第一章 総則
(定義)第一条 この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
(職員)第二条 法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)とする。 ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二 国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者
三 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)
四の二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
四の三 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
四の四 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員
四の五 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者
四の六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの
六 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
七 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
八 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
九 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
イ 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
ロ 報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。)について、法第四十条第八項及びこの政令第十一条の二の二の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。
2 法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
ロ 地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
ロ 地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
三 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの
四 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前三号に掲げる者に準ずるもの
五 国及び行政執行法人から給与を受けない者
(被扶養者)第三条 法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
(遺族)第四条 法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
(報酬)第五条 法第二条第一項第五号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 法第二条第一項第五号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。一 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定に基づく寒冷地手当
一の二 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づく在勤手当(財務大臣が定めるものを除く。)
二 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の規定に基づく特別の手当
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定に基づく国際平和協力手当
四 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当
五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の規定に基づく特別の手当
3 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。一 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員 同法第二条の規定に基づく給与
二 特別職の職員の給与に関する法律第一条第七十三号に掲げる特別職の職員 同法第十条の規定に基づく給与
三 国会職員 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条の規定に基づく給与
四 裁判官 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第二条、第九条及び第十五条の規定に基づく給与
五 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与
六 検察官 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、第二条及び附則第三条の規定に基づく給与
七 防衛省の職員 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定に基づく給与
八 行政執行法人の職員 その受ける給与
4 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。 (期末手当等)第五条の二 法第二条第一項第六号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 法第二条第一項第六号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。 3 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。第二章 組合及び連合会
(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)第五条の三 法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
(定款の変更)第六条 法第六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事務所の所在地の変更
二 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
三 その他財務大臣の指定する事項
(事業計画及び予算の変更)第七条 法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 人件費及び事務費の最高限度額
二 法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
三 組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
四 法第九十八条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
五 その他財務大臣の指定する事項
(資金の運用)第八条 組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。
一 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
二 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三第一項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
三 国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
2 前項第三号の有価証券は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。 3 前二項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (連合会の業務として計算をすべき費用)第八条の二 法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。
2 法第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。 (厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)第九条 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)として整理しなければならない。
2 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。 3 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付(法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第二項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)として整理しなければならない。 4 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。 (退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)第九条の二 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
2 財務大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。 3 財務大臣は、指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。 4 連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。 5 連合会は、指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)第九条の三 厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び第三項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
ロ イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ハ 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの
二 預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。)
三 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。 ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法
ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
ハ 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
四 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
五 第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け
六 次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
ロ 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
七 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
九 第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
十 財政融資資金への預託
2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「退職等年金給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。一 前項各号に掲げる方法
二 不動産の取得、譲渡又は貸付け(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)
三 組合に対する資金の貸付け
四 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
3 前二項の規定により第一項第一号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。 4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。 5 前各項に規定するもののほか、連合会の厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)第九条の四 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
一 前条第一項第三号に掲げる信託の契約
二 前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
三 前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
(その他の連合会の余裕金の運用)第九条の五 連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。
2 前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (準用規定)第十条 第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
第三章 給付
(災害補償の実施機関の意見)第十一条 組合又は連合会は、法第三十九条第二項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
2 前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。 (退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)第十一条の二 法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「」とあるのは、「」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)第十一条の二の二 法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)第十一条の二の三 法第四十一条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)第十一条の二の四 法第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第七十四条第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
(附加給付)第十一条の三 法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。
2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしないものとする。 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合)第十一条の三の二 法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。一 組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二 組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)第十一条の三の三 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
一 組合員(法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項において同じ。)又はその被扶養者(法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養(第八項及び第九項において「食事療養」という。)及び同条第二項第二号に規定する生活療養(第八項及び第九項において「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十一条の三の六第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の三の六の二並びに附則第三十四条の三第一項、第二項及び第八項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ 法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が法第五十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第五十五条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 法第五十六条の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第十一条の三の六第一項、第四項及び第九項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十一条の三の六第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 組合員の被扶養者が療養(第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。一 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
二 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
3 組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第三十四条の三第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。一 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
二 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
4 組合員が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第三号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養
二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三 七十五歳到達前組合員の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養
5 組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。 6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第十一条の三の五第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 8 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)第十一条の三の四 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。 ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
二 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
五 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
六 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
七 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
八 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
九 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十一 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十二 計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十三 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十四 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十五 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十六 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十七 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十八 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
2 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 4 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。 ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 6 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。 7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。 ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十一条の三の六の三第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。 9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。 10 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。 (高額療養費算定基準額)第十一条の三の五 第十一条の三の三第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
二 療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
三 療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
四 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。
五 市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十一条の三の六の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。
2 第十一条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号から第五号までに掲げる組合員以外の組合員 四万五十円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
二 前項第二号に規定する組合員 十二万六千三百円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
三 前項第三号に規定する組合員 八万三千七百円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
四 前項第四号に規定する組合員 二万八千八百円。
五 前項第五号に規定する組合員 一万七千七百円。
3 第十一条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。
二 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
三 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
四 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円未満の組合員又はその被扶養者 八万百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
五 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
六 健康保険法施行令第四十二条第三項第六号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 一万五千円
4 第十一条の三の三第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。
二 前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
三 前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
四 前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
五 前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
六 前項第六号に掲げる者 七千五百円
5 第十一条の三の三第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第十一条の三の六の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。一 第三項第一号に掲げる者 一万八千円
二 第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
6 第十一条の三の三第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 一万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九千円)
7 第十一条の三の三第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ロ 第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ハ 第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ニ 第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。
ホ 第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ 第三項第一号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。
ロ 第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ハ 第三項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ニ 第三項第四号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ホ 第三項第五号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ヘ 第三項第六号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める金額に二分の一を乗じて得た金額)
イ 第三項第一号に掲げる者 一万八千円
ロ 第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
8 第十一条の三の三第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第十一条の三の三第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合 一万五千円
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第十一条の三の三第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合 八千円
9 第十一条の三の三第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。一 次号に掲げる者以外の者 一万円
二 第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第十一条の三の三第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
10 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。 (その他高額療養費の支給に関する事項)第十一条の三の六 組合員が同一の月に一の法第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十五条第二項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十五条の五第三項において準用する法第五十五条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一 第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 五万七千六百円。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 三万五千四百円。
二 第十一条の三の三第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 五万七千六百円。
ロ 前条第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ハ 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ニ 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 二万四千六百円
ヘ 前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 一万五千円
三 第十一条の三の三第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 二万八千八百円。
ロ 前条第四項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ハ 前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ニ 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 四万五十円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。
ホ 前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 一万二千三百円
ヘ 前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 七千五百円
四 第十一条の三の三第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ ロに掲げる者以外の者 一万八千円
ロ 前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八千円
2 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 3 組合員が同一の月に一の法第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局(第八項において「第一号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 4 法第五十六条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十七条の三第三項において準用する法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第十一条の三の三第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。 5 法第五十七条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第五十七条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第十一条の三の三第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。 6 組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一条の三の三第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第五十五条第二項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。 7 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 8 組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一条の三の三第八項の規定に該当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第五十五条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 9 法第五十六条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。 10 法第五十七条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第五十七条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。 11 健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十一条の三の三の規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三」と、同条第十項中「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三」と読み替えるものとする。 12 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十一条の三の六の四第一項において同じ。)とならない場合その他財務省令で定める場合における第十一条の三の四の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。 13 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前三条及び前各項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。 14 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)第十一条の三の六の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。 ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第十一条の三の三第一項から第五項まで又は第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
二 基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三 基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四 基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
五 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(第十一条の三の四第九項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
六 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
七 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2 前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。 ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 3 前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。 5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。 ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 6 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。 ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。 ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 (介護合算算定基準額)第十一条の三の六の三 前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円
二 基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員 二百十二万円
三 基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員 百四十一万円
四 基準日が属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。) 六十万円
五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である組合員(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円
2 前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五十六万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの 二百十二万円
三 第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの 百四十一万円
四 第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円未満のもの 六十七万円
五 市町村民税非課税者である組合員(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
六 健康保険法施行令第四十三条の三第二項第六号に掲げる者に相当する者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 十九万円
3 第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。 4 第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。 5 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 6 前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)第十一条の三の六の四 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。 3 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。 (出産費及び家族出産費の額)第十一条の三の七 法第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(埋葬料及び家族埋葬料の額)第十一条の三の八 法第六十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)第十一条の三の八の二 法第六十六条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第六十六条第二項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)第十一条の三の九 法第六十六条第八項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2 法第六十六条第八項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
3 法第六十六条第十二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (出産に関する特別休暇等)第十一条の三の十 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
2 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。一 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十九条の規定による特別休暇であつて人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける組合員 同法第六十五条第一項又は第二項の規定による休業
三 前二号に掲げる組合員以外の組合員 前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
(介護のための休業)第十一条の三の十一 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十三条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第二十条第一項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第六十八条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
一 裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律(平成六年法律第四十五号)第一条に規定する介護休暇
二 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇
三 前二号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)第十一条の四 法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
二 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
2 法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。一 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
二 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
(長期給付の適用範囲の特例)第十二条 法第七十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 法第七十二条第二項第一号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
二 国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの
2 法第七十二条第二項第三号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第七号に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者とする。 3 法第七十二条第二項第四号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。一 国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者
三 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前二号に掲げる者に準ずるもの
(付与率を定める際に勘案する事情)第十三条 法第七十五条第二項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(基準利率を定める際に勘案する事情)第十四条 法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)第十五条 法第七十五条の五第二項の規定により退職年金(法第七十四条第一号に規定する退職年金をいう。第二十一条の二及び第四十七条第二項において同じ。)の受給権者が法第七十五条の五第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十八条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第七十六条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十一条の二第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十八条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十九条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第七十六条第一項に規定する有期退職年金をいう。第十五条の三及び第十八条の二第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。
(併給の調整の特例)第十五条の二 公務障害年金(法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第八十六条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第七十五条の四の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2 公務障害年金の受給権者が地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金を受けることができるときは、法第七十五条の四の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。 (公務障害年金算定基礎額の特例)第十五条の二の二 公務障害年金(法第八十三条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第八十四条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。次項、第四十六条及び第四十八条第三項において同じ。)を法第七十五条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第一項に規定する障害認定日」とする。
2 公務障害年金(法第八十三条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第八十四条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十五条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)第十五条の三 法第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第七十七条第二項前段の規定により有期退職年金を支給することとなつた場合における当該有期退職年金に関する規定の適用については、法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第七十五条の三第一項中「第七十五条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。)第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」と、法第七十九条第二項中「給付算定基礎額」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第七十九条の四第一項第一号中「給付算定基礎額(」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額(」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「第七十五条第一項」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」とする。
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)第十六条 法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)第十七条 法第七十九条第五項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)第十八条 法第七十九条の三第三項に規定する同条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の規定とする。
2 法第七十九条の三第三項に規定する同条第二項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第二項の規定とする。 3 法第七十九条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に係る同条第二項の規定により支給すべき一時金(地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の請求をした者にあつては、同条第二項の規定により支給すべき一時金)の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第七十九条の三第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十五条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。 4 法第七十九条の三の規定は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用を受けない組合員であつて、同法第五条第一項第二号に掲げる者に相当する者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)について準用する。 この場合において、法第七十九条の三第一項及び第二項中「の退職」とあるのは、「の退職に相当する退職」と読み替えるものとする。 (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)第十八条の二 法第七十九条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する死亡した者が法第七十九条の三第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2 法第七十九条の四第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第七十六条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に、最終資格取得日の属する月から死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第七十九条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)第十九条 法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰下げ申出日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)第二十条 法第八十四条第七項及び第九十条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法(以下この条において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第九十条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
三 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
四 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前地方共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地方共済法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法」という。)第八十条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年地方の改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第九十九条の三の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
五 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第四十八条第三項の規定を適用する場合(同条第一項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この号において「なお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十四条第三項の規定の適用がないものとした場合の同条第二項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令第四十九条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
六 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
七 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
八 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
九 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第六十条第一項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第三十六条第一項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第五十条の三及び第五十条の三の二の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十一 平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項及び第四項並びに第十六条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十八条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十二 平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)第二十一条 組合が第二十五条の二第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「未納掛金等」という。)が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法第九十六条の規定により、その額(法第四十五条及び第九十七条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等につき年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。 ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一 未納掛金等につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金等(法第百条第一項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の額が千円未満であるとき。
二 その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。
三 給付制限額が十円未満であるとき。
2 前項本文の場合において、未納掛金等の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。 3 第一項本文の場合において、給付制限額のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項本文の規定により支給されなかつたものに対応する金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。 4 給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。 (刑に処せられた場合等の給付の制限)第二十一条の二 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第九十七条第一項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合に相当する金額を支給しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた場合 百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)
二 懲戒処分によつて退職した場合 その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
三 国家公務員法第八十二条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合 当該停職の期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合に百分の五十(公務障害年金にあつては、百分の二十五)を乗じて得た割合
四 退職手当支給制限等処分を受けた場合 当該退職手当支給制限等処分の対象となる国家公務員退職手当法の規定による退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第九十七条第二項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。 3 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。 4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。 5 第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第九十九条第六項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。 6 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。 7 第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したときは、その割合によるものとする。 8 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。第四章 費用の負担
(給付に要する費用等の算定方法)第二十二条 組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
一 法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
二 長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
三 法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による国の負担に係るもの
2 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。 ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。一 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二 退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3 国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。 4 法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。 (給付に要する費用の算定単位)第二十二条の二 組合の短期給付等に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。 ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
2 組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。 3 組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。 (育児休業手当金等に対する国の負担)第二十二条の三 法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
2 法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。 3 法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。 (組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)第二十三条 法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、行政執行法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。
(出産育児交付金)第二十三条の二 各年度の法第九十九条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(出産育児交付金に関する技術的読替え)第二十三条の三 法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情)第二十四条 法第百条第四項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)第二十五条 法第百条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金等の払込期限)第二十五条の二 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
2 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。 (組合への国の負担金の払込み)第二十五条の三 国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2 国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。 3 前二項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。 (連合会への負担金の払込み)第二十五条の四 法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
一 法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
二 法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
2 組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(国の調整対象費用の額)第二十六条 法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に規定する実施機関である連合会に係る同法第八十四条の六第一項第一号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。
(国の厚生年金保険給付等に係る収入)第二十七条 法第百二条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第百二条の三第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
(国の厚生年金保険給付等に係る支出)第二十七条の二 法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)第二十八条 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、財務省令の定めるところにより、地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。
2 連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。 ただし、当該翌々事業年度において地方公務員等共済組合法施行令第三十条の六第一項の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。 3 連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。 ただし、当該翌々事業年度において地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。 4 前三項の規定は、法第百二条の三第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定による地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準用する。 この場合において、第一項中「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、第二項中「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、「第三十条の六第一項」とあるのは「第三十条の六第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、前項中「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。 5 前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、財務大臣が定める。第五章 国家公務員共済組合審査会
(審査会の委員に対する報酬)第二十九条 連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)第二十九条の二 審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。 (審査会の書記)第二十九条の三 審査会に書記を置く。
2 書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。第五章の二 資料の提供
第三十条 法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付
二 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
四 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
第六章 権限の委任
第三十一条 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものとする。
一 法第百十六条第三項の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するもの
二 法第百十七条第一項又は第二項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並びに質問及び検査で保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に関するもの
2 前項第一号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 第一項第二号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に係る療養に関する短期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。第七章 外国で勤務する組合員に係る特例
(療養費の特例)第三十二条 在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第五十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に百分の三十を乗じて得た額を控除した金額とする。
(家族療養費の特例)第三十三条 在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から第三十九条までにおいて「在外被扶養者」という。)が本邦外にある期間内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第五十七条第二項、第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 配偶者 その療養に要した費用の額に百分の七十を乗じて得た金額
二 子及び父母 その療養に要した費用の額に百分の五十六を乗じて得た金額
(高額療養費の特例)第三十四条 在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(第五条第二項第一号の二に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2 在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。 3 前二項に定めるもののほか、前二項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第十一条の三の六の規定にかかわらず、組合の定款で定める。 (出産費及び家族出産費の特例)第三十五条 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第六十一条第一項又は第三項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第十一条の三の七の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
(家族埋葬料の特例)第三十六条 在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における法第六十三条第三項の規定による家族埋葬料の額は、第十一条の三の八の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
(災害見舞金の特例)第三十七条 在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
2 在外組合員の本邦外にある住居については、法第七十一条の規定は、適用しない。 (対外支払手段による支払)第三十八条 組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。
(給付の制限)第三十九条 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。
(掛金の特例)第四十条 在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第四号に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
第四十一条 削除
(区分経理)第四十二条 組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
第八章 公庫等の継続長期組合員に係る特例
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)第四十三条 法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 小型船舶検査機構
二 日本消防検定協会
三 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。)
四 削除
五 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
六 軽自動車検査協会
七 高圧ガス保安協会
八 独立行政法人農林漁業信用基金(独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第三条第四項の規定により解散した旧農業共済基金並びに独立行政法人農林漁業信用基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。)
九 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。)
十 独立行政法人福祉医療機構(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第二条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに独立行政法人福祉医療機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団を含む。)
十一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十九条の規定により企業年金連合会(平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合会」という。)となつた旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。)
十二 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び旧住宅・都市整備公団法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下この号において「旧日本体育・学校健康センター法」という。)附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校給食会、旧日本体育・学校健康センター法附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
十四 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)第一条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)附則第四条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
十五 東日本高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団を含む。)
十六 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧緑資源機構法」という。)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
十七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十二号)附則第二条第一項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)附則第二条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団、平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
十八 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十二号)附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
十九 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団及び同法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
二十 国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所及び同法第二条の独立行政法人理化学研究所を含む。)
二十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)附則第七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二十一条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第六条第一項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
二十二 独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
二十三 独立行政法人労働政策研究・研修機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第二条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。)
二十四 独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
二十五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第一条の特定船舶製造業安定事業協会、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
二十六 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
二十七 独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。)
二十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
二十九 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団及び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
三十 独立行政法人農畜産業振興機構(独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団、旧農畜産業振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに独立行政法人農畜産業振興機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。)
三十一 独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
三十二 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
三十三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号。第七十五号において「旧公社法施行法」という。)第六条第一項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第二十八条第一項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
三十四 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団並びに安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)
三十五 国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館
三十六 社会保障研究所の解散に関する法律(平成八年法律第四十号)第一項の規定により解散した旧社会保障研究所
三十七 独立行政法人環境再生保全機構(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
三十八 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
三十九 独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成二年法律第六号)附則第二条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場及び独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
四十 独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
四十一 独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
四十二 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団
四十三 削除
四十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団及び同法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)
四十五 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会を含む。)
四十六 日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
四十七 独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
四十八 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。)
四十九 独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
五十 独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)
五十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
五十二 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
五十三 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。)
五十四 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
五十五 日本下水道事業団
五十六 独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
五十七 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。)第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限る。)
五十八 独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
五十九 独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
六十 自動車安全運転センター
六十一 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第十八号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第六条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。)
六十二 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十四号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第一条の通信・放送衛星機構を含む。)
六十三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第一条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
六十四 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
六十五 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
六十六 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
六十七 危険物保安技術協会
六十八 消防団員等公務災害補償等共済基金
六十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
七十 中央労働災害防止協会
七十一 地方公務員災害補償基金
七十二 中央職業能力開発協会
七十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
七十四 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
七十五 旧公社法施行法第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)により設立された郵便貯金振興会(旧公社法施行法附則第六条第一項に規定する時までの間におけるものに限る。)
七十六 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)
七十七 社会保険診療報酬支払基金
七十八 国民年金基金連合会
七十九 日本中央競馬会
八十 預金保険機構
八十一 日本たばこ産業株式会社
八十二 日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項第八十三号において同じ。)
八十三 北海道旅客鉄道株式会社
八十四 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(平成十三年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。)
八十五 四国旅客鉄道株式会社
八十六 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十七 日本貨物鉄道株式会社
八十八 東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項第八十八号において同じ。)
八十九 西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項第八十九号において同じ。)
九十 原子力発電環境整備機構
九十一 株式会社産業再生機構
九十二 独立行政法人北方領土問題対策協会
九十三 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
九十四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
九十五 独立行政法人奄美群島振興開発基金
九十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
九十七 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
九十八 中日本高速道路株式会社
九十九 西日本高速道路株式会社
百 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
百一 独立行政法人地域医療機能推進機構(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。)
百二 日本司法支援センター
百三 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
百四 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。)
百五 地方競馬全国協会
百六 株式会社商工組合中央金庫
百七 全国健康保険協会
百八 農水産業協同組合貯金保険機構
百九 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)
百十 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
百十一 日本年金機構
百十二 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会
百十三 日本商工会議所
百十四 全国土地改良事業団体連合会
百十五 全国中小企業団体中央会
百十六 全国商工会連合会
百十七 漁業共済組合連合会
百十八 日本銀行
百十九 日本弁理士会
百二十 東京地下鉄株式会社
百二十一 日本アルコール産業株式会社
百二十二 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
百二十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
百二十四 株式会社国際協力銀行
百二十五 新関西国際空港株式会社
百二十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百二十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百二十八 株式会社海外需要開拓支援機構
百二十九 地方公共団体情報システム機構
百三十 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百三十一 広域的運営推進機関
百三十二 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
百三十三 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百三十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
百三十五 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十条の使用済燃料再処理機構を含む。)
百三十六 外国人技能実習機構
百三十七 株式会社日本貿易保険
百三十八 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)
百三十九 地方税共同機構
百四十 福島国際研究教育機構
百四十一 株式会社脱炭素化支援機構
百四十二 金融経済教育推進機構
百四十三 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
2 法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。一 削除
二 地方競馬全国協会
三 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会
四 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
五 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団
六 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
七 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団
八 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
九 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
十 地方公務員災害補償基金
十一 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
十二 預金保険機構
十三 日本下水道事業団
十四 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
十五 農水産業協同組合貯金保険機構
十六 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構
十七 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
十八 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
十九 日本私立学校振興・共済事業団
二十 株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行
二十一 株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
二十二 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
二十三 銀行等保有株式取得機構
二十四 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構
二十五 独立行政法人水資源機構
二十六 独立行政法人農畜産業振興機構
二十七 独立行政法人農業者年金基金
二十八 独立行政法人農林漁業信用基金
二十九 独立行政法人北方領土問題対策協会
三十 独立行政法人日本学術振興会
三十一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)
三十二 独立行政法人日本スポーツ振興センター
三十三 独立行政法人日本芸術文化振興会
三十四 独立行政法人福祉医療機構
三十五 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
三十六 独立行政法人日本貿易振興機構
三十七 独立行政法人国際交流基金
三十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構
三十九 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構
四十 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
四十一 国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含む。)
四十二 独立行政法人自動車事故対策機構
四十三 独立行政法人勤労者退職金共済機構
四十四 独立行政法人空港周辺整備機構
四十五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター
四十六 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター
四十七 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金
四十八 独立行政法人国際協力機構
四十九 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園
五十 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
五十一 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
五十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
五十三 独立行政法人国際観光振興機構
五十四 独立行政法人環境再生保全機構
五十五 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構
五十六 独立行政法人労働者健康安全機構(平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
五十七 独立行政法人情報処理推進機構
五十八 独立行政法人日本学生支援機構
五十九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)
六十 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。)
六十一 独立行政法人都市再生機構
六十二 独立行政法人奄美群島振興開発基金
六十三 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
六十四 沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
六十五 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
六十六 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
六十七 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。)
六十八 全国健康保険協会
六十九 日本年金機構
七十 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会
七十一 日本商工会議所
七十二 全国土地改良事業団体連合会
七十三 全国中小企業団体中央会
七十四 全国商工会連合会
七十五 高圧ガス保安協会
七十六 消防団員等公務災害補償等共済基金
七十七 漁業共済組合連合会
七十八 軽自動車検査協会
七十九 小型船舶検査機構
八十 自動車安全運転センター
八十一 危険物保安技術協会
八十二 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十三 日本電信電話株式会社
八十四 北海道旅客鉄道株式会社
八十五 四国旅客鉄道株式会社
八十六 平成二十七年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十七 日本貨物鉄道株式会社
八十八 東日本電信電話株式会社
八十九 西日本電信電話株式会社
九十 原子力発電環境整備機構
九十一 東京地下鉄株式会社
九十二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
九十三 成田国際空港株式会社
九十四 東日本高速道路株式会社
九十五 首都高速道路株式会社
九十六 中日本高速道路株式会社
九十七 西日本高速道路株式会社
九十八 阪神高速道路株式会社
九十九 本州四国連絡高速道路株式会社
百 日本アルコール産業株式会社
百一 株式会社日本政策金融公庫
百二 株式会社商工組合中央金庫
百三 株式会社日本政策投資銀行
百四 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
百五 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
百六 株式会社国際協力銀行
百七 新関西国際空港株式会社
百八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)
百九 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百十 株式会社地域経済活性化支援機構
百十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百十二 株式会社海外需要開拓支援機構
百十三 地方公共団体情報システム機構
百十四 独立行政法人地域医療機能推進機構
百十五 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百十六 広域的運営推進機関
百十七 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
百十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百十九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
百二十 使用済燃料再処理・廃炉推進機構
百二十一 外国人技能実習機構
百二十二 株式会社日本貿易保険
百二十三 地方税共同機構
百二十四 福島国際研究教育機構
百二十五 株式会社脱炭素化支援機構
百二十六 金融経済教育推進機構
百二十七 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
(継続長期組合員についての特例を適用しない場合)第四十四条 法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
2 法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等役員(以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。 3 継続長期組合員が法第百二十四条の二第一項に規定する転出(第四十四条の三において「転出」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日に退職したものとみなす。 (継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)第四十四条の二 法第百二十四条の二第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
二 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
(継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い)第四十四条の三 法第百二十四条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合
二 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合
(継続長期組合員の報酬等)第四十四条の四 継続長期組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
第八章の二 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い
第四十四条の五 法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五、第四号の六若しくは第七号から第九号までに掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2 法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。 3 法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 4 法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第十二条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八章の三 組合職員及び連合会役職員の取扱い
(組合職員の取扱い)第四十五条 法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
2 組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項及び第四項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 3 組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。 4 組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 (連合会役職員の取扱い)第四十五条の二 法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて法第百二十六条第一項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。
2 連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 3 連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 4 前項の場合における第十二条第二項及び第三項、第二十一条の二第七項並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第九章 地方公務員共済組合との関係
(組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い)第四十六条 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該地方の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百二十六条の二第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。
第四十七条 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第二号老齢厚生年金又は第二号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
2 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。 (地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)第四十八条 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に掲げる旧地方公務員共済組合員期間(以下この項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額)及び厚生年金保険法による標準賞与額(旧地方公務員共済組合員期間にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた額)をその者の第二号厚生年金被保険者期間における当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の同法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額及び同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十七条第一項に規定する付与率及び地方の基準利率をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十五条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。 3 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。 4 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法改正前地方共済法第百条に規定する地方公共団体の長であつた期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が十二年以上であるもの(平成二十四年一元化法の施行の日前に地方公共団体の長であつた期間を有する者に限る。)が組合員となつたときは、その者に対する厚生年金保険法による老齢厚生年金(法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給又はその者の遺族に対する厚生年金保険法による遺族厚生年金(同項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給については、平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の例による。 5 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項から第四項までの規定によりその額が算定される厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害厚生年金の支給については、同条第二項から第四項までの規定の例による。 6 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第九十七条第一項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。第十章 任意継続組合員に係る特例
(任意継続組合員となるための申出等の手続)第四十九条 法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
一 申出をする者の住所及び氏名
二 法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 退職した年月日
四 退職時の標準報酬の月額
五 その他財務省令で定める事項
2 法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。一 申出をする者の住所及び氏名
二 任意継続組合員でなくなることを希望する旨
三 その他財務省令で定める事項
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)第四十九条の二 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額(法第五十二条に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。
一 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
二 前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。 (費用の負担の特例)第五十条 任意継続組合員の存する組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第一号、第二号及び第四号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。
(任意継続掛金)第五十一条 任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。 3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。 4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。 (任意継続掛金の払込み)第五十二条 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。 3 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。 (任意継続掛金の前納)第五十三条 法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。 ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第五十四条 法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
(前納の際の控除額)第五十五条 法第百二十六条の五第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
(前納された任意継続掛金の充当)第五十六条 法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付)第五十七条 法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。 (任意継続組合員に係る短期給付の特例)第五十八条 任意継続組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
第五十九条 任意継続組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(任意継続組合員に係る審査請求等)第六十条 任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金」とする。
(省令への委任)第六十一条 第四十九条から前条までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(他の政令の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
(厚生年金保険給付積立金等の運用の特例)
第三条 厚生年金保険給付積立金等の運用については、第九条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第四条 特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第五条 特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
(特例退職掛金)
第六条 特例退職掛金(法附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。 特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。 特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(特例退職掛金の払込み)
第六条の二 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。 特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。 前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
(特例退職掛金の前納)
第六条の三 第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。 この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第六条の四 特例退職組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
第六条の五 特例退職組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第六条の六 特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第六条第一項に規定する特例退職掛金」とする。
(省令への委任)
第六条の七 附則第五条から前条までに定めるもののほか、法附則第十二条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(支給の繰上げの請求があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)
第七条 法附則第十三条第一項の請求があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日(以下「繰上げ請求日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰上げ請求日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰上げ請求日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」とする。
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第七条の二 法第八十四条第一項又は第九十条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第十四条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第八十四条第一項及び第九十条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
(介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置)
第七条の三 法第九十九条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
第七条の三の二 令和六年度から令和八年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
(一時金の請求ができない事由となる受給権を有したことのある給付)
第七条の三の三 法附則第十三条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第七条の四 法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。 法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は附則第六条第一項及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。 法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。 外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。
(支出費分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例等)
第七条の五 厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第二十六条の規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費分率を乗じて得た額を加えて得た」とする。
(短期給付に係る財政調整事業)
第八条 法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、その組合の所要掛金率(第二十二条第四項の規定の例により算定した短期給付(法第五十一条に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。)及び介護納付金に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が全ての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上である組合であつて、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要であると認められるものに対して行うものとする。 連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受けて、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。 法附則第十四条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額とする。 組合は、法附則第十四条の三第二項の規定による交付金の交付に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければならない。 国、行政執行法人若しくは法第九十九条第六項に規定する職員団体、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第二項第一号に掲げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該費用負担者の負担金の割合を乗じて得た金額を払い込まなければならない。 組合は、法附則第十四条の三第一項の規定により行う事業に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員(交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員である組合員及び継続長期組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該費用(同条第二項又は第三項の規定により特別拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第一号の調整拠出金として払い込まなければならない。 法第百二条第二項の規定は、前三項の規定による払込みについて準用する。 組合は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうち法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う事業の運営上必要と認める金額を財務大臣の定める基準により連合会に預託しなければならない。 連合会は、前項の規定により預託された預託金を第八条第一項から第三項までの規定の例により運用しなければならない。 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の事業の対象となる組合に対する交付金の額の算定その他交付金の交付に関し必要な事項、第四項から第六項までの規定による払込みに関し必要な事項並びに前二項の規定による余裕金の預託及びその運用に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲)
第九条 施行法第五条第二項第二号に規定する施行日の前日に旧長期組合員であつた者には、同日において旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けていた者を含まないものとする。
(職員に準ずる者)
第十条 施行法第七条第一項第五号に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、前項第一号に掲げる者であつた期間は、駐留軍労働者等として勤務した期間を含まないものとする。
(政令で定める要件に該当する期間)
第十条の二 施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。
(外国政府職員等から職員となるまでの期間等)
第十条の三 施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この項において同じ。)に勤務していた者のうち次の各号に掲げる者とする。
(特殊の期間の通算の対象となる者等)
第十一条 施行法第九条第四号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。 施行法第九条第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
(地方鉄道会社の範囲)
第十一条の二 施行法第九条第五号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。
第十二条から第十七条まで 削除
(施行日以後の重複期間を有する者の取扱い)
第十八条 昭和三十四年九月三十日において、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)第二条の規定による改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受けていた組合員は、施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員に該当するものとみなし、その組合員については、同項において準用する施行法第七条第二項に規定する同条第一項第二号から第四号までの期間には、昭和三十四年一月一日以後の組合員期間を含むものとする。
第十九条及び第二十条 削除
(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第二十一条 施行法第二十八条第一項に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十年政令第百八十四号)の施行の日に職員として在職している者で施行法の施行の日(恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日)前に附則第十条第一項各号に掲げる者であつたことのあるもののうち、同令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者(第三号又は第四号に掲げる者については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第三百三十号)の施行の日から六十日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第二十八条第一項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をした場合に限る。)以外の者とする。 前項の規定に該当する者の施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号に掲げる期間内の被保険者期間は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。
(恩給等の裁定者等の証明等)
第二十二条 連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給(施行法第三十一条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権並びにその基礎となつた在職年、条例在職年(地方の施行法第二条第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第二条第一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。 裁定者等は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答しなければならない。
(長期給付の決定に関する審理)
第二十三条 連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間(普通恩給若しくは一時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。)に該当するものに係る長期給付については、施行法第五十五条の規定により、総務大臣の審理を経て決定するものとする。
(健康保険組合の権利義務の承継)
第二十四条 連合会組合(法附則第十六条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合(以下「解散健康保険組合」という。)のすべての権利義務を承継する。 この場合において、解散健康保険組合の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従前の例により、当該徴収金を徴収することができる。 解散健康保険組合の理事であつた者は、解散の日から三十日以内に、解散の日の前日現在で決算を行わなければならない。 この場合において、当該理事であつた者は、大蔵大臣の定める様式により、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。 解散健康保険組合の理事であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なくこれを厚生大臣に提出し、その認定を受けた後、これを連合会の理事長に引き継がなければならない。 連合会の理事長は、前項の規定により第二項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、大蔵大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。
(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
第二十五条 組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。)又は連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員に対する施行法の規定の適用については、次に定めるところによる。 昭和三十六年十月一日前に職員が連合会役職員(旧法の規定に基づく連合会に使用された者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)を含む。)となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受ける者の例による。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第二十六条 法附則第十九条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の百分の八十五に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。 前項に規定する組合に交付すべき金額の交付の手続については、大蔵大臣が厚生大臣と協議して定める。
(地方の職員等であつた組合員の取扱い)
第二十七条 地方の更新組合員(施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員をいう。)であつた者で地方の施行法第三十三条第一項の申出をしたものが組合員となつたときにおける施行法第三十一条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。 施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。 施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。 施行法第三十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第五条第二項本文(施行法第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。 ただし、その組合員期間のうち、昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法第百五十一条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十七年改正前の施行法」という。)第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有する者、昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。 前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有するもの(昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に施行法第三十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。
(復帰更新組合員等から除かれる者の範囲)
第二十七条の二 施行法第三十三条第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 施行法第三十三条第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
(退職共済年金等の取扱い)
第二十七条の三 施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。 施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者に準ずるものとして政令で定める者は、次に掲げる者(前項の返還一時金の支給を受けた者を除く。)とする。 施行法第三十四条第二項に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた間長期組合員であつたものと、同項に規定する退職一時金は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の法第八十条第二項の退職一時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第十一条第一項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。
(沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い)
第二十七条の四 施行法第三十七条第三項に規定する政令で定める者は、年金法附則第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)別表第一に掲げる職員(同表第十七項及び第十八項に掲げる職員を除く。)及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第十四号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。 次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であつた間、施行法第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。 施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する施行法第八条第二号及び第十四条第一項の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「第五条第二項本文」とあるのは「第三十五条第二項本文」と、同項中「第五条第一項及び第二項本文」とあるのは「第三十五条第一項及び第二項本文」とする。 施行法第三十七条第五項の規定は、施行法第三十五条第二項第二号の規定による申出をしなかつた者又は施行法第三十六条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による申出をした者については、適用しない。
(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第二十七条の五 施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。 施行法第三十八条第一項に規定する副看守長等(以下「副看守長等」という。)であつた法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下「衛視等」という。)については、その者が昭和四十一年七月一日前において副看守長等であつた間施行法第二条第四号の二に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。 沖縄更新組合員である副看守長等であつた衛視等に対する施行法第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは、「昭和四十一年七月一日」とする。
(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第二十七条の六 施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 施行法第三十五条第二項(第二号を除く。以下この項において同じ。)並びに第三十六条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。 この場合において、施行法第三十五条第二項並びに第三十六条第一項本文及び第二項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の六第一項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第二十七条の七 附則第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、施行法第九章の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(経過措置に伴う追加費用の負担)
第二十八条 施行法第五十四条第一項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。 施行法第五十四条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。 施行法第五十四条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。
(旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)
第二十九条 旧公営企業金融公庫の職員で旧地方公営企業等金融機構法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定の適用があるものとする。
(動力炉・核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置)
第三十条 旧原子燃料公社の役員又は職員で原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号。以下この条において「旧動力炉・核燃料開発事業団法」という。)附則第八条の規定による廃止前の原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、旧動力炉・核燃料開発事業団法附則第三条第一項及び平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第三条第一項の規定の適用があるものとする。
(水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第三十一条 旧愛知用水公団の役員又は職員で昭和四十三年十月一日前に旧愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項及び独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
(農用地開発公団法の施行に伴う経過措置)
第三十二条 旧農地開発機械公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この条において「旧農用地整備公団法」という。)附則第十六条の規定による廃止前の農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、旧農用地整備公団法附則第六条第一項、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第三条第一項、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
(旧住宅・都市整備公団法の施行に伴う経過措置)
第三十三条 旧日本住宅公団の役員又は職員で旧住宅・都市整備公団法附則第二十一条第一号の規定による廃止前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項及び独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。
(中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の二 旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第二十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
(森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第三十三条の三 旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の四 旧労働福祉事業団の役員又は職員で平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の五 旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定の適用があるものとする。
(病床転換支援金等の経過措置)
第三十四条 令和八年三月三十一日までの間、第二十二条第一項第一号中「流行初期医療確保拠出金等」とあるのは、「流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
(郵便貯金銀行等の組織の再編成)
第三十四条の二 法附則第二十条の二第二項第三号ニ及び第四号ニに規定する政令で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
第三十四条の二の二 法附則第二十条の二第二項第三号ニに掲げる組織の再編成後の法人(この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含む。)であつて同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割を行つたときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用する。 前項の規定は、法附則第二十条の二第二項第四号ニに掲げる組織の再編成後の法人であつて同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。
(郵政会社等役職員の取扱い)
第三十四条の二の三 法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。 郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 前二項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(適用法人の要件等)
第三十四条の二の四 法附則第二十条の六第一項に規定する政令で定める要件は、同項の承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。 前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。
(適用法人に使用される者の取扱い)
第三十四条の二の五 法附則第二十条の六第一項に規定する職員に相当する者として政令で定める者は、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第三十四条の三 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第十一条の三の四第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第十一条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の三の四第一項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。 第十一条の三の五第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。 この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第三十四条の三第二項第一号の」と、同項第一号中「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、同項第二号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。 第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十一条の三の五第二項第三号に定める金額とする。 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の五第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める金額とする。 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。 第一項、第二項、第六項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第三十四条の四 法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であつて、健康保険法施行令附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第十一条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則(昭和三三年一二月一六日政令第三三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年一二月二七日政令第三五七号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。附則(昭和三四年六月一日政令第二〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。一 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の四、第十二条、附則第四条の三から第四条の六まで、附則第四条の十から第四条の十二まで並びに附則第七条第七項及び第八項の規定 昭和三十四年一月一日
二 新令第二条及び附則第七条第一項の規定 昭和三十四年五月十五日
改正前の国家公務員共済組合法施行令第二条第二項(同令附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十四年五月十五日以後は、適用しないものとする。 新令附則第四条の八の規定は、昭和三十四年五月十五日以後給付事由が生じた施行法第十九条に規定する退職一時金について適用する。 新令第四条の九に規定する者でこの政令の施行前に増加恩給等を受ける権利を有することとなつたものについては、同条中「当該増加恩給等を受ける権利を有することとなつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第二百七号)の施行の日」として、同条の規定を適用する。附則(昭和三四年九月五日政令第二八七号)
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。 ただし、第十一条の五の次に一条を加える改正規定、改正後の附則第十五条の次に三条を加える改正規定中附則第十六条に係る部分及び改正後の附則第二十七条第八項の前に三項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は昭和三十四年一月一日から、新令第十一条の六の規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から、それぞれ適用する。 ただし、同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであつた長期給付の額については、同条の規定は、この限りでない。 新令附則第二十七条第五項の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。一この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五条第二項の規定により普通恩給(同法第五十一条第一項後段(同法第五十一条の三において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給とみなされるものを含む。)を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出た者
二この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金を受けることとなつた者
改正法附則第六条第三項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)は、昭和三十四年十月一日において、同条第一項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)に係る法による短期給付及び法第九十八条第一号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法附則第六条第二項に規定する警察共済組合(以下「警察共済組合」という。)のすべての権利義務を承継する。 警察共済組合は、昭和三十四年十二月三十一日までに、同年九月三十日現在で、前項に規定する短期給付及び事業について、決算を行わなければならない。 この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。 警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを市町村職員共済組合等に引き継がなければならない。 市町村職員共済組合等は、前項の規定により第五項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、自治大臣又は厚生大臣に報告しなければならない。 警察共済組合は、改正法附則第六条第四項の規定により、新令附則第八条の規定の例により算定した責任準備金に相当する金額を、昭和三十五年一月三十一日までに、市町村職員共済組合又は市町村若しくは都に引き継がなければならない。附則(昭和三四年一〇月一日政令第三一六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。附則(昭和三六年六月一九日政令第二〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。 炭鉱離職者援護会等の役職員期間と国家公務員共済組合の組合員期間との通算に関する政令(昭和三十五年政令第二十五号)は、廃止する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第一項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号。以下「改正法」という。)の施行の際現に同法による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病によりこの政令の施行の日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十一条の四第一号の場合に該当するときにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。 この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十条に規定する恩給、退隠料その他これらに準ずべきもの及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。 新令第四十四条及び第四十五条の規定は、改正法附則第九条第二項に規定する公庫職員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新令第四十五条の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新令第四十六条の規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。 新令附則第二十六条の規定は、改正法附則第十六条第二項の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額について準用する。 この場合において、新令附則第二十六条第一項中「昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であつた期間(同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するものであつた期間に限る。)」と読み替えるものとする。 中小企業信用保険公庫の共済負担金に係る新令附則第二十九条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度(昭和三十六年度以前の共済負担金については、同年度)」とする。附則(昭和三六年六月一九日政令第二〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則(昭和三六年一一月一四日政令第三六七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一一月二七日政令第三八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一二月六日政令第四〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一二月一九日政令第四一四号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、附則第五項及び附則第六項の規定は、昭和三十六年十一月二十五日から適用する。附則(昭和三七年四月二六日政令第一六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。
附則(昭和三七年四月二七日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年四月三〇日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年六月一二日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年六月二五日政令第二六一号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。附則(昭和三七年七月二七日政令第三〇七号)
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。附則(昭和三七年九月八日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
附則(昭和三七年九月二八日政令第三七八号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条又は第三十三条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費について適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前の例による。 新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者のうち、この政令の施行の日前において恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条第一項各号又は第二項に規定する事由が生じたことにより、その適用を受けることとなつたものに対する新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定中「その該当することとなつた日の属する月の翌月分」とあるのは、「昭和三十七年十月分」とする。 新令附則第二十五条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に同号の退職をした者について適用する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。附則(昭和三八年五月九日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年六月八日政令第一八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年六月一五日政令第二〇二号)
この政令は、法の施行の日(昭和三十八年七月一日)から施行する。附則(昭和三八年六月二七日政令第二二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年七月一二日政令第二五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年八月二〇日政令第三〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、この政令による改正後の附則第二十七条の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。附則(昭和三八年八月三〇日政令第三一五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年九月二〇日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月一六日政令第二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年三月三〇日政令第五五号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年五月六日政令第一四五号)
この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。附則(昭和三九年六月一日政令第一七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年七月六日政令第二三五号)
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、附則第二十条の次に二条を加える改正規定中附則第二十条の三に係る部分及び附則第二十五条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第三項、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について、新令附則第二十条の三の規定は前項ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号。以下「法律第百五十三号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした者(法律第百五十三号附則第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。附則第八項を除き、以下同じ。)の申出をした者を除く。)については、改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第二十五条第二項の規定は、昭和三十六年十月一日から附則第一項ただし書に規定する日の前日までの間に退職した同条第一項に規定する連合会役職員(以下「連合会役職員」という。)についても、適用する。 法律第百五十三号附則第五条第五項に規定する政令で定める組合員は、施行日において現に連合会役職員である者で新令附則第二十五条第二項の規定の適用を受けるものとする。 法律第百五十三号附則第五条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面に履歴書を添えて、これを組合に提出してするものとする。一申出をする者の氏名
二法律第百五十三号附則第五条第二項の規定の適用を受けようとする旨
三法律第百五十三号附則第五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当する者にあつては、同条第三項に規定する期間内に受けた同項各号に掲げる給付に係る明細
新令第七条の二第一項に規定する連合会加入組合は、前項の書面の提出があつたときは、これを国家公務員共済組合連合会に送付しなければならない。 法律第百五十三号附則第五条第五項において準用する同条第二項の申出をした者(施行日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を除く。)については、施行法第五条第二項ただし書(同項第二号に掲げる権利に係る部分に限る。)及び第四項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 前項に規定するもののほか、法律第百五十三号附則第五条第二項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、大蔵大臣が定める。附則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)
この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。附則(昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年三月二七日政令第四八号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年四月九日政令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年五月六日政令第一五二号)
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。附則(昭和四〇年五月一八日政令第一六五号)
この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。附則(昭和四〇年六月一日政令第一八四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第九十六条に規定する事実が生じた場合について適用する。 新令第十二条の二第一項の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。 新令附則第十条の二、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。 新令附則第二十五条第一項に規定する組合職員又は連合会役職員である組合員につきこの政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「法律第百一号」という。)附則第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一項第三号の規定により算定した金額(以下「旧法による給付額」という。)が、法律第百一号附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び新令附則第二十五条第一項第二号から第四号までの規定により算定した金額(以下「新法による給付額」という。)をこえる場合には、旧法による給付額に相当する金額をもつて新法による給付額とみなす。 退職一時金の額の算定につき前項の規定の適用を受けた者は、新令附則第二十一条の四に規定する者に含まれないものとする。附則(昭和四〇年六月一日政令第一八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年八月一九日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年九月三〇日政令第三一八号)
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年二月一六日政令第一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
附則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年九月二七日政令第三二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則(昭和四一年九月二九日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第九条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十二条、第二十条第一項及び第二十七条の改正規定並びに附則第四項から第六項まで及び第十一項の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。 新令第四十三条の規定は、施行日以後に同条に規定する法人に勤務することとなつた者の同日以後の勤務期間について適用する。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員又は同法第四十一条第一項各号に掲げる者が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第五十三条の十四並びに施行法及び新令の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定は、これらの規定に係る給付事由の生じた日(障害給付にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)が昭和四十年六月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。 ただし、施行日の前日までに退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職一時金又は遺族一時金の額(以下「従前の額」という。)が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金の額(以下「改定後の額」という。)より多いこととなる者については、従前の額から改定後の額を控除した額に相当する額を、施行日から六十日以内に返還しないときは、新令附則第二十一条の二第一項の規定は、適用しない。 附則第六項の規定は、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者について準用する。 施行日前に退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用を受けることとなる者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者(遺族年金を受ける権利を有する者にあつては、組合員であつた者又はその遺族)の施行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。 この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金の額と支給すべきであつた年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 前項前段の規定は、施行日前に退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者が、新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金について準用する。 改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の規定は、昭和四十一年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有するものとし、同日以前の期間に係る給付については、同日後もなお従前の例によるものとする。附則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月一日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月一四日政令第二五一号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。附則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則(昭和四二年九月二八日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年九月三〇日政令第三二一号)
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)がこの政令の施行前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百二十号)による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)並びに施行法及びこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十二年十月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。附則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四三年九月三〇日政令第二八九号)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。附則(昭和四三年一二月一三日政令第三三四号)
この政令は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。 改正前の第二条第二号の規定は、この政令の施行前において同号の規定の適用を受けていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。附則(昭和四四年四月一日政令第七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年六月一七日政令第一六四号)
この政令は、昭和四十四年七月一日から施行する。 改正後の第三十五条から第三十七条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 改正後の第四十条及び第四十一条第一項の規定は、昭和四十四年七月分以後の掛金について適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。附則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月一六日政令第二九一号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十一条の六、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
(奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条において「改正後の特別措置に関する政令」という。)第二条の二及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した金額とする。 昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で改正後の特別措置に関する政令第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間(次項において「奄美群島職員期間」という。)を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 昭和四十四年十月一日以後に死亡した更新組合員等で奄美群島職員期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例)
第三条 前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。
(改定された年金等の支給に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項、昭和四十四年改正法附則第五条において準用する同法附則第四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若しくは遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。)又は同項の規定により新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
附則(昭和四五年三月三〇日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの控除)
第二条 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額(すでに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受給額」という。)に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。 四十四年改正法附則第十一条第四項の規定による遺族年金からの控除は、普通恩給受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。 四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者のうち同項の普通恩給の支給を受けていた者の遺族(同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。)に遺族年金を支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えるものとする。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第四条 四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。 前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合(国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する連合会加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。)が、その差額に相当する金額を一時に支給する。 四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第五条 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「四十二年改定法」という。)附則第九条第四項(同法附則第十条第八項において準用する場合を含む。)において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置)
第六条 増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。 ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。 前項の申出があつたときは、当該申出に係る遺族の扶助料を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る遺族につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。 第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。 第二項に規定する扶助料を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
第七条 四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定に準じて算定した増加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。 第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。
(地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置)
第八条 施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出とみなして、同法の規定を適用する。 四十四年改正法第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のうち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。
(増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分)
第九条 施行法第五十一条の二第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項若しくは第四項、四十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項(これらの規定を同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)、附則第二条第一項(附則第四条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第二条第二項(附則第三条第二項、附則第四条第三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。
(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第十条 改正後の施行法第十三条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条の三第三項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以後適用する。
附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号)
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則(昭和四五年九月二九日政令第二八六号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一二月二八日政令第三五〇号)
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附則(昭和四六年九月二七日政令第三〇七号)
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、同年十一月一日から施行する。 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算定した額との合算額)とする。附則(昭和四七年五月一日政令第一五二号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年六月一二日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。附則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年九月三〇日政令第三五二号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。附則(昭和四八年三月二九日政令第三一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。附則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。附則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。附則(昭和四八年八月九日政令第二二九号)
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。附則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一日政令第二九五号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第二十七条の七第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。 新令附則第二十七条の七第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。
(一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
第二条 昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。 昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。 前二項の規定は、前条第二項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
(特例年金等の給付に伴う調整等)
第三条 昭和四十八年改正法附則第四条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。 前項に規定する者が昭和四十八年改正法の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又は第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
附則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。附則(昭和四八年一一月二六日政令第三四九号)
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。附則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。附則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附則(昭和四九年六月二五日政令第二二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十三条及び第三十六条の改正規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十三条及び第三十六条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。附則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則(昭和四九年八月三一日政令第二九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第二条 更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。)又は同法第四十一条第一項第一号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。附則(昭和五〇年七月三一日政令第二四二号)
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。附則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一一月二〇日政令第三二五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。附則(昭和五一年三月二六日政令第三四号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五一年六月二九日政令第一七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第二条 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。 昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金(施行法の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同令第十一条の六第一項中「又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条」とあるのは「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同条第二項及び第三項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第六条の三及び附則第七条第一項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第七条の二中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条中「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条の二中「又は昭和五十年改正法」とあるのは「又は昭和五十年改正法附則第七条」と、「若しくは昭和五十年改正法」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」とする。
(任意継続掛金等に関する経過措置)
第三条 新令第十二条第四項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。 昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第十二条第四項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十九条第一項第四号に規定する退職時の俸給)」とする。 新令第五十一条第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。 昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第五十一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。 新令第五十二条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。 新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
(公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置)
第四条 昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第十七条の二第一号中「昭和五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年法律第五十一号」という。)」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金」と、同条第二号中「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
(昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金の取扱い)
第五条 昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金に係る昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「第八十二条の二」とあるのは、「第八十二条の二(同条第二項第一号中組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合に係る部分を除く。)」とする。
(長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い)
第六条 昭和五十一年改正法附則第十一条第一項第三号に規定する遺族年金を受ける者が妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「その額(その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第七条 昭和五十一年改正法附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則(昭和五一年七月二七日政令第二〇一号)
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。附則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。附則(昭和五一年九月三〇日政令第二五八号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 改正後の第五十三条の規定は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間に国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。附則(昭和五二年六月七日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条の二を附則第十七条の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第二条 改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条、附則第二十七条の四第六項及び第七項並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第三条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附則(昭和五三年五月三一日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の改正規定並びに次条第二項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第二条 改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項第四号、第四十六条の三第四項及び第五項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。 改正後の附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四第一項第一号、第三項及び第四項、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第三条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。附則(昭和五三年七月四日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年三月三〇日政令第四八号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の第三十五条、第三十六条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。附則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。附則(昭和五四年九月一九日政令第二五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十九条の二第一項に一号を加える改正規定及び附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。 改正後の附則第八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。附則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一二月二八日政令第三一三号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置)
第二条 新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 新令第十一条の八の二第二項第五号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第三条 新令第十二条の二第二項ただし書の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第四条 新令附則第十一条の三及び第十六条の四第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。 新令附則第十六条の四第四項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第五条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(地方公務員共済組合との関係に関する経過措置)
第六条 組合員又は組合員であつた者が、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(次項において「地方の組合」という。)の組合員となり地方の新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。 地方の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方の新法第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定による改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第七条 改正法附則第十八条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則(昭和五五年三月三一日政令第二九号)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 改正前の国家公務員共済組合法施行令第十条第二号又は附則第六条に規定する組合の次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定によりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これらの組合がなお従前の例により行う。一この政令の施行の日前に給付事由が生じた長期給付(国家公務員共済組合法第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。)の決定及び支払
二責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用
前項の場合における国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第四十一条第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合(国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二十九号)附則第二項に規定する組合を除く。)」とする。附則(昭和五五年五月三一日政令第一四八号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十九条の二第一項及び第四項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第二条 新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する経過措置)
第三条 新令附則第六条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第四条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措置)
第五条 昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間における新令附則第二十七条の七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和五十五年改正法」という。)」とする。
附則(昭和五五年六月三〇日政令第一八九号)
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の六の三、附則第七条第二項並びに附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年一一月二六日政令第三〇六号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 新令附則第六条の六、第七条第一項及び第七条の二の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年二月二一日政令第一四号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。附則(昭和五六年四月二一日政令第一三四号)
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。附則(昭和五六年五月三〇日政令第一九六号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第二条 新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
第三条 新令第十一条の十第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。 ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。 前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第十一条の十第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
(短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
第四条 昭和五十六年度における新令附則第七条の六第三項の規定による余裕金の預託に関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項の規定を適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第五条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年九月二九日政令第二九七号)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。附則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。附則(昭和五七年一月七日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則(昭和五七年三月三〇日政令第六一号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条から第三十四条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。附則(昭和五七年五月二五日政令第一四八号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第三条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十六号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。附則(昭和五七年八月二四日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第三条 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則(昭和五七年九月二五日政令第二六三号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年一月二一日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第四項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。 この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
(郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置)
第三条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合(以下この条において「郵政省共済組合」という。)に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。)第二十一条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会(以下この条において「連合会」という。)において行うこととなつたことに伴い、郵政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。 前項の規定により連合会が承継する権利義務の範囲その他承継に関し必要な事項は、郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。 連合会は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と郵政省共済組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。 郵政省共済組合の組合員であつた者について改正法第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第一項(これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が決定した長期給付とみなす。 郵政省共済組合の組合員であつた者について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第十九条の二第二項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等は、連合会に返還されたものとみなす。
(公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第四条 公共企業体の組合(改正後の法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。次条第二項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
(旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等)
第五条 旧公企体共済法(改正後の施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(第三項において「旧組合」という。)の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。 改正法の施行の日の前日において公共企業体の役員であり、改正法の施行の日以後引き続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しない者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。 改正法の施行の日の前日において、旧公企体共済法附則第十九条第一項の規定により、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつた者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の施行法の長期給付に関する規定は適用しない。
(給付の制限に関する経過措置)
第六条 旧公企体組合員期間(改正後の施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。)を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定めるもののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期間内の停職の期間の月数を控除した月数による。
(長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置)
第七条 改正法の施行の日以後最初に改正後の法第九十九条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位については、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(資金の運用に関する経過措置)
第八条 新令附則第五条第一項において読み替えられた新令第九条第三項及び新令附則第三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額について適用する。 この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すべき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。 昭和六十年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において改正後の法第三十五条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えられた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。 ただし、当該金額をこれらに運用することにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
附則(昭和五九年五月二二日政令第一五二号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及び第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条の七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第三条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十五号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれらの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年六月九日政令第一八二号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この政令の施行の日前に総理府総務副長官であつた者のうち国会議員でない者をもつて充てられたものに対する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二七日政令第二二〇号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年六月三〇日政令第二三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年九月七日政令第二六五号)
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第三条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附則(昭和五九年一一月二日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 ただし、第四十三条第四号及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行する。
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置)
第二条 昭和六十年三月三十一日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第七条の十第一項の規定の適用については、同項の表中「百分の五十」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の八十五、当該特例継続組合員に係る国の負担金百分の十五」とする。
附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
第二十一条 公共企業体等の組合(整備法第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
(旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)
第二十二条 旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。 この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。
附則(昭和六〇年三月八日政令第二七号)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
第十八条 公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
(旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)
第十九条 旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合においては、会社法附則第四条第一項の適用があるものとする。 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。 この場合においては、会社法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。
附則(昭和六〇年三月二九日政令第四六号)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、第十一条の三の二第六項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の第十一条の三の二第六項の規定は、昭和六十年一月一日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者に係る国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年六月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年六月七日政令第一六五号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
第三条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十九号)附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。附則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。 昭和六十二年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新共済法」という。)第三十五条の二第二項又は附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項に定められている金額(昭和六十二年三月三十一日においてこれらに運用している金額にあつては、旧施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する積立金の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。 ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
(標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置)
第三条 昭和六十一年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、新施行令第十二条第四項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給(任意継続組合員にあつては、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第五十一条第二項の規定により任意継続掛金の標準となつた額)の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
(国等の負担金の調整に関する経過措置)
第四条 旧施行令第十二条の五第一項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共済組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第九十九条第三項の規定により国又は日本国有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第五条 新施行令第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者の任意継続組合員(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。 施行日前に退職した者に対する新施行令第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。 昭和六十一年度の任意継続組合員の新共済法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第四十九条の二第二号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。 新施行令第五十一条及び第五十二条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。 旧共済法第百二十六条の五第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第五十一条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、国家公務員等共済組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。 この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第六条 新施行令附則第七条の四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に退職した者の特例継続組合員(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員をいう。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。 施行日前に退職した者に対する国家公務員共済組合法施行令附則第七条の五の規定の適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の退職した日の属する月の昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。 新施行令附則第七条の六及び附則第七条の七の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号)
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。附則(昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二六日政令第三八五号)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。附則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。附則(昭和六二年七月一日政令第二五二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月一八日政令第三六号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年六月二一日政令第二〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。附則(平成元年五月三一日政令第一六一号)
この政令は、平成元年六月一日から施行する。 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。附則(平成元年七月七日政令第二二〇号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。附則(平成元年一二月二七日政令第三四五号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第二条 平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。 平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。 平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。 平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
(短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置)
第三条 平成二年一月一日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年十二月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行令附則第六条の規定により読み替えられた法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。 前項の規定により改定された標準報酬は、平成二年一月から同年九月までの各月の標準報酬とする。
(特別拠出金の算定に関する経過措置)
第四条 平成元年度における改正後の施行令附則第七条の十第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間」とする。
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
第六条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇七とする。 改正後の昭和六十年改正法(平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第三十五条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。
附則(平成二年三月二八日政令第五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
第三条 施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
附則(平成二年三月三〇日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(適用)
第二条 当分の間、国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第三十三条の二の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。
附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月二九日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年九月二八日政令第二九〇号)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。附則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年一月二五日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年四月二三日政令第一四五号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。附則(平成三年四月二六日政令第一四八号)
この政令は、平成三年五月一日から施行する。 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。附則(平成三年六月二八日政令第二二八号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。附則(平成三年九月三日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
附則(平成三年一一月二七日政令第三四八号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。 ただし、第一条中老人保健法施行令第一条の改正規定(「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第三条の四を同令第三条の五とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定(同令第三条の七第二号に係る部分に限る。)並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成四年三月二七日政令第五九号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成四年三月三一日政令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成四年六月二六日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則(平成四年九月一一日政令第二九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成四年九月一七日政令第二九六号)
この政令は、平成四年十月一日から施行する。 この政令の施行の日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。 前項の規定により改定された標準報酬は、平成四年十月から平成五年九月までの各月の標準報酬とする。附則(平成四年九月二八日政令第三一四号)
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。附則(平成五年三月三一日政令第八一号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成五年四月七日政令第一四三号)
この政令は、平成五年五月一日から施行する。 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。附則(平成六年三月二四日政令第六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年四月二二日政令第一三二号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。附則(平成六年六月三〇日政令第二〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等共済組合法施行令(次項において「新施行令」という。)第十二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。 前項の規定により新施行令第十二条の二第二項の規定が適用される再計算に基づく標準報酬の月額と掛金との割合が適用される日(以下「適用日」という。)前に任期制自衛官(改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き非任期制自衛官等(旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。)となった場合又は非任期制自衛官(旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整については、なお従前の例による。 適用日前に任期制自衛官であった期間を有する任期制自衛官が適用日以後に引き続き非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合(財務省令で定める場合を除く。)には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例により、掛金の額を調整する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成六年九月二日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。 第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
附則(平成六年一一月一六日政令第三五七号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(短期給付の額に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
第三条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 平成六年改正法第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。
(年金である給付の額に関する経過措置)
第四条 平成六年十月一日前から引き続き国家公務員共済組合法による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)による年金である給付の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。 平成六年九月三十日において平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
(平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第五条 平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第五十七号)第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。
附則(平成七年二月一七日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成七年三月二九日政令第一一五号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成七年三月三一日政令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年五月一七日政令第一四八号)
この政令は、平成八年六月一日から施行する。 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。附則(平成八年六月二一日政令第一八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年六月二六日政令第一九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則(平成八年一一月二七日政令第三二三号)
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置)
第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
附則(平成九年八月一日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則(平成九年一二月五日政令第三四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成九年一二月一九日政令第三六六号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の五第二項の改正規定は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施行する。附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三の規定は、平成十年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。附則(平成一〇年六月二六日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一一年七月二六日政令第二三五号)
この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。附則(平成一一年八月六日政令第二四九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日政令第七三号)
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。附則(平成一二年三月三一日政令第一八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第三条 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十六号)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第四条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。 平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第五条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。 平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。 平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
第七条 平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
(平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
第八条 平成十二年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。 前項第二号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
第九条 平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。 平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年六月二三日政令第三四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の改正規定は、公布の日から施行する。
(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置)
第二条 平成十二年度以前の年度に係る国家公務員共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月一四日政令第三八〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月三〇日政令第四一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
附則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二七日政令第四九二号)
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。附則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二七日政令第五四三号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の表の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。附則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一一月二八日政令第三六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一二月七日政令第三九一号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の十一の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年六月二八日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月二九日政令第一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
第二条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月前である者に支給する国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第八十二条第一項後段に規定する障害共済年金の額については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十二条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「従前額改定再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」とする。
(平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第三条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第八十七条の七(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第四条 法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。 この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
第五条 法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 法による遺族共済年金(法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、前条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第六条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第七条 法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第七条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の四」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第八条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
第九条 法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第十三条の九において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第九十三条の三」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 平成十五年度の法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(短期給付(同法第五十二条の二に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第三項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の法第百一条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。以下この項において「標準期末手当等の額」という。)」とする。
(平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
第十一条 平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額(次項において「特例退職組合員の標準報酬の月額」という。)に関しては、同条第五項中「標準期末手当等の額」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。 平成十六年一月から同年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の標準期末手当等の額」とする。
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
第十二条 平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び附則第九条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「共済法第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第六項の規定により読み替えられた共済法第七十二条の二、第七十七条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定」と、「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同令附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第二中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年三月二八日政令第九三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二八日政令第九九号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。附則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。附則(平成一五年六月四日政令第二四一号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年六月十五日)から施行する。附則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月六日政令第三五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月三日政令第三九二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月三日政令第三九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月五日政令第四九〇号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五四六号)
この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一月七日政令第二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月五日政令第三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一九日政令第四四号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一六年六月一六日政令第二〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員共済組合法第七十二条第二項第二号の規定により長期給付に関する規定が適用されない職員であって施行日において改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の五第二号に掲げる職員である者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者が施行日以後引き続き同号に掲げる職員である間、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一六年六月二三日政令第二〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第二条 平成二十六年四月以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による年金である給付について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。 平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。 この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第三条 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。 この場合において、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。 この場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
第五条 平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第六条 平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)
第七条 平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める率は、平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率とする。
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
第八条 各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。次条第一項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。 平成二十六年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
第八条の二 平成十六年改正法附則第七条の二第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十六年度における前条第一項の規定により得た数に、平成二十七年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 平成十六年改正法附則第七条の二第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第二項の規定により得た数とする。
(平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
第八条の三 平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項(同項の表第四号の項に限る。)、第二項(同項の表のうち平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九に係る部分を除く。)、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者(平成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成二十七年度における平成十二年改正法附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十二号)第四条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第八条の四 平成十六年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。 平成十七年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。 平成十八年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。 平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項及び附則第三十四条の二の三第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第八条の五 法第九十九条第三項第二号に掲げる費用のうち平成十六年改正法附則第八条の二の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
第九条 平成二十六年四月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十七万九千七百円」とする。 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。 この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
第九条の二 法第七十八条の二第四項及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の二第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とあるのは、「取得した日の翌日」とする。 組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が法第七十八条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における法第七十七条第一項又は第二項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付)
第十条 国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
(平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の廃止)
第十一条 平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十六年政令第百十四号)は、廃止する。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則(平成一六年一二月二二日政令第四〇四号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
第二条 国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の三の規定にかかわらず、法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
(平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第三条 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
(施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第四条 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十四条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
(平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を準用する。
(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令等の廃止)
第六条 次に掲げる政令は、廃止する。
附則(平成一七年五月二日政令第一七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済法施行令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。 新国共済法施行令第十一条の三の三第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月二九日政令第七三号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月二九日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。 新令第十一条の三の三第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
第九条 国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。 特定収入組合員に係る令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。 特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。
附則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条又は第六十三条若しくは第六十四条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。
第十一条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月一五日政令第二九六号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。附則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第七条 施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員並びに同法第四十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が九十八万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十九年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十七条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第四条 平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日政令第一二九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の九の三の規定は、平成十九年度以後の年度において国等(同令第十二条第一項に規定する国等をいう。)が負担すべき金額について適用する。
附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則(平成一九年七月二〇日政令第二一六号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日政令第二一九号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 平成十九年度において第九十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)附則第八条の二第四項の規定により読み替えられた第三十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の二の三第二項において読み替えて適用する同令第十二条の三第三項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第九十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項において読み替えて適用する第三十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十二条の三第三項第五号に定める金額を控除した金額とする。 旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第三十四条第二項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会(旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
附則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。附則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。附則(平成二〇年二月二〇日政令第二九号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条とする。 この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。 新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四十八条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第四十九条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第五十条 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、第八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十一条の三の五第二項第一号に定める金額とする。 特定収入組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、旧国共済令第十一条の三の五第三項第一号に定める金額とする。 特定収入組合員又はその被扶養者に係る新国共済令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第八条の規定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。
第五十一条 平成十八年健保法等改正法附則第五十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この項及び第五項において「新国共済法」という。)第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新国共済法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。 平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第十一条の三の六第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第十一条の三の四第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第十一条の三の四第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十一条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第五十二条 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新国共済令第十一条の三の六の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第十一条の三の六の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。 ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条及び附則第十二条において「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項及び第十一条の三の四から第十一条の三の六の二までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第十一条 国家公務員共済組合法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新国共済令第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。 施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第四項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第五項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 新国共済令第十一条の三の六第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十一条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。 新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新国共済令第十一条の三の四第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国共済令第十一条の三の四第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十六条の二第三項の規定及び新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十一条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第十二条 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十二条第一項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項の規定若しくは同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第三項の規定又は附則第三十四条の三第二項の規定))」とする。 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十二条第二項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定)」とする。
附則(平成二〇年一二月五日政令第三七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法第六十一条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月二七日政令第五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十一年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月三一日政令第七六号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二一年五月二二日政令第一三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則(平成二一年六月二六日政令第一六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。附則(平成二一年一一月二〇日政令第二六五号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇五号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年二月三日政令第六号)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。附則(平成二二年三月二五日政令第四〇号)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。附則(平成二二年三月二六日政令第四二号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日政令第六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年七月二二日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年九月八日政令第一九四号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第五八号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第百十八号)附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の国家公務員共済組合法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年七月一日政令第二〇五号)
この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月一四日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年二月二二日政令第三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附則(平成二四年三月二二日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月二八日政令第五八号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 平成二十四年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。附則(平成二四年三月二八日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則(平成二四年一一月二六日政令第二七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一一月二八日政令第二八二号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。附則(平成二五年三月八日政令第五一号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。附則(平成二五年三月一三日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月一三日政令第五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。附則(平成二五年三月二一日政令第七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月二七日政令第八六号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年六月一二日政令第一七四号)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(平成二五年七月三一日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第三条 国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第四条 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
附則(平成二五年九月四日政令第二五六号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。附則(平成二五年九月一三日政令第二七三号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。附則(平成二五年九月二六日政令第二八二号)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(平成二五年一二月二〇日政令第三五六号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二五年一二月二六日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月五日政令第二三号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年二月一三日政令第二九号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。附則(平成二六年二月一九日政令第三九号)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第三条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第九十一条第四項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第九十一条第二項及び第三項の規定は適用せず、改正前国共済法第九十一条第四項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。 前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十五号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」と、同条第四項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」とする。
附則(平成二六年三月二八日政令第九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 新国共済令第十一条の三の五第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、旧国共済令附則第三十四条の四第一項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第十一条の三の四第六項に規定する特定給付対象療養又は旧国共済令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成二六年六月二七日政令第二三四号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。附則(平成二六年七月二日政令第二四四号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二六年七月一六日政令第二六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年八月六日政令第二七三号)
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。附則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第十四条 特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国共済令第十一条の三の六の二から第十一条の三の六の四までの規定を適用する。 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の規定により同令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第十五条 施行日前の出産に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)
この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。附則(平成二七年二月四日政令第三五号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年四月三〇日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八条の三の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。附則(平成二七年八月二八日政令第三一一号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。附則(平成二七年九月三〇日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次条第一項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)
第二条 財務大臣は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済令」という。)第九条の二の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。 前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において新国共済令第九条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。 国家公務員共済組合連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一二九号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。附則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第八一号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十九年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第一二九号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 新国共済令第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第九条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一七号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。 平成三十年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第七条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第十八条において「新国共済令」という。)第十一条の三の六第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による組合(国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国共済令の規定の例によりすることができる。
附則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)
この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月五日政令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年八月一四日政令第二四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において国家公務員共済組合が改定するものとする。 前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。
附則(令和三年三月三一日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「改正前国共済法施行令」という。)第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「令和二年改正法」という。)第十五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。 改正前国共済法施行令第四十四条の五第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法施行令第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人国立病院機構が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人国立病院機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。 改正前国共済法施行令附則第三十四条の二の三第三項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この項において「管理・支援機構」という。)が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と改正前国共済法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により管理・支援機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
第五条 令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和三年八月四日政令第二二二号)
この政令は、令和四年一月一日から施行する。 この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。附則(令和三年一二月三日政令第三二一号)
この政令は、令和四年一月一日から施行する。 この政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第三十七条第二項の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。附則(令和四年三月二五日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
第四条 令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令及び平成二十七年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 旧再任用職員等である組合員であった者(第十一条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二並びに第十条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第八条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日政令第一七一号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。附則(令和四年六月二四日政令第二三八号)
この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。附則(令和四年八月三日政令第二六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年十月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項並びに第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号、第二号及び第四号(第一号又は第二号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)において同法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)の組合員の資格を取得した者(同法第二条第一項第七号に掲げる各省各庁(以下「各省各庁」という。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)に所属している者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第五項、第六十七条第三項又は第百二十六条の五第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。 施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(各省各庁又は行政執行法人に所属している者に限る。)については、新国共済令第二条第二項(第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた各省各庁又は行政執行法人に所属している間は、適用しない。
第三条 当分の間、特定法人以外の行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(新国共済令第二条第一項第九号に掲げる者をいう。以下同じ。)については、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合の組合員としない。 特定法人に該当しなくなった行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。 ただし、当該行政執行法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合に特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。 前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。 特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する行政執行法人を含む。)以外の行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。 前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての国家公務員共済組合法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。 第四項の申出をした行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。 ただし、当該行政執行法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。 前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。 この条において「特定法人」とは、行政執行法人であって、当該行政執行法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により新国共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時百人を超えるものをいう。
第四条 附則第二条第一項の規定は、新国共済令第四十四条の五第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項又は附則第三十四条の二の三第一項若しくは第三十四条の二の五第一項の規定により新国共済令第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)の規定に準じて国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(同法第百二十六条第二項及び附則第二十条の二第四項の規定により組合とみなされたものを含む。以下「組合」という。)の運営規則で定める者について準用する。 この場合において、附則第二条第一項の規定中「規定により」とあるのは、「規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める規定により」と読み替えるものとする。 附則第二条第二項の規定は、法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。 この場合において、附則第二条第二項の規定中「第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第三号に係る部分に限る。)の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた各省各庁又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。 前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。 この場合において、同条第一項の規定中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者」と、同条第八項の規定中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と読み替えるものとする。
附則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。附則(令和五年二月一日政令第二三号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三〇日政令第一一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
附則(令和六年一月三一日政令第二二号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。附則(令和六年三月二五日政令第六二号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一二九号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、国家公務員共済組合法施行令及び令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第百二十九号)第一条の規定による改正前の」と、「並びに国民健康保険法」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和六年五月一七日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の三の規定は、令和六年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。別表 (第三十七条関係)
損害の程度 | 割合 |
一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 二〇割 |
一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 一〇割 |
一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 五割 |