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昭和三十三年政令第百六十四号
一般国道の指定区間を指定する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。

 一般国道の指定区間は、北海道の区域内に存する区間並びに別表上欄に掲げる路線名の一般国道の同表下欄に掲げる区間及びこれらの区間のうちのいずれかにおいて同表の当該区間に係る項の上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道で同表上欄にその路線名が掲げられていないものの当該重複する区間とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年五月三一日政令第一三六号)

この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。

附則(昭和三六年四月二五日政令第一一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年五月一〇日政令第一六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年五月二〇日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二九日政令第五九号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年五月二七日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年五月三〇日政令第一六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年七月二八日政令第二六八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年七月三一日政令第二一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年六月二五日政令第二二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年七月二五日政令第二〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日政令第五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年三月三〇日政令第六一号)

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年四月二八日政令第一一六号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四七年五月一日政令第一四四号)

この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。

附則(昭和四八年四月一二日政令第七四号)

この政令は、昭和四十八年四月十六日から施行する。

附則(昭和四九年四月一九日政令第一三三号)

この政令は、昭和四十九年四月二十二日から施行する。

附則(昭和五〇年三月二七日政令第四六号)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年五月一〇日政令第一〇八号)

この政令は、昭和五十一年五月十三日から施行する。

附則(昭和五二年四月一五日政令第六七号)

この政令は、昭和五十二年四月十八日から施行する。

附則(昭和五三年三月三〇日政令第六三号)

この政令は、昭和五十三年四月五日から施行する。

附則(昭和五四年四月六日政令第一〇四号)

この政令は、昭和五十四年四月九日から施行する。

附則(昭和五五年四月五日政令第八一号)

この政令は、昭和五十五年四月十日から施行する。

附則(昭和五六年四月七日政令第一二〇号)

この政令は、昭和五十六年四月十三日から施行する。

附則(昭和五七年四月一三日政令第一一八号)

この政令は、昭和五十七年四月十六日から施行する。

附則(昭和五八年四月五日政令第八八号)

この政令は、昭和五十八年四月十一日から施行する。

附則(昭和五九年四月一一日政令第九一号)

この政令は、昭和五十九年四月十六日から施行する。

附則(昭和六〇年四月九日政令第一〇二号)

この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。

附則(昭和六一年四月七日政令第一一四号)

この政令は、昭和六十一年四月十二日から施行する。

附則(昭和六二年五月二一日政令第一七一号)

この政令は、昭和六十二年五月二十九日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日政令第一二一号)

この政令は、昭和六十三年四月十一日から施行する。

附則(平成元年五月二九日政令第一五六号)

この政令は、平成元年六月一日から施行する。

附則(平成二年六月八日政令第一五一号)

この政令は、平成二年六月十四日から施行する。

附則(平成三年四月一二日政令第一三七号)

この政令は、平成三年四月十五日から施行する。

附則(平成四年四月一〇日政令第一四八号)

この政令は、平成四年四月二十日から施行する。

附則(平成五年四月一日政令第一三六号)

この政令は、平成五年四月八日から施行する。

附則(平成六年七月二九日政令第二五四号)

この政令は、平成六年八月一日から施行する。

附則(平成七年五月二四日政令第二一八号)

この政令は、平成七年六月一日から施行する。

附則(平成八年五月三一日政令第一七二号)

この政令は、平成八年六月七日から施行する。

附則(平成九年四月一日政令第一五六号)

この政令は、平成九年四月十日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二日政令第三一六号)

この政令は、平成十年十月十二日から施行する。

附則(平成一一年四月二三日政令第一四九号)

この政令は、平成十一年四月三十日から施行する。

附則(平成一二年五月八日政令第二二二号)

この政令は、平成十二年五月十五日から施行する。

附則(平成一三年六月一日政令第一九一号)

この政令は、平成十三年六月八日から施行する。

附則(平成一四年五月七日政令第一六六号)

この政令は、平成十四年五月九日から施行する。

附則(平成一五年五月二八日政令第二三五号)

この政令は、平成十五年六月四日から施行する。

附則(平成一六年九月一〇日政令第二六八号)

この政令は、平成十六年九月二十一日から施行する。

附則(平成一六年一一月一九日政令第三五八号)

この政令は、平成十六年十一月二十七日から施行する。

附則(平成一八年三月二七日政令第六七号)

この政令は、平成十八年三月二十九日から施行する。

附則(平成一九年二月二一日政令第二五号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行する。 ただし、別表二十三号の項、百一号の項、百八号の項、百二十六号の項及び百五十六号の項の改正規定は同年二月二十六日から、同表百六十三号の項の改正規定は同年三月十二日から、同表二百七十一号の項の次に一項を加える改正規定は同月十八日から施行する。

附則(平成一九年一二月七日政令第三五五号)

この政令は、平成十九年十二月十四日から施行する。 ただし、別表三百三十号の項の改正規定は同月十七日から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日政令第五七号)

この政令は、平成二十年三月三十日から施行する。

附則(平成二一年三月二三日政令第五〇号)

この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。

附則(平成二一年五月二七日政令第一四〇号)

この政令は、平成二十一年六月一日から施行する。

附則(平成二二年三月一二日政令第二六号)

この政令は、平成二十二年三月十四日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第四五号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二二日政令第五〇号)

この政令は、平成二十四年三月二十四日から施行する。 ただし、別表百十三号の項の改正規定は同月二十九日から、同表二十五号の項及び二十六号の項、百六十五号の項並びに三百七十五号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。

附則(平成二四年一〇月一二日政令第二五五号)

この政令は、平成二十四年十月十七日から施行する。

附則(平成二五年三月二一日政令第六八号)

この政令は、平成二十五年三月二十三日から施行する。 ただし、別表百五十八号の項の改正規定は、同月二十四日から施行する。

附則(平成二五年六月二一日政令第一八六号)

この政令は、平成二十五年六月二十三日から施行する。

附則(平成二六年三月一九日政令第六六号)

この政令は、平成二十六年三月二十三日から施行する。

附則(平成二六年一〇月三一日政令第三五二号)

この政令は、平成二十六年十一月三日から施行する。

附則(平成二七年二月二五日政令第五五号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、別表百八号の項、百五十八号の項及び三百三十号の項の改正規定は同年三月一日から、同表三百七十五号の項の改正規定は同月十五日から施行する。

附則(平成二七年四月二二日政令第二一九号)

この政令は、平成二十七年四月二十九日から施行する。

附則(平成二八年三月一八日政令第六八号)

この政令は、平成二十八年三月二十一日から施行する。 ただし、別表四十八号の項、百九十一号の項及び二百三号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成二八年七月二七日政令第二六三号)

この政令は、平成二十八年七月三十日から施行する。

附則(平成二九年三月二四日政令第四四号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、別表百十三号の項の次に次のように加える改正規定は、同年三月二十六日から施行する。

附則(平成二九年七月五日政令第一八二号)

この政令は、平成二十九年七月八日から施行する。

附則(平成三〇年三月七日政令第四三号)

この政令は、平成三十年三月十日から施行する。 ただし、別表四十七号の項の改正規定は同月十八日から、同表百六十一号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一一月九日政令第三〇九号)

この政令は、平成三十年十一月十一日から施行する。

附則(平成三一年一月二三日政令第九号)

この政令は、平成三十一年一月二十六日から施行する。

附則(平成三一年三月一日政令第三一号)

この政令は、平成三十一年三月三日から施行する。 ただし、別表百一号の項の改正規定は同月二十六日から、同表百十三号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二〇日政令第一九三号)

この政令は、令和元年十二月二十二日から施行する。

附則(令和二年三月二三日政令第五一号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月一九日政令第四八号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年七月九日政令第一九九号)

この政令は、令和三年七月二十日から施行する。

附則(令和四年三月一六日政令第六〇号)

この政令は、令和四年三月十九日から施行する。 ただし、別表四百七十八号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(令和五年七月二六日政令第二五〇号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附則(令和六年三月一五日政令第五四号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表

路線名
指定区間
一号
東京都中央区日本橋から大阪市北区梅田一丁目三番まで(横浜市西区浜松町六十六番から同市戸塚区柏尾町字尾崎台四百四十七番を経て同区上矢部町字坂本二千九百二十八番一まで、同区柏尾町字尾崎台四百四十七番から同区戸塚町四千九十七番を経て同区戸塚町字十ノ区二千二十八番の一まで並びに小田原市風祭字壗下百五十七番二から神奈川県足柄下郡箱根町湯本字下耕地三十二番一及び同町大字宮の下四十七番を経て同町箱根字畑引山三百八十一番三までを除く。)
二号
大阪市北区梅田一丁目三番から北九州市門司区老松町三番一まで(明石市立石一丁目四番一から同市魚住町清水字井桶田二千百四十九番一及び姫路市本町二百四十一番を経て兵庫県揖保郡太子町山田字美之路五百九十一番二まで、福山市神村町字伊勢山下六千番二から尾道市正徳町五百三十五番十七を経て同市福地町六百二十番一まで、同市正徳町五百三十五番十七から三原市糸崎八丁目百六十七番二十三を経て同市糸崎八丁目二百六番二まで、東広島市八本松西三丁目二千百九十三番二から広島市安芸区瀬野一丁目八百五十九番一を経て広島県安芸郡海田町南大正町千二百七十番十八まで並びに同市西区庚午北一丁目四百十八番一から同市佐伯区海老園二丁目三百十番三を経て廿日市市地御前五丁目千九百二十九番二十一までを除く。)
三号
北九州市小倉北区砂津二丁目三百二十一番三から鹿児島市城山町一番の一まで
四号
東京都中央区日本橋から青森市長島二丁目十番二まで
六号
東京都中央区日本橋から仙台市宮城野区日の出町二丁目三番二十七まで
七号
新潟市中央区本町通七番町千五十四番二から青森市長島二丁目十番二まで
八号
新潟市中央区本町通七番町千五十四番二から京都市下京区烏丸通五條下る大阪町三百七十一番二まで
九号
京都市下京区烏丸通五條下る大阪町三百七十一番二から下関市竹崎町四丁目一番三まで
十号
北九州市小倉北区砂津二丁目三百二十一番三から鹿児島市城山町一番の一まで
十一号
徳島市かちどき橋一丁目一番一から松山市二番町四丁目七番二まで
十三号
福島市杉妻町十八番四から秋田市川尻町字大川反二百三十三番七まで
十四号
東京都中央区日本橋から千葉市中央区登戸一丁目十九番九まで(東京都江戸川区松島一丁目二千五百四十五番一から市川市八幡一丁目五百四十八番一、船橋市本町三丁目二千三百十五番八及び習志野市谷津町二丁目三百二十九番を経て千葉市花見川区幕張本郷一丁目三十六番四までを除く。)
十五号
東京都中央区日本橋から横浜市神奈川区栄町二番九まで
十六号
横浜市西区桜木町七丁目四十一番二十一から富津市富津字東町千五百三番の一まで及び横須賀市走水二丁目千六十九番一から横浜市西区桜木町七丁目四十一番二十一まで
十七号
東京都中央区日本橋から新潟市中央区本町通七番町千五十四番二まで
十八号
高崎市並榎町四百五十七番六から上越市大字下源入字橋向二百十二番一まで(安中市松井田町横川字柵の内五百二十九番甲の一の乙から長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東八番三を経て同町大字長倉字才の川原五千三百三十六番の一までを除く。)
十九号
名古屋市熱田区神宮二丁目千百十九番から長野市大字西尾張部字若宮北二百四十四番四まで
二十号
東京都中央区日本橋から塩尻市大門泉町千二百番六まで
二十一号
瑞浪市明世町山野内字西洞五百九十六番一から米原市米原千百四十一番まで
二十二号
名古屋市熱田区神宮二丁目千百十九番から岐阜市茜部新所一丁目二十三番まで
二十三号
豊橋市東細谷町字境川二十三番二から伊勢市宇治今在家町字作楽百二十番一まで(豊橋市西浜町九番一から蒲郡市大塚町南向山十五番三及び愛知県額田郡幸田町大字須美字西迫三番五を経て同町大字須美字牛ノ松三十番一までを除く。)
二十四号
京都市下京区烏丸通五條下る大阪町三百七十一番二から和歌山市小松原通一丁目二番まで
二十五号
四日市市大字塩浜字八幡百十七番の一から大阪市浪速区難波中一丁目六番五まで(亀山市関町新所字權現千四百二十七番の一から伊賀市新堂字中出三百十三番二、奈良県山辺郡山添村大字大西字横畑百七十番二、同村大字三ケ谷字矢ノ上千六百五十八番二、同村大字切幡字馬谷百六十二番九、奈良市上深川町七百九十二番一、同市小倉町千百十九番一、同市小倉町一番三、同市針町三千二百三十番二、同市針町三千八百九十一番一、天理市福住町字カウカ二千百三十二番一及び同市苣原町字嶋田千二百十八番二を経て同市川原城町字川向六百五番までを除く。)
二十六号
大阪市浪速区難波中一丁目六番五から和歌山市小松原通一丁目二番まで
二十七号
敦賀市樋の水町十二番一から京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷四十六番十三まで
二十八号
神戸市長田区梅ケ香町二丁目四十三番から徳島市かちどき橋一丁目一番一まで(明石市中崎二丁目百十五番十三から淡路市岩屋字片浜千四百十四番六十まで及び南あわじ市福良字築地町甲千五百三十番十一から鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜五十三番五までを除く。)
二十九号
姫路市太市中字境谷九百八番一から鳥取市秋里字籔ケ土手七百三十六番一まで
三十号
岡山市北区表町三丁目十九番百一から高松市中新町十一番一まで(玉野市築港一丁目七千三百五十二番十一から高松市北浜町六番二までを除く。)
三十一号
広島県安芸郡海田町南堀川町千三百十五番三から呉市本通二丁目一番十五まで
三十二号
高松市中新町十一番一から高知市本町五丁目百四十四番まで
三十三号
高知市本町五丁目百四十四番から松山市二番町四丁目七番二まで
三十四号
鳥栖市永吉町字本川七百十八の一番から長崎市江戸町二番二まで
三十五号
武雄市武雄町大字武雄字永松五千八百三十六番の一から佐世保市八幡町五十一番一まで
四十一号
名古屋市東区泉二丁目二千七百五番から富山市金泉寺六十五番の一まで
四十二号
浜松市西区篠原町字札木前二万七百九十八番一から和歌山市小松原通一丁目二番まで(湖西市新居町浜名字西千木千八百九十番五から同市白須賀字宿南千五百六十番一を経て伊勢市通町字真菰原八十二番二までを除く。)
四十三号
大阪市西成区出城一丁目一番から神戸市灘区岩屋南町三番まで
四十五号
仙台市青葉区本町三丁目九番二から青森市長島二丁目十番二まで
四十六号
盛岡市津志田十五地割二十七番十二から秋田市川尻町字大川反二百三十三番七まで
四十七号
仙台市宮城野区日の出町二丁目三番二十七から酒田市東町二丁目一番二まで
四十八号
仙台市青葉区大町二丁目十三番十二から山形市飯田西四丁目四百四十一番五まで
四十九号
いわき市常磐上矢田町沼平二十三番一から新潟市中央区明石二丁目七十八番一まで
五十号
前橋市本町一丁目一番の一から水戸市三の丸一丁目十二番まで
五十一号
千葉市中央区中央一丁目六番十から水戸市三の丸一丁目十二番まで
五十二号
静岡市清水区興津中町字弁天前六百二十二番一から甲府市丸の内二丁目六百三番まで
五十三号
岡山市北区南中央町二番百二十九から鳥取市西町一丁目百一番まで
五十四号
広島市中区大手町四丁目七番から松江市雑賀町字津田海道百八番一まで
五十五号
徳島市かちどき橋一丁目一番一から高知市本町五丁目百四十四番まで
五十六号
高知市本町五丁目百四十四番から松山市二番町四丁目七番二まで
五十七号
大分市中央町四丁目五番から宇城市三角町三角浦字首入千百五十九番四十三まで及び島原市湊町四番から長崎市江戸町二番二まで
五十八号
鹿児島市山下町五番一から同市名山町十二番一まで及び沖縄県国頭郡国頭村字奥新田原五百四十一番の一から那覇市奥武山町五十一番まで
百一号
青森市長島二丁目十番二から同市浪岡大字大釈迦字沢田百十三番二十まで、同市浪岡大字徳才子字山本百五番五十九からつがる市柏稲盛岡本九十七番一まで(五所川原市大字福山字広富二百八番一から同市字本町三十六番七を経てつがる市柏稲盛岡本九十七番一までを除く。)、つがる市木造越水長谷川百六十二番四から青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸三百八十四番六まで(同市木造越水長谷川百六十二番四から同郡鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田二十五番一を経て同郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸三百八十四番六までを除く。)、能代市字芝童森五番十九から秋田県山本郡三種町鵜川字帆出三十番二まで及び秋田市金足岩瀬字小川瀬三十一番一から同市八橋南二丁目二百三十三番九十八まで
百四号
八戸市長苗代二丁目二十六番九から青森県三戸郡三戸町大字川守田字大清水四番五まで
百八号
石巻市蛇田字下中埣三十三番六から大崎市鳴子温泉字新屋敷十八番八まで及び湯沢市横堀字六郎川原六十八番四十九から同市上院内字釜ノ上十四番一まで
百十二号
山形市飯田西四丁目四百四十一番五から鶴岡市美咲町二十番二十五まで(山形県西村山郡西川町大字月山沢字上野二百四十一番二百三十五から同町大字月山沢外三字月山外十八国有林百十六林班く小班、同町大字月山沢外三字月山外十八国有林百十二林班ろ小班、鶴岡市田麦俣字六十里山国有林七十五林班そ小班、同市田麦俣字六十里山国有林七十五林班い小班、同市田麦俣字六十里山国有林七十二林班れ小班、同市田麦俣字六十里山国有林七十二林班に小班及び同市田麦俣字六十里山国有林七十一林班に小班を経て同市田麦俣字清水尻九十二番までを除く。)
百十三号
新潟市中央区本町通七番町千五十四番二から同区万代三丁目二千四百五十二番九まで及び村上市坂町字笹谷三千五百二十八番三から山形県東置賜郡高畠町大字深沼字舟入千六百二十六番三まで
百十五号
相馬市粟津字長沢八十九番一から福島県伊達郡桑折町大字松原字中島四十一番まで(相馬市山上字山岸十三番二から同市山上字遠藤百六十二番六、同市山上字円渕九番一、同市山上字落合一番一、同市東玉野字ウト沼四十五番十及び伊達市霊山町掛田字西陣場七番二を経て同市霊山町下小国字荒屋敷五番七までを除く。)
百十六号
柏崎市大字長崎字本合四百五十七番の二から新潟市中央区本町通七番町千五十四番二まで
百二十六号
山武市松尾町谷津字平台百三十番三から千葉市若葉区加曽利町六十五番一まで(東金市山田字坂東二百十八番三から同区野呂町二百八十四番三を経て同区加曽利町七十番六までを除く。)
百二十七号
館山市北条字八下地七百二番五から木更津市桜井字内田十四番の三まで
百三十八号
富士吉田市上吉田七丁目六百六十九番一から御殿場市東山字石橋二百八十五番三まで及び小田原市風祭字壗下百五十七番二から同市本町一丁目百十五番四まで
百三十九号
富士市中丸字木ノ市二十八番三から大月市駒橋一丁目字大原九百十一番一まで(富士吉田市上吉田六丁目七十三番一から同市下吉田字新田五千五百四十三番の三までを除く。)
百五十三号
名古屋市天白区植田西三丁目千百二十四番から飯田市鼎東鼎百三十六番六まで
百五十五号
知立市上重原町丸山百五十五番五から瀬戸市東茨町三十三番まで
百五十六号
岐阜市茜部新所一丁目二十三番から郡上市白鳥町向小駄良字内田七百七十五番二まで及び砺波市庄川町小牧字矢ケ瀬七十一番八から高岡市上四屋六百六十三番の一まで
百五十七号
金沢市青草町八十八番から白山市白山町二百六十三番まで
百五十八号
福井市重立町三十字上沖田二十六番五から郡上市白鳥町為真字小向イ千九百十四番一まで(福井市成和一丁目三千百十六番から同市大宮町二十七字茶山十八番一、大野市西勝原三十六字城之山二番一、同市西勝原三十七字宝仙山一番十、同市朝日二十六字村島並三番三、同市長野三十二字五郎畑六番四、同市下半原六十二字落合山一番一、同市上半原三十五字北深瀬一番百二十四、同市東市布二十四字サルバナ一番十一、同市東市布四字上市布一十番四、同市東市布二十一字鮭ケ洞一番一、同市東市布弐〇字阪ノ谷一番一、郡上市白鳥町向小駄良字向平千二百五十四番二、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番百七、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番四百九十四、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番二百五十八、同市白鳥町向小駄良字大藤路千二百五十三番二百十一及び同市白鳥町向小駄良字藤路洞千二百四十九番一を経て同市白鳥町向小駄良字下モ巾六十五番二までを除く。)、郡上市白鳥町向小駄良字下モ巾六十五番二から同市白鳥町向小駄良字内田七百七十五番二まで及び高山市清見町夏厩字西ヶ洞千百七十七番三から同市丹生川町坊方字宮ノ前五百四番二まで(同市清見町夏厩字クゴタ千百五十番一から同市清見町夏厩字野首九百四十二番六、同市清見町夏厩字北平五百九十七番一、同市清見町牧ヶ洞字昌蒲田四千三百二十九番二十六、同市上岡本町四丁目百十九番一及び同市丹生川町町方字林作十八番四を経て同市丹生川町坊方字宮ノ前五百四番二までを除く。)
百五十九号
七尾市川原町十八番から金沢市青草町八十八番まで
百六十号
七尾市川原町十八番から高岡市四屋八百五十五番一まで
百六十一号
敦賀市樋の水町十二番一から大津市横木一丁目字北上ヶ田六百八十九番一まで
百六十三号
大阪市北区梅田一丁目三番から木津川市山城町上狛四丁町八番三十まで
百六十五号
大阪市浪速区難波中一丁目六番五から橿原市八木町一丁目五百三十五番一まで
百七十一号
京都市南区四ツ塚町七十五番一から神戸市中央区小野柄通七丁目三百五番まで
百七十五号
明石市立石一丁目二番三から丹波市氷上町横田字中ら堂六百二十六番十四まで及び福知山市字堀小字上高田二千百七十一番四から同市字牧小字市場四百五十五番二まで
百七十六号
福知山市字牧小字高ノ戸屋四百六十九番一から同市字堀小字今宮二千二百十八番まで及び西宮市山口町下山口一丁目九十六番から宝塚市栄町三丁目百八十六番まで
百八十号
岡山市北区南中央町二番百二十九から総社市種井字内宮九百七十五番一まで及び米子市陰田町千五百二十五番一から松江市雑賀町字津田海道百八番一まで
百八十五号
呉市本通二丁目一番十五から竹原市忠海東町四丁目四百十八番七まで
百八十八号
岩国市麻里布町一丁目十三番六から下松市望町一丁目六十三番一まで
百九十号
山口市江崎字和井田二千六百八十六番一から山陽小野田市大字埴生字傍示一万千八百二十一番三まで
百九十一号
下関市竹崎町四丁目一番三から同市豊北町大字北宇賀字箕ノ腰一万千四百二十番一まで、長門市西深川字四ノ椎ノ木道祖一万五百八十七番一から益田市中吉田町二百八十一番二まで及び広島市安佐北区可部南一丁目百二十番六から同市中区大手町四丁目七番まで
百九十二号
西条市大町字小川百九十四番十から徳島市徳島本町一丁目二番二まで
百九十六号
松山市大手町一丁目一番六から西条市小松町新屋敷字新宮原甲千八百六十番五まで
二百一号
福岡市東区松島五丁目九区五番一から福岡県京都郡苅田町大字二崎字五ノ坪二百三十番二まで
二百二号
福岡市博多区堅粕一丁目六十七番から佐世保市田の浦町五番十二まで
二百三号
唐津市和多田西山四千五百四十四番一から佐賀市日の出二丁目四十六番一まで
二百五号
佐世保市大塔町六番一から長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷字江頭七百五十三番四まで
二百八号
熊本市中央区水道町一番十九から佐賀市南佐賀一丁目二百四十二番三まで
二百九号
大牟田市有明町二丁目一番十二から久留米市東町四十二番の十三まで
二百十号
久留米市東櫛原町字太田二千八百五十四番二から大分市大字宮崎字スカワ六百七十五番一まで
二百十八号
熊本県上益城郡山都町塩原字寺尾八百七十五番五から宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折字平底一万二千二百八十一番一まで(同郡五ケ瀬町大字三ケ所字古園千二百一番一から同町大字三ケ所字立壁千六百七十番一、同町大字三ケ所字赤谷一万六百四十九番一、同町大字三ケ所字榧ノ木谷一万三百九十四番七及び同郡日之影町大字七折字東一万四千四百八十五番四を経て同町大字七折字平底一万二千二百八十一番一までを除く。)及び延岡市北方町蔵田字小原辰四百二十一番一から同市高野町六十七番四十まで(同市北方町蔵田字小原辰四百二十一番一から同市北方町川水流字新地卯七百三十五番一を経て同市舞野町千四百六十九番十八までを除く。)
二百二十号
宮崎市橘通東三丁目百二十五番から霧島市国分敷根字松崎百四十三番一まで
二百二十四号
垂水市大字海潟字新道二千六百五番の一から鹿児島市桜島横山町三十八番一まで及び同市泉町十七番の八から同市山下町四番の一まで
二百二十五号
枕崎市西本町二百五十六番から鹿児島市城山町一番の一まで
二百二十六号
指宿市十二町字柴山四百八十七番一から鹿児島市城山町一番の一まで
二百四十六号
東京都千代田区永田町一丁目一番五から沼津市大岡字下耕地二千七百六十八番の三まで(東京都世田谷区玉川二丁目千五百七番三から川崎市高津区二子一丁目二千四百十一番一を経て同区二子一丁目一番三までを除く。)
二百五十四号
東京都文京区本郷二丁目三百六番二十七から同都練馬区旭町三丁目五百六十四番一まで及び川越市新宿町二丁目十九番の一から同市大字大仙波字弁天前三百二十八番の一まで
二百五十八号
大垣市楽田町一丁目六十八番一から桑名市大字小貝須字柳原四百六十番一まで
二百七十一号
小田原市板橋字五反歩二百九十二番三から厚木市酒井字原田二百三十八番九まで
二百八十三号
釜石市甲子町第十三地割二百五十九番一から遠野市綾織町新里二十八地割二十九番一まで(釜石市甲子町第七地割百五十四番十二から同市甲子町第七地割百七十一番一、同市甲子町第四地割二百二十六番九及び同市甲子町第一地割九十番二十二を経て遠野市上郷町平野原三地割二十番二までを除く。)
二百九十八号
和光市新倉七丁目千六百三十九番一から市川市高谷二千十八番一まで
三百二号
名古屋市中川区富田町大字江松字長池百三十七番から清須市春日長久寺九十九番一及び名古屋市緑区有松南百一番一を経て同市中川区富田町大字江松字長池百三十七番まで
三百十七号
今治市矢田字管ケ谷甲百五十番から尾道市高須町字持江山二万六百二番一まで(今治市片山二丁目二百三十八番三から同市常盤町四丁目二番一、同市高部字馴合甲四百二十番一、同市波止浜四丁目七百二十二番一、同市吉海町椋名千六十六番二、同市吉海町名四千五百九十七番一、同市吉海町名三千六百二十一番一、同市吉海町八幡百六十七番二地先、同市宮窪町宮窪三千六百八十八番一、同市宮窪町宮窪二千八百二十二番二、同市伯方町木浦字梅乙七百八十六番、同市伯方町叶浦字新浜甲千六百六十八番二十四地先、同市伯方町叶浦字新浜甲千六百六十八番十五地先、同市伯方町伊方字滑口甲二千六十七番一、同市伯方町伊方字児島甲二千二百十五番一、同市伯方町伊方字保木谷甲二千二百二十八番及び同市伯方町伊方字保木谷乙三百七十六番を経て同市伯方町伊方字瀬ノ奥乙四百九十三番一まで、同市伯方町伊方字中洲甲千九百三十七番一から同市伯方町伊方字小熊口乙百九番六まで並びに同市上浦町瀬戸四千五百八十五番二から同市上浦町瀬戸四千九十六番一、同市上浦町甘崎三十八番一、同市上浦町井口七千六百二十一番一、同市上浦町井口五千二百八十四番四、尾道市瀬戸田町垂水字天神西千二百四十一番二、同市瀬戸田町荻字向井山七百八十一番一、同市瀬戸田町荻字相田原千百九十八番一、同市因島洲江町字大高下千七百八十六番、同市因島田熊町字竹長新開四千五百三十三番四、同市因島田熊町字船附四千七百九十六番一、同市因島中庄町字掛ノ鼻千九百八十三番九、同市因島中庄町字油屋新開リ印四千七百三番一、同市因島大浜町字椎木四十七番二、同市向島町字一ト町田一万六千四十六番、同市向島町字餅之木谷六千八百六十番七、同市向島町字黄幡谷七千九十三番一、同市向島町字七軒島五千五百五十七番七十九、同市向東町字二文堂十三番三、同市向東町字西谷五十六番二、同市向東町字亀山六百三十五番十一、同市山波町字大山沖二万五百二十二番二及び同市山波町字坊士下二千八百七十番一を経て同市尾崎本町甲二百七十八番一までを除く。)
三百十九号
坂出市川津町字蓮尺三千五百十三番六から三好市山城町末貞字川口七百六十七番三まで
三百二十九号
名護市字世冨慶世冨慶原四番一から那覇市旭町四十六番まで
三百三十号
沖縄市照屋一丁目二十八番八から那覇市古島一丁目二十六番一まで
三百三十一号
那覇市奥武山町五十一番から名護市字二見スギンダ二百四十一番まで
三百三十二号
那覇市字安次嶺那崎原五百二十六番三から同市垣花町八番七まで
三百五十七号
千葉市中央区村田町八百九十三番二百二十九から川崎市川崎区浮島町五百二十五番まで、同区東扇島二十三番一から横浜市鶴見区扇島七番一まで及び同区大黒ふ頭十五番百五十五から横須賀市夏島町一番一まで
三百七十三号
岡山県英田郡西粟倉村大字影石字安村百七十七番三から鳥取市西町一丁目百一番まで(岡山県英田郡西粟倉村大字影石字本田三百三十七番一から同村大字影石字大岩ノ本五百十六番一及び同村大字坂根字下モ田七十五番を経て同村大字坂根字大日ノ下タ四百八十八番一まで並びに鳥取県八頭郡智頭町大字駒帰字ウス谷五百八十三番一から同町大字福原字家ノ廻リ七十二番五、同町大字中原字上皆地三百十番一、同町大字郷原字中土居百五十一番一及び同町大字智頭字瀧谷口千二百十五番一を経て同町大字智頭字中三昧六百四十番一までを除く。)
三百七十五号
呉市阿賀中央四丁目十九番二から東広島市高屋町溝口百十一番一まで及び三次市三次町二千六百三十番から同市三次町二千六百二十一番まで
四百九号
川崎市川崎区旭町一丁目一番一から木更津市菅生字祝崎四百十一番二まで
四百十四号
下田市六丁目二百九十三番一から静岡県賀茂郡河津町梨本字中川合野三十三番一まで(同市箕作字横世三百六十五番から同市箕作字橋詰十番一の二、同市須原字小河原千七十八番一及び同町下佐ケ野字平田六十六番五を経て同町梨本字中川合野三十三番一までを除く。)及び伊豆市月ケ瀬字賤戸六十六番一から同市大平字畑八十番五まで(同市月ケ瀬字賤戸六十六番一から同市青羽根字中原百九十二番一を経て同市大平字畑八十番五までを除く。)
四百六十六号
東京都世田谷区上野毛一丁目四十二番一から横浜市保土ケ谷区岡沢町百十四番三まで
四百六十八号
横浜市金沢区釜利谷東五丁目二千三百五十七番八から藤沢市城南一丁目千三百二十五番一まで、茅ケ崎市西久保字上ノ町千五百六十九番一から山武市松尾町谷津字牛谷百三十八番一まで及び東金市丹尾字千眼下三十八番七から木更津市犬成犬成笹子両村新田字柳作七百十七番の二まで
四百七十号
輪島市杉平町成坪三十四番一から石川県鳳珠郡穴水町字宇留地ケ九十八番まで及び七尾市赤浦町六三十二番一から小矢部市水島二千百四十九番二まで
四百七十四号
飯田市山本三千七百六十二番二から同市上村百三十八番十四まで、同市南信濃八重河内千三十七番三から浜松市天竜区水窪町奥領家五千百二十四番二まで及び同区水窪町奥領家三千六百九番二から同市北区引佐町東黒田字桑田二百六十三番三まで
四百七十五号
豊田市琴平町宮久後六百八十五番一から四日市市北山町字中ノ山千九百二十五番一まで
四百七十八号
宮津市字宮村小字上九百十四番二から京都府久世郡久御山町大字森小字中内七十六番一まで
四百八十一号
泉佐野市泉州空港北一番二から同市高松南二丁目六千五百五十三番一まで
四百八十三号
豊岡市新堂字門谷二百八十二番一から朝来市山東町柴字上ケ谷六十七番一まで及び丹波市青垣町遠阪字〔くわ〕垣千百八番一から同市春日町七日市八百七番まで
四百九十七号
福岡市西区拾六町一丁目二百五十番六から糸島市二丈深江字野間ノ下千四百九十二番一まで及び同市二丈鹿家字白石二千五百十五番十七から武雄市東川登町大字袴野字宮市一万百四十七番一まで
五百六号
那覇市字鏡水箕隅原五百四十二番一から沖縄県中頭郡西原町字池田我喜又四百八番一まで