昭和三十一年大蔵省令第三十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の書式を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の書式を定める省令は、1956年に公布された府省令で、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和31年05月31日

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の書式を定める省令を次のように定める。

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第一号書式とする。 ただし、同法第二十六条第二項の規定により同法第二十三条の規定による職権に属する事務を都道府県の知事が行う場合における同法第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第二号書式とすることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和三年一〇月二二日財務省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。