第一章 総則
(趣旨)第一条 大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。 (教育研究上の目的)第二条 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)第二条の二 入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
第二章 教育研究上の基本組織
(学部)第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。
(学科)第四条 学部には、専攻により学科を設ける。
2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。 (課程)第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。
(学部以外の基本組織)第六条 学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
二 教育研究上必要な教育研究実施組織、施設、設備その他の諸条件を備えること。
三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2 学部以外の基本組織に係る基幹教員(第八条第一項に規定する基幹教員をいう。次条第七項において同じ。)の数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第四十二条第一項に規定する専門職学科、第四十五条第一項に規定する共同学科(第十条及び第三十七条の二において「共同学科」という。)及び第五十条第一項に規定する国際連携学科に係るものを含む。)に準ずるものとする。 3 この省令において、この章、第十条、第三十七条の二、第三十九条、第四十二条の三、第四十六条、第四十八条、第四十九条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、別表第一、別表第二及び別表第三を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。第三章 教育研究実施組織等
(教育研究実施組織等)第七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2 大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該大学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 3 大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 4 大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 5 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。 6 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 7 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。 なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。 ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。 (授業科目の担当)第八条 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
2 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。 3 大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。 (授業を担当しない教員)第九条 大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
(基幹教員数)第十条 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数とする。)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。
(組織的な研修等)第十一条 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
2 大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 3 大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。第四章 教員の資格
(学長の資格)第十二条 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)第十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 大学又は専門職大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)第十四条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)第十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)第十六条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 第十三条各号又は第十四条各号のいずれかに該当する者
二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第五章 収容定員
第十八条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。 この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十八条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
2 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。 3 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。第六章 教育課程
(教育課程の編成方針)第十九条 大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を養するよう適切に配慮しなければならない。 3 大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する教員を置く場合であつて、当該教員が一年につき六単位以上の授業科目を担当する場合には、大学は、当該教員が教育課程の編成について責任を担うこととするよう努めるものとする。 (連携開設科目)第十九条の二 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学、専門職大学又は短期大学(以下この条において「他大学」という。)が当該大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第二十七条の三において「連携開設科目」という。)を、当該大学が自ら開設したものとみなすことができる。
一 当該大学の設置者(その設置する他大学と当該大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに限る。)が設置する他大学
二 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学、専門職大学又は短期大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学、専門職大学又は短期大学の間の連携の推進を目的とするものであつて、当該大学、専門職大学又は短期大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第四十五条第三項において同じ。)(当該大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他大学
2 前項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設されなければならない。一 前項第一号に該当する他大学が開設するもの 同号に規定する基準の定めるところにより当該大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針
二 前項第二号に該当する他大学が開設するもの 同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学、専門職大学又は短期大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)
3 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす大学及び当該連携開設科目を開設する他大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。 (教育課程の編成方法)第二十条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(単位)第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第二十五条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。 ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。 3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 (一年間の授業期間)第二十二条 一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)第二十三条 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。
(授業を行う学生数)第二十四条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法)第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。 前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 (成績評価基準等の明示等)第二十五条の二 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。 (昼夜開講制)第二十六条 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
第七章 卒業の要件等
(単位の授与)第二十七条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
(履修科目の登録の上限)第二十七条の二 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 (連携開設科目に係る単位の認定)第二十七条の三 大学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)第二十八条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 (大学以外の教育施設等における学修)第二十九条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。 (入学前の既修得単位等の認定)第三十条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、第二十八条第二項の場合に準用する。 3 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。 4 前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位(第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。 (長期にわたる教育課程の履修)第三十条の二 大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(科目等履修生等)第三十一条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。 3 科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。 4 大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第十条、第三十七条及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。 5 大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。 (卒業の要件)第三十二条 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十八単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。 ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。 3 第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、百八十六単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することのほか、大学が定めることとする。 4 第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十二単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。 5 前四項又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。 6 第一項から第四項まで又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は三十単位を超えないものとする。 (授業時間制をとる場合の特例)第三十三条 前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
2 授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定を適用することができる。第八章 校地、校舎等の施設及び設備等
(校地)第三十四条 校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。 3 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。一 できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用できるものであること。
二 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。
(運動場等)第三十五条 大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。
(校舎)第三十六条 大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
2 教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。 3 研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。 4 夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 (校地の面積)第三十七条 大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
2 前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。 3 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。 (校舎の面積)第三十七条の二 校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第四十八条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第三ロ又はハ(1)若しくは(2)の表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第四十八条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
(教育研究上必要な資料及び図書館)第三十八条 大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料(次項において「教育研究上必要な資料」という。)を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。
2 図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。 3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を置くものとする。 (附属施設)第三十九条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
2 工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。 (薬学実務実習に必要な施設)第三十九条の二 薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。
(機械、器具等)第四十条 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)第四十条の二 大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。 ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(教育研究環境の整備)第四十条の三 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(大学等の名称)第四十条の四 大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
第九章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例
第四十一条 大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の学部等(学部又は学部以外の基本組織(この条の規定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の学部等が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学部以外の基本組織(以下この条及び別表第一において「学部等連係課程実施基本組織」という。)を置くことができる。
2 学部等連係課程実施基本組織に係る基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の学部等(以下この条において「連係協力学部等」という。)の基幹教員がこれを兼ねることができる。 3 学部等連係課程実施基本組織に係る基幹教員数、校舎の面積及び附属施設の基準は、連係協力学部等の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。 4 学部等連係課程実施基本組織の収容定員は、連係協力学部等の収容定員の内数とし、当該学部等連係課程実施基本組織ごとに学則で定めるものとする。 5 第六条第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章、第十条、第十八条、第三十七条の二、第三十九条、第十章から第十三章まで、第五十八条及び別表第一から別表第三までを除き、「学部」には学部等連係課程実施基本組織を含むものとする。第十章 専門職学科に関する特例
(専門職学科とする学科等)第四十二条 大学の学部の学科(学校教育法第八十七条第二項に規定する課程に係る学科を除く。)のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開する教育課程を編成するものは、専門職学科とする。
2 前項に規定する専門職学科のみで組織する学部は、専門職学部とする。 (専門職学科に係る入学者選抜)第四十二条の二 専門職学科を設ける大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
(実務の経験等を有する基幹教員)第四十二条の三 専門職学科を置く学部に係る第十条の規定による基幹教員数のうち、別表第一イ(2)による専門職学科の基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹教員」という。)とする。
2 専門職学科に係る実務の経験等を有する基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一 大学又は専門職大学において教授、准教授、基幹教員としての講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
二 博士の学位、修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者
3 第一項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であつても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う者で足りるものとする。 ただし、当該者の数は、別表第一イ(1)備考第二号ただし書の規定により複数の学部について算入する基幹教員の数及び同表備考第三号の規定により算入する教員の数と合わせて、別表第一イ(2)に定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする。 (専門職学科に係る教育課程の編成方針)第四十二条の四 専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける大学は、第十九条第一項及び第二項に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を展開させるとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
2 専門職学科を設ける大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。 3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。 (教育課程連携協議会)第四十二条の五 専門職学科を設ける大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一 学長又は専門職学科を設ける学部の長(以下この条において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員
二 当該専門職学科の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であつて、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
三 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
四 臨地実務実習(第四十二条の九第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職学科を設ける大学と協力する事業者
五 当該専門職学科を設ける大学の教員その他の職員以外の者であつて学長等が必要と認めるもの
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。一 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の専門職学科の教育課程の編成に関する基本的な事項
二 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の専門職学科の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(専門職学科の授業科目)第四十二条の六 専門職学科を設ける大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
一 一般・基礎科目(幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うための授業科目並びに生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
二 職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
三 展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であつて、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
四 総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
(専門職学科に係る授業を行う学生数)第四十二条の七 専門職学科を設ける大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第二十四条の規定にかかわらず、四十人以下とする。 ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)第四十二条の八 専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職学科における授業科目の履修とみなし、三十単位を超えない範囲で大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項により当該大学において修得したものとみなし、又は与える単位数(第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)により修得したものとみなす単位数にあつては、当該大学において入学前に修得した単位以外のものに限る。)と合わせて六十単位を超えないものとする。 (専門職学科に係る卒業の要件)第四十二条の九 専門職学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項及び第五項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 同条第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上が含まれること。
二 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る四十単位以上を修得すること。
三 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る二十単位が含まれること。 ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、五単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。)をもつてこれに代えることができること。
(実務実習に必要な施設)第四十二条の十 専門職学科を設ける大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
第十一章 共同教育課程に関する特例
(共同教育課程の編成)第四十三条 二以上の大学は、その大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。 ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない。 3 構成大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。 (共同教育課程に係る単位の認定)第四十四条 構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同学科に係る卒業の要件)第四十五条 共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する共同学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)以上を修得することとする。 3 全ての構成大学の設置者が同一であり、かつ、第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、これらの項中「三十一単位」及び「三十二単位」とあるのは、「二十単位」とする。 4 前三項の規定によりそれぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 (共同学科に係る基幹教員数)第四十六条 共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イ(1)若しくは(2)の表の中欄又はロの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別基幹教員数」という。)以上とする。
2 前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。 3 第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別基幹教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イ(1)若しくは(2)の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る基幹教員の数は、最小大学別基幹教員数以上とする。 (共同学科に係る校地の面積)第四十七条 第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同学科に係る校舎の面積)第四十八条 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。
2 第三十七条の二及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。 (共同学科に係る施設及び設備)第四十九条 前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第十二章 工学に関する学部の教育課程等に関する特例
(工学に関する学部の教育課程の編成)第四十九条の二 工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。)を編成することができる。
2 工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該教育課程を履修する学生が幅広く深い教養及び総合的な判断力を向上させることができるよう、当該大学における工学に関する学部において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。 (工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)第四十九条の三 前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。 この場合において、当該教員については、大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における工学に関する学部以外の学部における基幹教員をもつて充てることができる。
2 前条第二項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な基幹教員として、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。 この場合において、当該教員が基幹教員以外の者である場合には、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。 (課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数)第四十九条の四 第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。 ただし、収容定員が、第一号に掲げる場合にあつては別表第一イの表に定める数、第二号に掲げる場合にあつては同表に定める数に専攻分野の数を乗じた数に満たない場合の基幹教員数は、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。
一 当該学部が一の専攻分野のみを有する場合 別表第一イの表の中欄に定める基幹教員数とする。
二 当該学部が二以上の専攻分野を有する場合 別表第一イの表の下欄に定める基幹教員数に専攻分野の数を乗じた数とする。
第十三章 国際連携学科に関する特例
(国際連携学科の設置)第五十条 大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第五条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
2 大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。 3 国際連携学科を設ける大学は、外国における災害その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。 (国際連携教育課程の編成)第五十一条 国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。 ただし、国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。 (共同開設科目)第五十二条 国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を超えない範囲で、当該大学又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。 ただし、当該大学及び連携外国大学において修得した単位数が、第五十四条第一項及び第二項の規定により当該大学及びそれぞれの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学及び連携外国大学において修得した単位とすることはできない。 (国際連携教育課程に係る単位の認定)第五十三条 国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携学科に係る卒業の要件)第五十四条 国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位以上(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を修得することとする。 3 前二項の規定により国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 ただし、第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。 (国際連携学科に係る基幹教員数)第五十五条 国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。
2 別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。 (国際連携学科に係る施設及び設備)第五十六条 国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
2 第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。 (国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)第五十六条の二 国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。 この場合において、第五十一条第二項、第五十二条及び第五十四条の規定の適用については、第五十一条第二項及び第五十二条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の大学」と、「、連携外国大学」とあるのは「、それぞれの大学及び連携外国大学」と、「当該大学」とあるのは「それぞれの大学」と、第五十四条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける大学」とする。
(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)第五十六条の三 前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)第五十六条の四 共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該二以上の大学のうち他の大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)第五十六条の五 第五十五条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科以外の学科を一の学部とみなして第十条の規定を適用して得られる学部の種類及び規模に応じて定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数を合計した数に、一を加えた数以上とする。
2 共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イ(1)若しくは(2)の表の中欄又はロの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別基幹教員数」という。)以上とする。 3 前項に規定する当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該国際連携学科に置くものとする。 4 第二項の規定による当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イ(1)若しくは(2)の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小大学別基幹教員数以上とする。 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)第五十六条の六 第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)第五十六条の七 共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第四十八条第一項」とあるのは、「第四十八条第一項又は第五十六条の七第二項」とする。
2 共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。 3 第三十七条の二及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)第五十六条の八 前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第十四章 教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例
第五十七条 この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第十九条第一項、第二十二条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十条第四項、第三十二条第五項若しくは第六項、第三十七条、第三十七条の二、第四十一条第三項(基幹教員数に係る部分を除く。)、第四十二条の八、第四十五条第一項から第三項まで、第四十七条、第四十八条、第五十二条第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十六条の六又は第五十六条の七第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。
2 教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。第十五章 雑則
(外国に設ける組織)第五十八条 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)第五十九条 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)、第五十六条の六、第五十六条の七及び第五十六条の八(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。
(その他の基準)第六十条 大学院その他に関する基準は、別に定める。
(段階的整備)第六十一条 新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。 この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。 平成二十二年度以降に期間(令和十一年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項に規定する都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次項及び附則第六項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の基幹教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が七百八十人までの場合にあつては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあつては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十条の規定を適用する。 医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における七百二十人を超える部分の収容定員の増加はないものとみなして第三十七条第一項の規定を適用する。 医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校舎の面積の算定については、別表第三ロに定める医学関係の校舎の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の校舎の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び別表第三ロに定める医学関係の附属病院の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の附属病院の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、第三十七条の二の規定を適用する。附則(昭和三七年四月一八日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年三月六日文部省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月一日文部省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。附則(昭和四三年四月一日文部省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年八月三一日文部省令第二一号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四七年三月一八日文部省令第五号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四八年一一月二八日文部省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年四月二八日文部省令第二一号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二五日文部省令第四〇号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に設置されている医学又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(昭和五六年一月一七日文部省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年三月二三日文部省令第一号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年六月二四日文部省令第二三号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 昭和五十九年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和五十九年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請並びに昭和六十年度に開設しようとする私立の大学及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。 学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十五号)附則第二項各号の一に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和五八年九月一日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年八月一三日文部省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年二月五日文部省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年九月四日文部省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年九月一日文部省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年六月三日文部省令第二四号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。 この省令施行の際、現に設置されている大学における体育館の設置に係る第三十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成九年六月五日文部省令第二七号)
この省令は、平成九年六月五日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日文部省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月一四日文部省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成十二年度を開設年度とする大学、学部及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月二八日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一二日文部科学省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一三日文部科学省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一五日文部科学省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則(平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年一一月一三日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。附則(平成二一年二月二七日文部科学省令第一号)
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一一月一一日文部科学省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年二月二五日文部科学省令第三号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二二年六月一五日文部科学省令第一五号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二四年五月一〇日文部科学省令第二三号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。附則(平成二四年一一月一九日文部科学省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一三号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月七日文部科学省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一一月一四日文部科学省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。 大学は、この省令による改正後の大学設置基準第五十条第一項の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができない。附則(平成二七年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日文部科学省令第一八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月二七日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一月二六日文部科学省令第一号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三〇年六月二九日文部科学省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学設置基準第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(令和元年八月一三日文部科学省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(医学を履修する課程等に関する経過措置)
第二条 大学は、この省令による改正後の大学設置基準第四十一条の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を主として実施する学部等連係課程実施基本組織を設置することができない。
附則(令和元年一〇月二日文部科学省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年二月二六日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日文部科学省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月一七日文部科学省令第三号)
この省令は、令和四年八月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十二条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項及び専門職短期大学設置基準第五十九条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。 ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(令和四年八月三日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
第二条 令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。 令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。 令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
(届出に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
(施設及び教員に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。 前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(講師の経歴に関する経過措置)
第五条 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
附則(令和五年六月一五日文部科学省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
第二条 令和六年度又は令和七年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。 令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
(届出に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。 令和六年度又は令和七年度に行おうとする大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
(教員に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対するこの省令による改正後の大学設置基準別表第一イ(1)備考第十一号及び同表イ(2)備考第三号の規定の適用については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合(教員養成に関する学部に係るものを含む場合に限る。)には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、この省令による改正後の規定を適用する。
附則(令和五年七月三一日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年九月一日文部科学省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日文部科学省令第七号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員数(第十条関係)
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別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数(第十条関係)
大学全体の収容定員 | 四〇〇人 | 八〇〇人 |
基幹教員数 | 七 | 一二 |
別表第三 学部の種類に応じ定める校舎の面積(第三十七条の二関係)
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