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昭和三十三年郵政省令第十八号
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則

施行日:

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電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第八条及び第九条の規定に基き、及び同法を実施するため並びに電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号)第八条の規定に基き、電話加入権質に関する臨時特例法施行規則を次のように定める。
(電話加入権質原簿)

第一条 電話加入権質原簿(以下「質原簿」という。)は、質権の登録の請求書を、電話加入権に係る電話の電話番号の順序に従つてつづり込んで調製しなければならない。

第二条 消滅した質権に係る登録用紙について、第十七条又は第十九条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処理をしたときは、当該質権の登録用紙を別につづつて消滅した質権の質原簿を調製しなければならない。

(附属書類つづり込帳)

第三条 電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。以下「施行令」という。)第四条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第十二条又は第二十三条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。

(保存期間)

第四条 質原簿は、永久に保存しなければならない。

2 消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙は、その登録をまつ消した日から五年間保存しなければならない。

3 附属書類つづり込帳につづり込んだ書類は、これらの書類に係る登録又は届出があつた日から五年間保存しなければならない。

(持出禁止)

第五条 質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。

(質原簿の滅失の場合の措置)

第六条 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、質原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復を請求するときはなお登録の効力が存続する旨を公示しなければならない。

(登録用紙等の移送)

第七条 質権が設定されている電話加入権に係る契約(以下「電話加入契約」という。)について、その電話取扱局が変更されたときは、変更前の電話取扱局は、その電話加入契約に関する質原簿の登録用紙及びその附属書類を変更後の電話取扱局に移送しなければならない。

(登録の請求)

第八条 質権の設定又は変更の登録の請求は、質権者及び質権設定者が、質権の移転の登録の請求は、質権の移転により質権を取得した者及び質権の移転により質権を失つた者が、共同してしなければならない。

2 質権の消滅の登録の請求は、次の各号の一に該当する者だけですることができる。

質権者

電話加入権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による買受人

電話加入権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)によりその電話加入権を取得した差押債権者又は買受人

第九条 判決による登録又は相続その他の一般承継による登録の請求は、登録によつて利益を受ける者だけですることができる。

第十条 質権者又は質権設定者の氏名若しくは名称及び住所の表示の変更の登録の請求は、当該質権者又は質権設定者だけですることができる。

(登録請求書)

第十一条 登録の請求は、電話取扱局が交付する別記様式による書類(以下「登録請求書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

2 登録請求書には、請求者が記名押印しなければならない。

(添付書類)

第十二条 代理人による登録の請求は、登録請求書にその権限を証する書類を添えてしなければならない。

2 第八条第二項第二号及び第三号に掲げる者が行う登録の請求並びに第九条及び第十条の登録の請求は、登録請求書に登録の原因を証する書類を添えてしなければならない。

(副本の還付)

第十三条 電話取扱局は、登録を完了したときは、登録請求書の副本にその受付の年月日及び受付番号を記載し登録を証する印を押して、これを請求者に還付しなければならない。

(日附印)

第十四条 施行令第六条及び前条の登録を証する印は、会社が定める日附印とする。

2 会社は、前項の日附印を公示しなければならない。

(登録の回復の請求)

第十五条 第六条の規定による登録の回復の請求は、登録によつて利益を受ける者だけですることができる。

2 前項の登録の回復の請求の手続については、この規則で定めるもののほか、会社が定める。

(登録があつた場合の処理)

第十六条 質権の変更又は移転の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により変更された登録事項を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。

第十七条 質権の消滅の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により消滅した質権に係る登録用紙を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。

(行政区画等の変更)

第十八条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、質原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

(催告をした場合の処理等)

第十九条 電話取扱局は、会社が電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号。以下「特例法」という。)第七条の規定による催告をしたときはその旨及び同条に定める消滅の登録があつたものとみなす期日を、質権者から同条の規定による質権の存続の届出があつたときはその旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押さなければならない。

2 電話取扱局は、会社が特例法第七条の規定により質権の消滅の登録があつたものとみなしたときは、その旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押し、当該質権の登録用紙を朱まつしなければならない。

(電話番号の変更)

第二十条 電話加入権に係る電話の電話番号の変更があつたときは、質原簿に記載した当該電話番号は、変更されたものとみなす。

(電話加入契約の解除)

第二十一条 第十九条第二項の規定は、質権が設定されている電話加入契約について、会社が当該電話加入契約を解除した場合及び電話加入権を有する者が質権者の承諾を得て当該電話加入契約を解除した場合に準用する。

(公示方法)

第二十二条 第六条及び第十四条第二項の規定による公示は、官報に少なくとも一回しなければならない。

(質権の存続の届出)

第二十三条 特例法第七条の規定による質権の存続の届出は、電話取扱局に書面をもつてしなければならない。

2 前項の届出書には、質権者が記名押印しなければならない。

(質権者の承諾を要する請求)

第二十四条 特例法第八条の総務省令で定める請求は、次に掲げるものとする。

当該電話加入権に係る電話の種類の変更の請求

当該電話加入契約に係る電気通信設備の設置の場所の変更の請求(その設備の設置の場所を同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内で変更する場合を除く。)

当該電話加入権に係る電話を電話取扱局に収容されていない電話に変更する請求

(質権者に通知を要する契約の内容)

第二十五条 特例法第九条の総務省令で定める契約の内容は、電話加入権に係る電話の電話番号とする。

(主務省令で定める保存)

第二十六条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。

質原簿につづり込んだ登録用紙

消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙

附属書類つづり込帳につづり込んだ書類

(電磁的記録による保存)

第二十七条 電話取扱局が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。

2 電話取扱局が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、次条から第三十一条までに定めるところによるものとする。

(主務省令で定める縦覧等)

第二十八条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、第二十六条第一号及び第二号に掲げる書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第二十九条 電話取扱局が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、第二十六条第一号及び第二号に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該書面に係る電磁的記録を電話取扱局に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該書面に係る電磁的記録を記載した書類により行わなければならない。

(電磁的記録に係る移送の特例)

第三十条 第七条の規定により、変更前の電話取扱局がファイルにより保存されている第二十六条各号に掲げる書面に係る電磁的記録を変更後の電話取扱局に移送を行う場合は、変更前の電話取扱局の使用に係る電子計算機と変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該書面に係る電磁的記録を当該電気通信回線を通じて送信し、当該変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該書面に係る電磁的記録を記録した磁気ディスクを送付する方法により行うものとする。

(電磁的記録に係る処理の特例)

第三十一条 ファイルにより保存されている第二十六条第一号に掲げる書面に係る電磁的記録について、電話取扱局が次に掲げる処理を行う場合は、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定にかかわらず、会社が定める方法により行うものとする。

質権の変更又は移転の登録があつた場合の処理

質権の消滅の登録があつた場合の処理

特例法第七条の規定による催告をした場合の処理

電話番号の変更があつた場合の処理

附則

この省令は、特例法の施行の日(昭和三十三年八月五日)から施行する。

附則(昭和四二年六月一日郵政省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年九月三〇日郵政省令第二七号)

この省令は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年四月一日郵政省令第三二号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年六月三〇日郵政省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日総務省令第七一号)

この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別記様式

(第11条関係)
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