台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号の規定に基き、台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める総理府令を次のように定める。
台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和三十三年政令第二百十六号)第一号の内閣府令で定める期間は、大正十五年一月一日から昭和三十年十二月三十一日までの三十年間とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和三十三年政令第二百十六号)第一号の内閣府令で定める期間は、大正十五年一月一日から昭和三十年十二月三十一日までの三十年間とする。