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昭和三十二年法律第九十四号
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。

2 この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。

3 この法律において「動産」とは民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百二十二条第一項に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、「船舶」とは同法第百十二条に規定する船舶をいい、「航空機」とは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、「建設機械」とは建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第三条第一項の登記がされた建設機械をいい、「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第九条第一項に規定する登録小型船舶をいい、「債権」とは民事執行法第百四十三条に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。

第二章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

第一節 動産に対する強制執行等

(強制執行による差押え)

第三条 強制執行による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。

2 滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。

3 執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(売却手続の制限)

第四条 滞納処分による差押え後に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。

(滞納処分による差押えの解除時の処置等)

第五条 前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の動産について滞納処分による差押えが解除されたときは、強制執行による差押えは、その効力を失う。 ただし、その動産について滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。

3 前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執行による差押えの時以前にさかのぼらないものとする。 ただし、第一項ただし書の動産については、この限りでない。

4 第一項ただし書の動産について強制執行による差押え後に滞納処分による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。

(売却代金の残余の交付等)

第六条 第四条の動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。

2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を受けた時は、配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)に関しては、それぞれ動産の強制執行による売得金及び売得金の交付を受けた時とみなす。

3 第一項の売却代金又は取立金の残余が生じなかつたときは、徴収職員等は、その旨を執行官に通知しなければならない。

(強制執行による差押えの取消しの方法)

第七条 第四条の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。

(強制執行続行の決定の申請)

第八条 差押債権者又は民事執行法第百二十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第四条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。

法令の規定又はこれに基く処分により滞納処分の手続が進行しないとき。

国税徴収法第百五十九条第一項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による差押(その例による差押を含む。)がされているとき。

前二号の場合を除き、相当期間内に公売その他滞納処分による売却がされないとき。

(強制執行続行の決定)

第九条 裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。

2 裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。

3 強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。

4 強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第十条 強制執行続行の決定があつたときは、この法律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。

2 第五条第一項の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

3 強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金(以下「差押え国税等」という。)を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。

4 国税徴収法第十二条又は地方税法第十四条の六の規定は、前項の規定による交付の要求があつた場合についても適用があるものとする。

(仮差押えの執行)

第十一条 第三条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第三項並びに第七条の規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 ただし、第五条第一項本文の規定は、その動産で仮差押えの執行がされているものについて滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。

2 第五条第四項の規定は、前項の動産で仮差押えの執行後に滞納処分による参加差押えがされているものに関して準用する。

3 第一項において準用する第六条第一項の規定により執行官が交付を受けた金銭は、仮差押えの執行がされている動産を他の債権のための強制執行により売却した場合における売得金とみなす。

(競売)

第十一条の二 第三条、第四条、第五条第一項本文及び第三項本文並びに第六条から第十条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売について準用する。

第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等

(強制競売開始の通知)

第十二条 強制競売の開始決定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。

2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

(強制競売の手続の制限)

第十三条 滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第四十九条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。

2 第五条第三項本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。

(滞納処分による差押の解除の通知)

第十四条 徴収職員等は、前条第一項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

(強制競売の申立ての取下げ等の通知)

第十五条 第十三条第一項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

(差押えの登記のまつ消)

第十六条 登記官は、第十三条第一項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。

(売却代金の残余の交付等の規定の準用)

第十七条 第六条、第八条、第九条並びに第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。 この場合において、第六条及び第十条第三項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第六条第二項中「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。

(仮差押えの執行)

第十八条 第十二条及び第十五条の規定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。

2 滞納処分による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。

3 前項の規定により裁判所が交付を受けた金銭は、仮差押の執行がされている不動産を他の債権のための強制競売により売却した場合における売却代金とみなす。

(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第十九条 第十二条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

(競売)

第二十条 第十二条から第十七条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。

(航空機等に対する強制執行等)

第二十条の二 強制執行、仮差押えの執行又は競売は、滞納処分による差押えがされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。

2 前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。 ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

第三節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等

(強制執行による差押命令の通知)

第二十条の三 強制執行による差押命令又は差押処分は、滞納処分による差押えがされている債権に対しても発することができる。

2 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、差押命令又は差押処分が発せられた旨を徴収職員等に通知しなければならない。 ただし、第二十条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。

(差押えが一部競合した場合の効力)

第二十条の四 債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。 債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。

(取立て等の制限)

第二十条の五 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち滞納処分による差押えがされている部分については、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、取立て又は民事執行法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。

(第三債務者の供託)

第二十条の六 第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。

3 徴収職員等は、前項の規定による事情の届出を受けたときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

(配当等の実施)

第二十条の七 前条第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、滞納処分による差押えがされた金銭債権の額に相当する部分については次条第一項において準用する第六条第一項の規定により払渡金の残余が交付され、又は滞納処分による差押えが解除されたときに、その余の部分については供託されたときに配当等を実施しなければならない。

2 前項の場合において、民事執行法第百六十五条(同法第百六十七条の十四第一項において同法第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第二十条の六第一項」とする。

3 次条第一項において準用する第六条第一項の規定による取立金又は売却代金の残余の交付及びその交付を受けた時は、配当等に関しては、それぞれ債権の強制執行による売却命令による売却及び売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時とみなす。

(売却代金の残余の交付等の規定の準用)

第二十条の八 第六条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十条第一項、第十四条並びに第十五条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第五条第一項本文(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第十三条第一項の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの(以下この条において「差押え競合の条件付等債権」という。)について、第十条第三項及び第四項の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするもの及び差押え競合の条件付等債権で動産の引渡しを目的としないものについて、第十六条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。 この場合において、第六条第一項中「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第六条第一項及び第三項並びに第十条第三項中「執行官」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第六条第三項中「売却代金又は取立金」とあるのは「取立金若しくは払渡金又は売却代金」と、第十四条中「滞納処分による差押を」とあるのは「、第二十条の三第二項本文の規定による通知又は第二十条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、滞納処分による差押えを」と、「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第十五条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第二十条の三第二項本文又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、強制執行による差押命令又は差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定又は差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第九条第一項の規定による強制執行続行の決定があつたときは、滞納処分による差押えについては、第三十六条の三第二項本文の規定による通知があつたものとみなす。

(仮差押えの執行)

第二十条の九 第十五条、第十八条第二項、第二十条の三、第二十条の四及び第二十条の六の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。 この場合において、第十五条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第二十条の九第一項において準用する第二十条の三第二項本文又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第二十条の九第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。

2 第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

(担保権の実行又は行使)

第二十条の十 第二十条の三から第二十条の八までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

(その他の財産権に対する強制執行等)

第二十条の十一 滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。

2 第五条第三項本文(第十一条の二において準用する場合を含む。)の規定は電話加入権について、第十六条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。

第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第一節 動産に対する滞納処分

(滞納処分による差押え)

第二十一条 滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。

2 強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。

3 徴収職員等は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

(公売手続の制限)

第二十二条 強制執行による差押え後に滞納処分による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。 ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

(強制執行による差押えの取消し時の処置)

第二十三条 前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。

(滞納処分による差押えの解除の方法)

第二十四条 第二十二条の動産に対する滞納処分による差押えの解除は、徴収職員等が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。

(滞納処分続行承認の決定の請求)

第二十五条 第二十二条の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。

(滞納処分続行承認の決定)

第二十六条 裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。

2 滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。

3 滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第二十七条 滞納処分続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。

2 第二十三条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。

(仮差押物に対する滞納処分)

第二十八条 第五条第一項本文、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第十一条第三項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。

(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

第二十八条の二 第二十一条から第二十七条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。

第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

(滞納処分の通知)

第二十九条 滞納処分による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。

2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。

(公売手続の制限)

第三十条 強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。 ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

(強制競売の申立ての取下げ等の通知)

第三十一条 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

(差押登記のまつ消)

第三十二条 登記官は、第三十条の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。

(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)

第三十三条 第二十五条、第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第一項の規定は、第三十条の不動産に関して準用する。

2 民事執行法第八十七条第三項、第九十一条第一項第六号及び第九十二条の規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。 この場合において、同法第九十一条第一項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第九十二条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第三十四条 第十八条第二項及び第三項並びに第三十一条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。

2 民事執行法第八十七条第二項、第九十一条第一項第六号及び第九十二条の規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。 この場合において、同法第九十一条第一項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第九十二条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。

(船舶に対する滞納処分)

第三十五条 第二十九条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(競売の開始決定後の滞納処分)

第三十六条 第二十九条から第三十三条までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。

(航空機等に対する滞納処分)

第三十六条の二 滞納処分による差押えは、強制執行又は競売が開始されている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。

2 第二十条の二第二項の規定は、前項の場合及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について準用する。

第三節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分

(滞納処分による差押えの通知)

第三十六条の三 滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。

2 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。 ただし、第三十六条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。

(差押えが一部競合した場合の効力)

第三十六条の四 債権の一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。

(転付命令等の効力が生じない場合)

第三十六条の五 強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに転付命令等に係る債権について滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。

(第三債務者の供託義務)

第三十六条の六 第三債務者は、強制執行による差押えをした債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額(強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているときは、その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額)に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に届け出なければならない。

3 前項の規定による事情の届出があつたときは、執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

4 第一項の規定により供託された金銭については、徴収職員等は、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが取り下げられた後又は差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分が効力を生じた後でなければ、払渡しを受けることができない。

(取立訴訟)

第三十六条の七 民事執行法第百五十七条(同法第百六十七条の十四第一項において準用する場合を含む。以下この条、第三十六条の九及び第三十六条の十第一項において同じ。)の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。 この場合において、同法第百五十七条第一項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第四項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第三十六条の六第一項」と読み替えるものとする。

(取立ての制限)

第三十六条の八 強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えがされたときは、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、その債権の取立てをすることができない。

(配当等の実施)

第三十六条の九 第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定による供託及び滞納処分による差押えをした債権者が提起した第三十六条の七に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、配当等に関しては、それぞれ同法第百五十六条第二項(同法第百六十七条の十四第一項において準用する場合を含む。)の規定による供託及び同法第百五十七条第一項に規定する訴えの訴状とみなす。

(みなし交付要求等)

第三十六条の十 第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施し、又は裁判所書記官が弁済金の交付を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出に係る差押え国税等については、滞納処分による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。

2 徴収職員等は、前項の差押え国税等について滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)

第三十六条の十一 第二十五条、第二十六条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第三十一条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第二十三条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第三十条の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて、第三十二条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。 この場合において、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第三十条中「強制競売の申立てが」とあるのは「強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつたときは、強制執行による差押命令又は差押処分については、第二十条の三第二項本文の規定による通知があつたものとみなす。

(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

第三十六条の十二 第十八条第二項、第二十条の六、第三十一条及び第三十六条の四の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。 この場合において、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第三十六条の十二第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。

2 第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)

第三十六条の十三 第三十六条の三から第三十六条の十一までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。

(その他の財産権に対する滞納処分)

第三十六条の十四 強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する滞納処分については、特別の定めがあるもののほか、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。

2 第三十二条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。

第四章 雑則

(政令等への委任)

第三十七条 この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

附則

この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則(昭和三七年四月二日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三八年四月一日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。

附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五五年五月一七日法律第五〇号)

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。 この法律による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律は、この法律の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。

附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号)

この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。

附則(平成一三年七月四日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十条 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年五月一七日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月二五日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和五年六月一四日法律第五三号)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日