文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十六条の十第二項で準用する同法第二十八条第四項の規定に基き、重要民俗資料指定書規則を次のように定める。
(指定書の記載事項等)第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第二項で準用する同法第二十八条第三項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 重要有形民俗文化財の名称及び員数
二 指定年月日
三 重要有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
四 重要有形民俗文化財の所在の場所
五 所有者の氏名又は名称及び住所
2 指定書には、第一号から追番号をもつて番号を記載するものとする。 (附書)第二条 前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。
2 前項の場合において、附書が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。 3 附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。 (指定書及び附書の用紙)第三条 指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。
2 前項の用紙の寸法は、縦二十四センチメートル、横三十五センチメートルとする。 (指定書及び附書の形式)第四条 指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
(再交付)第五条 指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、当該重要有形民俗文化財の所有者は、文部科学大臣にその再交付を申請することができる。
(原簿)第六条 文化庁に指定書の原簿を備え、第一条第一項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。
2 指定書又は附書の交付又は再交付に当つては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一二月二六日文部省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。