物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第十一条の規定に基き、並びに物価統制令を実施するため、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令を次のように定める。
(公衆浴場入浴料金)第一条 公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。一 十二才以上の者についての入浴料金
二 六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金
三 六才未満の者一人についての入浴料金
(都道府県知事による統制額の指定)第二条 都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。
(昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止)第三条 昭和三十年三月厚生省告示第五十八号は、廃止する。
附則
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。附則(昭和五〇年五月九日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。