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昭和三十二年政令第三百三十六号
水道法施行令

施行日:

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内閣は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第六項ただし書及び第九項、第十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第十六条、第十九条第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定に基き、この政令を制定する。
(専用水道の基準)

第一条 水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

口径二十五ミリメートル以上の導管の全長
千五百メートル

水槽の有効容量の合計
百立方メートル

2 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。

(簡易専用水道の適用除外の基準)

第二条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。

(水道施設の増設及び改造の工事)

第三条 法第三条第十項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。

一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

第四条 法第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。

(布設工事監督者の資格)

第五条 法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。

配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令)で定める。

3 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

4 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第二項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

(水道技術管理者の資格)

第七条 法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。

第五条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2 簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

第八条 法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(業務の委託)

第九条 法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。

水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。

給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。

次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。  イ 委託に係る業務の内容に関する事項
 ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 ハ その他国土交通省令で定める事項

第十条 法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

(受託水道業務技術管理者の資格)

第十一条 法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第七条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

(国庫補助)

第十二条 法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として国土交通大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。

2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。

(手数料)

第十三条 法第四十五条の三第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者
二千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円)

免状の書換え交付を受けようとする者
二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)

免状の再交付を受けようとする者
二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)

2 法第四十五条の三第二項の政令で定める受験手数料の額は、二万千三百円とする。

(都道府県の処理する事務)

第十四条 水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

2 一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

3 給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

4 次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間

給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間

一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間

給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間

給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間

5 前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

6 法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。

7 前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

8 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第六項の規定に基づき、同項に規定する都道府県知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

(指定都道府県の処理する事務)

第十五条 次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。

特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。)

特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務

一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)

次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務  イ 特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間及び給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間を除く。)
 ロ 特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である二以上の水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)の間(一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間を除く。)
 ハ 特定給水区域水道事業である水道事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道事業者(当該指定都道府県を除く。)と特定給水区域水道用水供給事業である水道用水供給事業(特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)を経営する者である水道用水供給事業者(当該指定都道府県を除く。)との間(次に掲げる水道事業者と水道用水供給事業者との間を除く。)

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。

4 国土交通大臣は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

6 第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。

7 法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。

8 前項の場合において、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

9 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

10 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しを行うことを求めることができる。

11 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第七項の規定に基づき、同項に規定する指定都道府県の知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

(管轄都道府県知事)

第十六条 法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。

水道事業
当該事業の給水区域

水道用水供給事業
当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域

専用水道
当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域

簡易専用水道
当該水道により水の供給が行われる区域

附則

この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。 給水人口が二万人以下である水道事業又は一日最大給水量が六千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法附則第五条第三項及び第六条第一項の規定による厚生大臣の権限は、都道府県知事に委任するものとする。 水道条例第二十一条ノ二の規定による職権委任に関する件(大正十年勅令第三百三十一号)は、廃止する。 法附則第十一条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十一条第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年七月一日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年四月七日政令第一二三号)

この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附則(昭和六〇年五月二一日政令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。 水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和五十九年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての水道法第四十四条に規定する政令で定める費用については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年一一月六日政令第二九三号)

この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

附則(昭和六二年九月四日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一二月二七日政令第三六九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。 この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成四年四月一〇日政令第一二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月一九日政令第三六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第四条に一項を加える改正規定は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八〇号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。 この政令の施行前に水道法の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一二月一九日政令第四一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月一七日政令第一五四号)

この政令は、水道法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の水道法施行令別表の二の項の中欄に掲げる費用について国の補助を受けている地方公共団体に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。 ただし、改正法による改正後の水道法(次項において「新水道法」という。)第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画(次項において「水道基盤強化計画」という。)において、当該補助に係る事業が同条第二項第七号に掲げる事項として定められたときは、この限りでない。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和四年五月二七日政令第二一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条中水道法施行令第五条の改正規定(同条第一項第六号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める部分を除く。)及び同令第七条の改正規定(同条第一項第四号中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める部分を除く。)は、令和七年四月一日から施行する。

別表 (第十二条関係)


水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰せき、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一(用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)

法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用
三分の一

簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用
財政力指数が国土交通大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が国土交通大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて国土交通大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が国土交通大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、国土交通大臣の定めるところによる。