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昭和三十二年法律第百八十五号
中小企業団体の組織に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二条 削除

(中小企業団体等の種類)

第三条 この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。

事業協同組合

事業協同小組合

削除

信用協同組合

協同組合連合会

企業組合

協業組合

商工組合

商工組合連合会

2 この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。

都道府県中小企業団体中央会

全国中小企業団体中央会

第二章 中小企業等協同組合

第四条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。

第二章の二 協業組合

(中小企業者の定義)

第五条 この章及び次章において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

(目的)

第五条の二 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。

(人格及び住所)

第五条の三 協業組合は、法人とする。

2 協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第五条の四 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。

2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。

3 協業組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

(組合員となる資格等)

第五条の五 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。

第五条の六 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。

(事業)

第五条の七 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。

協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業

前号の事業に関連する事業

前二号の事業に附帯する事業

2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。

(競業の禁止)

第五条の八 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。

2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。

(出資)

第五条の九 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。 ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。

4 第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。

5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。

6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。

(議決権及び選挙権)

第五条の十 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。 この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

2 議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第六項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。

(加入)

第五条の十一 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。

第五条の十二 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。 この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。

2 死亡した組合員の相続人が二人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

第五条の十三 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。

2 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第五条の十一の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。 この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。

(持分の譲渡し等)

第五条の十四 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。 この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。

2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。

3 組合員がその持分の全部をその推定相続人の一人に譲り渡すときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。

4 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法第十七条第二項から第四項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。

(発起人)

第五条の十五 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2 発起人については、第五条の六の規定を準用する。

(創立総会)

第五条の十六 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。

2 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。

協業の目的

協業の対象事業の内容及びその経営の方針

組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数

組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画

4 創立総会においては、第二項の定款を修正することができる。

5 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。 ただし、第二項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。

(設立の認可)

第五条の十七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。

事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。

協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。

(定款)

第五条の十八 協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

事業

名称

事務所の所在地

組合員となる資格に関する規定

組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定

出資一口の金額及びその払込みの方法

剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

準備金の額及びその積立ての方法

議決権及び選挙権に関する規定

役員の定数及びその選挙に関する規定

十一 事業年度

十二 公告方法(協業組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

2 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存続期間又は解散の原因を定めたときはその期間又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

(特別の議決)

第五条の十九 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

定款の変更(次項第一号に掲げるものを除く。)

解散

第五条の八第一項(同条第二項及び第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の承認

組合員の加入の承諾

組合員の持分の譲渡しの承認

組合員の除名

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項の規定による責任の免除

理事(第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された理事に限る。)の解任

監事の解任

2 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。

定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの

合併

事業の全部の譲渡し

(剰余金の配当)

第五条の二十 協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。

(解任)

第五条の二十一 役員は、いつでも、総会の決議によつて解任することができる。

2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、協業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

(公正取引委員会の請求)

第五条の二十二 公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項及び第百五条の四第一項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。

(準用)

第五条の二十三 協業組合の組合員については、協同組合法第十九条(第一項第一号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)(法定脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第十九条第二項第二号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第五条の八第一項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第二十条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第二十一条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。

2 協業組合の設立については、協同組合法第二十七条第六項から第八項まで(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第一項」と読み替えるものとする。

3 協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

4 協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第六十二条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十四条第四項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第五項中「第三十五条第四項本文、第五項本文及び第六項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項の規定により読み替えて準用する第三十五条第四項本文及び第六項」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第六十九条中「第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)」とあるのは「第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項及び第三十七条第二項を除く。)」と、「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。

5 協業組合の登記については、協同組合法第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号、第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号並びに第九十二条第二号を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条(雑則)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。

第三章 商工組合及び商工組合連合会

第一節 総則

(人格及び住所)

第六条 商工組合及び商工組合連合会(以下この章において「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(基準及び原則)

第七条 組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。

営利を目的としないこと。

組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。

組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。

(名称)

第八条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

商工組合にあつては、商工組合

商工組合連合会にあつては、商工組合連合会

2 組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。

3 組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。

4 組合の名称については、会社法第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

(設立)

第九条 商工組合は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「商店街組合」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。

第十条 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。

第十一条 商工組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。

その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会であつて、その地区内において資格事業を行うもの。

第十二条 商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。

2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。

(商工組合連合会の設立)

第十三条 商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。

資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合

商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合

前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合

第十四条 削除

第十五条 商工組合連合会の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、第十三条第二号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第三号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第一号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。

第十六条 商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。

第二節 事業

(商工組合の事業)

第十七条 商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。

資格事業に関する指導及び教育

資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供

資格事業に関する調査研究

前三号の事業に附帯する事業

2 商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第六項まで及び次条において同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業

組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ

組合員の福利厚生に関する事業

組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業

前各号の事業に附帯する事業

3 商工組合は、前項第三号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。

4 商工組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第二項の事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

5 前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第二項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

6 第四項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。

7 商工組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。

8 商工組合の事業については、協同組合法第九条の二第十項から第十五項まで、第九条の三から第九条の六まで及び第九条の七(事業協同組合の事業)の規定を準用する。

(組合員以外の者の事業の利用の特例)

第十七条の二 商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

2 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。

第十八条から第三十条まで 削除

(商工組合連合会の事業)

第三十一条 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。

会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡

資格事業に関する指導及び教育

資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供

資格事業に関する調査研究

前各号の事業に附帯する事業

第三十二条 削除

(準用)

第三十三条 商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで及び第十七条の二の規定を準用する。 この場合において、第十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項から第七項までの規定並びに第十七条の二中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。

第三節 組合員

(出資)

第三十四条 組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。

2 出資組合の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

3 出資については、協同組合法第十条第二項から第四項まで及び第六項(出資一口の金額等)の規定を準用する。 この場合において、同条第三項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第七条第一項第二号の組合員又は会員のうち同法第十一条第一号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第一号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第二号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第三号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第四号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。

(非出資組合の組合員の責任)

第三十五条 出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担を限度とする。

(議決権及び選挙権)

第三十六条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。

2 議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第六項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。

(加入)

第三十七条 出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第三十四条第一項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。

2 非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。

(脱退)

第三十八条 非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、九十日をこえてはならない。

3 組合員の脱退については、協同組合法第十九条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第十八条(自由脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。

(持分の払戻の特例)

第三十九条 出資組合の組合員が第三十四条第一項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。

(準用)

第四十条 組合員については、協同組合法第十二条(経費の賦課)、第十三条(使用料及び手数料)及び第十四条(加入の自由)の規定を、出資組合の組合員については、同法第十六条(相続による加入)、第十七条(持分の譲渡)及び第二十三条(出資口数の減少)の規定を準用する。

第四節 設立、管理、解散及び清算並びに合併

(発起人)

第四十一条 商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。

(設立の認可)

第四十二条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

商工組合にあつては第十二条の、商工組合連合会にあつては第十六条の要件を備えていること。

設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。

地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。

第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。

3 主務大臣は、第一項の認可の申請を受理した日から二月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

4 前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第一項の認可があつたものとみなす。 この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

5 主務大臣が第一項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第三項の期間に算入しない。 この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。

(定款)

第四十三条 組合の定款には、次の事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。

事業

名称

地区

事務所の所在地

組合員たる資格に関する規定

組合員の加入及び脱退に関する規定

出資一口の金額及びその払込みの方法

経費の分担に関する規定

剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

準備金の額及びその積立の方法

十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定

十二 事業年度

十三 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この章において同じ。)

2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。

3 出資組合の定款には、前二項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

(規約)

第四十四条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

総会又は総代会に関する規定

業務の執行及び会計に関する規定

役員に関する規定

組合員に関する規定

その他必要な事項

(移行)

第四十五条 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3 総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。

4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において第四十九条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

5 第一項の規定による出資組合への移行については、協同組合法第二十九条第二項及び第三項(出資の第一回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。

第四十六条 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。

2 前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。

3 第一項の規定による非出資組合への移行については、前条第三項及び第四項並びに協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。 この場合において、前条第四項中「第四十九条」とあるのは、「第五十条」と読み替えるものとする。

(準用)

第四十七条 組合の設立については、協同組合法第二十七条(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第一項」と読み替えるものとする。

2 組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)及び第五十七条の六(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項中「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十五条第一項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第五十一条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第五十三条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。

3 組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項を除く。)、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第六十三条から第六十七条までの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(合併の手続)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第六十二条第一項第五号中「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、同条第二項、協同組合法第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第六十九条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。

第五節 登記

(設立の登記)

第四十八条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第四十二条第一項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込み)があつた日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記には、次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

事業

名称

地区

事務所の所在場所

出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額

存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又は原因

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

公告方法

前条第二項において準用する協同組合法第三十三条第四項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
 ロ 前条第二項において準用する協同組合法第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

(移行の登記)

第四十九条 非出資組合は、出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内に、前条第二項第五号に掲げる事項を登記しなければならない。

第五十条 出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十六条第一項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日から二週間以内に、第四十八条第二項第五号に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。

(設立の登記の申請)

第五十一条 組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。

(移行の登記の申請)

第五十二条 第四十九条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。

第五十三条 第五十条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第四十六条第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(準用)

第五十四条 組合の登記については、協同組合法第八十三条、第八十五条から第九十二条まで(第八十五条第二項を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条及び第九十九条第二項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(変更の登記等)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第八十五条第一項中「前条第二項各号又は第四項各号」とあり、協同組合法第八十六条第一号中「第八十四条第二項各号」とあり、協同組合法第九十九条第一項中「第八十四条第二項各号若しくは第四項各号」とあり、及び協同組合法第百二条中「第八十四条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項各号(非出資組合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第八十五条第二項中「前条第二項第五号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項第五号」と、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六節 削除

第五十五条から第六十六条まで 削除

第七節 監督

(主務大臣の命令)

第六十七条 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第六十八条 削除

(商工組合等に対する解散の命令)

第六十九条 主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。

2 主務大臣は、商工組合連合会が第十六条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。

3 主務大臣は、組合が第六十七条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

4 前三項の規定による解散の命令には、協同組合法第百六条第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

第七十条 削除

(準用)

第七十一条 組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。

第八節 都道府県中小企業調停審議会

第七十二条から第八十条まで 削除

(都道府県中小企業調停審議会)

第八十一条 都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。

第八十二条 都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」という。)は、都道府県知事の諮問に応じ組合協約に関する重要事項を調査審議し、及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第六条第三項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議する。

第八十三条 調停審議会は、会長一人及び委員六人以内で組織する。

2 専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。

第八十四条 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

第八十五条 調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。 ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第八十六条 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

第八十七条 調停審議会の会長は、会務を総理する。

第八十七条の二 調停審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第八十八条 前数条に定めるもののほか、調停審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。

第九節 雑則

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第八十九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合の第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。

第九十条及び第九十一条 削除

(報告の徴収)

第九十二条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第九十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第九十四条 削除

第四章 組織変更

第一節 協業組合、事業協同組合又は商工組合への組織変更

(協業組合への組織変更)

第九十五条 協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。 この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、第五条の七第一項第一号の協業の対象事業とみなす。

2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

3 総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。

4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。

5 前項の認可については、第五条の十七第二項の規定を準用する。

6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十八条の二第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に届け出なければならない。

(事業協同組合への組織変更)

第九十六条 次の各号に適合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。

第十七条第二項の事業を行つていること。

協同組合法第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となつていること。

組合員の全部に出資をさせていること。

2 前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

3 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

4 総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。

5 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。

6 前項の認可については、協同組合法第二十七条の二第四項(設立認可の基準)及び第百十一条(所管行政庁)の規定を準用する。

7 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十九条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

8 商工組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(商工組合への組織変更)

第九十七条 次の各号に適合する事業協同組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができる。

その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。

第十二条の要件を備えていること。

2 前項の規定による組織変更については、前条第二項から第八項までの規定を準用する。 この場合において、同条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第六項中「協同組合法第二十七条の二第四項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同条第七項中「第九十九条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第八項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

(役員の改選)

第九十八条 商工組合が第九十六条第一項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第一項の規定により商工組合になつたときは、第九十九条第一項又は第百条第一項の規定による登記をした日から九十日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。

(組織変更の登記)

第九十八条の二 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第九十一条の登記を、協業組合については第五条の二十三第五項において準用する協同組合法第八十四条第二項(同項第三号を除く。)に規定する登記をしなければならない。

2 前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。

第九十九条 商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第九十一条の登記を、事業協同組合については協同組合法第八十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

2 前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。

第百条 事業協同組合は、第九十七条第二項において準用する第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合については協同組合法第九十一条の登記を、商工組合については第四十八条第二項に規定する登記をしなければならない。

2 前項の場合において、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、第五十一条第二項の規定を準用する。

第百条の二 前三条の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条並びに第七十八条第一項及び第三項(組織変更の登記)の規定を準用する。

第二節 株式会社への組織変更

(組織変更)

第百条の三 事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この節において「組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第百条の四 組合は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第五十三条に規定する議決に、協業組合については第五条の十九第一項に規定する議決によらなければならない。

3 総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。

4 第一項の総会の招集に対する協同組合法第四十九条第一項(第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法第四十九条第一項中「十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」とあるのは「二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。

5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

組織変更後の株式会社(以下この節において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

組織変更後株式会社の取締役の氏名

次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
 イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
 ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
 ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

前号に規定する場合には、組織変更をする組合の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項

組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

十一 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

6 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

(組織変更の議決の公告等)

第百条の五 組合が、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。

2 組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。

3 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

組織変更をする旨

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

4 前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、協同組合法第三十三条第四項(第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による定款の定めに従い、協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。

6 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

第百条の六 組織変更を行う組合の組合員で、第百条の四第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該組合を脱退することができる。

2 前項の規定による組合員の脱退については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。 この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

3 前項の場合には、効力発生日を協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

(組合員への株式等の割当て)

第百条の七 組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2 前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。

3 前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(資本準備金として計上すべき額等)

第百条の八 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(質権の効力)

第百条の九 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭について存在する。

2 組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

(組織変更の効力の発生等)

第百条の十 組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。

2 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の四第五項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

3 前二項の規定は、第百条の五の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

(組織変更の届出)

第百条の十一 組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。

(組織変更事項を記載した書面の備置き等)

第百条の十二 組織変更後株式会社は、第百条の五に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。

2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(組織変更の無効の訴え)

第百条の十三 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。

(組織変更の登記)

第百条の十四 組合が組織変更をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法第九十一条(第五条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記をしなければならない。

2 前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条(申請書の添付書面)に定める書面及び同法第四十六条(添付書面の通則)に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

組織変更計画書

定款

組合の総会の議事録

組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面

組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面

株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

第百条の五第一項の規定による公告をしたことを証する書面

第百条の五第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか協同組合法第三十三条第四項(第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による定款の定めに従い協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

3 第一項の登記については、商業登記法第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定を準用する。

第五章 中小企業団体中央会

第百一条 中小企業団体中央会については、協同組合法の定めるところによる。

第五章の二 主務大臣等

(主務大臣等)

第百一条の二 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。

協業組合に係る事項については、協業組合の行う事業を所管する大臣とする。

商工組合又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。

2 この法律における主務省令は、商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。

(都道府県が処理する事務)

第百一条の三 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第百一条の四 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

第六章 罰則

第百二条 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

第百三条 事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第百条の四第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百四条 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使

第百条の十三に規定する訴えの提起

2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

第百五条 前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

一の二 第八条第三項の規定に違反した者

第十七条第八項(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十一条において準用する協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第九十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第九十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百七条 第六十七条の規定による命令に違反した商工組合又は商工組合連合会の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

第百八条 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

第百八条の二 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人又は法人に対しても、各本条の刑を科する。

第百十条 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同組合、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

正当な理由がないのに、第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。

第百条の四の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。

第百条の五第一項又は同条第三項の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

第百条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百条の十二第一項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かないとき。

第百条の十二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項であつて主務省令で定める方法により表示されたものの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。

第百条の十四第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

第百十一条 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定による登記(第百条の十四第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。

第九十五条第七項又は第九十六条第八項(第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百十二条 次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

第五条の二十の規定に違反したとき

第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき

第十七条第四項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第百十三条 次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

第五条の二十三第一項若しくは第三十八条第三項において準用する協同組合法第十九条第二項の規定、第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十二条第五項若しくは第六項の規定又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。

第五条の二十三第二項若しくは第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十七条第七項の規定、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第十条の二、第三十四条の二若しくは第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定、第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。

第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条の二の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十二条第二項の規定に違反したとき。

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

十一 第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十七条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十七条第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十三 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第三項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十四 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。

十五 第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定若しくは第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。

十六 第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

十七 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。

十八 第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十八条第一項から第三項までの規定又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十九条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

十九 出資組合が、第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

二十 第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十一 清算の結了を遅延させる目的で、第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十二 第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十三 第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。

二十四 第五条の二十三第六項又は第七十一条において準用する協同組合法第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

二十五 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十六 第四十条において準用する協同組合法第十四条の規定に違反したとき。

2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百十四条 第五条の四第三項又は第八条第四項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第百十五条 第五条の四第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(中小企業安定法の廃止)
第二条 中小企業安定法(昭和二十七年法律第二百九十四号。以下「旧安定法」という。)は、廃止する。

(商工組合等への移行)
第三条 旧安定法による調整組合又は調整組合連合会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日においてそれぞれ新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなす。

第五条 附則第三条の規定により新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなされた調整組合又は調整組合連合会は、新法の施行の日から三月以内に必要な定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。 主務大臣は、前項の調整組合又は調整組合連合会が同項の期間内に同項の申請をしなかつたときは、その調整組合又は調整組合連合会に対し、解散を命じなければならない。 第一項の調整組合又は調整組合連合会は、前項の規定による解散の命令によつて解散する。 前項の場合については、協同組合法第八十八条(解散の登記)及び第九十七条第三項(解散の登記の嘱託)の規定を準用する。 この場合において、同項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。 第一項の調整組合又は調整組合連合会については、第八条第一項の規定は、第一項の定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があるまでは、適用しない。

第六条 新法の施行前に前条第一項の調整組合又は調整組合連合会について旧安定法により調整組合登記簿又は調整組合連合会登記簿に登記された事項は、新法の施行の日においてそれぞれ新法により商工組合登記簿又は商工組合連合会登記簿に登記されたものとみなす。

(処分等の効力)
第八条 新法の施行前に旧安定法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。

(協同組合法の改正)
第十二条 協同組合法による中小企業等協同組合中央会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において改正後の協同組合法による中小企業団体中央会になつたものとみなす。 前項の場合については、附則第四条から第六条までの規定を準用する。

(協業組合等の解散の特例等)
第十四条 昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。 前項の規定により解散したものとみなされた協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から三年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「協業組合等」という。)を継続することができる。 前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第二項の規定により協業組合等を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。 前項の規定による協業組合等の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。 第一項の規定による協業組合等の解散の登記については、商業登記法第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。 第二項の規定による商工組合又は商工組合連合会の継続については、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第七項(総代会)の規定を準用する。 第三項の認可については、第五条の十七第二項及び第四十二条第二項の規定を準用する。

附則(昭和三七年五月一二日法律第一二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する商工組合であつて、一又は二以上の都道府県の区域以外の地域を地区としているものは、その地域を地区とすることについて改正後の第九条ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和三八年七月二〇日法律第一五五号)

この法律は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三九年七月四日法律第一四七号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和四二年七月二九日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月二日法律第二三号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年六月二五日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五三年五月一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年六月九日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(昭和五六年六月一二日法律第八三号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五九年五月一六日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一二月二二日法律第九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年一一月一一日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成七年一二月二〇日法律第一三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成九年六月六日法律第七二号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二〇日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際商工組合及び商工組合連合会が現に行っている中小企業団体の組織に関する法律第十七条第二項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年一一月二七日法律第一〇六号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、第十条の規定の施行後一年間は、同条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(次項において「新法」という。)第五条及び第六十九条第一項(同法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 新法第五条に規定する中小企業者であって第十条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条に規定する中小企業者でないものが利用する旧法第十七条第二項(旧法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為で第十条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、新法第五条及び第八十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において中小企業安定審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(次条において「旧法」という。)第七十六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第八条 旧法第六十六条第一号に掲げる旧法第十七条の三第一項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工組合の役員若しくは職員であった者又は旧法第六十六条第二号に掲げる旧法第六十四条の規定により旧法第五十六条若しくは第五十七条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であってその事務に従事するものであった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第五条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年一一月二二日法律第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月一五日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、第四条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下「新団体法」という。)第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

第三十七条 この法律の施行の際現に存する協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第三十八条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第三十九条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第四十条 第四条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下「旧団体法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

第四十一条 この法律の施行の際現に新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する協業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。 この法律の施行の際現に新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商工組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)及び商工組合連合会(会員たる組合の組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

(処分等の効力)
第五十三条 旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十五条 附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二〇年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第四十五条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第四十五条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第二十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体法」という。)の規定によりされた命令、認可又は承認に係る旧団体法第百一条の二第二項の通知については、なお従前の例による。 第二十七条の規定の施行前に旧団体法第百一条の二第三項の規定によりされた協議の申出に係る命令、認可若しくはその取消し又は勧告については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二四年九月一二日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日