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昭和三十三年法律第百三十八号
電話加入権質に関する臨時特例法

施行日:

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(質権の設定)

第一条 電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。以下同じ。)を有する者は、同条第一項の規定により事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法第三十八条から第三十八条の三までの規定がなおその効力を有する間は、この法律の定めるところにより、その電話加入権に質権を設定することができる。

(質権者の範囲)

第二条 電話加入権を目的とする質権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。

(二重質の禁止)

第三条 同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。

(転質及び流質の禁止)

第四条 民法第三百四十八条及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十五条の規定は、電話加入権を目的とする質権には、適用しない。

(対抗要件等)

第五条 電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅は、電話取扱局(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社又は同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)において電話に関する現業事務を取り扱う事業所をいう。以下同じ。)に備える原簿に登録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の原簿及びその登録に関する事項は、政令で定める。

第六条 前条第一項の規定による質権の設定、変更、移転又は消滅の登録(以下「質権の登録」という。)の請求は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に対し、書面をもつてしなければならない。

2 質権の登録を請求する書類は、事業法附則第九条の規定により、なおその効力を有することとされ、又はその例によることとされる事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。次項において「旧公衆法」という。)第三十八条の三第一項第一号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、質権の登録は、電話加入権の譲渡の承認に該当するものとみなして同条第二項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と同条第一項第二号の差押え又は同項第三号の差押え、仮差押え若しくは仮処分との関係について準用する。

3 次の各号の一に該当する書類は、旧公衆法第三十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と第一号若しくは第二号の処分の制限又は第三号の仮処分との関係について準用する。

電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えによる質権の処分の制限に関する書類

電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)による差押え又は仮差押えによる質権の処分の制限に関する命令書

電話加入権を目的とする質権に対する仮処分の命令書

(弁済期後における届出等の催告)

第七条 会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第五条第一項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権の存続の届出又は消滅の登録をなすべき旨及びその届出又は登録をしないときは当該期日に消滅の登録があつたものとみなす旨を催告することができる。

2 前項の催告は、同項の期日から二週間前までにしなければならない。

(質権設定者の会社に対する請求等の制限)

第八条 質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契約の内容の変更の請求をすることができない。

(会社の通知義務)

第九条 会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。

(質権実行の手続)

第十条 質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、当該電話加入権に対する差押命令において、会社に対し、一月以内の期間を限り、当該電話加入権に係る契約による電気通信役務の提供を停止すべきことを命ずることができる。

第十一条 質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、質権者に当該電話加入権の換価をさせることができる。

2 質権者は、前項の規定による換価をする場合においては、当該電話加入権について鑑定人の評価を経ることを要しない。

(返還金に対する物上代位)

第十二条 会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合において、当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭(以下「返還金」という。)があるときは、質権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、その返還金を供託しなければならない。

2 質権者は、前項の規定により供託された返還金に対して、その権利を行うことができる。

(手数料)

第十三条 第五条第一項の規定による質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は同項の原簿を閲覧しようとする者は、会社に対して、会社が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を支払わなければならない。

附則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める。

附則(昭和三八年三月二八日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月二九日法律第四三号)

この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条(電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(以下「電信電話拡充法」という。)第二条第一項及び第三条第一項の改正規定を除く。)の規定は公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第六十六号)附則第一項の政令で定める日から、第二条(電信電話拡充法第二条第一項及び第三条第一項の改正規定に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五八年三月二九日法律第六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行前に第五十二条の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により、旧公社がした質権の設定等の登録その他の行為又は旧公社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により会社がした行為又は会社に対してされた行為とみなす。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成四年六月二六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成九年六月二〇日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 施行日前に前条第三項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により東会社若しくは西会社がした行為又は東会社若しくは西会社に対してされた行為とみなす。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附則(平成一九年六月一日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和五年六月一四日法律第五三号)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日

附則(令和六年四月二四日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。