済契約を締結する場合において、次の各号に掲げる者が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該各号に定める資産を機構に移換することその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が、機構に対して厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該各号に掲げる者との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該資産の移換を受けるものとする。
一 資産管理運用機関等 確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産
二 資産管理機関 確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産
2 機構が、前項各号に定める資産の移換を受けた場合において、当該移換を受けた資産の額(以下この条において「移換額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となつた者の当該政令で定める額に係る確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間又は確定拠出年金法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間を超えることができない。 3 移換額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 十一月以下 当該移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該移換を受けた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
二 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 5 第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けたときは、機構は、その旨を当該事業主に通知するものとし、当該事業主は、その旨を当該移換額に係る被共済者となつた者に通知しなければならない。 6 第一項及び前項の規定は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主が、その雇用する加入者であつた者又は企業型年金加入者であつた者を被共済者として退職金共済契約を確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をする前から締結している場合について準用する。 この場合において、第一項及び前項中「被共済者となつた」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 7 前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第一項の移換を受けなかつたものとみなして同条第一項ただし書及び第二項の規定により算定した退職金の額に、当該移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該移換額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該移換を受けた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該移換額)を加算した額とする。 8 第六項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 9 第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は前条第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、第一項(第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、前条第三項及び第七項並びに第三項及び第七項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は前条第三項若しくは第七項の規定により算定される退職金の額に政令で定める額を加算した額とするほか、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 (資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等)第三十一条の四 共済契約者が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第八条第三項第一号の規定に基づき解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金又は企業型年金加入者とする企業型年金を実施するときは、機構は、当該共済契約者が当該被共済者の同意を得て厚生労働省令で定めるところにより行う確定給付企業年金又は企業型年金(厚生労働省令で定めるものに限る。)への解約手当金に相当する額の移換に関する申出に基づき、資産管理運用機関等又は資産管理機関に当該同意を得た被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するものとする。
2 前項の規定による申出があつた場合においては、機構は、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給しないものとする。 3 機構は、第一項の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。一 第一項の規定による申出に係る確定給付企業年金又は確定拠出年金が実施される前に退職又は死亡したとき。
二 前号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。
第七節 雑則
(端数計算)第三十二条 退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(時効)第三十三条 退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。 (期間計算の特例)第三十四条 退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第三章 共済契約者及び被共済者
(退職金共済手帳の提示等)第三十五条 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。 3 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。 (不利益取扱の禁止)第三十六条 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。 (届出)第三十七条 退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
(報告等)第三十八条 機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
第四章 特定業種退職金共済契約
第一節 通則
(特定業種退職金共済契約)第三十九条 第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
(特定業種の指定)第四十条 厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第二節 特定業種退職金共済契約の締結等
(締結等)第四十一条 中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。
2 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第四項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第三十九条に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。 3 前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。 4 中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて(第七十三条第七項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第六項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。 5 機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第二項第一号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。 6 共済契約者は、特定業種退職金共済契約の効力が生じた後においても、第四項に規定する者であつて当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなるものの範囲を拡大し、及び縮小することができる。 7 共済契約者は、前項の規定により同項に規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の四分の三以上の同意を得なければならない。 ただし、これらの者に係る掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。 (解除)第四十二条 機構又は共済契約者は、次項又は第三項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。
2 機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一 共済契約者が、厚生労働省令で定める期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち厚生労働省令で定める割合に相当する額以上の掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
二 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
三 共済契約者が当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたとき。
3 共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。一 被共済者の四分の三以上の同意を得たとき。
二 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
(退職金)第四十三条 機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう。以下同じ。)に応じて、退職金を支給する。 ただし、特定業種掛金納付月数が二十四月(被共済者が第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)に満たないときは、この限りでない。
一 死亡したとき。
二 退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
イ 死亡したとき。
ロ 負傷又は疾病により当該特定業種に属する事業に従事することができない者となつたとき。
ハ 当該特定業種に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至つたとき、その他厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
三 前号ロ又はハに該当した後退職したとき。
2 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき(前条第二項ただし書の承認があつた場合を除く。)又は当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたときは、前項第二号又は第三号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなす。 3 被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたときは、その者は、第一項第二号ハに該当したものとみなす。 4 被共済者が第一項第一号又は第二号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。 5 退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第十条第二項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。 (掛金)第四十四条 掛金は、日を単位として定めるものとし、その額は、被共済者一人につき、三百円以上八百円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。
2 掛金の日額には、十円未満の端数があつてはならない。 3 掛金の日額は、特定業種ごとに、単一の金額でなければならない。 4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 5 特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、厚生労働省令で定めるところにより、被共済者の就労の実績を機構に報告することとした場合には、前項に規定する方法に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。 6 退職金共済手帳、退職金共済証紙その他掛金の納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (加入促進等のための掛金負担軽減措置)第四十五条 機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
2 前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第四十三条第一項の規定による月数への換算又は次条第一項若しくは第五十五条第四項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。 (被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)第四十六条 機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第五十一条において準用する第十条第五項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第四十三条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
一 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
二 共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
2 前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)以上となる者及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。 3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 (元請負人の事務処理)第四十七条 事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(退職金共済手帳の交付)第四十八条 機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。
2 共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。 ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。 (従業員に対する告知等)第四十九条 共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。
2 事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。 その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第四十一条第三項又は第六項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。 (届出)第五十条 共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
(準用)第五十一条 第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。 この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置
(被共済者に関する経過措置)第五十二条 機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。 ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。
(従前の積立事業についての取扱い)第五十三条 機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第七十三条第五項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。
第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係
(被共済者に関する制限)第五十四条 現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
2 現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。 (被共済者が移動した場合の取扱い)第五十五条 機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金及び過去勤務掛金の総額がこれを超える場合(第十条第五項の規定により退職金の額が減額して支給されるべきときを除く。)又は同条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金及び過去勤務掛金の総額)を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。
一 退職金共済契約の被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第三十一条第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
二 共済契約者から、現に退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
2 前項の繰入れがあつたときは、その者について、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)以上となる者及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。 3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他前二項の規定の適用がある場合における退職金等の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 4 特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前三項の例による。 この場合において、第一項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合(同条第三項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第一節 総則
(この章の目的)第五十六条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)第五十七条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
(機構の目的)第五十八条 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
(中期目標管理法人)第五十八条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)第五十九条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)第五十九条の二 機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。第二節 役員及び職員
(役員)第六十条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。 (理事の職務及び権限等)第六十一条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。 (理事の任期)第六十二条 理事の任期は、二年とする。
(理事長及び理事の義務)第六十三条 理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(理事長及び理事の禁止行為)第六十四条 理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
二 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(役員及び職員の秘密保持義務)第六十五条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)第六十六条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 運営委員会
(運営委員会の設置及び権限)第六十七条 機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
2 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。一 特定業種退職金共済規程の変更
二 業務方法書の変更
三 通則法第三十条第一項に規定する中期計画
四 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
3 運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。 (運営委員会の組織)第六十八条 運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。
(運営委員)第六十九条 運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 運営委員の任期は、四年とする。 ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。 この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。第四節 資産運用委員会
(資産運用委員会の設置及び権限)第六十九条の二 機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。
2 第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。 3 資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。 4 資産運用委員会は、前二項に規定するもののほか、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。 (資産運用委員会の組織)第六十九条の三 資産運用委員会は、資産運用委員五人以内をもつて組織する。
(資産運用委員)第六十九条の四 資産運用委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 資産運用委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第七十五条の二第五項及び第六項において同じ。)、保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4 第六十三条、第六十五条及び第六十六条並びに通則法第二十一条第四項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、資産運用委員について準用する。 この場合において、同条第一項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と、「前条」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項」と、同条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。第五節 業務等
(業務の範囲)第七十条 機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(特定業種退職金共済規程)第七十一条 機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 運営委員会に関する事項
二 特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項
2 特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (業務の委託)第七十二条 機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第七十条第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (特定業種の指定に伴う措置)第七十三条 厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。
2 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。 3 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、第七十一条第二項の認可を受けなければならない。 4 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の年度計画を変更しなければならない。 5 機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第三十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。 6 機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。 7 第五項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。 8 前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。 (区分経理)第七十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに(第二号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務
二 特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務
三 第七十条第二項に規定する業務
2 機構は、第四十六条第一項又は第五十五条第一項若しくは第四項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。 (積立金の処分)第七十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第七十条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 (借入金及び財形住宅債券)第七十五条の二 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
2 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 3 第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。 6 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。 7 前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。 (償還計画)第七十五条の三 機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(特別財産)第七十六条 機構は、特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければならない。
(余裕金の運用の特例)第七十七条 機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
四 厚生労働大臣の指定する不動産の取得
五 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第四十三条第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
六 財政融資資金への預託
2 前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により機構に帰属することとなる信託財産(金銭及び同項第一号に規定する有価証券を除く。)は、直ちに、同項第三号に掲げる方法により運用しなければならない。 3 退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。 4 機構の退職金共済業務については、通則法第四十七条の規定は、適用しない。 5 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。 (余裕金の運用に関する基本方針等)第七十八条 機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。 3 機構は、前条第一項第三号及び第五号に掲げる方法(政令で定める保険料の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。第六節 雑則
(報告及び検査)第七十八条の二 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (協議)第七十九条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二条第四項又は第七十七条第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。
二 第五十三条又は第七十五条第二項の厚生労働省令を定めようとするとき。
三 第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項又は第七十五条の三の規定による認可をしようとするとき。
四 第七十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。
2 厚生労働大臣は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。 (主務大臣等)第八十条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)第八十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第八十二条 削除
第七章 国の補助
(国の補助)第八十三条 国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
第八章 雑則
(審査の申立て)第八十四条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。
2 前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から三月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。 3 第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 4 前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。 5 労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。 6 前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (掛金及び退職金等の額の検討)第八十五条 掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(船員に関する特例)第八十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
2 第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。 3 第一項の規定により読み替えて適用する第十条第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。 (戸籍書類の無料証明)第八十七条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第九章 罰則
第八十八条 第六十五条(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者
二 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九十条 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第九十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三 第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(業務の特例)
第二条 機構は、第七十条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務(同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号に掲げる業務を除く。)の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第二項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第二項、第七十五条の二第五項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。
附則(昭和三六年三月三一日法律第二八号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。 労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。附則(昭和三九年六月一八日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(従前の積立事業についての取扱い)
第二条 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、同表の下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。 労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。
附則(昭和四〇年五月二八日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。附則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月一日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十二月一日から施行する。 ただし、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第三条 新法第十条第二項ただし書及び第八十二条第一項ただし書の規定は、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第四条 新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第五条 四百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。 ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
(国の補助に関する経過措置)
第六条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十一号)による改正前の別表第一」とする。 前条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の四分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。
附則(昭和四六年三月三日法律第五号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条及び附則別表の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)の施行後」と読み替えるものとする。附則(昭和五〇年六月一四日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十二月一日から施行する。 ただし、第八十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該八百円未満の額とすることができる。 ただし、新法第九条の規定により掛金月額が八百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を八百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の八百円未満の額とすることができる。 この場合には、同項ただし書の規定を準用する。 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。 第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(退職金に関する経過措置)
第三条 新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第四条 八百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。 ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
第五条 施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。)の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの(以下「特例被共済者」という。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。 ただし、当該合算額が新法第十条第二項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。 前項の規定は、同項の退職金共済契約が解除されたことに伴い特例被共済者に支給される解約手当金の額について準用する。 この場合において、同項中「新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)」及び「新法第十条第二項」とあるのは、「新法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)
第六条 新法第十四条及び第九十四条第一項の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)
第七条 新法第八十二条第一項ただし書の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第八条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)による改正前の別表第一」とする。 附則第四条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。
附則(昭和五五年五月一〇日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。 ただし、第二十一条の次に一節及び節名を加える改正規定(第二章第四節に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。 ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の千二百円未満の額とすることができる。 この場合には、同項ただし書の規定を準用する。 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。 第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(退職金等に関する経過措置)
第三条 新法第十条第二項各号(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。 新法第十三条第四項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。
第四条 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。 ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。
(過去勤務期間の通算に関する経過措置)
第五条 昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。 この場合において、この項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。 前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、施行日以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに前条第一項の規定により算定する場合において、同項第二号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
第六条 施行日前の掛金月額の最高額が千二百円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が千二百円に増加されたものとみなされたものを含む。)の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第四条第一項の規定により算定する場合並びに前条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに附則第四条第一項の規定により算定する場合(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満である場合に限る。)において、当該最高額を超え千二百円以下の掛金月額について附則第四条第一項第一号及び前条第一項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の十二分の一の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。
(従前の積立事業についての取扱い)
第七条 この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行後」と読み替えるものとする。 前項において準用する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(国の補助に関する経過措置)
第八条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一の第二欄」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の別表第一の中欄」とする。 継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則(昭和五六年五月一一日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条から附則第十条まで及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(新組合の設立)
第二条 労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、新法第七十一条第六項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。 労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。 設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。 新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
(旧組合の解散等)
第五条 旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。 旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。 旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。 第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が旧法第七十八条第一項において準用する旧法第五十一条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、新法第七十六条の三の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。 第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。 第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利の承継に伴う経過措置)
第六条 前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。 前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。 新組合が前条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で旧組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(職員に関する経過措置)
第七条 旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この条において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。 新組合関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
第八条 旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(事業年度に関する経過措置)
第九条 新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。
(旧組合等がした行為等に関する経過措置)
第十条 新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。
(被共済者が移動した場合における経過措置)
第十一条 旧法第九十四条第三項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、新法第八十三条の二第一項の規定に基づき新法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第八十三条の二第二項の規定を適用する。 新法第八十三条の二第二項及び第九十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に旧法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。 新法第九十四条第四項においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第六条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年五月八日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附則(昭和六一年四月二五日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十二月一日から施行する。 ただし、第五十三条第一項の改正規定及び第七十八条第一項の改正規定(「この場合において」の下に加える部分を除く。)並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
第二条 削除
(退職金等に関する経過措置)
第三条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 新法第十三条第四項及び第二十一条の四第三項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。
第四条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは「百円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、「その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の十分の一の金額」とする。
第五条 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者(次項の規定に該当する継続被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。 ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日(特例申出に係る継続被共済者(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。)にあつては、当該申出をした日)の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、新法第二十一条の四第二項第二号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項本文」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数(同法附則第五条第二項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数)」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第四条第一項本文」として、同項の規定を適用する。 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第二十一条の四第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第二項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第二号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第二号」と、同号ロ中「掛金納付月数(第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ(昭和六十一年改正法附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数)に応じ」とあるのは「月数に応じ)」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の十二分の一の金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
第六条 新法第十八条の二第一項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前二条の規定の適用については、新法第十八条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第七条 新法第十四条の規定は、被共済者が昭和五十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第九条 施行日前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、新法第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月二二日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)並びに次条第一項から第四項までの規定は、同年十二月一日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。 ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。 第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。 この場合には、前項ただし書の規定を準用する。 第一項契約のうち、第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの(第二項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 第二項認定契約のうち、第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。 中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。 ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。 前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。 この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。 第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。 第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。 第七項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。 この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。 第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。 第十項に規定する退職金共済契約(第十一項認定契約を除く。)のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。 この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。 ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。 前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。 この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。 第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。 第十五項認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。 第二項、第七項、第十一項及び第十五項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項(第十一項において準用する場合を含む。)、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第四条 新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。 新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成七年四月五日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。 ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。 この場合には、前項ただし書の規定を準用する。 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。 第一項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四千円であるもの(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四千円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第三項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第四条 この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第五条 新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第十四条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第六条 一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第七条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
第九条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十条 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
第十一条 平成八年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。 平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。 平成八年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成七年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成八年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成八年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、一部施行日に定めるものとする。 第二項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第十条第二項第二号に定める仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第十二条 新法第十条の三第三項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 新法第十条の三第四項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日(次項において「特定日」という。)までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「経過措置分割支給率適用被共済者」という。)以外のものについて適用し、経過措置分割支給率適用被共済者に係る同条第四項の分割支給率については、なお従前の例による。 施行日以後平成八年四月一日前に退職した被共済者であって特定日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る新法第十条の三第四項の規定の適用については、同項中「千分の五十六」とあるのは「千分の五十七・四」と、「千分の三十一・一」とあるのは「千分の三十二・五」とする。
第十三条 新法第十三条第三項(新法第十条第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
第十四条 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条 附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第十六条 新法第十四条の規定は、被共済者が平成五年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第十六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月四日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次条から附則第九条まで及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の設立)
第二条 労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、新法第五十三条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の機構の設立に関する事務を処理させる。 設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。 労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。 第二項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、機構の成立の時において、それぞれ、新法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 機構は、前条第五項の規定による届出があったときは、平成十年四月一日に成立する。
(中小企業退職金共済事業団の解散等)
第五条 中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。 事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、事業団の資産及び負債は、新法第七十五条第一項の規定により設けられる一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に帰属させるものとする。 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(特定業種退職金共済組合の解散等)
第六条 組合は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。 組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。 第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際特定業種特別勘定以外の勘定に属する組合の資産及び負債は、労働大臣の承認を受けて、特定業種勘定に帰属させるものとする。 労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。 第一項の規定により機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで組合に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し、及び運用しなければならない。 第一項の規定により組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第七条 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。 機構が附則第五条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び組合が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により権利を承継したもの(同項の規定により解散した同法による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に勤労者退職金共済機構という名称を使用している者については、新法第四十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第九条 機構の最初の事業年度の事業計画及び予算については、新法第七十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(退職金共済契約等に関する経過措置)
第十条 旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
第十一条 旧法(第三十六条、第七十一条及び第七十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第八十七条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。 この場合において、旧法第二十六条中「事業団」とあるのは「機構」と、旧法第八十七条中「組合」とあるのは「機構」とする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
第十二条 旧法第八十三条の三第一項の規定に基づき旧法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、新法第三十五条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第三十五条第二項の規定を適用する。 旧法第九十四条第一項の規定に基づき事業団から組合に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第二項の規定を適用する。 旧法第九十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき組合から事業団に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年六月二四日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則(平成一〇年四月三〇日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第十一条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(申込金に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第三条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第四条 この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第五条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第六条 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第七条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条 第八条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
第九条 第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十条 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約(以下この項において「第十条契約」という。)の第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。 二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約については、当該七年法契約を二年法契約とみなして、前項及び附則第十三条の規定を適用する。
第十一条 平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。 平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度の支給率については第四項の規定により、平成十三年度以後の各年度の支給率については第五項の規定により定めるものとする。 平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(次項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、施行日に定めるものとする。 平成十二年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、平成十二年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、同年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、平成十一年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。 平成十三年度以後の各年度に係る支給率に関する規定の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第十二条 新法第十条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。
第十三条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
第十四条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条 前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。
第十六条 附則第七条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(時効に関する経過措置)
第十七条 施行日前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。 前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月一五日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)
第二十八条 中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。 引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。 引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 第一項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年五月一〇日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(退職金等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日前退職金共済契約」という。)の被共済者が施行日前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。
第三条 施行日前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条 新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって厚生労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この条において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。
第六条 施行日前退職金共済契約が施行日前に解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。
第七条 施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第八条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。)を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条 新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(同項の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
第十条 機構は、旧法第六十六条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、新法第六十六条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
(機構の業務の委託等)
第十一条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 第一項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第六十九条第一項の規定に基づき機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている同項第五号の業務の一部の委託については、機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。
(機構の業務の実施に伴う特例)
第十三条 附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第八十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「一部改正法」という。)」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関(以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、新法第九十五条中「第六十九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、同条第三号中「第六十六条」とあるのは「第六十六条又は一部改正法附則第十条」と、同条第五号中「第八十三条第二項」とあるのは「第八十三条第二項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六号中「第八十四条第一項」とあるのは「第八十四条第一項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。
附則(平成一四年五月三一日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一六四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(勤労者退職金共済機構の解散等)
第二条 勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。 第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。 前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(財務の健全性の確保)
第三条 新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。
(特定業種退職金共済規程の作成等)
第四条 新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。 特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(業務の特例)
第五条 新機構は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「平成十四年改正法」という。)附則第十条に規定する債権の回収が終了するまでの間、新法第七十条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
(新機構の業務の委託等)
第六条 新機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第一項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。
(報告及び検査)
第八条 厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(新機構の業務の実施に伴う特例)
第九条 附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、新法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。)」と、同条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び一部改正法附則第五条」とする。
(罰則)
第十条 附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
(退職金共済契約等に関する経過措置)
第十一条 旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
第十二条 旧法(第五十三条及び第六十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第三十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。 この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
第十三条 旧法第三十五条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。 旧法第四十四条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。 旧法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
(主務大臣等)
第十四条 この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第三条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成二三年四月二七日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
第十五条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。 雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。 前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。 第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(勤労者退職金共済機構の職員の採用)
第十八条 附則第十五条の規定は、雇用・能力開発機構の職員の勤労者退職金共済機構の職員としての採用について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年八月二二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年五月七日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新中退法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。附則第四条において同じ。)が解除された場合に適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法(以下この条及び附則第六条において「旧中退法」という。)第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(旧中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。)が解除された場合については、なお従前の例による。
(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)
第三条 新中退法第十八条、第四十六条第一項第一号及び第五十五条第一項第一号の規定は、被共済者(新中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。)が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。
(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置)
第四条 新中退法第三十一条の二の規定は、廃止団体(同条第一項に規定する廃止団体をいう。次項において同じ。)と退職金共済に関する契約を締結していた事業主について、施行日以後に退職金共済事業が廃止された場合について適用する。 前項に規定する事業主が、施行日以後に退職金共済契約(新中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。以下この条において同じ。)を締結し、新中退法第三十一条の二第一項の規定による申出をした場合であって、当該廃止団体が退職金共済事業を廃止したときにおける当該退職金共済に関する契約に係る掛金の月額(当該掛金の月額に千円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五百円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五百円以上であるときは、これを千円として計算する。以下この項において同じ。)が五千円未満であったときには、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して三年を経過する日の属する月までの間は、掛金月額は、新中退法第四条第二項の規定にかかわらず、二千円(当該掛金の月額が二千円を超えるときは、当該掛金の月額)以上五千円未満の額とすることができる。 ただし、当該退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を五千円以上とした場合及び新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約に係る共済契約者(新中退法第二条第六項に規定する共済契約者をいう。)からの掛金月額の減少の申込みについては、新中退法第九条第二項の規定にかかわらず、前項本文に規定する期間中は、新中退法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。 ただし、新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円を超える額に増加された後における五千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。 第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が五千円未満の額であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。
(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)
第五条 新中退法第四十三条第一項ただし書、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置)
第六条 新中退法第四十六条第一項各号列記以外の部分及び第五十五条第一項各号列記以外の部分の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(新中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び新中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについて適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(旧中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び旧中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年五月二九日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二八年六月三日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第三十一条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年一一月二四日法律第八四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和二年六月五日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日