国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条の規定に基き、日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令を次のように定める。
日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第五十四条第二項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令は、1958年に公布された府省令で、日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:昭和33年04月12日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第五十四条第二項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。