昭和三十一年政令第三百六十六号
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令は、1956年に公布された政令で、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第二条第…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

政令公布日:昭和31年12月29日

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内閣は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項及び附則第四項の規定に基き、この政令を制定する。

 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。

樺太

千島列島

朝鮮

満洲

台湾

附則

この政令は、昭和三十二年一月一日から施行する。 法附則第四項に規定する遺族年金の支給時期は、昭和三十二年一月分及び二月分の遺族年金については同年四月十一日以後、同年三月分の遺族年金については同年九月十一日以後、その支給の請求があつた日とする。 ただし、同年一月分及び二月分の遺族年金については同年四月十一日前に、同年三月分の遺族年金については同年九月十一日前に、当該遺族年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を失つた場合における支給時期は、同年四月一日以後その支給の請求があつた日とする。