第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(財務諸表等規則第二百二十八条において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(連結財務諸表規則第二百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
一 法第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第三百二十八条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
二 法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第一種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第一種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
三 法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第二種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第五号、第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第二種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
四 法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
五 法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第一種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第一種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
六 法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第二種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第二種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
七 法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
八 法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
九 法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第一種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十 法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第一種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一 法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第二種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第二種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第二種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十二 法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第二種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第二種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第二種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十三 法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前各号に掲げる書類
十四 法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から第十二号までに掲げる書類又はこれらに相当する書類
十五 法第二十七条において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前号に掲げる書類
(監査証明に相当すると認められる証明)第一条の二 法第百九十三条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)第一条の三 第一条各号に規定する書類を提出する会社(財務諸表等規則第一条第一項に規定する指定法人を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。
(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)第二条 法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一 公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
二 公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
三 公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
四 監査証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
五 公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
六 公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。同項第一号リにおいて同じ。)又は関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2 法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。一 公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
二 公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
三 被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
四 補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
五 被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
六 監査法人が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
七 被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
八 監査法人の社員のうちに、被監査会社等の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社等の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
九 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合
(監査証明の手続)第三条 財務諸表、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第二種中間財務諸表又は第二種中間連結財務諸表(以下「第二種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第二種中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第一種中間財務諸表又は第一種中間連結財務諸表(以下「第一種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第一種中間財務諸表等の監査(以下「期中レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する期中レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
2 前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び期中レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。 3 第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。 4 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。一 監査基準
二 中間監査基準
三 監査に関する品質管理基準
四 期中レビュー基準
五 監査における不正リスク対応基準
5 前項第五号に掲げる基準は、被監査会社等が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。一 その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
二 その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)
(監査報告書等の記載事項)第四条 前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一 監査報告書
次に掲げる事項
イ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
ロ イ(2)の意見の根拠
ハ 財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 監査上の主要な検討事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ホ その他の記載内容に関する事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ヘ 追記情報
ト 経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
チ 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
リ 監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。第十一項第二号及び第三号において同じ。)に属する者を含む。)が被監査会社等又はその連結子会社若しくは非連結子会社(被監査会社等が外国会社である場合にあつては、これに相当する会社)から受け取つた、又は受け取るべき報酬(当該非連結子会社から受け取つた、又は受け取るべき報酬にあつては、監査を実施した公認会計士又は監査法人の独立性の保持に影響を与えると認めるに足りる相当の理由があるものに限る。)に関する事項
ヌ 公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二 中間監査報告書
次に掲げる事項
イ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
ロ イ(2)の意見の根拠
ハ 財務諸表等規則第二百三十六条(連結財務諸表規則第二百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 追記情報
ホ 経営者及び監査役等の責任
ヘ 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト 公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
三 期中レビュー報告書
次に掲げる事項
イ 期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
ロ イ(2)の結論の根拠
ハ 財務諸表等規則第百四十九条(連結財務諸表規則第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ 追記情報
ホ 経営者及び監査役等の責任
ヘ 期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト 公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
一 無限定適正意見
監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二 除外事項を付した限定付適正意見
監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三 不適正意見
監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨
一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三 第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ 実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四 第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由
5 第一項第一号ニの監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。一 財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
二 監査上の主要な検討事項の内容
三 監査上の主要な検討事項であると決定した理由
四 監査上の主要な検討事項に対する監査における対応
6 第一項第一号ホのその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。一 その他の記載内容の範囲
二 その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
三 その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
四 その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
五 その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
7 第一項第一号ヘの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。 8 第一項第一号トの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 経営者の責任
次に掲げる事項
イ 財務諸表等を作成する責任があること。
ロ 財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提(財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。以下この条において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二 監査役等の責任
財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第一号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。
一 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
四 監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
八 監査役等と適切な連携を図ること。
九 監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
10 第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第一号ニ及びリ並びに前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。一 被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正届出書を提出する場合
二 被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合
11 次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。一 被監査会社等の財務諸表又は財務書類に係る監査報告書に記載すべき第一項第一号ニに掲げる事項と同一の内容が当該被監査会社等の連結財務諸表に係る監査報告書に記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき
当該監査報告書に記載すべき同号ニに掲げる事項
二 被監査会社等の財務諸表又は財務書類の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の連結財務諸表の監査を実施し、当該連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき
当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
三 被監査会社等の財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の全部を直接又は間接に保有している者の財務諸表等の監査を実施し、当該者の連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該被監査会社等の財務諸表等に係る監査報告書にその旨を記載するとき
当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
一 第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見
中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二 除外事項を付した限定付意見
中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
三 第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見
中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨
一 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
二 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三 第一項第二号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ 実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四 第一項第二号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない理由
14 第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。 15 第一項第二号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 経営者の責任
次に掲げる事項
イ 第二種中間財務諸表等を作成する責任があること。
ロ 第二種中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二 監査役等の責任
財務報告に係る過程を監視する責任があること。
一 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第二種中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二 一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に第二種中間財務諸表等には全体として第二種中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三 中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
四 中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め第二種中間財務諸表等の表示を検討していること。
五 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
八 監査役等と適切な連携を図ること。
17 第一項第三号イ(2)の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 無限定の結論
期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
二 除外事項を付した限定付結論
期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
三 否定的結論
期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨
一 期中レビューが一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して行われた旨
二 期中レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
三 第一項第三号イ(2)の結論が前項第二号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
ロ 実施できなかつた重要な期中レビュー手続及び当該重要な期中レビュー手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
四 第一項第三号イ(2)の結論が前項第三号に掲げる結論の区分である場合には、期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由
19 第一項第三号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、期中レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。 20 第一項第三号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 経営者の責任
次に掲げる事項
イ 第一種中間財務諸表等を作成する責任があること。
ロ 第一種中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二 監査役等の責任
財務報告に係る過程を監視する責任があること。
一 期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第一種中間財務諸表等に対する結論を表明することにあること。
二 期中レビューは質問、分析的手続その他の期中レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
三 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
四 監査役等と適切な連携を図ること。
22 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は期中レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ(2)の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)の意見又は同項第三号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は期中レビュー報告書に記載しなければならない。 23 監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合
国際会計基準
二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合
指定国際会計基準
第五条 公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に掲げる書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
2 前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。一 財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書
第一号様式
二 第二種中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る第二種中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書
第二号様式
三 ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び第二種中間財務諸表等の中間監査に係る概要書
第三号様式
四 期中レビューに係る概要書
第四号様式
一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書
当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の作成日の翌月の末日
二 前項第三号に掲げる概要書
当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日
第五条の二 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する概要書とする。
(監査調書の作成及び備置)第六条 公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
2 前項に規定する監査調書は、電磁的記録をもつて作成することができる。 (法令違反等事実の通知)第七条 監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。第九条第一項第二号において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を書面又は次条に定める方法により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)第八条 法第百九十三条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。
(意見の申出の手続)第九条 法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
一 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二 特定発行者の商号又は名称
三 法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
四 意見の要旨
五 意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号に掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項の別に記載すること。)
2 前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。附則
この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定は、次の各号に掲げる銀行、信託会社、保険会社及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(この項及び次項において「銀行等」という。)の当該各号に掲げる財務諸表等については、当分の間、適用しない。一 設立の日における資本の額が五億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度に係る財務諸表等
二 設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が五億円未満かつ負債の合計金額が二百億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度に係る財務諸表等
三 事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が五億円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ二百億円未満の銀行等 当該事業年度の翌事業年度に係る財務諸表等
第一条の規定は、次の各号に掲げる銀行等の当該各号に掲げる中間財務諸表については、当分の間、適用しない。一 設立の日における資本の額が五億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
二 設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が五億円未満かつ負債の合計金額が二百億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
三 事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が五億円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ二百億円未満の銀行等 当該事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
第一条の規定は、会社が、証券取引所の規則に定める有価証券の上場に関する特別の基準(有価証券の上場申請に係る監査報告書の提出について、特別の定めがあるものに限る。以下「上場特則基準」という。)により、当該証券取引所に発行株式を上場しようとする場合において、当該証券取引所の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成八年一月一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、会社が、上場特則基準により、証券取引所に発行株式を上場した場合において、法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成八年一月一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、会社が、証券業協会の規則に定める有価証券の登録に関する特別の基準(以下「店頭特則基準」という。)により、当該証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券(法第七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)として登録しようとする場合において、当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成七年十月十一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、会社が、店頭特則基準により、証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録した場合において、法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成七年十月十一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、法第二条第一項第七号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令(平成五年大蔵省令第二十二号)第四号様式第三部中「第2 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成九年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第二十四条第一項及び第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令第七号様式中「第5 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成九年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第三条の規定の適用を受ける法第二条第一項第七号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式第二部中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成十年十月一日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第二十四条第一項及び第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第七号様式中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成十年十月一日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。 第一条の規定は、金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出する届出書(開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。)又は法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有価証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに限る。)に含まれる第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないことができる。附則(昭和三八年一一月二七日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年八月二二日大蔵省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表に係る監査証明から適用する。 前項の規定にかかわらず、昭和四十年九月一日以前に監査契約を締結し、かつ、監査の対象となる財務諸表の事業年度が同日以前に開始している場合の監査証明については、この省令による改正前の財務諸表の監査証明に関する省令第二条の規定を適用する。附則(昭和四一年五月二一日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表の監査証明から適用する。 ただし、昭和四十一年二月二十八日以前に終了する事業年度に係る財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。附則(昭和四一年八月一二日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年七月一日大蔵省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年三月二三日大蔵省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年九月二八日大蔵省令第五六号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第二条の規定は、現に存する会社の同令第一条に規定する財務諸表等で、この省令施行の日の翌日以後開始する事業年度に係るものの監査証明について適用し、当該財務諸表等で、同日前に開始した事業年度に係るものの監査証明については、なお従前の例による。附則(昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第二九号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新令」という。)第一条第二号及び第四号の規定並びに同条第五号中連結財務諸表に係る部分の規定は、昭和五十二年四月一日以後に開始される連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。附則(昭和五二年三月二九日大蔵省令第五号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第二条の規定は、同令第一条に規定する財務諸表、財務書類又は連結財務諸表で、この省令施行の日以後開始される事業年度又は連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に開始された事業年度等に係るものの監査証明については、なお従前の例による。附則(昭和五二年八月三〇日大蔵省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年三月二二日大蔵省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月二一日大蔵省令第四九号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第四条第一項第一号ハ及び第二号ハの規定は、昭和五十七年十月一日以後終了する事業年度又は中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に終了した事業年度等に係るものの監査証明については、なお従前の例による。附則(昭和五八年六月一〇日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十八年四月一日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る財務諸表等及び当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、昭和五十八年四月一日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係るものについては、なお従前の例による。附則(昭和五八年一二月二六日大蔵省令第五八号)
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。附則(昭和六二年二月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和六十二年大蔵省令第二号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書に掲げる財務諸表又は財務書類及び中間財務諸表並びに当該有価証券届出書に添付する連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。附則(昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(平成元年二月三日大蔵省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二五日大蔵省令第四一号)
この省令は、平成三年三月一日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。附則(平成四年三月一〇日大蔵省令第四号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第四条の規定は、平成四年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表等又は当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始した事業年度に係るもの又は当該事業年度を構成した中間会計期間に係るものの監査証明については、なお従前の例による。附則(平成四年七月一六日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。附則(平成五年三月三日大蔵省令第二三号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二五日大蔵省令第二一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成七年一〇月一一日大蔵省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月二八日大蔵省令第九〇号)
この省令は、平成八年一月一日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一四二号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。附則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第二五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新監査証明省令」という。)第四条第一項第一号ロ及び第三項の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度(新監査証明省令第四条第一項第一号ロに規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下この項及び第四項において「財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表等のうち、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省令第二十四号)による改正後の財務諸表等規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省令第二十四号)による改正後の連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。 新監査証明省令第一条第四号及び第八号の規定、第二条中中間連結財務諸表に係る部分の規定並びに第三条第一項並びに第四条第一項第二号及び第五項から第九項までの規定は、平成十二年四月一日以後開始する中間会計期間(新監査証明省令第四条第一項第二号ロに規定する中間会計期間をいう。以下同じ。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この項及び次項において「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、平成十二年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等のうち、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該中間財務諸表等が中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省令第二十四号)による改正後の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。 前二項の規定により従前の例による財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行つた場合には、新監査証明省令第五条第二項の規定は適用しないものとする。附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第二項の規定を適用する。附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。附則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年二月一二日内閣府令第八号)
この府令は、平成十五年三月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。附則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年一二月二五日内閣府令第九七号)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この項において「新監査証明府令」という。)は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、新監査証明府令第一号様式第一部2(1)のその他の業務に係る記載事項については、施行日前に開始する事業年度に係る報酬額の記載は要しないものとする。附則(平成一七年一二月二二日内閣府令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月二六日内閣府令第五六号)
この府令は会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。附則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、平成二十年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表についての監査証明については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年一〇月三一日内閣府令第七八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)
この府令は、平成二十年六月一日から施行する。附則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
附則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第一条第十一号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第九十三条の規定により最初に作成する場合に適用する。 前項の場合において、新監査証明府令第一条第四号及び第八号の規定の適用については、同条第四号及び第八号中「法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第五条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の四の七第一項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第一・四半期報告書に限る。)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
附則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、施行日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月一五日内閣府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定は、平成二十三年四月一日以後開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表又は連結会計年度に係る中間連結財務諸表若しくは四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表又は連結会計年度に係る中間連結財務諸表若しくは四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。附則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年五月二四日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項及び第四項の規定は、平成二十六年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに平成二十六年九月三十日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、平成二十六年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等及び平成二十六年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。附則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二八日内閣府令第二二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
附則(平成三〇年一一月三〇日内閣府令第五四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)第四条第一項第一号ニ、第五項及び第八項(第九号に限る。)から第十項までの規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。 新監査証明府令第四条第一項第一号(ニを除く。)、第三項、第四項、第六項から第八項(第九号を除く。)まで及び第一号様式の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 前二項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項及び次条第二項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(同項において「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月二七日内閣府令第五三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第四条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明、同年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この条において「中間財務諸表等」という。)の監査証明並びに同年四月一日以後に開始する四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下この条において「四半期財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等、同年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社(次条第二項において「米国証券取引委員会登録会社」と総称する。)の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係る財務諸表等、令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月二五日内閣府令第四三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条及び第四条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
附則(令和三年八月四日内閣府令第五五号)
この府令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和五年一月二五日内閣府令第九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則(令和五年三月二七日内閣府令第二一号)
この府令は、令和五年四月一日から施行する。 この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第四条の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度又は連結会計年度に係る財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結会計年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、当該財務諸表等の監査証明のうち同日以後に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについて適用することを妨げない。附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一号様式
[PDF]
第二号様式
[PDF]
第三号様式
[PDF]
第四号様式
[PDF]