第一条 この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)第二条 この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
2 この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。 (現場写真の作成)第三条 警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。
2 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課又は特別捜査課(以下「関東管区捜査担当課」という。)は、犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。 (現場写真撮影上の留意事項)第四条 現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。
一 犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。
二 証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。
三 凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。
(現場写真記録の作成)第五条 府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。
2 現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。一 臨場事件記録については、別記様式第一号
二 現場見取図写真については、別記様式第二号
三 現場写真、剖見写真、鑑定写真等については、別記様式第三号
四 補助用紙については、別記様式第四号
(現場写真記録の整理保管)第六条 府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録を作成したときは、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理保管しておかなければならない。
(現場写真記録の写の送付)第七条 府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。
一 警察署にあつては、当該府県鑑識課
二 警視庁又は北海道警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官
三 府県警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び管区警察局の鑑識主務課
四 北海道警察の方面本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び北海道警察本部の鑑識主務課
(現場写真、記録処理簿の作成)第八条 府県鑑識課及び警察署は、現場写真記録処理簿を作成し、現場写真記録の作成、整理保管及びその写の送付の状況を明らかにしておかなければならない。
(北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)第九条 北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)第十条 関東管区捜査担当課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を求めることができる。
附則
この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。 この規則施行の際現場写真記録作成規程(昭和二十五年国家地方警察訓第三号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。附則(昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。附則(平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。別記様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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別表
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