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昭和三十一年政令第百五十四号
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第一条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年三月二二日政令第四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月一一日政令第二六二号)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。