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昭和三十一年人事院規則一―五
人事院規則一―五(特別職)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則一―五(特別職)の全部を次のように改正する。
人事院規則一―五(昭和三十一年六月二十六日施行)
(秘書官)

第一条 法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。

規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官

会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官

内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官

宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官

(宮内庁の特別職)

第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

宮務主管(一人)

皇室医務主管(一人)

侍従(七人)

女官長(一人)及び女官(六人)

侍医長(一人)及び侍医(三人)

上皇侍従(六人)

上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)

上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)

東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)

東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)

十一 東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)

十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)

十三 皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)

十四 宮務官(四人)

十五 侍女長(四人)

(防衛省の特別職から除かれる職)

第三条 法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。

防衛人事審議会の委員

自衛隊員倫理審査会の委員

防衛調達審議会の委員

防衛施設中央審議会の委員

防衛施設地方審議会の委員

捕虜資格認定等審査会の委員

地方協力局労務管理課の職員

附則(昭和六〇年四月六日人事院規則一―五―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日人事院規則一―五―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一月一一日人事院規則一―五―三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年六月二七日人事院規則一―五―四)

この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。

附則(平成三年三月二九日人事院規則一―五―五)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年四月二三日人事院規則一―五―六)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

附則(平成八年五月一一日人事院規則一―五―七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年一二月二七日人事院規則一―五―八)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日人事院規則一―五―九)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日人事院規則一―五―一〇)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月一二日人事院規則一―五―一一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日人事院規則一―五―一二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日人事院規則一―五―一三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一三日人事院規則一―五―一四)

この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日人事院規則一―五―一五)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年八月三一日人事院規則一―五―一六)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則(平成二七年四月一〇日人事院規則一―五―一七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日人事院規則一―五―一八)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則一―五―一九)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月一三日人事院規則一―五―二〇)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(平成三一年四月二四日人事院規則一―五―二一)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日人事院規則一―五―二二)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。