昭和三十二年厚生省令第三十八号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令は、1957年に公布された府省令で、公衆浴場入浴料金の統制額の指定について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和32年09月12日

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物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第十一条の規定に基き、並びに物価統制令を実施するため、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令を次のように定める。
(公衆浴場入浴料金)

第一条 公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。

2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。

十二才以上の者についての入浴料金

六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金

六才未満の者一人についての入浴料金

(都道府県知事による統制額の指定)

第二条 都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。

(昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止)

第三条 昭和三十年三月厚生省告示第五十八号は、廃止する。

附則

この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年五月九日厚生省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。