第一条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。
(引揚者給付金の請求手続)第二条 法第四条に規定する引揚者給付金を受けようとする者(以下「引揚者給付金請求者」という。)は、様式第一号による引揚者給付金請求書を、引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第九条第一項の規定により引揚者給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
2 引揚者給付金請求者が引揚者として引揚者給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一 引揚者給付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類
二 引揚者給付金請求者の昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(法附則第二項ただし書に規定する者である場合にあつては、法施行の際出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定により登録をしていた者であることを認めることができる市町村又は区の長の証明書)
三 引揚者給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額(法第六条第二項に規定する所得税額をいう。以下同じ。)又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類
四 引揚者給付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書
五 引揚者給付金請求者が法第五条第二項に規定する者である場合にあつては、同条同項に掲げる事実を認めることができる書類
3 引揚者給付金請求者が法第七条第一項、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十四号。以下「法律第八十四号」という。)附則第二項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号。以下「法律第百十五号」という。)附則第十一項の規定により死亡した引揚者の相続人として引揚者給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者給付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。 4 引揚者給付金請求者が法第十九条ただし書の規定により引揚者給付金を受ける権利の譲渡を受けた者として引揚者給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者(以下この項において「譲渡人」という。)の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。 (遺族給付金の請求手続)第三条 法第八条に規定する遺族給付金を受けようとする者(以下「遺族給付金請求者」という。)は、様式第二号による遺族給付金請求書を令第九条第二項の規定により遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。
2 遺族給付金請求者が遺族として遺族給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡した者が法第八条各号のいずれかに該当するものであることを認めることができる書類
二 死亡した者の死亡の当時におけるその者と遺族給付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(遺族給付金請求者が、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合にあつては、その事情を認めることができる書類)及び死亡の日以後の遺族給付金請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
三 遺族給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類
四 死亡した者の死亡に関して法第十二条第二項に掲げる事実がないことを認めることができる書類
五 遺族給付金請求者が法第十条第一項第一号に掲げる者以外の者である場合にあつては、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
六 遺族給付金請求者が、死亡した者の孫、祖父母又は兄弟姉妹である場合にあつては、法第九条第一項に掲げる事実を認めることができる書類
3 遺族給付金請求者が法第十三条において準用する法第七条第一項、法律第八十四号附則第二項又は法律第百十五号附則第十一項の規定により死亡した遺族給付金を受ける権利を有する者の相続人として遺族給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族給付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本その他の書類を添えなければならない。 (認定の通知)第四条 令第九条の規定により引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者(以下「認定機関」という。)は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第三号による引揚者給付金認定通知書又は様式第四号による遺族給付金認定通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。
2 認定機関は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有しないものと認定したときは、様式第五号による引揚者給付金却下通知書又は様式第六号による遺族給付金却下通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。 (遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)第五条 法第十条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、第三条第一項に規定する請求書に添えて、様式第七号による遺族給付金順位変更請求書及び法第十条第二項に掲げる事実を認めることができる書類を認定機関に提出しなければならない。
(請求書の経由)第六条 引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては区長。)、都道府県知事を順次経由して、認定機関に提出するものとする。
(添附書類の省略等)第七条 認定機関は、特別な理由があると認めたときは、引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書にこの省令の規定により添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月二二日厚生省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月一〇日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号)
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月一日厚生省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。附則(昭和四五年五月一日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。附則(昭和四七年五月一五日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。附則(昭和六二年三月二八日厚生省令第二〇号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月一六日厚生省令第二九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一六年一月二六日厚生労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年一一月一九日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(引揚者給付金等支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に請求された引揚者給付金及び遺族給付金の認定については、この省令による改正後の引揚者給付金等支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月六日厚生労働省令第三七号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。様式第一号
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