昭和三十三年総理府令第五十九号
台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令

台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令は、1958年に公布された府省令で、台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和33年07月11日

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台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号の規定に基き、台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。

 台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和三十三年政令第二百十六号)第一号の内閣府令で定める期間は、大正十五年一月一日から昭和三十年十二月三十一日までの三十年間とする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。