内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第一条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令は、1956年に公布された政令で、国際復興開発銀行等からの外資の受入を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関の担当者、事業者、専門職が、申告、会計処理、契約、監督手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。
政令公布日:昭和31年05月25日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。