昭和三十二年厚生省令第一号
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令は、1957年に公布された府省令で、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和32年01月04日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第二条第二項の規定に基き、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令を次のように定める。

 財団法人日本遺族会(以下「遺族会」という。)は、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第二条第二項の規定により、遺族会以外の者に同法第一条の規定により貸付を受けた財産を使用させるために厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

使用させようとする理由

使用しようとする者(以下「使用者」という。)の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)

使用者が行おうとする事業

使用させようとする場所

事業開始予定年月日

使用させようとする期間

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

使用者の履歴書及び資産に関する調書

法人にあつては、定款又は寄附行為、最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書、事業を行うことに関する意思の決定を証する書類並びに役員の履歴書

事業開始後一年間の事業計画書及び収支予算書

使用させようとする場所の関係図面及び使用計画書

使用契約書の案

 前二項の承認申請書類には、副本一通をそれぞれ添附するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。