第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
保険医療機関及び保険医療養担当に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。保険医療機関及び保険医療養担当規則は、1957年に公布された府省令で、保険医療機関及び保険医療養担当について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、保険医療機関の療養担当を土台にしながら、保険医の診療方針等との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:昭和32年04月30日
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| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 第二条の四(見出しを含む。) | 健康保険事業 | 健康保険事業 | 船員保険事業 |
| 第二条の五の二第一号 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 |
| 第三条第一項第一号 | 法第三条第十三項に規定する電子資格確認 | 法第三条第十三項に規定する電子資格確認 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項に規定する電子資格確認 |
| 第三条第一項第二号 | 資格確認書 | 受給資格者票(特別療養費受給票を含む。第四条において同じ。) | 資格確認書 |
| 第四条 | 資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。) | 受給資格者票 | 資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。) |
| 法第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料 | 法第百三十六条又は第百四十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料 | 法第七十二条又は第八十条の規定により葬祭料又は家族葬祭料 | |
| 第五条第一項 | 第七十四条 | 第百四十九条において準用する法第七十四条 | 第五十五条 |
| 第八十五条 | 第百四十九条において準用する法第八十五条 | 第六十条 | |
| 第八十五条の二 | 第百四十九条において準用する法第八十五条の二 | 第六十二条 | |
| 法第八十六条 | 法第百四十九条において準用する法第八十六条 | 法第六十条 | |
| 第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 | 第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第百四十九条において準用する法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 | 第五十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第六十三条第三項の規定に基づき算定費用額から控除される金額 | |
| 第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号 | 第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号 | 第五十八条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項又は第六十三条第二項第一号 | |
| 第百十条 | 第百四十条 | 第七十六条 | |
| 支払を受ける | 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五条の規定による特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける | 支払を受ける | |
| 第五条第二項 | 第八十五条第二項又は第百十条第三項 | 第百四十九条において準用する法第八十五条第二項又は第百十条第三項 | 第六十一条第二項又は第七十六条第三項 |
| 第八十五条の二第二項又は第百十条第三項 | 第百四十九条において準用する法第八十五条の二第二項又は第百十条第三項 | 第六十二条第二項又は第七十六条第三項 | |
| 法第六十三条第二項第三号 | 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第三号 | 健康保険法第六十三条第二項第三号 | |
| 同項第四号 | 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第四号 | 健康保険法第六十三条第二項第四号 | |
| 同項第五号 | 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第五号 | 健康保険法第六十三条第二項第五号 | |
| 第八十六条第二項又は第百十条第三項 | 第百四十九条において準用する法第八十六条第二項又は第百十条第三項 | 第六十三条第二項又は第七十六条第三項 | |
| 第六条 | 第八十七条第一項 | 第百三十二条第一項 | 第六十四条 |
| 第九十九条第一項 | 第百三十五条 | 第六十九条 | |
| 第百一条 | 第百三十七条 | 第七十三条第一項 | |
| 第百二条第一項 | 法第百三十八条 | 第七十四条第一項 | |
| 第百十四条 | 第百四十四条 | 第八十一条 | |
| 第七条 | 法 | 法 | 健康保険法 |
| 第十条 | 全国健康保険協会又は当該健康保険組合 | 全国健康保険協会 | 全国健康保険協会 |
| 第十九条の二(見出しを含む。) | 健康保険事業 | 健康保険事業 | 船員保険事業 |
| 一 患者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)によって保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条に規定する療養の給付又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第一条に規定する療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受ける資格があることの確認を受けることができる体制の整備に係る事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(令和五年二月二十八日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関又は保険薬局であって、当該事業者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの | 上欄の体制の整備に係る作業が完了する日又は令和五年九月三十日のいずれか早い日までの間 |
| 二 電子資格確認に必要な電気通信回線(光回線に限る。)が整備されていない保険医療機関又は保険薬局 | 上欄の電気通信回線が整備された日から起算して六月が経過した日までの間 |
| 三 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う保険医療機関 | 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う場合にあって患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの間 |
| 四 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局 | 当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている間 |
| 五 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局 | 廃止又は休止するまでの間 |
| 六 その他患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備することが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局 | 上欄の特に困難な事情が解消されるまでの間 |