第一条 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第二号及び第三号に規定する恩給法上の公務員を除く。以下「公務員」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人を除く。以下「準公務員」という。)又はこれらの者の遺族に給する恩給法に基く普通恩給(以下「普通恩給」という。)又は同法に基く扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている俸給年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第三項の規定により同法による改正前の恩給法別表第四号表又は第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中別表第二の上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものとする。 3 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。第二条 削除
(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)第三条 昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じたものとみなして、第一条の規定を適用する。
(長期在職者についての特例)第四条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
一 恩給法に規定する警察監獄職員以外の公務員に係るものにあつては、十七年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十五年)
二 恩給法に規定する警察監獄職員たる公務員に係るものにあつては、十二年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十年)
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月一六日法律第一三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。 改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第七条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。 第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。 第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第二項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。 この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第八条 附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三八年六月二七日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
第四条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。
附則(昭和四六年五月二九日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第十二条 附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。 前三項の規定は、前二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。 第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
別表第一
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
七二、〇〇〇 | 七九、八〇〇 | 一六〇、八〇〇 | 一九六、八〇〇 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 | 一七五、二〇〇 | 二一三、六〇〇 |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 | 一八九、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
八五、八〇〇 | 九四、八〇〇 | 一九六、八〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 | 二一三、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二三、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 | 二六八、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 | 二五九、二〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 | 二七九、六〇〇 | 三一四、四〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 | 三〇一、二〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六八、〇〇〇 | 三二七、六〇〇 | 三五四、〇〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一八二、四〇〇 | 三五四、〇〇〇 | 三六七、二〇〇 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第二
上欄 | 下欄 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ | 二九〇、四〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ | 二七九、六〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 | 三〇一、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一〇、八〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ | 一四四、〇〇〇円ヲ超エ二七九、六〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ | 一三八、六〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ | 一一四、六〇〇円ヲ超エ一三八、六〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ | 一〇七、四〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ | 一〇〇、八〇〇円ヲ超エ一〇七、四〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ | 九七、八〇〇円ヲ超エ一〇〇、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ | 八八、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 | 一〇〇、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ | 八五、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
七六、八〇〇円以下ノモノ | 八五、八〇〇円以下ノモノ |
別表第三
上欄 | 下欄 |
円 | 円 |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九一、八〇〇 |
八八、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二五九、二〇〇 |