都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第二項及び第二十条第一項並びに都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条の規定に基き、都市公園法施行規則を次のように定める。
第一条 都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
第一条の二 令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
第一条の三 令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
第二条 令第六条第一項第三号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
第三条 都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
三 許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項
第三条の二 令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
一 遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(次号において「遊戯施設等」という。)の点検は、一年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検の結果及び遊戯施設等について令第十条第一項第三号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。
第三条の三 法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
六 令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所
第三条の四 法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
第三条の五 法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一 法第五条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
第三条の六 公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第三条の七 法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
二 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
第四条 令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行つた場合
イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
三 法第二十二条第一項の規定による協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
四 法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行つた場合
イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
五 法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
イ 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2 前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
第五条 法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五条の二 令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
第五条の三 令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
二 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。)
三 発電に伴つて排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)
第六条 令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第六項に規定する専用水道に係るものを除く。)
二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する処理施設及びポンプ施設
三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路
四 電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)
五 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設(導管を除く。)
第七条 令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店
第七条の二 令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第五条の二に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
二 第五条の二に規定する発電施設並びに第五条の三第二号に掲げる燃料電池発電施設及び同条第三号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
三 第五条の三第一号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
第八条 令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
一 令第二条第二項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
二 令第二条第二項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
第九条 法第十二条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。
第十条 都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。
2 調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
三 設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)
五 敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原
六 公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項
ホ 法第五条第一項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
七 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに令第六条第一項第一号から第三号までに規定する建築物、同条第六項に規定する公募対象公園施設である建築物及び同条第七項に規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
八 運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
九 主要な占用物件についての次に掲げる事項
ニ 法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可による占用の期間の初日及び末日
3 図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第十九条第五項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
4 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第十一条 令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。 ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2 令第二十条第二項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
第十二条 法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
二 公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称
第十三条 法第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
第十四条 令第二十三条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
第十五条 令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十六条 令第二十七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三のとおりとする。
第十七条 令第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
第十八条 令第三十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第四のとおりとする。
第十九条 地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
2 地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
3 地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
4 地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5 法第三十条第一項の規定に基づく報告は、文書(第一項第四号及び第二項第五号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
第二十条 法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一 都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
二 公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
四 当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額