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昭和三十三年総理府令第五十九号
台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号の規定に基き、台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。

 台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和三十三年政令第二百十六号)第一号の内閣府令で定める期間は、大正十五年一月一日から昭和三十年十二月三十一日までの三十年間とする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。