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昭和三十一年政令第三百三十五号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

施行日:

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内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の四及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の二の規定に基き、この政令を制定する。
(損害補償の種類)

第一条 消防組織法第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。

療養補償

休業補償

傷病補償年金

障害補償  イ 障害補償年金
 ロ 障害補償一時金

介護補償

遺族補償  イ 遺族補償年金
 ロ 遺族補償一時金

葬祭補償

(補償基礎額)

第二条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。

非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。

消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、九千百円とする。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十三円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。

配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

六十歳以上の父母及び祖父母

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。

(療養補償)

第三条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(療養及び療養費の支給)

第四条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

診察

薬剤又は治療材料の支給

処置、手術その他の治療

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

移送

2 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第一項第四号から第六号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。

(休業補償)

第五条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第五条の二 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

当該負傷又は疾病が治つていないこと。

当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

第一級
三百十三倍

第二級
二百七十七倍

第三級
二百四十五倍

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(障害補償)

第六条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。

3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

第一級
三百十三倍

第二級
二百七十七倍

第三級
二百四十五倍

第四級
二百十三倍

第五級
百八十四倍

第六級
百五十六倍

第七級
百三十一倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

第八級
五百三倍

第九級
三百九十一倍

第十級
三百二倍

第十一級
二百二十三倍

第十二級
百五十六倍

第十三級
百一倍

第十四級
五十六倍

5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによるものとする。

第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。

8 既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。

その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合
その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額

その者の加重前の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第七級以上である場合
その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額

その者の加重後の障害等級が第八級以下である場合
その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しないものとする。

(介護補償)

第六条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。

病院又は診療所に入院している場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(遺族補償)

第七条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第八条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。

夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。

子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態(次条、第八条の三及び第九条の三において「特定障害状態」という。)にあること。

2 非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第八条の二 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

一人
補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

二人
補償基礎額に二百一を乗じて得た額

三人
補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

四人以上
補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

五十五歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)。

特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

第八条の三 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

死亡したとき。

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。

子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)。

特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

第八条の四 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第八条の二第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。

(遺族補償一時金)

第九条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

配偶者

非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

前二号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの

第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第九条の二 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第九条の三 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

第九条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)
四百倍

第九条第一項第三号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族
七百倍

第九条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者
千倍

2 第八条の二第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)

第十条 非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

6 第八条の三第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(葬祭補償)

第十一条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例)

第十一条の二 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第五条の二第二項、第六条第三項若しくは第四項又は第八条の二第一項の額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とし、第九条の三第一項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額(第九条の二第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(損害補償の制限)

第十二条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の全部又は一部を行なわないことができるものとする。

(年金たる損害補償の額の端数処理)

第十二条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(年金たる損害補償の支給期間等)

第十三条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。

3 年金たる損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。

(死亡の推定)

第十四条 行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。

(未支給の損害補償)

第十五条 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給するものとする。

2 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序)とする。

3 第一項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金たる損害補償等の支給額の調整)

第十六条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。

2 公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

第十六条の二 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。

年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(補償を受ける権利)

第十七条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。

(補償の免責及び求償権)

第十八条 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。

2 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。

3 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。

(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)

第十九条 非常勤水防団員に対する水防法第六条の二の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。

(障害補償年金差額一時金)
第一条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第十一条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 第八条の二第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第九条第三項、第十条第一項及び第二項並びに第十四条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。 この場合において、第八条の二第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、第九条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十四条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第十五条及び第十六条の二の規定の適用については、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

(障害補償年金前払一時金)
第一条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給するものとする。 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。 ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。 第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第六条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ前条第二項各号に定める額(加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。 ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(遺族補償年金前払一時金)
第二条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。 ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。 第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。 ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。 遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第一項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第九条の二、第九条の三又は第十五条の規定の適用については、第九条の二第二号及び第九条の三第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第二条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一号及び第三号並びに第八条の三第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第八条の三第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。 この場合において、第八条の二第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第八条の三第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。 ただし、前条第一項から第八項までの規定の適用を妨げるものではない。 第二項に規定する遺族に対する第十五条の規定の適用については、同条第二項中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の二第三項」とする。

(他の法律による給付との調整)
第三条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十二条の二を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十二条の二を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十二条の二を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給するものとする。 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この政令の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。

(葬祭補償の額に関する暫定措置)
第四条 当分の間、第十一条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

(東日本大震災に係る死亡の推定の特例)
第五条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、第十四条(附則第一条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除き、死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

附則(昭和三二年八月八日政令第二五五号)

この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。 昭和三十二年八月十日前に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた非常勤消防団員若しくは消防作業従事者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る損害補償については、なお、従前の例によるものとする。

附則(昭和三五年一二月二六日政令第三〇九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条、第六条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

附則(昭和三七年三月二六日政令第六六号)

この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 この政令の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の施行前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和三八年六月一九日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。 この政令の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。 ただし、第一種障害補償及び休業補償であつてこの政令の適用の日以後の期間について支給すべきものにあつては、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項の規定によるものとする。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第四九号)

この政令は、昭和三十九年四月十日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は、昭和三十九年四月十日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について適用する。

附則(昭和四〇年三月二五日政令第四五号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年四月四日政令第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(損害補償の経過措置)
第二条 この政令の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

第三条 適用日の前日において現に改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は障害補償年金を支給するものとする。

附則(昭和四一年七月一五日政令第二五一号)

この政令は、昭和四十一年八月一日から施行する。

附則(昭和四二年九月七日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(適用)
第二条 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。 昭和四十二年十一月三十日までの間における新令第九条の三の規定の適用については、同条中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十八条」とあるのは、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の六」とする。

(損害補償の経過措置)
第三条 改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例によるものとする。

第四条 新令の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。

第五条 適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新令の規定に基づく損害補償の内払とみなすものとする。

附則(昭和四三年六月六日政令第一五一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年四月一七日政令第九五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条及び別表第一の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。 改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和四十四年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四五年四月一七日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条及び別表第一の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。 改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十五年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。 新令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。

附則(昭和四六年六月三日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項、第四条第三項、第八条の二、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。 改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十六年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四七年七月六日政令第二七六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。 新令第十一条の二の規定は、昭和四十七年一月一日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年四月二四日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条第三項の改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月二一日政令第二一五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月二二日政令第二一七号)

この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和四九年一一月二一日政令第三六五号)

この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条の二第一項、第十一条及び別表第二の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、第一条の規定による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年十月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、旧令の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年四月三〇日政令第一三九号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第百八号)附則第四条第七項及び第六条、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第二百八十二号)附則第六条並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十五号)附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年七月四日政令第二〇七号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年五月一〇日政令第一〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年八月二〇日政令第二二五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五二年三月三一日政令第四四号)

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第五条の二第一項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新令第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から傷病補償年金を支給する。 新令第十一条の二(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。 新令附則第三条第一項の規定は施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第三項の規定は施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。 施行日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる損害補償」という。)と改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる損害補償で施行日の属する月分に係るものについて、新令の規定により算定した額が、旧令の規定により算定した年金たる損害補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新令の規定により算定した額が旧令の規定により算定した年金たる損害補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、施行日以後に新令第六条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなつたとき、又は新令第八条の二第三項(新令第八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該施行日の属する月の前月分に係るものの額に、新令(附則第三条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新令(附則第三条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新令の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。 施行日前に同一の事由について休業補償と旧令附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新令の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧令の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧令の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新令の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

附則(昭和五二年四月三〇日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年四月五日政令第一〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年一二月一二日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和五四年四月四日政令第八八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年四月五日政令第六七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条第三項の改正規定は、昭和五十五年九月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年一二月八日政令第三二一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条の二第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年四月三日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第十三条第一項の改正規定及び第十六条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。 新令第十二条の二の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和五十六年九月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。 新令第十六条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。 新令別表第三(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和五十六年二月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一〇月三〇日政令第三一二号)

この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)附則第一条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。 改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第二条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新令の規定を適用する。

附則(昭和五七年四月六日政令第九八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年九月二五日政令第二六六号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第五四号)

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十一条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年四月一一日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年四月六日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年九月三〇日政令第二七五号)

この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第八条及び第八条の三の規定(新令附則第二条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。 新令附則第三条第一項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年三月三一日政令第七四号)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項、第十一条、附則第三条並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年五月二一日政令第一五六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六六号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項、第十一条、附則第三条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成元年五月二六日政令第一二四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 この場合において、これらの損害補償で同日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新令第二条第三項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 平成元年四月一日前に支給すべき事由の生じた損害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月八日政令第一三九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項、第十一条及び別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成三年四月一二日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成四年四月一〇日政令第一二七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成五年四月一日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。 改正後の第二条第三項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月二四日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。 改正後の第二条第四項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成六年九月二日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成六年一一月二八日政令第三七三号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。 改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は平成七年一月一日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附則(平成七年三月二七日政令第八九号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第四項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成七年七月二一日政令第二九九号)

この政令は、平成七年八月一日から施行する。 改正後の第八条の二第一項の規定は、遺族補償年金のうち、平成七年八月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月二九日政令第七〇号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第十三条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第六条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

附則(平成八年五月一一日政令第一三四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第四項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年四月一日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第四項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年四月九日政令第一四三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項から第四項まで、第六条の二第二項、第十一条及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成一一年四月一日政令第一三八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第四項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日政令第一五九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の第二条第二項、第六条の二第二項、第十一条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一一九号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第九六号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月二六日政令第七一号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月一八日政令第四七号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(経過措置)
第二条 新令第二条第三項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの政令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)第六条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。 旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下この条において「読替え後の新令」という。)第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。 旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

第三条 非常勤消防団員等が平成十六年六月三十日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合における旧令第七条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。 非常勤消防団員等が平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新令第八条の二第四項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第七条の規定による遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。 旧令第七条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下この条において「読替え後の新令」という。)第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。 旧令第七条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

附則(平成一七年六月一日政令第一九五号)

この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月二七日政令第六五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成十八年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成十八年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

附則(平成一八年五月八日政令第一九三号)

この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附則(平成一八年六月一四日政令第二一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二六日政令第三一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の規定は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第八〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成十九年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年三月二六日政令第六八号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成二十年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

附則(平成二一年八月一四日政令第二〇六号)

この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。

附則(平成二二年六月二日政令第一四四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附則(平成二三年五月二〇日政令第一四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二四年二月三日政令第二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月一八日政令第五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四六号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年二月二四日政令第四六号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第二項及び第五項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条第三号に規定する傷病補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)及び同条第二号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月二九日政令第五七号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第一項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第一条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年二月七日政令第二九号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第一項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第一条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月二七日政令第六九号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第一項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第一条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

附則(令和六年二月九日政令第二八号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第一項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第一条第三号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

別表  補償基礎額表(第二条関係)

階級
勤務年数
十年未満
十年以上二十年未満
二十年以上
団長及び副団長

一二、五〇〇

一三、三五〇

一四、二〇〇
分団長及び副分団長
一〇、八〇〇
一一、六五〇
一二、五〇〇
部長、班長及び団員
九、一〇〇
九、九五〇
一〇、八〇〇