内閣は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項及び附則第四項の規定に基き、この政令を制定する。
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
一 樺太
二 千島列島
三 朝鮮
四 満洲
五 台湾
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
一 樺太
二 千島列島
三 朝鮮
四 満洲
五 台湾