日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号。以下「令」という。)第十一条に規定する譲渡申告書の様式は、別紙一のとおりとする。
令第十三条第一項に規定する輸入申告書の様式は、別紙二のとおりとする。
令第十六条に規定する自動車の輸入の許可を証する書類の様式は、別紙三のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日大蔵省令第三三号)
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。附則(昭和四二年四月一日大蔵省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一二月二〇日大蔵省令第六一号)
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。附則(昭和五二年六月一〇日大蔵省令第二八号)
この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成三年六月七日大蔵省令第三四号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成五年四月一日大蔵省令第四九号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。 この省令による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 この省令による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙三の自動車通関証明書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成九年三月二一日大蔵省令第一二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 第二条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成三〇年三月三〇日財務省令第一〇号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二四日財務省令第八号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年一二月一八日財務省令第八〇号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和三年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和三年六月一八日財務省令第五二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。別紙一
[PDF]
別紙二
[PDF]
別紙三
[PDF]