第一条 この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)を実施することを目的とする。
(補助金の交付の申請)第二条 補助金の交付の申請をしようとする者は、第一号様式によるユース・ホステル整備費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一 位置図(縮尺五万分の一の地形図に位置を明示すること。)
二 配置図
三 平面図及び立面図(縮尺は百分の一とし、ユース・ホステルの建築に附帯して施行される主要工事に係るものを含む。)
四 断面図(縮尺は百分の一とすること。)
五 詳細図(縮尺は二十分の一とすること。)
六 構造図
七 附属設備図
八 着色透視図
九 補助事業仕様書
3 申請書の提出期限は、告示で定める。 (補助金の交付の条件)第三条 次の各号に掲げる事項は、国土交通大臣が補助金の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。
一 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、イからハまでの一に該当する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。 イ 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更をしようとするとき。
ロ 前条第二項第三号又は第四号に掲げる図面の内容の変更を伴う補助事業の内容の変更をしようとするとき。
ハ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
二 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、すみやかに国土交通大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。
三 補助事業者は、告示で定める建築基準に従つて、補助金の交付に係るユース・ホステルを建築しなければならないこと。
四 補助事業者は、補助金の交付に係るユース・ホステルの利用に関する規則を定め、これを国土交通大臣に提出すること。
五 補助金の交付に係るユース・ホステルの利用料金であつて告示で定めるものは、その定める金額をこえないこと。
(申請の取下げ)第四条 法第九条第一項の規定により申請の取下げをしようとする補助事業者は、法第八条の規定による通知を受領した日から十五日以内にその理由を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
(状況報告)第五条 補助事業者は、補助事業に着手した日から七日以内に着工報告書を、補助事業の遂行中毎月第二号様式によるユース・ホステル整備補助事業遂行状況報告書を翌月十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
(実績報告)第六条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、第三号様式によるユース・ホステル整備補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後二十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第二条第二項各号に掲げる書類のうち、内容を変更したもの
二 建物の外観及び内部主要部分の写真
2 前項の規定は、補助事業の廃止の承認をうけた場合、国の会計年度が終了した場合及び法第十六条第一項の規定により国土交通大臣から命ぜられた措置を完了した場合について準用する。附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度の補助金から適用する。附則(昭和三八年一〇月一八日運輸省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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