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昭和三十三年法律第百二十九号
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。

旧法 新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。

二の二 旧法等 旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。

職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員 それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第三条第一項、新法第二十一条第一項若しくは第二項、新法第百二十五条、新法第百二十六条第一項、新法附則第十三条第二項又は新法附則第十三条の二に規定する職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員をいう。

恩給公務員 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。

四の二 警察監獄職員 恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。

旧長期組合員 旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法等の組合員をいう。

長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。

更新組合員 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。

恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。

増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。

恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。

十一 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。

十二 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。

十三 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。

十四 控除期間 旧長期組合員期間のうち旧法第九十五条に規定する控除期間をいう。

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)

第三条 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第九十条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。

(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)

第三条の二 前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

2 前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第五十四条第一項において「国等」という。)又は国家公務員共済組合法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等(第五十四条第一項において「郵政会社等」という。)が負担する。

3 前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第七十三条第四項の規定を準用する。

4 新法第七十四条の二、第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は、前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

(組合員の恩給法上の取扱)

第四条 組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。

第二章 更新組合員に関する一般的経過措置

(恩給の受給権の取扱)

第五条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利(第二号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。

増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利

3 前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第二号に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

4 第七条第一項第一号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。

(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)

第五条の二 前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

(旧法の退職年金等の受給権の取扱)

第六条 更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。

2 更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

3 第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(組合員期間の計算の特例)

第七条 更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。

恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十六条から第四十八条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。 ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第四項に規定する加算年の年月数(同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項の規定により同法附則第二十四条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第九項、第十項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第十一項又は第十二項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。

旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二十四条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間

前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの

前二号の期間以外の旧長期組合員期間

職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者、国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者で政令で定めるものを含む。次号及び第九条において同じ。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。)

法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。第九条第三号及び第四号並びに第三十一条第四項第三号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和二十年八月八日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第二号から前号までの期間を除いた期間

2 前項第二号から第四号までの期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第二号から第四号までの期間とする。

3 更新組合員で新法附則第十三条第一項に規定する特定衛視等である者に対する第一項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。

(恩給公務員であつた更新組合員の特例)

第八条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ施行日前の在職年の年月数と施行日以後の新法第三十八条第一項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの

施行日前の在職年が十一年以上である者 十七年

施行日前の在職年が五年以上十一年未満である者 十八年

施行日前の在職年が五年未満である者 十九年

第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

(特殊の期間の通算)

第九条 第七条第一項本文の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間

旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間

旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号及び第三十一条第四項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)のうち恩給公務員期間を除いた期間

外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間

第三章 退職共済年金等に関する経過措置

(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)

第十条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上であるもの

第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上であるもの

2 前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、新法附則第十二条の七第一項又は第二項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

3 第一項第一号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

4 第一項第二号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号から第四号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第二項の規定にかかわらず、五十歳に達した日以後、当該金額を支給する。

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第十一条 組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下第十三条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第七十六条、新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項又は新法附則第十二条の八第三項並びに新法第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。

組合員期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第十二条の四の二第二項第一号(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

組合員期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の組合員期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額

控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額

2 前項の規定を適用して算定された新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定した新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

第十二条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

第十三条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第八十八条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第十三条の二 第七条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第十三条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び第十三条の四において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法第七十八条第一項、新法第七十八条の二第四項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、新法附則第十二条の七の二第二項並びに新法附則第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)、新法附則第十二条の六の二第四項、新法附則第十二条の六の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項並びに新法附則第十二条の八第三項及び第七項並びに第十一条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。

4 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5 退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第十三条の三 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十二条第一項及び新法第八十三条第一項並びに第十二条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

第十三条の四 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条並びに第十三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

5 遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)

第十四条 一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

2 支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第一項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十二の規定を準用する。

第十五条 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

2 前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十三の規定を準用する。

(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第十六条 新法第四章第三節第三款中新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

第十七条 新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)

第十八条 新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。

(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)

第十九条 旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の新法」という。)第九十一条第三号の規定の例による。

第四章 特殊の資格を有する組合員の特例

(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)

第二十条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)

第二十一条 増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。 この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

第五章 再就職者に関する経過措置

(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い)

第二十二条 第二章(第五条第一項及び第二項、第五条の二並びに第六条第一項及び第二項を除く。)、第三章(第十八条及び第十九条を除き、第二号に掲げる者にあつては第七条第一項第六号及び第九条を除く。)及び前章の規定は、次に掲げる者(第四十条第三号に規定する移行組合員及び第五十条第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)について準用する。

更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの

恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)

2 前項の場合において、第五条第三項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第二号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第四項中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第六条第三項中「第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第二十二条第一項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第八条中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第十四条第一項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第一項第二号に掲げる者については、更に、第七条第一項第五号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に対する同項において準用する第八条、第十四条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4 恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたものについて、第四条及び第五条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号又は第八条(これらの規定を第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、当該期間恩給公務員として在職したものとみなす。

5 第一項第二号に掲げる者に対する第十六条又は第十七条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第二十二条第一項第二号に規定する長期組合員となつた日」とする。

第六章 恩給更新組合員に関する経過措置

(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)

第二十三条 昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで及び第三十二条の規定を準用する。

2 恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。

(衛視等であつた期間の計算の特例)

第二十四条 恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。

(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)

第二十五条 衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの

昭和三十四年十月一日前の警察在職年が八年以上である者 十二年

昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年以上八年未満である者 十三年

昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年未満である者 十四年

第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)

第二十六条 第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の支給について準用する。

(再就職者の取扱い)

第二十七条 第二十四条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。

第七章 特殊の組合員に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

第二十八条 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。

2 前項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

(組合職員及び連合会役職員の取扱い)

第二十九条 組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第五十四条第一項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。

2 前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等

(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第三十条 地方の長期組合員(新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2 地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。

3 地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。

4 前三項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(地方の職員等であつた組合員の取扱い)

第三十一条 地方の職員(地方の新法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第四項を除く。)の規定を適用する。 この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行うことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなす。

2 地方の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

3 地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第七条第一項第五号若しくは第六号又は第九条第一号の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員であつた期間(第七条第一項第五号又は第六号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとし、地方の職員等であつた長期組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第四号又は第五号に規定する期間は、第七条第一項第六号の期間に該当するものとする。

4 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第九条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第九条各号に掲げる期間に該当するものとする。

旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間

旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間

外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、年金条例職員期間、地方の施行法第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き地方の職員等となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該地方の職員等となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で地方の施行法第七条第一項第五号の期間を除いた期間

法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後地方の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間

5 地方の職員等であつた長期組合員(政令で定める者を除く。)で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは施行日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは施行日以後の組合員期間を有するものに退職共済年金又は障害共済年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

普通恩給又はこれに相当する退職年金条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第五条第二項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)

旧法の退職年金又はこれに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第六条第一項ただし書の申出をした者の当該申出をした給付を除く。)

6 前項に規定する長期組合員又は当該長期組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、普通恩給等受給額(前項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

7 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員の地方の施行法第四十五条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱いについては、地方の施行法の規定の例による。

8 前各項に規定するもののほか、地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(警察職員であつた長期組合員の取扱い)

第三十二条 警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2 地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第六章の規定の適用については、第二十五条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」とする。

(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)

第三十二条の二 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

2 地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この項において「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第四十二条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の新法及び昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の施行法とし、昭和六十年法律第百八号附則第百三十一条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。

3 地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の職員となつた者又は地方分権推進整備法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

4 前三項に規定するもののほか、長期給付に関して必要な事項は、政令で定める。

第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等

(定義)

第三十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。

沖縄の共済法 公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。

沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。

復帰更新組合員 特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。

退隠料、増加退隠料又は退隠料等 それぞれ地方の施行法第二条第一項第十二号又は第十四号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。

琉球政府等の職員 公務員等共済法第二条第一項第一号に規定する職員及び公立学校職員共済法第二条第一項第二号に規定する職員並びに年金法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。

沖縄更新組合員 年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。

(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

第三十四条 沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

2 前項に規定する者のうち公務員等共済法第六十六条第二項又は公立学校職員共済法第六十七条第二項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

(恩給等の受給権の取扱い)

第三十五条 復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2 復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。以下この項及び第五十一条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行つた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)

3 前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

(旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

第三十六条 復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

2 復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。 ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

3 第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号又は第四号の期間に該当しないものとみなす。

(沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)

第三十七条 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2 沖縄の組合員であつた長期組合員(沖縄の組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは「沖縄の共済法の施行の日」とする。

3 琉球政府等の職員であつた長期組合員は、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第二条第一項第四号に規定する退職年金条例(本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。次項及び第六項において同じ。)の適用を受ける者その他政令で定める者であつた琉球政府等の職員は、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。

4 沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第七条(同法第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

5 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。

6 第三十一条第五項又は第六項の規定は、琉球政府等の職員であつた長期組合員で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは沖縄の組合員であつた期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)若しくは第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは沖縄の組合員であつた期間を有するもの又はその遺族に退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。

普通恩給又はこれに相当する退職年金条例(沖縄の退職年金条例を含む。)の給付(これらの給付を受ける権利につき第三十五条第二項第二号ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)

旧法の退職年金若しくは障害年金又はこれらに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき前条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の申出をした者のこれらの申出をした給付を除く。)

(副看守長等であつた衛視等の取扱い)

第三十八条 琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

第三十九条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。

第十章 移行組合員等に関する経過措置等

第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置

(定義)

第四十条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧公企体共済法 昭和五十八年改正法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。

旧公企体長期組合員 旧公企体共済法第三条第一項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法第八十二条の二第二項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。

移行組合員 昭和五十八年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。

移行更新組合員 移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者をいう。

旧公企体組合員期間 旧公企体長期組合員であつた期間(旧公企体共済法第十五条第一項の規定により計算した期間とし、その期間について旧公企体共済法第七十七条第二項及び第四項の規定並びに旧公企体共済法附則第五条、第六条の二第三項及び第七項、第七条、第十七条の二、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の四、第二十六条の八第一項から第四項まで、第二十七条並びに第二十七条の二の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がなかつたものとした場合の期間とする。)をいう。

(移行組合員に関する一般的経過措置)

第四十一条 移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。

2 旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。

当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。

当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。

当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から六十日を経過する日以前に、申し出たとき。

当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第一項の申出を行わなかつたとき。

3 前項第三号の申出をした者が移行日以後において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第六項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。 この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

4 前項に規定する利子は、第二項第三号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

5 第二項第三号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。

6 第二項第三号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、支給額等のうち第三項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の二分の一に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。 この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

7 第二項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第三号の申出をしなかつた場合又は次条第一項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第三十八条第三項の規定の適用は、ないものとする。

(新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)

第四十二条 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から六十日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。

移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者 移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出

前号に掲げる者以外の者 当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出

2 前項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは第八十五条第一項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

3 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第一項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。 この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。

4 前条第四項の規定は前項に規定する利子について、同条第五項の規定は第一項各号の申出について、同条第六項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。

(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

第四十三条 移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。

(旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第四十四条 第四十一条及び第四十二条(第二号に掲げる者にあつては、第四十一条第一項に限る。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの

旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置

(移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)

第四十五条 移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

3 移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。

4 移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)

第四十六条 旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

2 移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

第四十七条 移行更新組合員に係る長期給付については、第四十一条、第四十二条及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第七条、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第三章及び第四章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)

第四十八条 第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。)、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定は、次に掲げる者について準用する。

旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員

更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)

恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)

2 前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第二十二条第一項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。

(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

第四十九条 前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第五十条 第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの

第四十八条第一項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの

旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)

2 前項の場合において、第四十五条第二項及び第四項中「移行日」とあるのは、「第五十条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)

第五十一条 移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第一号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第五号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。

(政令への委任)

第五十二条 この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

第十一章 雑則

(期間計算の方法)

第五十三条 この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。 ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。

2 新法第百十二条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

(経過措置に伴う費用の負担)

第五十四条 第二章から第六章まで及び第二十八条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。

2 国家公務員共済組合法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

3 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。

(長期給付の決定に関する事務の特例)

第五十五条 連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。

(政令への委任)

第五十六条 この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。 第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書、第四十条第一項、第四十二条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条第五項の申出は、施行日前においても行うことができる。

附則(昭和三四年五月一五日法律第一六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第二条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。

(従前の給付の取扱)
第三条 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。 昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に改正前の法又は改正前の施行法の規定により支給された給付で、改正後の法第七十九条第四項、第八十四条第三項若しくは第八十七条第一項又は改正後の施行法第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第二十三条第二項、第二十六条第二項若しくは第三十二条の二(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。 昭和三十四年一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた改正前の法又は改正前の施行法の規定による年金である給付で、改正後の法第八十八条第二項若しくは第三項又は改正後の施行法第十三条第二項、第二十四条若しくは第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第四条 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、改正後の施行法第四条の規定は、適用しない。 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第二条第一項第六号に規定する長期組合員であつた職員で同年十月一日において改正後の法第七十二条第二項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。

(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
第五条 昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期組合員である地方職員の取扱については、なお従前の例による。

(消防職員に関する経過措置)
第六条 改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。 前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。 第一項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。 消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第二十条第一項第一号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。 この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。 前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。 市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する市町村又は都は、第四項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。

(重複期間に対する一時金に関する経過措置)
第七条 この法律の公布の日前において改正前の施行法第三十六条第一項第一号の規定に該当する更新組合員に対する改正後の施行法第三十六条第一項第一号の規定の適用については、同項中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。

(恩給受給権の放棄に関する経過措置)
第八条 昭和三十三年十二月三十一日において恩給公務員でなかつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者に対する改正後の施行法第五条第二項ただし書又は第四十条第一項の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。

(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第九条 更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。 法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。 前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しないものとする。 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由に係る改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正後の施行法第三十六条第一項に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、昭和三十五年七月一日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。 この場合において、同条又は改正前の施行法第三十六条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。

附則(昭和三六年六月一九日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考五の改正規定を除く。)並びに同法第九条第一号の次に二号を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から、同法別表備考五の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(給付に関する規定の一般的適用区分)
第二条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 改正後の施行法第二条第一項第五号及び第七条第一項第二号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。

(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第二項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。 前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。 ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。 改正後の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。 この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。 第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。 この場合において、第二項から第四項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。

(公団等の役職員に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。 前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。 前項の規定に該当する者に対する改正後の施行法第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。 前条第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。

(その他の公庫等職員に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第百二十四条の二に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第二十二条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五条第二項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。 附則第九条第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。 この場合において、同条第四項中「恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第十一条第一項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第六条第一項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。

(組合職員の取扱いに関する経過措置)
第十二条 施行日前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(増加恩給の受給権が消滅した場合に関する経過措置)
第十三条 改正後の施行法第五条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者について適用し、同日前に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者については、なお従前の例による。

(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
第十四条 更新組合員又は改正後の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者(以下「再就職者」という。)が昭和三十七年九月三十日以前に退職し、又は昭和三十六年九月三十日以前に死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第四項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十七年十月分(遺族年金については、昭和三十六年十月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、改正前の法、改正前の施行法、改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
第十五条 更新組合員又は再就職者が昭和三十六年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、同年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。 昭和三十六年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者につき改正前の法、改正前の施行法、改正後の法又は改正後の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第四十二条第一項第一号又は第二号及び改正後の施行法第二条第一項第十三号の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後これらの規定を適用してその額を改定する。

(旧特別調達庁職員であつた期間の取扱い等)
第十六条 改正後の施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の同号の規定の改正により組合員期間に算入されることとなつた期間は、施行日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。 政府は、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金のうち、前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。

(公務による障害年金の額に関する経過措置)
第十七条 昭和三十六年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。 ただし、施行日から同年九月三十日までの間に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、改正前の施行法別表中「九八、二〇〇円」とあるのは「一〇三、〇〇〇円」と、「五三、二〇〇円」とあるのは「五八、〇〇〇円」とする。 昭和三十六年九月三十日において現に公務による障害年金の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中障害の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考五の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額(施行日前に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「一〇五、〇〇〇円」とあるのは「一〇〇、二〇〇円」と、「六四、〇〇〇円」とあるのは「五九、二〇〇円」として算定した額。)に改定する。 ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。 昭和三十六年十二月三十一日において現に公務による障害年金の支給を受けている者のうち、改正後の施行法別表備考五に規定する退職後に生まれた子が同表備考四ロに規定する子とあわせて四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以後、同表備考三の規定による加算額(以下次項において「加算額」という。)を同表備考三から五までの規定により算定した額に改定する。 昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年十二月分までの加算額の計算については、なお従前の例による。

(債務の保証に関する経過措置)
第十八条 改正後の施行法第五十四条の規定は、施行日以後に消滅する権利に係る債務について適用し、同日前に消滅した権利に係る債務については、なお従前の例による。

(石炭鉱業合理化事業団の復帰希望役職員等の取扱いに関する経過措置)
第二十二条 この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第五十三条の三第一項に規定する復帰希望役職員、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項に規定する復帰希望組合員又は改正前の医療金融公庫法附則第十項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。

附則(昭和三六年一一月一日法律第一八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十九条又は第三十五条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年三月二七日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一〇日法律第一一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条中施行法第七条、第十五条第二項及び別表の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(施行法の改正に伴う経過措置)
第六条 改正後の施行法第十五条第二項の規定は、昭和三十七年十月分以後の退職年金について適用し、同年九月分以前の退職年金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。 改正後の施行法第十五条第三項の規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた退職年金についても適用する。 昭和三十七年九月三十日以前に給付事由が生じた施行法第二十四条に規定する公務による障害年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。 前三項に定めるもののほか、施行法の改正に伴う経過措置について必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和三七年九月八日法律第一五三号)

この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 第五条第二項ただし書、第六条第二項ただし書、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第六十三条第一項若しくは第四項若しくは第百二十四条第五項の申出又は附則第四項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書若しくは第四十条第一項の申出は、施行日前においても行なうことができる。 この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。 昭和三十七年十一月三十日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年十二月一日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定の適用により同法第五条第二項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項(第二号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、同法同条同項第二号中「施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第六条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、「同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第四十条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」として、同法第五条、第六条及び第四十条の規定を適用する。

附則(昭和三八年三月三一日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三八年六月二七日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正に伴う経過措置)
第四条 更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(同法第四十一条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和三十八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)第三十八条に規定する組合員期間の計算につき第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条、第九条第三号又は第五十一条の二第四項第二号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 昭和三十八年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者につき法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。 改正後の施行法第五十一条の二第五項の規定は、昭和三十七年十二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職し、又は死亡した更新組合員又は再就職者についても適用する。 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の施行法別表の備考第六号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第二条第一項第三号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条及び同法別表の備考の規定による年金額に改定する。

附則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和三九年七月六日法律第一五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

第五条 施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第百二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。 前項に規定する者が、施行日から六十日以内に、改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。 前項の申出を行なつた者で、昭和三十四年一月一日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日。以下第五項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 前項に規定する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。 この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。 第二項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和三九年七月六日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に係る経過措置)
第二条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下この条及び次条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「法」という。)若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

第三条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その在職年又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。 施行日の前日において現に法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、同法の規定により、昭和三十九年十月分から、当該年金の額を改定する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
第十四条 第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年六月一日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(施行法の改正に伴う経過措置)
第九条 附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十年法律第八十二号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和四十年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額に達するまでの金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 改正後の施行法第十五条、第三十三条及び別表の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、公務による遺族年金及び公務による障害年金についても、同年十月分以後適用する。

第十条 政府は、厚生年金保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第四十九条の二の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十六条第二項の規定により交付された部分を除く。)を、政令で定めるところにより、昭和四十二年度までに厚生年金保険特別会計から組合に交付するものとする。

附則(昭和四〇年六月一日法律第一〇四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年七月八日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。 ただし、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号ただし書の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(日本赤十字社救護員期間のある者の経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。次条において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、同法及び第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

(加算年の算入に伴う経過措置)
第五条 前条の規定は、更新組合員が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。 この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員が退職し、又は死亡した日)が施行日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年七月八日法律第一二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(昭和四二年七月三一日法律第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。 ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
第三条 施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第九条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
第四条 前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。

(恩給公務員期間を有する者等の年金の額の引上げに伴う経過措置)
第八条 附則第六条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条、第三十二条の二第二項、第三十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、障害年金及び遺族年金についても、同年十月分以後適用する。 改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退職年金の額は、第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について附則第六条の規定による改正前の施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。

(増加恩給等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
第九条 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十条又は第二十七条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金に関する規定又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 施行法第四十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出があつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。 施行法第四十条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第八十二条若しくは施行法第二十二条若しくは第二十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、同法第二条第一項第八号に規定する傷病年金の額及び新法の規定による退職給付の額を合算した額を基準として政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。 附則第三条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。

第十条 この法律の公布の際、現に増加恩給等(施行法第一条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。 この場合には、当該増加恩給等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。 前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十条及び第二十七条の規定の適用については、同法第四十条第一項又は第二項の規定による申出とみなす。 第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けることとなる者は、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。 この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第二十七条の規定の適用については、増加恩給等を受ける権利を有していた者で同法第四十条第二項の規定による申出のあつたものに該当するものとみなす。 この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けている者は、同日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。 この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。 公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号若しくは第八十八条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。 施行法第四十条第四項及び第五十四条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による障害年金又は遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十四年一月一日(施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員については、同年十月一日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給の支給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。 前条及びこの条に規定するもののほか、増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和四三年五月三一日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。 ただし、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定及び次条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に同法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において同法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第一項の長期給付をいう。次項において同じ。)については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
第三条 改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退職年金の額は、第一条の規定による改正後の昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。 改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

附則(昭和四四年一二月六日法律第七八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第一項(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年一二月一六日法律第九二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第十五条第二項及び第三項、第三十三条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第五条及び附則第八条から第十二条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の新法」という。)第百条第三項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十五条第二項及び第三項並びに第三十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに別表の規定並びに附則第七条の規定は同年十月一日から適用する。

(多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
第三条 改正後の施行法第十五条第二項及び第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、その退職年金の支給額は、第一条の規定による改正後の昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条の二又は第五条の二の規定による改定前の退職年金について第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。 改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
第四条 改正後の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。次項及び附則第六条において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金又は障害年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、昭和四十四年法律第九十一号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
第五条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第三十条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。 この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。

(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
第六条 更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び昭和四十四年法律第九十一号附則第十三条第二項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合においては、附則第四条第二項の規定を準用する。 前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第七条 組合員又は更新組合員等が昭和四十四年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に係る普通恩給の受給権に関する経過措置)
第八条 この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加恩給を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加恩給に併給される普通恩給(その者が附則第一条第一項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から六十日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。 前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員(改正後の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員をいう。以下この項において同じ。)となり、昭和三十四年一月一日(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。以下「施行法の施行日」という。)前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間(同法第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間をいう。)を含む。)は、同法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。 第一項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 第二項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第九条 更新組合員等のうち一部施行日前に改正前の施行法の規定により増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。以下同じ。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加恩給等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加恩給を受ける権利を取得するものとする。 前項の規定に該当する者には、施行法の施行日から一部施行日の前日までの間につき改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加恩給の額に相当する金額を、当該増加恩給等に係る裁定庁が一時に支給する。

(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係るこの法律の施行前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。 ただし、その者が一部施行日から六十日以内に当該増加恩給に併給される普通恩給を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。 附則第八条第二項の規定は、前項の申出について準用する。 第一項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の普通恩給を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。 第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加恩給を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び新法の規定を適用するとしたならば、退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定により改定される年金の額が、一部施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金(増加恩給等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加恩給に併給される普通恩給の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。 第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金若しくは障害一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 附則第八条第四項又は第五項の規定は、第一項の申出をした者のうち施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十一条 更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は新法の規定による退職年金を支給する。 附則第九条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。 第一項の規定に該当する者の一部施行日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、一部施行日から九十日以内に一時に組合に納入しなければならない。 第一項の規定に該当する者のうち施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第八条第四項又は第五項の規定の例に準じ政令で定める。

(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第十二条 更新組合員等が一部施行日前に退職し、又は死亡した場合において、新法第三十八条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第六号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び新法の規定を適用して算定した額に改定する。

(増加恩給等に係る長期給付に関する措置等についての政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する増加恩給等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和四四年一二月一六日法律第九三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第二百二条の二の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第七条から第十三条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月二六日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行法の改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において「改正後の施行法」という。)第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第三条 組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。

(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給の額の特例)
第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条の二第一項の規定により新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を適用して支給する退職年金、障害年金又は遺族年金で、同条第二項の規定によりこれらの年金の額の計算の基礎となる俸給の額を計算することとされているものを受ける者に対する第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の三において準用する第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の四の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給」とする。

附則(昭和四五年五月二六日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年五月二九日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに第六条並びに附則第三条及び附則第七条の規定は同年十一月一日から、第七条の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際、現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第四条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第九条第四号若しくは第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年一月分以後適用する。 この場合において、同年一月分から同年九月分までの障害年金について同表の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。

附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(昭和四七年六月二二日法律第八一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(旧日本医療団職員期間等のある者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第二号又は第三号の期間(同法第五十一条の二第四項第一号又は第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者(以下「更新組合員等」という。)又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第九条第二号又は第三号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第二号又は第三号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二並びに第二条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条及び第四十一条の二並びに改正前の施行法の規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)について改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同年十月分から同年十二月分までの年金については、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第四十二条第二項に規定する俸給年額が二十八万三千三百円に満たないものについて改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金については、「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和四十八年一月分以後の年金については、「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。

(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第四条 組合員又は更新組合員等がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合は、この限りでない。 組合員又は更新組合員等が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第二項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。

附則(昭和四八年七月二四日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

(外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際、現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第四号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十八年九月三十日において改正前の施行法第九条第五号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第五号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の二及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第八条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

附則(昭和四九年六月二五日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。 ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十六条の二第二項の改正規定、同法第九十二条に一項を加える改正規定、同法第百二十四条の二第二項の改正規定、同法第百二十六条の四の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十一条及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。 第二項の規定は、施行日以後三年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。

(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで、第八十二条から第八十二条の三まで、第八十三条第六項、第八十四条、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条から第八十八条の四まで、附則第十三条の二第三項から第五項まで、附則第十三条の三、附則第十三条の四、附則第十三条の六第一項及び第四項並びに附則第十三条の七第一項並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二、第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条の二(同法第三十二条第二項において準用する場合を含み、同法第十一条の二及び改正後の法第八十八条の三の規定に係る部分に限る。)、第四十一条第三項、第四十一条の三、第四十五条の二、第四十五条の二の二(同法第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第四十五条の三第一項から第三項まで、第四十五条の四、第四十五条の五、第四十七条の二第二項並びに第五十一条の三第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。 改正後の法第七十九条の二第四項の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年九月分以後適用する。

(障害年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第四条 改正後の法第八十六条第二項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(掛金に関する経過措置)
第五条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和四十九年九月分以後の掛金について適用し、同年八月分以前の掛金については、なお従前の例による。

(任意継続組合員に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百二十六条の五の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。

(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第八条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第九条 組合員又は施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、前項の規定を準用する。

(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第七条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月二〇日法律第七九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附則第七条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(準公務員期間のある者に関する経過措置)
第四条 昭和五十年八月一日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において施行法第九条第一号(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二及び第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十四条及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。

(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第十一条第三項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十二条第一項第一号及び第二号、第二十二条第三項、第四項及び第六項、第三十一条第三項から第八項まで、第三十一条の二、第三十二条、第四十五条第三項、第五項及び第七項から第九項まで、第四十五条の二の二、第四十六条第一項、第四十七条の二第一項及び第二項、第四十八条並びに第四十八条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十年八月分以後適用する。 昭和五十年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年八月分から同年十二月分までの年金については、同条中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、別表中「一、九八四、〇〇〇円」とあるのは「一、八七一、〇〇〇円」と、「一、二八三、〇〇〇円」とあるのは「一、二一四、〇〇〇円」と、「八四四、〇〇〇円」とあるのは「八〇三、〇〇〇円」とする。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第七条 組合員又は施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、前項の規定を準用する。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第四条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五一年六月三日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(退職年金等の額に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十八条の三第一項、第八十八条の四、第八十八条の五、附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項並びに附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二第一項、第十三条第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四、第四十五条の三第二項、第四十七条の二及び第四十八条の二の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第十一条第二項及び第三項、第二十二条第二項、第三十一条第二項及び第三項並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第十一条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五二年六月七日法律第六四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第六号、第九条第三号及び第五十一条の二第四項第五号の改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。 附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十二年四月分以後適用する。 昭和五十二年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条中「七十二万円」とあり、及び「七十三万二千円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「七十五万六千円」とあるのは「六十六万三千七百円」と、「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、同表中「二、四八五、四〇〇円」とあるのは「二、三六五、四〇〇円」と、「一、六二八、四〇〇円」とあるのは「一、五二八、四〇〇円」と、「一、〇八五、四〇〇円」とあるのは「一、〇〇五、四〇〇円」とする。

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第四十九条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる長期給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第六条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。 第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額について、改正後の法第八十八条の五又は第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。 この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、第三項中「第一項第三号」とあるのは「第五項」と、「前項第三号」とあるのは「第六項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。 改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。 第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五三年五月三一日法律第五八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十八条の五第一項の改正規定及び第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第三十三条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。 附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次条において「改正後の施行法」という。)第七条第一項第一号、第十一条第二項から第七項まで、第十二条第一項第一号及び第二号、第二十二条第二項から第五項まで、第三十一条第二項から第六項まで、第三十一条の二、第四十五条第二項から第七項まで、第四十五条の二の二、第四十六条第一項、第四十八条並びに第四十八条の二第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。 昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合は、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第六条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に掲げる額に改定する。 昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 法の規定による遺族年金で昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その者を第七項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。 第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五四年一二月二八日法律第七二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
第二条 改正後の施行法第十三条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条の三、第四十一条の二第三項及び第四十五条の三第二項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十七条第二項及び第三項、第七十九条第一項、第二項及び第六項、第八十九条並びに附則第十二条の四から第十二条の六まで及び附則第十三条の十並びに改正後の施行法別表第一備考四の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

(退職年金等の停止に関する経過措置)
第四条 改正後の法第七十七条第四項から第六項までの規定(改正後の法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに改正後の施行法第十七条の二(改正後の施行法第四十五条の四において準用する場合を含む。)、第十八条及び第四十五条の五第二項の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第十六条 改正後の施行法第十一条第二項及び第六項、第二十二条第二項及び第五項、第三十一条第二項及び第四項並びに第四十五条第二項及び第六項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。 改正後の施行法第十一条第四項及び第七項、第二十二条第三項、第三十一条第三項及び第五項並びに第四十五条第七項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。

(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第十七条 改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二及び第四十五条の三の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第十八条 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第二十一条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。 第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。 昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十七条第二号の規定の例による。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十九条 改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十四年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「百万二千円」とあるのは「九十万八千円」と、「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」とし、同表中「二、九二五、〇〇〇円」とあるのは「二、八二五、〇〇〇円」と、「一、九五〇、〇〇〇円」とあるのは「一、八六〇、〇〇〇円」と、「一、三三五、〇〇〇円」とあるのは「一、二五五、〇〇〇円」とし、同表の備考二中「十八万円」とあるのは「十五万円」とする。

(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例に関する経過措置)
第二十条 改正後の施行法第三十九条(改正後の施行法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。

(代用教員期間等のある者に関する経過措置)
第二十一条 昭和五十四年十月一日において現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十四年九月三十日において施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第七条第一項第五号又は施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該代用教員期間等のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。 代用教員期間等のある者が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等のある者は、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国又は都道府県に返還しなければならない。

(政令への委任)
第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五五年五月三一日法律第七四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第四条 改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項及び第四十五条の三の二の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項又は第四十五条の三の二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十三条の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」とし、改正後の施行法第二十四条の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とし、改正後の施行法第四十五条の三の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」とする。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」とし、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」とし、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五五年一一月二六日法律第八八号)

この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。 改正後の法の規定(改正後の法第七十九条の二第三項第一号の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

附則(昭和五六年五月三〇日法律第五五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十八条の五第一項、第八十八条の六、第百条第三項及び附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項及び第四十五条の三の二の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項又は第四十五条の三の二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十三条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、改正後の施行法第二十四条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、改正後の施行法第四十五条の三の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」とする。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。

(旧特別調達庁の職員期間のある者に関する経過措置)
第七条 昭和五十六年十月一日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第三号若しくは第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十六年九月三十日において施行法第七条第一項第三号若しくは第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五六年六月九日法律第七三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年五月二五日法律第五六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百条第三項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定は同年五月一日から適用する。

(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。 昭和五十七年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年五月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、同条第二項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、同表中「三、五八六、四〇〇円」とあるのは「三、五五六、四〇〇円」と、「二、四三〇、四〇〇円」とあるのは「二、四〇五、四〇〇円」と、「一、六八六、四〇〇円」とあるのは「一、六六六、四〇〇円」とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)

この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(従前の給付等)
第六条 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧公企体共済法の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、改正後の法又は第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。 施行日前に給付事由が生じた旧公企体共済法の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(公共企業体の役員等に関する経過措置)
第十六条 施行日の前日において公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。 施行日の前日において旧公企体共済法第六十二条第二項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。 国家公務員等共済組合連合会の役員である者が改正後の法第百二十六条第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間に係る改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。 第一項の規定は、附則第四条第二項の規定の適用を受けた者で引き続き国家公務員等共済組合連合会の役員であるものについて準用する。

(施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)
第三十四条 施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に一時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である長期給付については、なお従前の例による。 ただし、その者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該一時金である長期給付は支給しない。

(長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
第三十五条 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)
第三十八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第二条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに改正後の法(第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法を含む。)、改正後の施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五九年五月二二日法律第三五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百条第三項の規定は昭和五十九年四月一日から、第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は同年三月一日から適用する。

(六十五歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。 昭和五十九年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年三月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、同条第二項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、同表中「三、六九一、四〇〇円」とあるのは「三、六六一、四〇〇円」と、「二、五〇六、四〇〇円」とあるのは「二、四八一、四〇〇円」と、「一、七四一、四〇〇円」とあるのは「一、七二一、四〇〇円」とする。

(昭和五十九年三月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
第四条 昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第十七条の二に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和五十九年三月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に改定する。 この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 前項第一号又は第二号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第十条の八第一項第一号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号又は第二号の規定」として、同項の規定を適用する。 統合法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第六条の八の規定は、改正後の施行法第十三条の二及び第二十四条の二の規定と同様に改正されたものとし、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付の同年三月分の額について適用されるものとする。 第一項の規定は、国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。

(費用の負担)
第六条 改正後の年金額改定法第十七条第四号の規定は、前二条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六〇年六月七日法律第四九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(六十五歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 昭和六十年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、同条第二項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、同表中「三、八四九、八〇〇円」とあるのは「三、八一九、八〇〇円」と、「二、六一八、八〇〇円」とあるのは「二、五九三、八〇〇円」と、「一、八二一、八〇〇円」とあるのは「一、八〇一、八〇〇円」とする。

(昭和五十八年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
第四条 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第十条の十の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。 改正後の年金額改定法第十七条第四号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(用語の定義)
第二条 この条から附則第六十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第三条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下附則第六十六条までにおいて「施行法」という。)の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。

(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
第五条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。 ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。 ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
第六条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。 この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。 この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。 前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第四十条第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第四十五条及び第四十七条の規定の例による。 前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職共済年金の額の経過的加算)
第十六条 退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。 附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。 前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。 施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。 施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。 特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。 退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項」とする。 第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第七十八条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。

(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
第三十二条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。 ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。 施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前三項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。 前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
第四十五条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。 ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。 国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
第五十二条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。 退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。 前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合において、旧施行法第十一条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。

(更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例)
第五十三条 旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員等であつた者で四十五歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十五条第一項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の五十(その者が五十歳に達した後五十五歳に達するまでの間にあつては百分の七十とし、その者が五十五歳に達した後にあつては百分の百とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員等であつた者が受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十六条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給の停止は行わない。 前二項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十五条又は第十六条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。

(更新組合員等であつた者の障害年金の額の改定の特例)
第五十四条 附則第五十二条第四項の規定は、障害年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合について準用する。 この場合においては、同項中「旧施行法第十一条の規定」とあるのは「旧施行法第二十二条の規定」と、「旧施行法第十一条第六項又は第七項」とあるのは「旧施行法第二十二条第五項において準用する旧施行法第十一条第六項又は第七項」と読み替えるものとする。

(更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の額の改定の特例)
第五十五条 附則第五十二条第四項の規定は、更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の受給権者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が七十歳又は六十歳に達した場合を除く。)について準用する。 この場合においては、同項中「旧施行法第十一条の規定」とあるのは「旧施行法第三十一条の規定」と、「旧施行法第十一条第六項又は第七項」とあるのは「旧施行法第三十一条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。 前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する附則第五十二条第四項の規定を適用するものとする。

(更新組合員等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)
第五十六条 更新組合員等であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものに係る遺族年金の額の改定その他遺族年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。

(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)
第五十七条 更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第四十二条第三項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)とする。 前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。 この場合においては、同項第一号中「十七年」とあるのは「二十年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。

(追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
第五十七条の二 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第三十五条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項又は第五十二条第一項、第二項若しくは第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。 前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等の額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。 退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
第五十七条の三 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第四十二条第二項又は第五十四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第四十二条第三項又は第五十七条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。 前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。

(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
第五十七条の四 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第四十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。 附則第五十七条の二第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。

(未帰還者に係る年金の特例)
第五十八条 附則第三十五条から前条までの規定は、旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金については、適用しない。

(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第五十九条 旧施行法第五十一条の九第一項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十八条第一項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る旧共済法による年金の額の改定に関する特例その他の施行法第三十三条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第六十条 移行組合員等で旧施行法第五十一条の十三第一項第一号の申出をした者が受ける権利を有する旧共済法による年金のうち当該申出に係るもので施行日の前日において現に支給されていた年金については、附則第三十六条、第三十九条及び第四十四条の規定は、適用しない。 前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第四十五条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。

(退職一時金等の返還)
第六十二条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。 前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。 この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。 第一項に規定する一時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が施行日前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月)を二百四十月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

(一時恩給等の返還)
第六十三条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者が一時恩給(新施行法第二条第八号に規定する一時恩給をいう。以下この条において同じ。)を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員(新施行法第二条第四号に規定する恩給公務員をいう。以下同じ。)となつた更新組合員等又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員等となつた者であるときは、これらの年金の受給権者は、それぞれ旧施行法第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定(これらの規定に相当する旧公企体共済法の規定を含む。)を適用しないものとした場合又は更新組合員等である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額を、これらの年金を支給する連合会等に返還しなければならない。 前条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による返還について準用する。 前条の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき旧法等(施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。)の規定による退職一時金の支給を受けた者である場合について準用する。

(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第六十四条 旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
第六十五条 昭和六十一年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定並びに附則第三十一条第一項及び前条第一項の規定による負担をする場合においては、附則第八十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とする。

(政令への委任)
第六十六条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第十六条の二まで及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。 前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条 改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の昭和六十年法律第百五号」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。 第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条及び改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十五条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。

第十六条の二 清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。 清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。

第十七条 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び第九十条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成元年一二月二二日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

(適用)
第五条 附則第九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十四条第三項の規定の平成二年度から平成四年度までの間における適用については、同項中「規定する額)」とあるのは、「規定する額)から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額のうち同号に係るものを控除して得た額」とする。

附則(平成元年一二月二七日法律第九三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
第五条 平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。

(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第六条 改正後の法附則第二十条の二第五項及び第六項並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、平成二年四月一日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。

(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
第七条 改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第三項の規定は、平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金の額について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成六年一一月一六日法律第九八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第七十二条の二第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項及び第三項、第八十三条第三項、第八十九条第三項、第九十条、附則第十二条の四第一項、附則第十三条第一項並びに附則第十三条の九の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項及び別表の規定、第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第二項、附則第三十五条第一項、附則第四十条第一項、附則第四十二条第一項及び第二項、附則第四十六条第一項及び第五項、附則第五十条第一項、附則第五十一条並びに附則第五十七条第一項の規定並びに第七条の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成七年三月三一日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年六月一四日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第二一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第八条 第一条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第十三条 第二条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に定めるもののほか、その法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月一〇日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二十条及び附則第四条の規定、附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものについては、造幣局が負担する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 施行日以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が負担する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、公社が負担する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月二〇日法律第一九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもの(政令で定めるものに限る。)については、機構が負担する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十七条 第五条の規定による改正後の法第八十条若しくは第八十七条の二又は昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第五条の規定による改正後の法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一七年六月一七日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一七日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第九十五条 施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が負担する。

附則(平成二四年五月八日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討等)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。 この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第二十四条 附則第九十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)第十三条の二から第十三条の四までの規定並びに附則第九十八条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第十六条第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十八条第二項、第二十九条第三項及び第五十七条の二から第五十七条の四までの規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(改正後施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附則(平成二八年一一月二四日法律第八四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年六月五日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(受給権の保護に関する経過措置)
第七十七条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。次条において「昭和二十三年国家公務員共済組合法」という。)第二十八条第二項の規定は、適用しない。

(政令への委任)
第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表 (第八条、第九条、第二十五条関係)

新法第七十七条第二項
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号
第一号
組合員期間が二十年以上である者
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第八条に規定する者若しくは施行法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は施行法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。)
新法第七十八条第一項
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)
退職共済年金
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)
その権利を取得した当時
新法第七十九条第六項
二十年以上であるもの
二十年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの
新法第八十八条第一項第四号
組合員期間等が二十五年以上である者
特定更新組合員等又は特定衛視等
新法第八十九条第一項第一号ロ(2)
次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める
(i)に定める
組合員期間が二十年以上である者
特定更新組合員等又は特定衛視等
新法第九十条
遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)
遺族共済年金
新法附則第十二条の四の二第二項第一号
当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。
新法附則第十二条の四の二第三項
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号
第一号
組合員期間が二十年以上である者
特定更新組合員等又は特定衛視等
新法附則第十二条の四の二第四項
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時
当時
当時(当該請求があつた当時
新法附則第十二条の四の三第四項
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
 
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)
当時
新法附則第十二条の六第一項
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの
算定されているもの
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時
当時
当時(当該請求があつた当時
新法附則第十二条の六第二項及び第三項
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)
当時
新法附則第十二条の七第一項及び第二項
組合員期間が二十年以上である者
特定更新組合員等又は特定衛視等
新法附則第十二条の七の三第五項
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時
当時
当時(その年齢に達した当時
新法附則第十二条の七の五第一項
組合員期間
組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)
新法附則第十二条の七の五第四項及び第五項
当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。
新法附則第十二条の七の五第六項
同条第一項
施行法別表において読み替えられた同条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額
当時
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)
新法附則第十二条の七の六第一項
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの
算定されているもの
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時
当時
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時
新法附則第十二条の七の六第二項
加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの
加算されたもの
第七十八条第一項
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額
当時
当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)
新法附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項
組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者
特定更新組合員等又は特定衛視等
第七条第一項
算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない
算入する
第十条第一項
更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)
第八条に規定する者又は第九条に規定する者
第十一条第一項
次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)
次の各号に掲げる者
第十四条第一項
退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)
退職共済年金
第二十六条第一項
恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)
恩給更新組合員