第一条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。
第二条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、五月一日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。
(学級編制又はその変更についての届出)第三条 都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。第四号及び次項において「法」という。)第五条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
一 各学校ごとの学級数
二 学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)
三 普通教室の数
四 法第四条の規定に基づき、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行つた場合にはその理由
五 その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項
2 都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から法第五条の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年九月二二日文部省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、附則第三項から第九項までの規定は、昭和三十九年五月一日から適用する。附則(昭和四三年五月八日文部省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。附則(昭和四四年六月一四日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。附則(昭和四五年三月二七日文部省令第三号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。附則(昭和四六年三月二九日文部省令第九号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四七年三月三一日文部省令第九号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四八年三月三一日文部省令第三号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。附則(昭和四九年六月二八日文部省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号)の施行の日から適用する。 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百十八号。以下この項において「改正令」という。)附則第三項に該当する都道府県にあつては、昭和五十五年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第三号様式による報告書には、改正令附則第四項に規定する小中学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。附則(昭和四九年八月八日文部省令第三八号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。附則(昭和五〇年三月二八日文部省令第六号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五一年三月三〇日文部省令第七号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五二年三月二九日文部省令第三号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。附則(昭和五三年三月三〇日文部省令第六号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五五年六月五日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。 昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第二条に規定する報告書には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四項及び第九項に規定する小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。附則(昭和五六年三月三一日文部省令第一〇号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日文部省令第九号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年三月三一日文部省令第四号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日文部省令第六号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年五月二四日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年三月三一日文部省令第九号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月一六日文部省令第一六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。