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昭和三十一年政令第百九十七号
倉庫業法施行令

施行日:

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内閣は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項、第二十六条及び附則第六条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

第一条 倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り

特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管

手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの

他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管

第二条 次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

法第五条第三項、第七条第一項、第七条第二項において準用する法第五条及び第六条、第七条第三項及び第四項、第三章並びに第二十五条の十第二項に規定する権限

前号に掲げる権限以外の法(第二十七条第一項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの

2 法第十八条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第二号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。

3 法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

附則

この政令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。 倉庫業法施行令(昭和二十五年政令第二百十三号)は、廃止する。

附則(昭和三六年九月一一日政令第三〇六号)

この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月二〇日政令第一二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月二八日政令第二七八号)

この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 この政令の施行前にした倉庫業法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が権限を行なう。

附則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五五四号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年一二月一九日政令第四一〇号)

この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。