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昭和三十一年政令第二百三十二号
空港法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の規定に基き、この政令を制定する。
(空港)

第一条 空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。

2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)

第二条 法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。

当該空港の存する都道府県及び市町村

当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村

2 前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。

(空港用地)

第三条 法第六条第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。

(災害復旧工事の定義)

第四条 法第九条第一項の政令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

一の施設に関する工事に要する費用が百二十万円に満たないもの

工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの

維持工事とみるべきもの

明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの

甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの

法第六条第一項若しくは第八条第一項に規定する工事又は同条第四項の規定による国の補助に係る工事の施行中に生じた災害に係るもの

(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)

第五条 法第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する災害復旧工事又は同条第三項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について法第九条第一項の災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事にあわせて一の災害復旧工事として施行するものとする。

(災害報告)

第六条 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、法第九条第一項の災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。

(条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)

第七条 法第二十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)は、次に掲げる要件を備えていると認められるものについて、その申請により、空港ごとに地方管理空港において空港機能施設事業を行う者として指定をすることができるものとすること。  イ 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
 ロ 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

地方公共団体の長は、前号の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の指定をしないものとすること。  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 ハ 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
 ニ 法人又は団体であつて、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があること。

地方公共団体の長は、第一号の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下この条において「指定地方管理空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとすること。

指定地方管理空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。

地方公共団体の長は、前号の届出があつたときは、その旨を公示するものとすること。

航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定地方管理空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、その上限を定め、地方公共団体の長の認可を受けなければならないものとすること。

地方公共団体の長は、前号の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとすること。

第六号の指定地方管理空港機能施設事業者は、同号の認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。

地方公共団体の長は、前号の届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定地方管理空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができるものとすること。

第六号の指定地方管理空港機能施設事業者は、第八号の届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないものとすること。

十一 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならないものとすること。

十二 地方公共団体の長は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定地方管理空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。

十三 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、地方公共団体の長の許可を受けなければならないものとすること。

十四 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が次のイからハまでのいずれかに該当するときは、第一号の指定を取り消すことができるものとすること。  イ 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。
 ロ 当該条例の規定に違反したとき。
 ハ 第十二号の命令に違反したとき。

十五 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が第十三号の許可(空港機能施設事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受けたときは、第一号の指定を取り消すものとすること。

十六 地方公共団体の長は、第一号の指定を取り消したときは、その旨を公示するものとすること。

十七 指定地方管理空港機能施設事業者は、第一号の指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、地方公共団体の長又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして地方公共団体の長が指定する指定地方管理空港機能施設事業者に引き継がなければならないものとすること。

(北海道の特例)

第八条 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。

2 国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第八条第四項に規定する工事に要する費用の百分の六十以内を補助することができる。

(国土交通省令への委任)

第九条 この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(共用空港)
第二条 法附則第二条第一項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

(自衛隊共用空港)
第三条 法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。 第四条及び第五条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。 この場合において、第四条中「法第九条第一項」とあるのは「法附則第三条第三項において準用する法第九条第一項」と、同条第六号中「法第六条第一項若しくは第八条第一項に規定する工事又は同条第四項の規定による国の補助に係る工事」とあるのは「法附則第三条第一項に規定する工事」と、第五条中「法第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する災害復旧工事又は同条第三項の規定による国の補助に係る災害復旧工事」とあるのは「法附則第三条第三項において準用する法第九条第一項に規定する災害復旧工事」と読み替えるものとする。 国は、北海道の区域内の自衛隊共用空港に関しては、法附則第三条第一項に規定する工事に要する費用の百分の八十五を負担する。

(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)
第四条 法附則第七条第一項の規定により地方公共団体が同項に規定する工事を施行する場合における第四条第六号の規定の適用については、同号中「若しくは第八条第一項」とあるのは「、第八条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法第八条第四項」とする。 法附則第七条第一項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十一項に規定する航空灯火をいう。)とする。 法附則第七条第二項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。

(国の無利子貸付け等)
第五条 法附則第八条第二項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第四条第六号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第八条第二項の規定による国の貸付け」とする。 法附則第八条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第八条第十一項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和三三年二月一〇日政令第二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年一二月二五日政令第三五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年七月三日政令第二四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年四月一日政令第八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年五月一七日政令第一三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年三月二七日政令第五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月一七日政令第二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月一五日政令第二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年三月二九日政令第六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年三月二八日政令第四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年五月三一日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月一日政令第一一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年一〇月二一日政令第三三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年四月六日政令第七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年四月二八日政令第一一三号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四八年二月二七日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年七月一七日政令第二〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年二月八日政令第二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年九月一八日政令第三二八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する秋田空港に関する空港整備法の適用については、新秋田空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年三月一四日政令第三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年四月二五日政令第一三六号)

この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一二月九日政令第三五一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年三月二六日政令第三八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する帯広空港に関する空港整備法の適用については、新帯広空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五二年三月一八日政令第三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年七月二四日政令第二一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年四月五日政令第八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年六月一〇日政令第一五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月二八日政令第二七五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する女満別空港に関する空港整備法の適用については、新女満別空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一二月一五日政令第三四二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する岡山空港に関する空港整備法の適用については、新岡山空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五七年三月二五日政令第三二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の附則第三項の規定は、同項に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同項に規定する特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより施行される工事について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより施行される工事については、なお従前の例による。 改正前の別表第三に規定する石垣空港に関する空港整備法の適用については、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五七年九月二一日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する奄美空港に関する空港整備法の適用については、新奄美空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一〇月四日政令第二一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第二に規定する高松空港に関する空港整備法の適用については、新高松空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月一日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。

附則(昭和五九年一二月二五日政令第三五一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六一年五月八日政令第一五二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の附則第四項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六一年一〇月一一日政令第三二七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第二に規定する広島空港については、新広島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二条第一項第二号の第二種空港とする。

附則(昭和六二年三月三一日政令第一〇一号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 改正後の附則第五項の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月四日政令第二九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月一六日政令第三〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年一二月一五日政令第四〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一二月二三日政令第三五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年四月一〇日政令第一〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の附則第五項の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日政令第一〇一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。 改正後の附則第四項の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成三年一一月二九日政令第三五八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する南大東空港については、新南大東空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二条第一項第三号の第三種空港とする。

附則(平成四年一一月二六日政令第三六三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する種子島空港については、新種子島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二条第一項第三号の第三種空港とする。

附則(平成五年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。 改正後の第十条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成六年一月一四日政令第七号)

この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正前の空港整備法施行令別表第二に規定する北九州空港については、新北九州空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二条第一項第二号の第二種空港とする。

附則(平成六年五月二〇日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する紋別空港については、新紋別空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二条第一項第三号の第三種空港とする。

附則(平成八年八月一二日政令第二四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月一二日政令第三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年五月二三日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月二七日政令第九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年六月五日政令第二〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第四条の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。

附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表第三に規定する多良間空港については、新多良間空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第二条第一項第三号の第三種空港とする。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年七月二七日政令第四〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月一六日政令第二二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年二月二日政令第一五号)

この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。 ただし、第二条中空港整備法施行令別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正前の空港整備法施行令別表第二に規定する八尾空港は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の空港法(昭和三十一年法律第八十号。次項において「新空港法」という。)第四条第一項第六号に掲げる空港とみなす。 空港整備法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第三十二号)の規定による改正前の空港整備法施行令別表第三に規定する石垣空港は、空港整備法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定にかかわらず、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、新空港法第五条第一項に規定する地方管理空港とみなす。

附則(平成二〇年一二月三日政令第三六四号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 空港法施行令第七条の規定は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第五項において準用する空港法第二十三条の規定に基づく条例について準用する。 この場合において、同令第七条第一号中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。

附則(平成二二年三月二六日政令第四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附則(平成二四年三月二二日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

附則(令和元年九月六日政令第九一号)

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 ただし、第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、令和元年十二月十四日から施行する。 第二条の規定の施行の際現に空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設事業について同法第二十三条(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく条例で規制をしている地方公共団体についての空港法第二十三条の政令で定める基準は、第二条の規定による改正後の空港法施行令第七条各号(次項の規定による改正後の空港法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百六十四号)附則第二項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、第二条の規定の施行の日前に当該条例の規定(同条の規定による改正前の空港法施行令第七条第二号(次項の規定による改正前の空港法施行令等の一部を改正する政令附則第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い定められたものに限る。)に基づき行われた当該地方公共団体の長の処分の効力についてはなお従前の例によるものとすることとする。

附則(令和四年八月一〇日政令第二七五号)

この政令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。 ただし、第八条の改正規定及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

名称
位置
成田国際空港
千葉県成田市
東京国際空港
東京都大田区
中部国際空港
愛知県常滑市
関西国際空港
大阪府泉南郡田尻町
大阪国際空港
兵庫県伊丹市

別表第二 (第一条関係)

名称
位置
新千歳空港
北海道千歳市
旭川空港
北海道上川郡東神楽町
稚内空港
北海道稚内市
釧路空港
北海道釧路市
帯広空港
北海道帯広市
函館空港
北海道函館市
仙台空港
宮城県名取市
秋田空港
秋田県秋田市
山形空港
山形県東根市
新潟空港
新潟県新潟市
広島空港
広島県三原市
山口宇部空港
山口県宇部市
高松空港
香川県高松市
松山空港
愛媛県松山市
高知空港
高知県南国市
福岡空港
福岡県福岡市
北九州空港
福岡県北九州市
長崎空港
長崎県大村市
熊本空港
熊本県菊池郡菊陽町
大分空港
大分県国東市
宮崎空港
宮崎県宮崎市
鹿児島空港
鹿児島県霧島市
那覇空港
沖縄県那覇市

別表第三 (第一条関係)

名称
位置
利尻空港
北海道利尻郡利尻富士町
礼文空港
北海道礼文郡礼文町
奥尻空港
北海道奥尻郡奥尻町
中標津空港
北海道標津郡中標津町
紋別空港
北海道紋別市
女満別空港
北海道網走郡大空町
青森空港
青森県青森市
花巻空港
岩手県花巻市
大館能代空港
秋田県北秋田市
庄内空港
山形県酒田市
福島空港
福島県石川郡玉川村
大島空港
東京都大島支庁管内大島町
新島空港
東京都大島支庁管内新島村
神津島空港
東京都大島支庁管内神津島村
三宅島空港
東京都三宅支庁管内三宅村
八丈島空港
東京都八丈支庁管内八丈町
佐渡空港
新潟県佐渡市
富山空港
富山県富山市
能登空港
石川県鳳珠郡穴水町
福井空港
福井県坂井市
松本空港
長野県松本市
静岡空港
静岡県牧之原市
神戸空港
兵庫県神戸市
南紀白浜空港
和歌山県西牟婁郡白浜町
鳥取空港
鳥取県鳥取市
隠岐空港
島根県隠岐郡隠岐の島町
出雲空港
島根県出雲市
石見空港
島根県益田市
岡山空港
岡山県岡山市
佐賀空港
佐賀県佐賀市
対馬空港
長崎県対馬市
小値賀空港
長崎県北松浦郡小値賀町
福江空港
長崎県五島市
上五島空港
長崎県南松浦郡新上五島町
壱岐空港
長崎県壱岐市
種子島空港
鹿児島県熊毛郡中種子町
屋久島空港
鹿児島県熊毛郡屋久島町
奄美空港
鹿児島県奄美市
喜界空港
鹿児島県大島郡喜界町
徳之島空港
鹿児島県大島郡天城町
沖永良部空港
鹿児島県大島郡和泊町
与論空港
鹿児島県大島郡与論町
粟国空港
沖縄県島尻郡粟国村
久米島空港
沖縄県島尻郡久米島町
慶良間空港
沖縄県島尻郡座間味村
南大東空港
沖縄県島尻郡南大東村
北大東空港
沖縄県島尻郡北大東村
伊江島空港
沖縄県国頭郡伊江村
宮古空港
沖縄県宮古島市平良
下地島空港
沖縄県宮古島市伊良部
多良間空港
沖縄県宮古郡多良間村
新石垣空港
沖縄県石垣市
波照間空港
沖縄県八重山郡竹富町
与那国空港
沖縄県八重山郡与那国町