第一条 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条に規定する申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、本籍地及び住所
二 学校の名称及び所在地並びに入学の年月日
三 高等学校入学以後の学歴
四 保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍地、住所及び職業並びに本人との続柄
2 前項の貸与申請書には、大学の進学課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第二項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。 (選考)第二条 修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行うものとする。
(貸与申請書の提出期限等)第三条 第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、厚生労働大臣が定める。
(送金)第四条 修学資金の交付は、送金の方法によつて行うものとする。
(借用証書)第五条 公衆衛生修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、借用証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(返還免除の申請手続)第六条 法第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第三号に掲げる事項及び第四号、第五号又は第六号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 返還未済の修学資金の額
二 免除を受けようとする額
三 在職した保健所又は公衆衛生修学資金貸与法施行令(昭和三十二年政令第七十四号)第三条に掲げる機関(以下「保健所等」という。)の名称及び在職した期間
四 法第七条第一項第一号又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師又は歯科医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間
五 法第七条第一項第二号又は法第九条第三項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日
六 法第七条第三項の規定により、引き続き保健所等に在職した者とみなされる者にあつては、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行つた病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及び当該臨床研修を中止し、又は終了した年月日
(返還明細書)第七条 法第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して二十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 修学資金の貸与を受けた期間及び法第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間
二 返還すべき修学資金の額
三 月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額
四 返還完了年月
2 前項の規定により返還明細書の提出を行つた者は、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 (返還猶予の申請手続)第八条 法第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号、第三号又は第四号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 返還未済の修学資金の額
二 保健所等に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師又は歯科医師となつた年月日
三 保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行う場合にあつては、当該臨床研修を行う病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及びその期間
四 災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間
(学業成績表の提出)第九条 法第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行うものとする。
(健康診断)第十条 法第十二条に規定する健康診断は、厚生労働大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
(届出)第十一条 公衆衛生修学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 退学したとき。
三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
四 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
五 復学したとき。
六 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。一 前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。
二 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となつたとき。
三 前号の者が保健所の職員となつた日から起算して二年以内に医師又は歯科医師となつたとき。
四 保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたとき。
五 前号の者が当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となつたとき又は保健所等の職員とならなかつたとき。
六 保健所等の職員でなくなつたとき(第四号に掲げる事項に該当するときを除く。)。
3 修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。一 住所
二 四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地
(電磁的記録媒体による手続)第十二条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は提出者の氏名及び住所並びに申請又は提出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
一 第一条第一項に規定する貸与申請書
二 第六条に規定する返還免除申請書
三 第七条第一項に規定する返還明細書
四 第七条第二項に規定する返還方法変更承認申請書
五 第八条に規定する返還猶予申請書
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)第十三条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者又は提出者の氏名
二 申請年月日又は提出年月日
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年七月二四日厚生省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年八月九日厚生省令第四八号)
この省令は、平成八年八月二十日から施行する。附則(平成一二年一月三一日厚生省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。