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昭和三十二年法律第百六十七号
放射性同位元素等の規制に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

2 この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。

3 この法律において「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。

5 この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。

第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可

(使用の許可)

第三条 放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。

2 前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能

使用の目的及び方法

使用の場所

放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備

放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

放射性同位元素及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備

(使用の届出)

第三条の二 前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量

使用の目的及び方法

使用の場所

貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力

2 前項本文の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3 届出使用者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

第三条の三 第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号及び台数

使用の目的及び方法

2 前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(販売及び賃貸の業の届出)

第四条 放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

放射性同位元素の種類

販売所又は賃貸事業所の所在地

2 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃棄の業の許可)

第四条の二 放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

廃棄事業所の所在地

廃棄の方法

放射性同位元素及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備

放射性同位元素及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

廃棄施設の位置、構造及び設備

放射性同位元素又は放射性汚染物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項

埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量

放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

(欠格条項)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。

第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

2 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えないことができる。

心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

(使用の許可の基準)

第六条 原子力規制委員会は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。

(廃棄の業の許可の基準)

第七条 原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。

(許可の条件)

第八条 第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(許可証)

第九条 原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

許可の年月日及び許可の番号

氏名又は名称及び住所

使用の目的

放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能

使用の場所

貯蔵施設の貯蔵能力

許可の条件

3 第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

許可の年月日及び許可の番号

氏名又は名称及び住所

廃棄事業所の所在地

廃棄の方法

廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力

廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の量

許可の条件

4 許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(使用施設等の変更)

第十条 第三条第一項本文の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2 許可使用者は、第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(第六項の規定に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 第六条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4 第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

5 許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6 許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃棄施設等の変更)

第十一条 第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2 許可廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3 第七条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4 第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第十二条 許可使用者及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

第三章 表示付認証機器等

(放射性同位元素装備機器の設計認証等)

第十二条の二 放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、原子力規制委員会(その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は原子力規制委員会)の認証(以下「設計認証」という。)を受けることができる。

2 その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く。)について、原子力規制委員会又は登録認証機関の認証(以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。

3 設計認証又は特定設計認証を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会又は登録認証機関に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

放射性同位元素装備機器の名称及び用途

放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類及び数量

4 前項の申請書には、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件(特定設計認証の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く。次条第一項及び第十二条の六において同じ。)を記載した書面、放射性同位元素装備機器の構造図その他原子力規制委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(認証の基準)

第十二条の三 原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。

2 原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第二項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

(設計合致義務等)

第十二条の四 設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証又は特定設計認証に係る設計に合致するようにしなければならない。

2 認証機器製造者等は、当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(認証機器の表示等)

第十二条の五 認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という。)又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「特定認証機器」という。)に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、それぞれ認証機器又は特定認証機器である旨の表示を付することができる。

2 前項の規定による表示が付された認証機器(以下「表示付認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3 第一項の規定による表示が付された特定認証機器(以下「表示付特定認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第十二条の六 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。

(認証の取消し等)

第十二条の七 原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。

不正の手段により設計認証等を受けたとき。

第十二条の四、第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反したとき。

2 原子力規制委員会は、前項各号のいずれかに該当する認証機器製造者等及びその他の第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等

(施設検査)

第十二条の八 特定許可使用者(放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第十条第二項の許可を受けて使用施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該使用施設等について原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。

2 許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第十一条第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。

3 前二項の規定による検査(以下「施設検査」という。)において、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可又は第十条第二項若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。

(定期検査)

第十二条の九 特定許可使用者は、使用施設等について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

2 許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

3 前二項の規定による検査(以下「定期検査」という。)は、当該使用施設等又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第六条第一号から第三号まで又は第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

(定期確認)

第十二条の十 特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」という。)を受けなければならない。

第二十条第一項及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。

第二十五条第一項又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項又は第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。

(使用施設等の基準適合義務)

第十三条 許可使用者は、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

3 許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

(使用施設等の基準適合命令)

第十四条 原子力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

2 原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

3 原子力規制委員会は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可廃棄業者に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

(使用の基準)

第十五条 許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

(保管の基準等)

第十六条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。

(運搬の基準)

第十七条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

(運搬に関する確認等)

第十八条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。

3 許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。 この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4 第一項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

5 第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

6 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

7 放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する場合には、第五項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。

8 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たところに従つて(第六項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

9 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

(廃棄の基準等)

第十九条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3 原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

4 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄については、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。

(廃棄に関する確認)

第十九条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

2 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録埋設確認機関」という。)の確認(以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。

(測定)

第二十条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。

2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。

3 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

(放射線障害予防規程)

第二十一条 許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 原子力規制委員会は、放射線障害を防止するために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。

3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(放射線障害の防止に関する教育訓練)

第二十二条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

(健康診断)

第二十三条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。

2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の健康診断の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第二十四条 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければならない。

(放射線障害の防止に関する記帳義務)

第二十五条 許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項

放射線発生装置の使用に関する事項

放射性汚染物の廃棄に関する事項

その他放射線障害の防止に関し必要な事項

2 届出販売業者及び届出賃貸業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

4 前三項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(表示付認証機器等の使用等に係る特例)

第二十五条の二 第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。

2 許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第十八条の規定の適用については、同条第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第二項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、同条第四項中「原子力規制委員会又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。 この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

3 前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。

4 許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従つた使用及び保管についての前条第一項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第一号及び第三号の事項」と、同項第一号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。

5 前条第二項及び第四項の規定は、表示付特定認証機器については、適用しない。

(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

第二十五条の三 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。

2 原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。

(特定放射性同位元素防護規程)

第二十五条の四 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 原子力規制委員会は、特定放射性同位元素を防護するために必要があると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。

3 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

第二十五条の五 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第五項及び第六項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第八項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。

(取決めの締結)

第二十五条の六 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。

2 前項の場合において、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(特定放射性同位元素に係る報告)

第二十五条の七 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び住所その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会に報告しなければならない。

(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

第二十五条の八 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)

第二十五条の九 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項

その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項

2 前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(許可の取消し等)

第二十六条 原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。

第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合

第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

第十条第二項又は第十一条第二項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合

第十条第五項又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

第十二条の八第一項若しくは第二項又は第十二条の九第一項若しくは第二項の規定に違反した場合

第十三条第一項又は第三項の規定に違反した場合

第十四条第一項又は第三項の規定による命令に違反した場合

第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合

第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合

第十八条第二項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合

十一 第二十条、第二十三条、第二十四条又は第二十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反した場合

十二 第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合

十三 第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合

十四 第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

十五 前条の規定に違反した場合

十六 第二十九条第一号若しくは第五号又は第三十条第一号若しくは第四号の規定に違反した場合

十七 第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合

十八 第三十八条の規定による命令に違反した場合

十九 第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合

二十 第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

2 原子力規制委員会は、届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。

第三条の二第二項又は第四条第二項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

第十三条第二項の規定に違反した場合

第十四条第二項の規定による命令に違反した場合

第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合

第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合

第十六条第三項、第十八条第二項、第十九条第四項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合

第二十条、第二十三条、第二十四条又は第二十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定に違反した場合

第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

十一 前条の規定に違反した場合

十二 第二十九条第二号から第四号まで又は第三十条第二号若しくは第三号の規定に違反した場合

十三 第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合

十四 第三十八条の規定による命令に違反した場合

十五 第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合

十六 第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

(合併等)

第二十六条の二 許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。

2 許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

3 第五条、第六条及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条、第七条及び第八条の規定は前項の認可について準用する。 この場合において、第五条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第一項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

4 届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。

5 表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。

6 届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。

7 届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。

8 第四項から前項までの規定により届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(許可廃棄業者の相続)

第二十六条の三 許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃棄物埋設地の譲受け等)

第二十六条の四 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2 第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。

3 第一項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。

(使用の廃止等の届出)

第二十七条 第二十六条第一項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしたときは、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可は、その効力を失う。

3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等)

第二十八条 第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない者(以下「許可取消使用者等」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2 許可取消使用者等は、前項の措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。

3 許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4 許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計画(前項の規定による変更の届出又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項の措置を講じなければならない。

5 許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。

6 原子力規制委員会は、許可取消使用者等の講じた措置が適切でないと認めるときは、許可取消使用者等に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7 許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

8 前項の規定により第二十四条及び第三十三条の規定を適用する場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「運搬のために所持する場合」とあるのは、「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

(譲渡し、譲受け等の制限)

第二十九条 放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。

許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、他の届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合

届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、他の届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合

許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

(所持の制限)

第三十条 放射性同位元素は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

届出販売業者又は届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合

許可廃棄業者がその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

表示付認証機器等について認証条件に従つた使用、保管又は運搬をする場合

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の販売又は賃貸の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日に許可届出使用者又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、届出販売業者若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人である届出販売業者若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者又は届出賃貸業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

十一 前各号に掲げる者から放射性同位元素の運搬を委託された者がその委託を受けた放射性同位元素を所持する場合

十二 前各号に掲げる者の従業者がその職務上放射性同位元素を所持する場合

(海洋投棄の制限)

第三十条の二 放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。

許可届出使用者又は許可廃棄業者が第十九条の二第一項の規定による確認を受けた場合

人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合

2 前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。 ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。

(取扱いの制限)

第三十一条 何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。

十八歳未満の者

心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2 何人も、前項各号のいずれかに該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。

3 前二項の規定は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた准看護師その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない。

(原子力規制委員会等への報告)

第三十一条の二 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則又は国土交通省令、第十八条第五項の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。

(警察官等への届出)

第三十二条 許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

(危険時の措置)

第三十三条 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会又は国土交通大臣)は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(廃棄に係る特例)

第三十三条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、原子炉等規制法その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。

(放射能濃度についての確認等)

第三十三条の三 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録濃度確認機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受けることができる。

2 濃度確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会又は登録濃度確認機関に提出しなければならない。

3 濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うものとする。

第五章 放射線取扱主任者等

(放射線取扱主任者)

第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者 次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

前号に規定する許可使用者以外の許可使用者 第一種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者 第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者

2 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。

(放射線取扱主任者免状)

第三十五条 放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状とする。

2 第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

3 第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

4 第三種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

5 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

6 原子力規制委員会は、放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

7 第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

8 第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

9 前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

(放射線取扱主任者の義務等)

第三十六条 放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3 前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

(放射線取扱主任者定期講習)

第三十六条の二 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「放射線取扱主任者定期講習」という。)を受けさせなければならない。

2 放射線取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

3 前項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。

(研修の指示)

第三十六条の三 原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2 前項の指示を受けた許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

(放射線取扱主任者の代理者)

第三十七条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者を選任しなければならない。

2 第三十四条第一項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。

3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。

4 放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。

(解任命令)

第三十八条 原子力規制委員会は、放射線取扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。

(特定放射性同位元素防護管理者)

第三十八条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第二十五条の三第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者を選任しなければならない。

2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。

(準用)

第三十八条の三 第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射性同位元素の防護」と、「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、第三十六条第二項中「放射線障害予防規程」とあるのは「特定放射性同位元素防護規程」と、第三十六条の二第一項中「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは「受けた者」と、第三十七条第一項中「放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、同条第二項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十八条の二第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六章 許可届出使用者等の責務

第三十八条の四 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

第七章 登録認証機関等

(登録認証機関の登録)

第三十九条 第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第四十条 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)

第四十一条 原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。

設計認証員の業務に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下この号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第四十一条の十九の二第三号イ及び第四十一条の二十一の二第三号イにおいて同じ。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四十一条の十九の二第三号ロ及び第四十一条の二十一の二第三号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

債務超過の状態にないこと。

2 第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所

登録を受けた者が行う設計認証業務の内容

登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地

前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める事項

(登録の更新)

第四十一条の二 第十二条の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(設計認証等のための審査の義務等)

第四十一条の三 登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。

2 登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第四十一条の四 登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(設計認証業務規程)

第四十一条の五 登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

3 原子力規制委員会は、第一項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第四十一条の六 登録認証機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第四十一条の七 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、原子力規制委員会に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を原子力規制委員会規則で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて原子力規制委員会規則で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(設計認証員等)

第四十一条の八 登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。

2 原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。

3 前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。

(秘密保持義務等)

第四十一条の九 登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第四十一条の十 原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第四十一条の十一 原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計認証等のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第四十一条の十二 原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第四十一条の四、第四十一条の六、第四十一条の七第一項又は次条の規定に違反したとき。

第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。

第四十一条の五第三項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十又は前条の規定による命令に違反したとき。

正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第四十一条の十三 登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(原子力規制委員会による設計認証業務の実施)

第四十一条の十四 原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。

2 原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により設計認証業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

3 原子力規制委員会が前項の規定により設計認証業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

(登録検査機関の登録)

第四十一条の十五 第十二条の八第一項の登録は、施設検査及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第四十一条の十六 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の八第一項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第一項第一号及び同条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「施設検査等」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任検査員」と、「設計認証業務」とあるのは「検査業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録検査機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「検査業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「検査員等」と、第四十一条第一項第一号中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「第四十一条の十五に規定する施設検査等(以下単に「施設検査等」という。)」と、同項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録検査機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十五に規定する検査業務(以下単に「検査業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録定期確認機関の登録)

第四十一条の十七 第十二条の十の登録は、定期確認に関する業務(以下「定期確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第四十一条の十八 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の十の登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任定期確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「定期確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「定期確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「定期確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十七に規定する定期確認業務(以下単に「定期確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録運搬方法確認機関の登録)

第四十一条の十九 第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第四十一条の十九の二 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬方法確認員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬方法確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬方法確認の管理を行うものであること。

運搬方法確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

登録申請者が、別表第三に掲げる者(以下この号及び第四十一条の二十一の二第三号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

債務超過の状態にないこと。

(準用)

第四十一条の二十 第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「原子力規制委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「原子力規制委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認員等」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「国土交通省令で定める方法」と、第四十一条の八第一項中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録運搬物確認機関の登録)

第四十一条の二十一 第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務(以下「運搬物確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第四十一条の二十一の二 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬物確認員が運搬物確認を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬物確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬物確認の管理を行うものであること。

運搬物確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

登録申請者が、利害関係者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

債務超過の状態にないこと。

(準用)

第四十一条の二十二 第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十一に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と、第四十一条の八第一項中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録埋設確認機関の登録)

第四十一条の二十三 第十九条の二第二項の登録は、埋設確認に関する業務(以下「埋設確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第四十一条の二十四 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任埋設確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「埋設確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録埋設確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「埋設確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「埋設確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第四」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録埋設確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録濃度確認機関の登録)

第四十一条の二十五 第三十三条の三第一項の登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第四十一条の二十六 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第三十三条の三第一項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任濃度確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「濃度確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録濃度確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「濃度確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「濃度確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録濃度確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十五に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録試験機関の登録)

第四十一条の二十七 第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第四十一条の二十八 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める課目について、試験を行うこと。

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成及び受験者が放射線取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が二十名以上であること。

学校教育法による大学において放射線に関する学科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体又は特別の法律によつて設立された法人の研究機関において放射線に関する研究に従事したもの

イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。

債務超過の状態にないこと。

(信頼性の確保)

第四十一条の二十九 登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2 登録試験機関は、第三十五条第九項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

(準用)

第四十一条の三十 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「試験業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録試験機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「試験業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「試験」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録試験機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」とあるのは「試験委員」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の二十八各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の二十九」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録資格講習機関の登録)

第四十一条の三十一 第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第四十一条の三十二 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目について、資格講習を行うこと。

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が資格講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

債務超過の状態にないこと。

(資格講習の実施に係る義務)

第四十一条の三十三 登録資格講習機関は、第三十五条第九項の資格講習の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。

(準用)

第四十一条の三十四 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「資格講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録資格講習機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「資格講習業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「資格講習」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録資格講習機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十一に規定する資格講習業務(以下単に「資格講習業務」という。)」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」とあるのは「講師」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十二各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十三」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)

第四十一条の三十五 第三十六条の二第一項の登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務(以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第四十一条の三十六 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、放射線取扱主任者定期講習を行うこと。

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が放射線取扱主任者定期講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

債務超過の状態にないこと。

(放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)

第四十一条の三十七 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

(放射線取扱主任者定期講習業務規程)

第四十一条の三十八 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務に関する規程(次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。)を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 放射線取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第四十一条の三十九 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(準用)

第四十一条の四十 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「放射線取扱主任者定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録放射線取扱主任者定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十五に規定する放射線取扱主任者定期講習業務(以下単に「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十六各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十七」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の三十九」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録)

第四十一条の四十一 第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録は、第三十八条の三において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」という。)の実施に関する業務(以下「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第四十一条の四十二 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。

特定放射性同位元素防護管理者として選任された者で、その後二年以上特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理する業務に従事した経験を有するもの

イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

債務超過の状態にないこと。

(特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)

第四十一条の四十三 第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。

(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程)

第四十一条の四十四 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程(次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。)を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第四十一条の四十五 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(準用)

第四十一条の四十六 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の四十一に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の四十二各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の四十三」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の四十五」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八章 雑則

(報告徴収)

第四十二条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令又は内閣府令で定めるところにより、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。

3 原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

(放射線検査官)

第四十三条 原子力規制委員会に、放射線検査官を置く。

2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

(立入検査)

第四十三条の二 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、その職員(原子力規制委員会にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性汚染物を収去させることができる。

2 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素その他の必要な試料を収去させることができる。

3 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十三条の三 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(聴聞の特例)

第四十四条 原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求)

第四十五条 この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関の処分又はその不作為について不服がある者は原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。

(公示)

第四十五条の二 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第十二条の二第一項の設計認証又は同条第二項の特定設計認証をしたとき。

第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の三第一項、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。

第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。

第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。

第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出があつたとき。

(経過措置)

第四十五条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(協議)

第四十六条 原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(連絡)

第四十七条 原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条の二第一項の設計認証若しくは同条第二項の特定設計認証をし、第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文若しくは第二項若しくは第四条第一項本文若しくは第二項の規定による届出があつたときは、その旨を関係行政機関の長に連絡しなければならない。

2 原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項若しくは第三項、第三条の三、第四条第一項本文、第二項若しくは第三項、第十条第一項、第十一条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第三項の規定による届出若しくは第二十八条第五項の規定による報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。 ただし、第三条の三の規定による届出又は第二十七条第一項若しくは第三項の規定による届出若しくは第二十八条第五項の規定による報告であつて原子力規制委員会規則で定めるものがあつたときは、この限りでない。

(労働安全衛生法との関係等)

第四十八条 この法律の規定は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。

2 厚生労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、原子力規制委員会に勧告することができる。

(国家公安委員会等との関係)

第四十八条の二 原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項、第二十五条の四第一項若しくは第二項又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。

3 国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

4 前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5 海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6 第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。

(環境大臣との関係)

第四十八条の三 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十三条の三第一項又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。

2 原子力規制委員会は、濃度確認をし、又は第三十三条の三第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。

3 登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会を経由して環境大臣に連絡しなければならない。

4 原子力規制委員会は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

(手数料の納付)

第四十九条 第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第三十三条の三第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若しくは再交付、放射線取扱主任者定期講習(登録放射線取扱主任者定期講習機関の行うものを除く。)、第三十六条の三第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の研修又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の行うものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

(国に対する適用)

第五十条 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。

第九章 罰則

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三条第一項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をした者

第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄した者

第二十六条第一項の規定による使用又は廃棄の停止の命令に違反した者

第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九条第四項の規定に違反した者

第十条第二項の規定による許可を受けないで第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者

第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者

第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者

第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者

第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に規定する者を除く。)

第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

十二 第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者

十三 第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十五 第四十八条の二第四項又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

第五十三条の二 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

第三条の二第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する放射性同位元素の使用をした者

第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者

第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者

第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した者

第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項、第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者

第十八条第二項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬した者

第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を廃棄した者

第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者

第二十五条の三第一項の規定に違反した者

第二十六条第二項の規定による使用又は販売若しくは賃貸の停止の命令に違反した者

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者

第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者

第十二条の九第一項又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

第十八条第八項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者

第二十五条第一項(第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十一 第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 第二十五条の八又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十三 第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十四 第二十七条第一項若しくは第三項若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十五 第二十八条第二項又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者

十六 第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十七 第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十八 第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)又は第二項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務又は資格講習業務の全部を廃止した者

第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者

第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条、第五十二条、第五十三条第二号又は第五十三条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十八条 第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者

第三十四条第二項又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者

第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第三条の二第三項、第三条の三第二項、第四条第三項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者

第十条第四項又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者

第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者

第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者

第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者

(第一審の裁判権の特例)

第六十一条 第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第十章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

第六十二条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

第五十二条(第三十条の二第一項に係る部分に限る。)、第五十三条の二、第五十五条(第四十二条第一項及び第三項並びに第四十三条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第五十七条(第三十条の二第一項、第四十二条第一項及び第三項並びに第四十三条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

2 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

提供すべき担保金の額

3 前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

第六十三条 前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

3 検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

第六十四条 担保金は、主務大臣が保管する。

2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。 ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

(主務省令への委任)

第六十五条 前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

(主務大臣等)

第六十六条 第六十二条から第六十四条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

附則

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 ただし、第三十五条第一項及び第四項並びに第五章の規定並びに第四十九条中放射線取扱主任者に係る部分及び附則第七項中放射線審議会に係る部分は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年五月二一日法律第一六二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年五月二日法律第七八号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者で、新法第三条の二第一項に規定する放射性同位元素を使用しているものは、新法の規定の適用については、同項の届出をしたものとみなす。 旧法第三十五条第一項の放射線取扱主任者免状は、新法の規定の適用については、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三五年八月一〇日法律第一四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和四一年七月一日法律第一一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四七年六月八日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五五年五月七日法律第四三号)

この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年五月一九日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第十八条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二第三項に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定、第五章の改正規定(第四十一条の十二から第四十一条の十七までの規定、第四十一条の十八(同条において準用することとされている第四十一条の二、第四十一条の三及び第四十一条の五から第四十一条の八までの規定を含む。)及び第四十一条の二十に係る部分に限る。)、第四十二条の改正規定(同条第二項中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十三条の改正規定、第四十三条の次に二条を加える改正規定(第四十三条の二中放射線検査官に係る部分及び第四十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十四条第一項の改正規定(「科学技術庁長官」の下に「又は運輸大臣」を加える部分を除く。)、第四十五条の改正規定(指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関及び指定運搬方法確認機関に係る部分を除く。)、第四十五条の二を第四十五条の三とし、第四十五条の次に一条を加える改正規定(第四十五条の二中第四十一条の十二第一項の規定による指定、第四十一条の十八において準用する第四十一条の二の規定による許可、第四十一条の十八において準用する第四十一条の六の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止及び第四十一条の十八において準用する第四十一条の八第二項の規定により科学技術庁長官が自ら行う試験事務に係る部分に限る。)、第四十九条の改正規定(第十二条の二第一項の承認、機構確認、施設検査、定期検査、第十八条の二第二項の確認、講習及び研修に係る部分を除く。)、第五十三条の次に二条を加える改正規定(第五十三条の二に係る部分及び第五十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)及び第五十六条の改正規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第三十五条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年九月二六日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成七年三月三一日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十条第四項、第十一条第四項及び第十一条の二第四項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十条第二項、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をする許可使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第二項、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をした許可使用者、販売業者及び廃棄業者については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年五月一九日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附則(平成八年六月一四日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成一三年一一月一六日法律第一二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年五月一五日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年七月三一日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月二日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十一条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、放射性同位元素及び放射線発生装置に係る規制の在り方について、その時点における科学的知見、この法律の施行状況等を勘案し、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可若しくは許可の申請又は密封された放射性同位元素に係る旧法第三条の二第一項の規定によりされている届出は、当該許可若しくは許可の申請又は届出に係る使用の対象(当該使用の対象が放射性同位元素であるときは、その種類、密封の有無及び数量を含む。)に応じ、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。 前項の規定により新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第三条の二第一項の届出をした者は、この法律の施行の日から三月以内に、新法第三条第二項第三号、第五号及び第七号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。 前項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四条 この法律の施行前に旧法第三条の二第一項の規定によりされた同項の表示付放射性同位元素装備機器に係る届出は、新法第三条の三第一項の規定によりされた届出とみなす。 前項の場合において、旧法第三条の二第一項の表示付放射性同位元素装備機器は、新法第十二条の五第二項の表示付認証機器とみなす。 この場合において、当該機器についての新法第十二条の六の認証条件は、文部科学大臣が定める。

第五条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可又は許可の申請は、新法第四条第一項本文の規定によりされた届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可又は許可の申請(販売又は賃貸のための詰替えをする者に係るものに限る。)は、当該許可又は許可の申請に係る放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量(同条第二項第五号の貯蔵施設の貯蔵能力である数量をいう。)に応じ、新法第三条第一項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。 この場合において、新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第四条第一項の許可に係る同条第二項第四号の詰替施設の位置、構造及び設備は、新法第三条第一項本文の許可に係る同条第二項第五号の使用施設の位置、構造及び設備とみなす。

第六条 附則第三条又は前条の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けているものとみなされる者に対してこの法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により交付されている許可証は、新法第九条第一項の規定により交付された許可証とみなす。

第七条 この法律の施行前にされた旧法第十二条の八第一項若しくは第三項の検査、旧法第十二条の九第一項若しくは第三項の検査又は旧法第十八条の二第二項の確認の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

第八条 旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は旧法第四十一条の十二第一項の指定試験機関の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は旧法第四十一条の十九第一項の指定講習機関(以下この条において「指定講習機関」という。)の行う講習を修了した者に交付されたものに限る。)又は旧法第三十五条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は指定講習機関の行う講習のみを修了した者に交付されたものに限る。)は、それぞれ、新法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状又は同条第四項の規定により交付を受けた第三種放射線取扱主任者免状とみなす。

第九条 旧法の規定に基づき旧法第三十九条第一項の指定機構確認機関の行う旧法第十二条の四第一項若しくは第十二条の六の機構確認、旧法第四十一条の九第一項の指定検査機関の行う旧法第十二条の八第一項から第三項まで若しくは第十二条の九第一項から第三項までの検査、旧法第四十一条の十第一項の指定運搬物確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認又は旧法第四十一条の十一第一項の指定運搬方法確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十一第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録、同項の登録運搬方法確認機関に係る登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録又は同項の登録資格講習機関に係る登録を受けているものとみなす。

第十一条 新法第十二条の二第一項の登録、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十二条の十の登録、新法第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録、同項の登録運搬物確認機関に係る登録、新法第十九条の二第二項の登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録、同項の登録資格講習機関に係る登録又は新法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法第四十一条の五第一項の規定による設計認証業務規程の認可、新法第四十一条の十六において準用する同項の規定による検査業務規程の認可、新法第四十一条の十八において準用する同項の規定による定期確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十において準用する同項の規定による運搬方法確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十二において準用する同項の規定による運搬物確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十四において準用する同項の規定による埋設確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十八において準用する同項の試験業務規程及び新法第四十一条の三十二において準用する同項の規定による資格講習業務規程の認可の申請並びに新法第四十一条の三十六第一項の規定による定期講習業務規程の届出についても、同様とする。

第十二条 附則第三条から第六条まで、第八条及び第十条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月一五日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年五月一一日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成二二年五月一〇日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項に規定する者となった者については、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次条において「新法」という。)第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 新法第三十三条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法第四十一条の二十六において準用する新法第四十一条の五第一項の規定による濃度確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に前条による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧放射線障害防止法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、前条による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新放射線障害防止法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧放射線障害防止法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、新放射線障害防止法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧放射線障害防止法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、新放射線障害防止法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新放射線障害防止法又はこれに基づく命令の規定を適用する。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する旧放射線障害防止法の規定により発せられた文部科学省令は、新放射線障害防止法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年一一月二七日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等の効力)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年四月一四日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を受けている者又は同法第三条の二第一項本文の規定による届出をしている者についての第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日から三月以内に」とする。

第十三条 第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三において読み替えて準用する同法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

(処分等の効力)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月七日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一 (第四十一条関係)


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別表第二 (第四十一条の十六、第四十一条の十八関係)


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別表第三 (第四十一条の十九の二関係)


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別表第四 (第四十一条の二十四関係)


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別表第五 (第四十一条の二十六関係)


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