第一章 総則
(この省令の目的)第一条 この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。
(動力車の定義)第二条 この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。
第二章 運転免許
(運転免許)第三条 鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。 ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。
2 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 3 第一項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。 4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 運転免許の種類
二 運転免許の番号
三 氏名及び生年月日
四 運転免許の年月日
五 所属事業者名
六 運転免許に条件を付したときは、その条件
5 第三項の運転免許証の様式は、第一号様式による。 6 地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。 (運転免許の種類)第四条 運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 甲種蒸気機関車運転免許
二 甲種電気車運転免許
三 甲種内燃車運転免許
四 新幹線電気車運転免許
五 第一種磁気誘導式電気車運転免許
六 第二種磁気誘導式電気車運転免許
七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許
八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許
九 乙種蒸気機関車運転免許
十 乙種電気車運転免許
十一 乙種内燃車運転免許
十二 無軌条電車運転免許
2 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。 ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。 (運転免許の申請)第五条 運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。
一 本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所
二 氏名及び生年月日
三 所属事業者名
四 受けようとする運転免許の種類
五 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)
二 第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。)
3 第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。 (運転免許の取消等)第六条 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。
一 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。
二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。
2 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。第三章 動力車操縦者試験
(受験資格)第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。
一 十八歳未満の者
二 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者
(試験)第八条 試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。
一 動力車の操縦に関して必要な身体検査
二 動力車の操縦に関して必要な適性検査
三 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験
四 動力車の操縦に関する技能試験
2 前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。 (身体検査)第八条の二 身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(適性検査)第八条の三 適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。
(筆記試験)第八条の四 筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。
(技能試験)第八条の五 技能試験は、次に掲げる事項について行う。
一 速度観測
二 距離目測
三 制動機の操作
四 制動機以外の機器の取扱
五 定時運転
六 非常の場合の措置
(試験の免除)第九条 次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。
一 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの
三 運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者
2 第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。 (試験の施行)第十条 試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。
2 地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。第十一条 削除
第四章 運転免許証の再交付等
(運転免許証の再交付)第十二条 運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。
2 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添付しなければならない。 (運転免許証記載事項の変更の記入)第十三条 運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。
(運転免許証の返納等)第十四条 運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 運転免許証の再交付を受けたとき。
2 運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。 (動力車操縦者運転免許原簿)第十五条 地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一 運転免許の種類
二 運転免許の番号
三 本籍
四 氏名及び生年月日
五 運転免許の年月日
六 所属事業者名
七 運転免許に条件を付したときは、その条件
2 地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。一 第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更
二 第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止
三 第十二条の規定による運転免許証の再交付
四 第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入
五 前条の規定による運転免許証の受納
第五章 動力車操縦者養成所
(講習課程の種類)第十六条 養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。
一 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程
二 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程
三 第一類甲種電気車運転講習課程
四 第二類甲種電気車運転講習課程
五 第一類甲種内燃車運転講習課程
六 第二類甲種内燃車運転講習課程
七 第一類新幹線電気車運転講習課程
八 第二類新幹線電気車運転講習課程
九 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程
十 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程
十一 第一類乙種電気車運転講習課程
十二 第二類乙種電気車運転講習課程
十三 第一類乙種内燃車運転講習課程
十四 第二類乙種内燃車運転講習課程
十五 第一類無軌条電車運転講習課程
(指定の申請)第十七条 養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 養成所の名称及び所在地
二 養成所の代表者の氏名及び住所
三 養成所の講習課程の種類
四 教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模
五 主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容
六 前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別(養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。)
七 教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量
八 学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間
九 学科試験の科目及び合格基準
十 身体検査の検査項目及び合格基準
十一 適性検査の検査方法及び合格基準
十二 技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る。)
十三 技能試験の科目、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。)
2 二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。 3 第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添付しなければならない。 (講習課程の変更等)第十八条 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。
一 養成所に講習課程を新設しようとするとき。
二 講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三号に該当するときを除く。)。
2 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。一 主任教師又はその職務の内容を変更するとき。
二 学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
三 学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。
四 身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。
五 適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。
六 技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
七 技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。
3 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一 養成所を廃止したとき。
二 一以上の講習課程を廃止したとき。
三 講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。
四 前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。
4 養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。 この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。 5 第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。 (報告徴収等)第十八条の二 国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。
(改善命令)第十八条の三 国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消等)第十九条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。
二 養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 養成所が前条の規定による命令に違反したとき。
(告示)第二十条 国土交通大臣は、養成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 養成所の名称及び所在地
二 養成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所
三 養成所に設ける講習課程の種類
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。 (指定書)第二十一条 国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。
一 指定書番号
二 養成所の名称及び所在地
三 養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所
四 養成所に設ける講習課程の種類
第六章 雑則
(手数料)第二十二条 運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。
2 手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。附則
この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 当分の間、第四条第二項の規定の適用については、同項中「第六条の二」とあるのは「第六条の二又は附則第三項の規定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第十五号。以下「旧鉄道運転規則」という。)第八条」と、「軌道運転規則第二条第一項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規則第二条第一項ただし書又は附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則第五条第一項」とし、別表三の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。附則(昭和三一年九月二一日運輸省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月八日運輸省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。附則(昭和三二年六月二四日運輸省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年一二月一五日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一二月一九日運輸省令第四一号)
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。附則(昭和四一年四月一一日運輸省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条第一号の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、改正後の第三条第四項及び第五項の規定にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者が、この省令の施行後において第五条第一項又は改正後の第十二条第一項若しくは第十三条の規定による申請をしようとするときは、改正後の第一号の二様式、第二号様式又は第三号様式にかかわらず、これらの様式中運転免許の番号を記載すべき欄には運転免許証番号を記載するものとする。附則(昭和五〇年三月三日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表五及び第二号様式の改正規定中手数料の額に係る部分については、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月二五日運輸省令第七号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年九月三〇日運輸省令第三〇号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年一二月二三日運輸省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、第二条の規定による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。
附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二日運輸省令第一八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に日本国有鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であつて、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までは、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、第九条の規定にかかわらず、第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。 この省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第二号に規定する課程を修了した者は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成七年三月二七日運輸省令第二〇号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八〇号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年一二月二六日国土交通省令第一五二号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第十八条第一項の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。附則(平成一四年三月八日国土交通省令第一九号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月二日国土交通省令第九六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であって、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「新動力車操縦者運転免許に関する省令」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条の規定にかかわらず、同令第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。 この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。
附則(平成二一年一一月二日国土交通省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第五条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三五号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年一二月二五日国土交通省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。附則(令和六年七月一日国土交通省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別表一 (第四条関係)
運転免許の種類 | 動力車の種類 |
甲種蒸気機関車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車 |
甲種電気車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 |
甲種内燃車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車 |
新幹線電気車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 |
第一種磁気誘導式電気車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車 |
第二種磁気誘導式電気車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該電気車を操縦するときに限る。) |
第一種磁気誘導式内燃車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車 |
第二種磁気誘導式内燃車運転免許 | 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該内燃車を操縦するときに限る。) |
乙種蒸気機関車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車 |
乙種電気車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車 |
乙種内燃車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車 |
無軌条電車運転免許 | 無軌条電車 |
別表二 (第六条、第八条の二関係)
項目 | 基準 |
視機能 | 一 視力(矯正視力を含む。)が両眼で一・〇以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・七以上であること。 二 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる両眼視機能の異常がないこと。 三 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる視野の異常がないこと。 四 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる色覚の異常がないこと。 |
聴力 | 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 | 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。 |
中毒 | アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。 |
別表三 (第八条の四関係)
運転免許の種類 | 動力車の操縦に関する法令に係る科目 | 動力車の構造及び機能等に関する科目 |
甲種蒸気機関車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。) 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 |
甲種電気車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 電気車の構造及び機能 運転理論 |
甲種内燃車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 内燃車の構造及び機能 運転理論 |
新幹線電気車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 新幹線鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 |
第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 |
第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 | 安全に関する基本的事項 磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能 運転理論 |
乙種蒸気機関車運転免許 | 軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) | 安全に関する基本的事項 蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 |
乙種電気車運転免許 | 軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 電気車の構造及び機能 運転理論 |
乙種内燃車運転免許 | 軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 内燃車の構造及び機能 運転理論 |
無軌条電車運転免許 | 無軌条電車運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 | 安全に関する基本的事項 無軌条電車の構造及び機能 運転理論 |
別表四 (第九条関係)
試験の免除を受けることができる者 | 免除する試験 | |
第九条第一項第一号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 技能試験 |
受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 | |
第九条第一項第二号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 | 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
第九条第一項第三号に掲げる者 | 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
| 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの |
| 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
| 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 甲種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの |
| 甲種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
| 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの |
| 第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 適性検査 |
| 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 |
| 乙種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの | 身体検査 適性検査 |
第九条第一項第四号に掲げる者 | 第二種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとする者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 |
無軌条電車運転免許を受けようとする者 | 身体検査 適性検査 筆記試験 |
別表五 (第二十二条関係)
手数料の種類 | 手数料を納付すべき者 | 手数料の額 |
運転免許手数料 | 動力車操縦者試験の全部を免除されない者 | 二万二千百円 |
動力車操縦者試験の全部を免除される者 | 千五百円 | |
運転免許証再交付手数料 | 運転免許証の再交付を受けようとする者 | 二千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合にあつては、二千五十円) |
第一号様式
(第三条関係)[PDF]
第一号の二様式
(第五条関係)[PDF]
第二号様式
(第十二条関係)[PDF]
第三号様式
(第十三条関係)[PDF]